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法人が合併する場合の指定の扱い

法人が合併する場合の指定の扱い

発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 法人が合併する場合の指定の扱い
質問 A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行うのか。それとも変更届の提出(申請者の名称変更等)により扱って差し支えないか。
回答 B法人の事業所として申請に基づき指定を行う必要がある。
なお、吸収合併の日と指定の日に差が生じてサービス提供の空白期間が発生し、利用者が不利益を被ることのないよう事業者に対して相当の期間をもって申請を行うよう指導されたい。
QA発出時期、文書番号等 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅰの1
 
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