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「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
社援発0630第3号 老発0630第2号

「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について (社援発0630第3号 老発0630第2号)

発出日:令和3年6月30日
更新日:令和3年6月30日
社援発0630第3号
老発0630第2号
令和3年6月30日
 
都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
  
 殿
 
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
 
「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
 
 
標記については、平成29年9月29日社援発0929第4号・老発0929第2号本職通知「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」により通知したところであるが、今般、別紙のとおり改正することとしたので通知する。
 
 

 
別紙 「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について 新旧対照表
改 正 後
現   行
 
 
 
都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
  
 殿
社援発0929第4号
老発0929第2号
平成29年9月29日
 
〔一部改正〕
平成31年3月29日
社援発0329第28号
老発0329第4号
 
〔一部改正〕
令和2年12月18日
社援発1218第3号
老発1218第1号
 
〔一部改正〕
令和3年6月30日
社援発0630第3号
老発0630第2号
 
 
 
都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
  
 殿
社援発0929第4号
老発0929第2号
平成29年9月29日
 
〔一部改正〕
平成31年3月29日
社援発0329第28号
老発0329第4号
 
〔一部改正〕
令和2年12月18日
社援発1218第3号
老発1218第1号
 
 
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について
 
 
本日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第5号)が公布され、本年11月1日から、技能実習制度の対象職種に介護職種が追加される。
また、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第1号)による改正後の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)においては、法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が、技能実習計画の認定基準等について、告示でその職種及び作業に固有の要件を定めることができる制度となっているところ、「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号。以下「告示」という。)が別添のとおり本日付けで告示され、本年11月1日から適用することとされている。
ついては、介護職種における規則・告示の解釈、適用等については下記のとおりであるので、ご了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
 
 
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1) (略)
(2)日本語能力要件(告示第1条第1号)
① 告示第1条第1号イに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験をいう。以下同じ。)のN3、N2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、3級、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定(株式会社語文研究社が実施するJ.TEST実用日本語検定をいう。以下同じ。)のD-Eレベル試験において350点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のE-Fレベル試験において350点以上取得している者又はA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTをいう。以下同じ。)の4級、3級、2級又は1級に合格している者
 介護のための日本語テスト(内閣官房が開催する、介護人材に求められる日本語能力の確認のためのテストの運用・審査に関する検討会において認定を受けた事業者が実施する、介護のための日本語テストをいう。②において同じ。)に合格している者
 
 
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について
 
 
本日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第5号)が公布され、本年11月1日から、技能実習制度の対象職種に介護職種が追加される。
また、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第1号)による改正後の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)においては、法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が、技能実習計画の認定基準等について、告示でその職種及び作業に固有の要件を定めることができる制度となっているところ、「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号。以下「告示」という。)が別添のとおり本日付けで告示され、本年11月1日から適用することとされている。
ついては、介護職種における規則・告示の解釈、適用等については下記のとおりであるので、ご了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
 
 
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1) (略)
(2)日本語能力要件(告示第1条第1号)
① 告示第1条第1号イに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験をいう。以下同じ。)のN3、N2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、3級、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定(株式会社語文研究社が実施するJ.TEST実用日本語検定をいう。以下同じ。)のD-Eレベル試験において350点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のE-Fレベル試験において350点以上取得している者又はA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTをいう。以下同じ。)の4級、3級、2級又は1級に合格している者
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
② 告示第1条第1号ロに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験のN2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験において500点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TESTの3級、2級又は1級に合格している者
・ 介護のための日本語テストに合格している者
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
② 告示第1条第1号ロに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験のN2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験において500点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TESTの3級、2級又は1級に合格している者
・ 介護のための日本語テスト(内閣官房が開催する、介護人材に求められる日本語能力の確認のためのテストの運用・審査に関する検討会において認定を受けた事業者が実施する、介護のための日本語テストをいう。)に合格している者
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
 (略)
 (略)
 
第二 ~ 第四 (略)
 
 
 
別紙1 (略)
 
別紙2 (略)
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
 (略)
 (略)
 
第二 ~ 第四 (略)
 
 
 
別紙1 (略)
 
別紙2 (略)
 
 

 
 
 
 
 
 
