公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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その他

その他

発出日:令和4年1月31日
更新日:令和4年1月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 その他
質問 賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。
回答
当該報告については、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、令和4年4月15日までの提出としている処遇改善計画書に先立って提出いただくこととしている。
そのため、原則として令和4年2月末日までの報告を求めているが、
・ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告とすること
・ また、やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこと
とする。
QA発出時期、文書番号等 2022.1.31
介護保険最新情報Vol.1031
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
番号 19
 
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