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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業務委託について
医政支発0702第1号 医政医発0702第2号 障企発0702第1号 障障発0702第1号 老介発0702第1号 老振発0702第1号 保国発0702第1号

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業務委託について (医政支発0702第1号 医政医発0702第2号 障企発0702第1号 障障発0702第1号 老介発0702第1号 老振発0702第1号 保国発0702第1号)

発出日:令和2年7月2日
更新日:令和2年7月2日
医政支発0702第1号
医政医発0702第2号
障企発0702第1号
障障発0702第1号
老介発0702第1号
老振発0702第1号
保国発0702第1号
令和2年7月2日
 
 
都道府県
指定都市
中核市
衛生主管部(局)長
民生主管部(局)長
高齢者保健福祉主管部(局)長
殿
 
厚生労働省医政局医療経営支援課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省医政局医事課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省老健局介護保険計画課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省老健局振興課長
  ( 公 印 省 略 )  
厚生労働省保険局国民健康保険課長
  ( 公 印 省 略 )  
 
 
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業務委託について
 
 
医療制度、介護保険制度及び障害福祉制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について」(令和2年老発0515第1号)の別紙「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」に基づく事業及び「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について」(令和2年5月29日障発0529第1号)の別紙「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業実施要綱」に基づく事業(以下「第一次補正予算事業」という。)における都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)から事業者への助成の支払いについては、早期対応の観点から、都道府県等からの直接支払を基本としていますが、今後、対象となる事業所が増加した場合への対応として、各都道府県等が国民健康保険団体連合会へ支払事務の一部を委託して行うことも考えられます。
また、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」(令和2年6月16日医政発0616第1号、健発0616第5号、薬生発0616第2号)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」に基づく事業、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」(令和2年6月19日老発0619第1号)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱」に基づく事業及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について(令和2年6月25日障発0625第2号)」の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」に基づく事業(以下「第二次補正予算事業」という。)における都道府県から事業者への助成等の支払いについては、その重要性、緊急性に加えて対象医療機関及び事業所が相当数にのぼることから、各都道府県が国民健康保険団体連合会へ申請受付及び支払事務等を委託して行うことが想定されます。
今般、これらの委託に係る手続きの円滑化に資するよう、必要な手続きについて下記のとおり整理いたしましたので、各都道府県及び各国民健康保険団体連合会において参考に供されますよう、宜しくお願いいたします。
 
 
1.国民健康保険団体連合会における規約の改正について
規約の改正の要否は最終的には各国民健康保険団体連合会において判断するものであるが、国民健康保険団体連合会は診療報酬、介護給付費、障害介護給付費の審査及び支払いに関する事業を行うものであるところ、第一次補正予算事業の支払事務及び第二次補正予算事業の申請受付及び支払事務等は、対象医療機関・事業所等(以下、「対象施設等」という。)が医療、介護、障害福祉の各サービスを継続的に提供するために必要な支援に係る事務であることから、「国民健康保険団体連合会規約例」(昭和34年保発第6号)第六条第6項に定める「都道府県、市町村、都道府県知事又は市町村長が行う医療、保健等に関する事業のうち前五項に掲げる事業に密接な関連を有する事業」に該当し、その受託に当たって、国民健康保険団体連合会において特段の規約改正を要するものではないと考えられること。
なお、同項に相当する規約を定めていない等、検討の結果、改正が必要であると判断された場合であっても、対象施設等への迅速な支払い及び新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から、理事の専決による処分や、書面による総会の開催についてご検討いただきたいこと。
さらに、都道府県知事においては、本件に関する規約改正の認可について、本件の重要性及び緊急性に鑑み、可能な限り速やかに審査いただくようお願いすること。
 
2.都道府県等から国民健康保険団体連合会に対する委託に係る契約書例について
都道府県等から国民健康保険団体連合会への委託に係る契約書例について、対象事業ごとに別添1~5のとおりお示しするため、ご参考いただきたいこと。
 
3.国民健康保険団体連合会における会計処理について
国民健康保険団体連合会において第一次補正予算事業の支払事務又は第二次補正予算事業の申請受付及び支払事務等の委託を受けた場合は、一般会計において、会計処理を行うこと。これに伴う、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例」(平成25年保国発0329第4号)の改正については、別途お示しすること。
 
