公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
短期集中リハビリテーション実施加算
短期集中リハビリテーション実施加算
短期集中リハビリテーション実施加算
発出日:平成18年4月21日
更新日:平成18年4月21日
更新日:平成18年4月21日
| サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 項目 | 短期集中リハビリテーション実施加算 |
| 質問 | 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 (例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず (同上) 1か月超3か月以内…算定 |
| 回答 | 退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) |
| 番号 | 10 |