都道府県知事
政令市・中核市長
地方厚生(支)局長
  
 殿
社援発0929第4号
老発0929第2号
平成29年9月29日
 
〔一部改正〕
平成31年3月29日
社援発0329第28号
老発0329第4号
 
〔一部改正〕
令和2年12月18日
社援発1218第3号
老発1218第1号
 
〔一部改正〕
令和3年6月30日
社援発0630第3号
老発0630第2号
 
 
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について
 
本日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第5号)が公布され、本年11月1日から、技能実習制度の対象職種に介護職種が追加される。
また、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省・厚生労働省令第1号)による改正後の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)においては、法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が、技能実習計画の認定基準等について、告示でその職種及び作業に固有の要件を定めることができる制度となっているところ、「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号。以下「告示」という。)が別添のとおり本日付けで告示され、本年11月1日から適用することとされている。
ついては、介護職種における規則・告示の解釈、適用等については下記のとおりであるので、ご了知願いたい。また、各自治体におかれては、貴管下市町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底方をお願いする。
 
 
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1)同等業務従事経験等(規則第10条第2項第3号ホ)
規則第10条第2項第3号ホに規定する「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」については、技能実習制度本体の運用によるが、例えば、次に掲げる者が該当すること。
・ 外国における高齢者又は障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・ 外国の政府による介護士認定等を受けた者
(2)日本語能力要件(告示第1条第1号)
① 告示第1条第1号イに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験をいう。以下同じ。)のN3、N2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、3級、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定(株式会社語文研究社が実施するJ.TEST実用日本語検定をいう。以下同じ。)のD-Eレベル試験において350点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のE-Fレベル試験において350点以上取得している者又はA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTをいう。以下同じ。)の4級、3級、2級又は1級に合格している者
・ 介護のための日本語テスト(内閣官房が開催する、介護人材に求められる日本語能力の確認のためのテストの運用・審査に関する検討会において認定を受けた事業者が実施する、介護のための日本語テストをいう。②において同じ。)に合格している者
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
② 告示第1条第1号ロに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 日本語能力試験のN2又はN1に合格している者
・ 平成22年3月31日までに実施された日本語能力試験において、2級又は1級に合格している者
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験において500点以上取得している者又はA-Cレベル試験において600点以上取得している者
・ 平成31年3月31日までに実施されたJ.TEST実用日本語検定のA-Dレベル試験において400点以上取得している者
・ 日本語NAT-TESTの3級、2級又は1級に合格している者
・ 介護のための日本語テストに合格している者
なお、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると外国の政府及び関係機関が認める者等についても、追加することがあるものであること。
 