4.委託に係る費用負担について
本通知に基づく業務委託費については、都道府県等の事務費支援事業として第一次補正予算事業及び第二次補正予算事業の対象となること。
 
以上
 
 

 
 
(別添1)二次補正用(医療)
契約書例
 
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」(令和2年6月16日医政発0616第1号、健発0616第5号、薬生発0616第2号)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)に基づく(17)新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金事業(以下、「慰労金」という。)、(19)医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(以下、「支援金」という。)の申請受付及び支払に関連した事務に関し、●●県(以下「甲」という。)と●●県国民健康保険団体連合会(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
 
 
(委託業務)
第1条 甲は慰労金及び支援金の申請受付及び支払に関連した事務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
 
2 前項に定める事務は、実施要綱3(17)及び(19)による慰労金及び支援金の申請受付及び支払とし、甲が医療機関・薬局等(以下、「医療機関等」という。)に直接行う支払、交付額の決定に係る審査及び支払後の精算その他の債権管理及び回収に係る事務については、含まれないものとする。
 
(迅速かつ適正な事務処理)
第2条 乙は、甲から前条の規定による事務の委託を受けたときは、迅速かつ適正に慰労金及び支援金の申請受付及び支払に関連した事務を行うものとする。
 
(委託料及び支払方法)
第3条 慰労金及び支援金の申請受付及び支払に関連した事務の委託料は、金●円(うち消費税及び地方消費税額●円)の範囲内でこの委託業務の実施に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、雑役務費、委託費、一般管理費、消費税及び地方消費税)の合計額とする。
 
2 乙は、前項の委託料について、毎月●日までに、様式〇の~~により、甲に請求するものとし、甲は、毎月●日までに、その額を、乙に支払うものとする。
 
(委託期間)
第4条 この契約の委託期間は、令和2年●●月●●日(契約の開始日)から令和3年3月31日までとする。
 
(業務の内容 申請受付)
第5条 乙は、毎月末日までに、医療機関等からの送信又は磁気媒体若しくは書類の郵送により、~の様式による申請書(以下単に「申請書」という。)を受け付ける。
 
2 乙は、申請に係る情報のうち、甲の支払決定に必要なものを抽出し、支払可の医療機関等(申請書様式●)と支払不可の医療機関等に分類した一覧を作成する。
 
3 乙は、前項の一覧、申請書及び支払不可医療機関等の情報を、申請を受けた月の翌月の●日までに甲に送付しなければならない。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込)
第6条 甲は、前条の一覧、申請書及び支払不可医療機関等の情報の送付を受けたときは、速やかに支払決定に係る審査を行うとともに交付額を決定し、その結果を、毎月●日までに、申請を行った医療機関等に送付する。
 
2 甲は、前項の決定の後、乙に対し、同月●日までに支払決定医療機関等及び交付額の一覧を送付したうえで、同月●日までに交付額の合計額を支払うものとする。
 
(業務の内容 医療機関等への支払)
第7条 乙は、前条の一覧の送付及び支払を受けたときは、速やかに、当該一覧に従い、一覧に掲載された医療機関等に支払通知書を郵送するとともに、第5条の受付の翌月の●日までに入金されるよう、金融機関に医療機関等宛ての支払指示を行う。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込の報告)
第8条 乙は、前条の支払を行った月の翌月の●日までに、支払を行った月の医療機関等毎の支払額を、甲に報告する。
 
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の契約保証金については、免除する。
 
(再委託)
第10条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる際は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
 
(業務の報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときに、乙の関係帳簿を閲覧し、又は乙に必要な説明を求め、若しくは報告を求めることができるものとする。
 
(契約の解除)
第12条 この契約において、当事者のいずれか一方がこの契約による義務を履行しないため、その業務の遂行に著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認めるときは、対応する相手方は、●か月間の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
 
(業務の遂行)
第13条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「〇〇(都道府県ごとの個人情報規定を添付)」を守らなければならない。
 
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定める事項に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
 
