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介護職員によるたんの吸引

介護職員によるたんの吸引

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 02 居宅サービス共通
項目 介護職員によるたんの吸引
質問 社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。
回答 士士法の改正により、一定の研修を受け、都道府県知事の認定を受けた介護職員がたんの吸引等を実施することが可能となるが、介護職員によるたんの吸引を実施する事業所については、医療関係者との連携の確保等の要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要がある(※)。この登録については、医療機関(病院、診療所)である事業所については、対象とならず、士士法に基づく介護職員によるたんの吸引等は実施できない。

※1 登録の要件については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「士士法施行規則」という。)の規定のほか、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律について(喀痰吸引関係)」(社援発1111第1号平成23年11月11日付社会・援護局長通知)その他関連のQA等を参照。
     http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin.html
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 116
 
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