2 入国後講習について(告示第1条第2号)
(1)日本語科目(告示第1条第2号イからハまで)
① 告示別表第一及び別表第二の中欄に掲げる教育内容に含まれる事項は次のとおりであること。
・総合日本語:①文法(文の文法、文章の文法)、②語彙(文脈規定、言い換え類義、用法)、③待遇表現、④発音、⑤正確な聞き取り、⑥話題に即した文作成
・聴解:①発話表現、②即時応答、③課題理解、④ポイント理解、⑤概要理解
・読解:①内容理解、②情報検索
・文字:①漢字読み、②表記
・発音:①拍、②アクセント、③イントネーション
・会話:①場面に対応した表現、②文末表現
・作文:①文章構成、②表現方法
・介護の日本語:①からだの部位等の語彙、②介護の場面に応じた語彙・声かけ
② 告示第1条第2号ハに規定する「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得して当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会(昭和32年3月1日に財団法人日本国際教育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者
・ 学士の学位を有する者であって、日本語教育に関する研修で適当と認められるもの(420単位時間(1単位時間は45分以上とする。)以上の課程を有するものに限る。)を修了したもの
・ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は大学院に相当する海外の大学又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
・ 学士の学位を有する者であって、技能実習計画の認定の申請の日から遡り3年以内の日において出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事した経験を有し、かつ、現に当該日本語教育機関の日本語教員の職を離れていないもの
・ 学士、修士又は博士の学位を有する者であって、大学(短期大学を含む。)又は大学院において、26単位以上の授業科目による日本語教員養成課程等を履修し、当該課程等の単位を教育実習1単位以上含む26単位以上修得(通信による教育の場合には、26単位以上の授業科目のうち、6単位以上は面接授業等により修得)しているもの
(2)技能等の修得等に資する知識の科目(告示第1条第2号ニ、ホ)
① 告示別表第3の中欄に掲げる教育内容に含まれるべき事項は次のとおりであること。
・介護の基本Ⅰ・Ⅱ:①介護の基本Ⅰ(介護職の役割、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全、介護過程、介護における尊厳の保持・自立支援)、②介護の基本Ⅱ(からだのしくみの理解、介護を必要とする人の理解(老化の理解、認知症の理解、障害の理解))
・コミュニケーション技術:①コミュニケーションの意義と目的、②コミュニケーションの基本的技法、③形態別コミュニケーション
・移動の介護:①移動の意義と目的、②基本的な移動の介護(体位変換、移動(歩行、車いす移動等))、③移動介助の留意点と事故予防
・食事の介護:①食事の意義と目的、②基本的な食事の介護、③食事介助の留意点と事故予防
・排泄の介護:①排泄の意義と目的、②基本的な排泄の介護(ポータブルトイレ、便器・尿器、おむつ等)、③排泄介助の留意点と事故予防
・衣服の着脱の介護:①身じたくの意義と目的、②基本的な着脱の介護、③着脱介助の留意点と事故予防
・入浴・身体の清潔の介護:①入浴・身体の清潔の意義と目的、②基本的な入浴の介護(特殊浴槽、チェアー浴、一般浴槽等)、③入浴以外の身体清潔の方法(足浴・手浴、身体清拭)、④褥瘡の予防、⑤入浴・身体清潔の介助の留意点と事故予防
② 技能等の修得等に資する知識の科目の講義の講師について、告示第1条第2号ホに規定する「その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第4号に規定する高等学校又は中等教育学校の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第5に定める介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程又は介護総合演習に関し教授した経験を有する者
・ 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第5に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目を教授した経験を有する者
・ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程における介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第71号)別表に定める介護の基本、介護におけるコミュニケーション技術又はこころとからだのしくみと生活支援技術のいずれかの科目を教授した経験を有する者
・ 社会福祉士及び介護福祉士法附則第2条第1項各号に規定する高等学校又は中等教育学校の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条第2号の表に定める介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程又は介護総合演習のいずれかの科目を教授した経験を有する者
(3)時間数の免除
① 告示第1条第2号イ、ロ及びニに規定する「時間数の一部を免除することができる」とは、技能実習制度本体の取扱と同様、入国前講習(規則第10条第2項第7号ハに規定する入国前講習をいう。以下同じ。)において、入国後講習で行うこととされている日本語科目又は技能等の修得等に資する知識の科目の講義に相当するものが行われ、その時間数がそれぞれの科目について告示で定められた合計時間数の2分の1以上である場合には、入国後講習において、その科目の総時間数を告示で定められた合計時間数の2分の1を上限として免除することができるものであること。
教育内容ごとの時間数についても、入国前講習において行ったそれぞれの科目の講義における教育内容ごとの時間数を上限として、入国後講習において、告示で定める時間数の全部又は一部を免除することができるものであること。
② 入国前講習において行われた日本語科目の講義が、入国後講習で行うこととされている当該科目の講義に相当するものと認められるためには、告示で定める教育内容について、次のア又はイに掲げる者が講義を行うことが必要であること。
ア 告示第1条第2号ハに掲げる者
イ 海外の大学を卒業又は海外の大学院の課程を修了した者であって、技能実習計画の認定の申請の日から遡り3年以内の日において外国における日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事した経験を有し、かつ、現に日本語教員の職を離れていないもの
③ 入国前講習において行われた技能等の修得等に資する知識の科目の講義が、入国後講習で行うこととされている当該科目の講義に相当するものと認められるためには、告示で定める教育内容について、告示第1条第2号ホに掲げる者が講義を行うことが必要であること。
二 技能実習を行わせる体制について(告示第2条)
1 技能実習指導員について(告示第2条第1号)
告示第2条第1号に規定する「その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し、実務者研修を修了した者であって、申請者が技能実習指導員としての適格性を認めたもの
・ 看護師、准看護師の資格を有する者
2 技能実習を行わせる事業所について(告示第2条第3号イ)
告示第2条第3号イ及び第5条第1号イに規定する「介護等の業務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものであること。具体的には(別紙1)のとおりであること。
3 夜勤業務等について(告示第2条第5号)
夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務等に配置する際には、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずることが必要であること。
 
第二 監理団体の業務の実施に関する基準(告示第5条)
告示第5条第1号ロに規定する「イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。
・ 看護師、准看護師の資格を有する者であって、5年以上の実務経験を有するもの
・ 介護等の業務を行う施設又は事業所の施設長又は管理者として3年以上勤務した経験を有する者
・ 介護支援専門員であって、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
告示第5条第1号に定める要件を満たす技能実習計画作成指導者については、常勤・非常勤であるかは問わないものであること。
 
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者
2 診療報酬上の配置基準の取扱いについて
介護職種の技能実習生が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該技能実習生を員数に含めて算定しても差し支えないものであること。
 
第四 その他
介護職種における技能実習生の受入れに当たっては、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)の施行後において同法第54条第1項に規定する事業協議会への移行が想定される「技能実習制度への介護職種の追加に向けた準備会」において、(別紙2)のとおり、「介護職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン」が策定されているので、これを踏まえ、介護職種の技能実習を適正に実施するための取組みをさらに推進されたい。
 
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