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
令和2年●●月●●日
甲 ●●県
  代表者 ●●県知事《  名   前  》
 
乙 《  住            所  》
  ●●県国民健康保険団体連合会
  代表者 理 事 長《  名   前  》
 
 

 
 
(別添2)一次補正用(介護)
契約書例
 
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について」(令和2年5月15日老発0515第1号厚生労働省老健局長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」(以下単に「実施要綱」という。)3(1)及び(2)の事業の支援金(以下「支援金」という。)の支払に関連した事務に関し、●●県【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え】(以下「甲」という。)と●●県国民健康保険団体連合会(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
 
 
(委託業務)
第1条 甲は支援金の支払に関連した事務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
 
2 前項に定める事務は、実施要綱3(1)及び(2)による支援金の支払とし、甲が介護サービス事業所に直接行う支払、交付額の決定に係る審査及び支払後の精算その他の債権管理及び回収に係る事務については、含まれないものとする。
 
(迅速かつ適正な事務処理)
第2条 乙は、甲から前条の規定による事務の委託を受けたときは、迅速かつ適正に支援金の支払に関連した事務を行うものとする。
 
(委託料及び支払方法)
第3条 支援金の支払に関連した事務の委託料は、金●円(うち消費税及び地方消費税額●円)の範囲内でこの委託事務の実施に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、雑役務費、委託費、一般管理費、消費税及び地方消費税)の合計額とする。
 
2 乙は、前項の委託料について、毎月●日までに、様式〇の~~により、甲に請求するものとし、甲は、毎月●日までに、その額を、乙に支払うものとする。
 
(委託期間)
第4条 この契約の委託期間は、令和2年●●月●●日(契約の開始日)から令和3年3月31日までとする。
 
(業務の内容 申請内容の確認)
第5条 甲は、介護サービス事業所・施設等(実施要綱1の介護サービス事業所及び介護施設等をいう。以下同じ。)からの申請に基づき、支援金支払決定に係る審査を行い、適切と認められるものについて申請額一覧を作成し、毎月●日までに乙に送付する。
 
2 乙は、前項の一覧に掲載された介護サービス事業所・施設等について、介護保険審査支払等システムによる支払可否を確認し、その結果を甲に報告する。
 
(業務の内容 交付決定及び支援金の払込)
第6条 甲は、前条第2項の報告を受け、介護サービス事業所・施設等に対する交付額を決定し、毎月●日までに申請を行った介護サービス事業所・施設等に送付する。
 
2 甲は、前項の決定の後、乙に対し、同月●日までに乙が支払いを行うべき事業所及び交付額の一覧を送付したうえで、同月●日までに交付額の合計額を支払う。
 
(業務の内容 介護サービス事業所・施設等への支払)
第7条 乙は、前条の一覧の送付及び支払を受けたときは、速やかに、当該一覧に従い、一覧に掲載された介護サービス事業所・施設等に支払通知書を送信又は郵送するとともに、前条の一覧を受領した月の●日までに、金融機関に当該介護サービス事業所・施設等宛ての支払指示を行う。
 
(業務の内容 支援金の払込の報告)
第8条 乙は、前条の支払を行った月の翌月の●日までに、介護サービス事業所・施設毎の支払額を、甲に報告するものとする。
 
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の契約保証金については、免除する。
 
(再委託)
第10条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる際は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
 
(業務の報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときに、乙の関係帳簿を閲覧し、又は乙に必要な説明を求め、若しくは報告を求めることができるものとする。
 
(契約の解除)
第12条 この契約において、当事者のいずれか一方がこの契約による義務を履行しないため、その業務の遂行に著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認めるときは、対応する相手方は、●か月間の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
 
(業務の遂行)
第13条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「〇〇(都道府県【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え】ごとの個人情報規定を添付)」を守らなければならない。
 
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定める事項に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
 
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
令和2年●●月●●日
甲 ●●県
  代表者 ●●県知事《  名   前  》
   【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え、県知事を市長に置き換え】
乙 《  住            所  》
  ●●県国民健康保険団体連合会
  代表者 理 事 長《  名   前  》
 
 

 
 
