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要介護状態区分が月の途中で変更になった場合の請求

要介護状態区分が月の途中で変更になった場合の請求

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 要介護状態区分が月の途中で変更になった場合の請求
質問 月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。
回答 報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、14日までは「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が分かった後に行うこととなる。なお、4月分の訪問サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9割を適用することとなっている。
(参考)訪問サービス区分の支給限度額管理の期間については、要介護認定又は要支援認定の有効期間に係る日が属する月について、それぞれ当該月の初日から末日までの1ヶ月間とすることとなっており、月途中で要介護状態区分が変更となった場合、当該月にかかる訪問サービス区分支給限度額は、重い方の要介護状態区分に応じた支給限度基準額の9割の額を適用する。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅴ2
 
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