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栄養マネジメント加算

栄養マネジメント加算

発出日:平成17年9月7日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 栄養マネジメント加算
質問 栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるという解釈でよいか。
回答 1.栄養マネジメント加算の算定は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。
2.ただし、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。
3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。
QA発出時期、文書番号等 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 55
 
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