(別添3)二次補正用(介護)
契約書例
 
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」(令和2年6月19日老発0619第1号厚生労働省老健局長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)3(1)①及び(3)①②の事業(以下「支援金」という。)並びに(2)の事業(以下「慰労金」という。)の申請受付及び支払に関連した事務に関し、●●県(以下「甲」という。)と●●県国民健康保険団体連合会(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
 
 
(委託業務)
第1条 甲は支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
 
2 前項に定める事務は、実施要綱3(1)①、(2)及び(3)による支援金及び慰労金の申請受付及び支払とし、甲が介護サービス事業所に直接行う支払、交付額の決定に係る審査及び支払後の精算その他の債権管理及び回収に係る事務については、含まれないものとする。
 
(迅速かつ適正な事務処理)
第2条 乙は、甲から前条の規定による事務の委託を受けたときは、迅速かつ適正に支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務を行うものとする。
 
(委託料及び支払方法)
第3条 支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務の委託料は、金●円(うち消費税及び地方消費税額●円)の範囲内でこの委託業務の実施に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、雑役務費、委託費、一般管理費、消費税及び地方消費税)の合計額とする。
 
2 乙は、前項の委託料について、毎月●日までに、様式〇の~~により、甲に請求するものとし、甲は、毎月●日までに、その額を、乙に支払うものとする。
 
(委託期間)
第4条 この契約の委託期間は、令和2年●●月●●日(契約の開始日)から令和3年3月31日までとする。
 
(業務の内容 申請受付)
第5条 乙は、毎月末日までに、介護サービス事業所・施設等(実施要綱3(1)①の介護サービス事業所・施設等(実施要綱3(2)ア(ア)(Ⅰ)のただし書きを含む)のうち、乙が介護報酬の支払いを行うものをいう。以下同じ。)からの送信又は磁気媒体若しくは書類の郵送により、~の様式による申請書(以下単に「申請書」という。)を受け付ける。
 
2 乙は、申請に係る情報のうち、甲の支払決定に必要なものを抽出し、支払可の事業所(申請書様式●)と支払不可の事業所に分類した一覧を作成する。
 
3 乙は、前項の一覧、申請書及び支払不可事業所の情報を、申請を受けた月の翌月の●日までに甲に送付しなければならない。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込)
第6条 甲は、前条の一覧、申請書及び支払不可事業所の情報の送付を受けたときは、速やかに支払決定に係る審査を行うとともに交付額を決定し、その結果を、毎月●日までに、申請を行った介護サービス事業所・施設等に送付する。
 
2 甲は、前項の決定の後、乙に対し、同月●日までに支払決定事業所及び交付額の一覧を送付したうえで、同月●日までに交付額の合計額を支払うものとする。
 
(業務の内容 介護サービス事業所・施設等への支払)
第7条 乙は、前条の一覧の送付及び支払を受けたときは、速やかに、当該一覧に従い、一覧に掲載された介護サービス事業所・施設等に支払通知書を送信又は郵送するとともに、第5条の受付の翌月の●日までに入金されるよう、金融機関に当該介護サービス事業所・施設等宛ての支払指示を行う。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込の報告)
第8条 乙は、前条の支払を行った月の翌月の●日までに、支払を行った月の介護サービス事業所・施設毎の支払額を、甲に報告する。
 
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の契約保証金については、免除する。
 
(再委託)
第10条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる際は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
 
(業務の報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときに、乙の関係帳簿を閲覧し、又は乙に必要な説明を求め、若しくは報告を求めることができるものとする。
 
(契約の解除)
第12条 この契約において、当事者のいずれか一方がこの契約による義務を履行しないため、その業務の遂行に著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認めるときは、対応する相手方は、●か月間の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
 
(業務の遂行)
第13条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「〇〇(都道府県ごとの個人情報規定を添付)」を守らなければならない。
 
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定める事項に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
 
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
令和2年●●月●●日
甲 ●●県
  代表者 ●●県知事《  名   前  》
 
乙 《  住            所  》
  ●●県国民健康保険団体連合会
  代表者 理 事 長《  名   前  》
 
 

 
 
