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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
回答
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは可能である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーションの質の向上を図るため、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(B)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(B)を、リハビリテーションマネジメント加算(A)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(A)を、それぞれ取得することが望ましい。
 
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問12の修正。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.23
介護保険最新情報Vol.948
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について
番号 9
 
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