(別添4)一次補正用(障害)
契約書例
 
「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について」(令和2年5月29日障発0529第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業実施要綱」(以下単に「実施要綱」という。)3(1)及び(2)の事業の支援金(以下「支援金」という。)の支払に関連した事務に関し、●●県【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え】(以下「甲」という。)と●●県国民健康保険団体連合会(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
 
 
(委託業務)
第1条 甲は支援金の支払に関連した事務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
 
2 前項に定める事務は、実施要綱3(1)及び(2)による支援金の支払とし、甲が障害福祉サービス等事業所・施設等(実施要綱1の障害福祉サービス等事業所及び障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に直接行う支払、交付額の決定に係る審査及び支払後の精算その他の債権管理及び回収に係る事務については、含まれないものとする。
 
(迅速かつ適正な事務処理)
第2条 乙は、甲から前条の規定による事務の委託を受けたときは、迅速かつ適正に支援金の支払に関連した事務を行うものとする。
 
(委託料及び支払方法)
第3条 支援金の支払に関連した事務の委託料は、金●円(うち消費税及び地方消費税額●円)の範囲内でこの委託事務の実施に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、雑役務費、委託費、一般管理費、消費税及び地方消費税)の合計額とする。
 
2 乙は、前項の委託料について、毎月●日までに、様式〇の~~により、甲に請求するものとし、甲は、毎月●日までに、その額を、乙に支払うものとする。
 
(委託期間)
第4条 この契約の委託期間は、令和2年●●月●●日(契約の開始日)から令和3年3月31日までとする。
 
(業務の内容 申請内容の確認)
第5条 甲は、障害福祉サービス等事業所・施設等からの申請に基づき、支援金支払決定に係る審査を行い、適切と認められるものについて申請額一覧を作成し、毎月●日までに乙に送付する。
 
2 乙は、前項の一覧に掲載された障害福祉サービス等事業所・施設等について、障害者総合支援給付審査支払等システムによる支払可否を確認し、その結果を甲に報告する。
 
(業務の内容 交付決定及び支援金の払込)
第6条 甲は、前条第2項の報告を受け、障害福祉サービス等事業所・施設等に対する交付額を決定し、毎月●日までに申請を行った障害福祉サービス等事業所・施設等に送付する。
 
2 甲は、前項の決定の後、乙に対し、同月●日までに乙が支払いを行うべき事業所及び交付額の一覧を送付したうえで、同月●日までに交付額の合計額を支払う。
 
 (業務の内容 障害福祉サービス等事業所・施設等への支払)
第7条 乙は、前条の一覧の送付及び支払を受けたときは、速やかに、当該一覧に従い、一覧に掲載された障害福祉サービス等事業所・施設等に支払通知書を送信するとともに、前条の一覧を受領した月の●日までに入金されるよう、金融機関に当該障害福祉サービス等事業所・施設等宛ての支払指示を行う。
 
(業務の内容 支援金の払込の報告)
第8条 乙は、前条の支払を行った月の翌月の●日までに、障害福祉サービス等事業所・施設毎の額を、甲に報告するものとする。
 
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の契約保証金については、免除する。
 
(再委託)
第10条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる際は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
 
(業務の報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときに、乙の関係帳簿を閲覧し、又は乙に必要な説明を求め、若しくは報告を求めることができるものとする。
 
(契約の解除)
第12条 この契約において、当事者のいずれか一方がこの契約による義務を履行しないため、その業務の遂行に著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認めるときは、対応する相手方は、●か月間の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
 
(業務の遂行)
第13条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「○○(都道府県【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え】ごとの個人情報規定を添付)」を守らなければならない。
 
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定める事項に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
 
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
令和2年●●月●●日
甲 ●●県
代表者 ●●県知事《   名   前   》
【政令市・中核市の場合は県を市に置き換え、県知事を市長に置き換え】
乙 《  住            所  》
  ●●県国民健康保険団体連合会
  代表者 理 事 長《  名   前  》
 
 

 
 
(別添5)二次補正用(障害)
契約書例
 
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)のの実施について」(令和2年6月25日障発0625第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)3(1)及び(3)の事業(以下「支援金」という。)並びに(4)の事業(以下「慰労金」という。)の申請受付及び支払に関連した事務に関し、●●県(以下「甲」という。)と●●県国民健康保険団体連合会(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
 
 
(委託業務)
第1条 甲は支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
 
2 前項に定める事務は、実施要綱3(1)、(3)及び(4)による支援金及び慰労金の申請受付及び支払とし、甲が障害福祉サービス施設・事業所等に直接行う支払、交付額の決定に係る審査及び支払後の精算その他の債権管理及び回収に係る事務については、含まれないものとする。
 
(迅速かつ適正な事務処理)
第2条 乙は、甲から前条の規定による事務の委託を受けたときは、迅速かつ適正に支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務を行うものとする。
 
(委託料及び支払方法)
第3条 支援金及び慰労金の申請受付及び支払に関連した事務の委託料は、金●円(うち消費税及び地方消費税額●円)の範囲内でこの委託業務の実施に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、雑役務費、委託費、一般管理費、消費税及び地方消費税)の合計額とする。
 
2 乙は、前項の委託料について、毎月●日までに、様式〇の~~により、甲に請求するものとし、甲は、毎月●日までに、その額を、乙に支払うものとする。
 
(委託期間)
第4条 この契約の委託期間は、令和2年●●月●●日(契約の開始日)から令和3年3月31日までとする。
 
(業務の内容 申請受付)
第5条 乙は、毎月末日までに、障害福祉サービス施設・事業所等(実施要綱3(1)①の障害福祉サービス施設・事業所等(重度障害者包括支援事業所を含む。))のうち、乙が障害福祉サービス等報酬の支払いを行うものをいう。以下同じ。)からの送信により、~の様式による申請書(以下単に「申請書」という。)を受け付ける。
 
2 乙は、申請に係る情報のうち、甲の支払決定に必要なものを抽出し、支払可の事業所(申請書様式●)と支払不可の事業所に分類した一覧を作成する。
 
3 乙は、前項の一覧、申請書及び支払不可事業所の情報を、申請を受けた月の翌月の●日までに甲に送付しなければならない。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込)
第6条 甲は、前条の一覧、申請書及び支払不可事業所の情報の送付を受けたときは、速やかに支払決定に係る審査を行うとともに交付額を決定し、その結果を、毎月●日までに、申請を行った障害福祉サービス施設・事業所等に送付する。
 
2 甲は、前項の決定の後、乙に対し、同月●日までに支払決定事業所及び交付額の一覧を送付したうえで、同月●日までに交付額の合計額を支払うものとする。
 
(業務の内容 障害福祉サービス施設・事業所等への支払)
第7条 乙は、前条の一覧の送付及び支払を受けたときは、速やかに、当該一覧に従い、一覧に掲載された障害福祉サービス施設・事業所等に支払通知書を送信するとともに、第5条の受付の翌月の●日までに入金されるよう、金融機関に当該障害福祉サービス事業所・施設等宛ての支払指示を行う。
 
(業務の内容 支援金及び慰労金の払込の報告)
第8条 乙は、前条の支払を行った月の翌月の●日までに、支払を行った月の障害福祉サービス施設・事業所等毎の支払額を、甲に報告する。
 
(契約保証金)
第9条 甲は、乙の契約保証金については、免除する。
 
(再委託)
第10条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる際は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
 
(業務の報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときに、乙の関係帳簿を閲覧し、又は乙に必要な説明を求め、若しくは報告を求めることができるものとする。
 
(契約の解除)
第12条 この契約において、当事者のいずれか一方がこの契約による義務を履行しないため、その業務の遂行に著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認めるときは、対応する相手方は、●か月間の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
 
(業務の遂行)
第13条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
 
(個人情報の保護)
第14条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「〇〇(都道府県ごとの個人情報規定を添付)」を守らなければならない。
 
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定める事項に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
 
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
令和2年●●月●●日
甲 ●●県
  代表者 ●●県知事《  名   前  》
 
乙 《  住            所  》
  ●●県国民健康保険団体連合会
  代表者 理 事 長《  名   前  》
 
 
 
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