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厚生労働大臣が定める施設基準
厚生労働省告示第96号

厚生労働大臣が定める施設基準 (厚生労働省告示第96号)

発出日:平成27年3月23日
更新日:令和3年3月15日

○厚生労働大臣が定める施設基準

(平成二十七年三月二十三日)

(厚生労働省告示第九十六号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十七号)の全部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める施設基準

 

 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注12に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)であること。

 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。

 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注2に係る施設基準

連携する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の名称、住所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)であること。

 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注8に係る施設基準

一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。

四の二 指定訪問リハビリテーションにおける指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注4に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が三十回以下の指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。)であること。

四の三 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ(1)及び(2)の注4、ロ(1)から(3)までの注3、ハ(1)及び(2)の注5、ニ(1)及び(2)の注3並びにホ(1)から(3)までの注3に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

 指定通所介護の施設基準

イ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) 前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が第一号通所事業(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する第一号通所事業をいう。以下この号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該第一号通所事業における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。

(2) 指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員(指定居宅サービス等基準第百五条の二に規定する共生型通所介護の事業を行う指定通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める従業者)の員数を置いていること。

ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所介護事業所であること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) イ(1)及びロ(1)に該当しない指定通所介護事業所であること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

 指定通所リハビリテーションの施設基準

イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

(1) 前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)が指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。

(2) 指定居宅サービス等基準第百十二条に定める設備に関する基準に適合していること。

ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

(1) イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

(1) イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

七 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準

イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

 指定通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る施設基準

リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

 指定短期入所生活介護の施設基準

イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第十二号、第十四号、第十八号及び第二十一号の三において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

(3) 指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百四十条の十四に規定する共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合にあっては、同条第二号に定める従業者の員数を置いていること。

ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(2) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット又は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第三十二条に規定するユニットをいう。以下この号及び次号において同じ。)に属さない居室(指定居宅サービス等基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホーム基準第十一条第三項第一号に掲げる居室をいう。ロ及び第十三号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ロ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第三項第一号イに掲げる居室をいう。以下このハ及びニにおいて同じ。)(ユニットに属さない居室を改修したもの(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)を除く。)の利用者に対して行われるものであること。

ニ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修したもの(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)に限る。)の利用者に対して行われるものであること。

十一 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

十二 指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準

イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。

ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。

(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。

(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) イ(2)に該当するものであること。

ハ 看護体制加算(Ⅲ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 利用定員が二十九人以下であること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。

(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。

ニ 看護体制加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。

(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。

ホ 看護体制加算(Ⅳ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

ロ(1)から(3)まで並びにハ(1)及び(2)に該当するものであること。

ヘ 看護体制加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

ロ(1)から(3)まで、ハ(2)及びニ(1)に該当するものであること。

十三 平成十八年四月一日以後従来型個室を利用する者に対する指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

指定短期入所生活介護事業所の居室における利用者一人当たりの面積が、十・六五平方メートル以下であること。

十四 指定短期入所療養介護の施設基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)であること。

(二) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者等(当該介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者及び当該介護老人保健施設の入所者をいう。以下この号において同じ。)の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 通所介護費等の算定方法第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(四) 入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。

(五) 当該施設から退所した者(当該施設内で死亡した者及び当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者を除く。以下この(五)において「退所者」という。)の退所後三十日以内(当該退所者の退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以内)に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録していること。

(六) 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

(七) 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。

(八) 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、居宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数

B 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数

C 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合を含む。)を行った者の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数

D 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。)の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数

E 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又はいずれも実施していない場合は零となる数

F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は零となる数

G 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上である場合は五、三未満であり、かつ、二以上である場合は三、二未満である場合は零となる数

H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

I 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰かくたん吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

J 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

(2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)から(七)までに該当するものであること。

(二) (1)(八)に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。

(三) 地域に貢献する活動を行っていること。

(四) 入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーションを実施していること。

(3) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)附則第十三条に規定する転換(以下「転換」という。)を行って開設した介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 算定日が属する月の前三月間における利用者等のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の高齢者(以下「認知症高齢者」という。)の占める割合が百分の二十以上であること。

(三) (1)(二)及び(三)に該当するものであること。

(4) 削除

(5) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (3)に該当するものであること。

(二) 利用者等の合計数が四十以下であること。

(6) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(一)から(三)までに該当するものであること。

ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) イ(1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。

(二) 通所介護費等の算定方法第四号イ(3)に規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(二)、イ(1)(一)、(二)及び(四)から(七)まで及びイ(2)(二)から(四)までに該当するものであること。

(3) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(二)、イ(1)(二)並びにイ(3)(一)及び(二)に該当するものであること。

(4) 削除

(5) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (3)に該当するものであること。

(二) 利用者等の合計数が四十以下であること。

(6) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(二)並びにイ(1)(一)及び(2)までに該当するものであること。

ハ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

イ又はロに該当するものであること。

ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(i)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 療養病床を有する病院(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第五十二条の規定の適用を受ける病院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等(当該療養病棟における指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の利用者及び入院患者をいう。ニからヘまで(第六十二号において準用する場合を含む。)において同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

(五) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(六) 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。

(七) 当該療養病棟の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。

(八) 医療法施行規則第二十一条第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。

(2) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ii)又は(v)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) 次のいずれにも適合すること。

a 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

b 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の五十以上であること。

(三) 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

a 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

b 入院患者等又はその家族等の同意を得て、当該入院患者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

c 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

d b及びcについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(四) 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

(五) 地域に貢献する活動を行っていること(平成二十七年度に限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込まれることを含む。)。

(3) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(iii)又は(vi)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(2)の規定を準用する。この場合において、(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

(4) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(i)又は(iii)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(5) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ii)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (4)に該当するものであること。

(二) (2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

(6) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

ホ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(五) 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イ(同令第五十一条の規定の適用を受ける場合を含む。)に規定する基準に該当するものであること。

(六) ニ(1)(四)、(七)及び(八)に該当するものであること。

(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以上であること。

(二) (1)(一)及び(三)から(六)までに該当するものであること。

ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) ニ(1)(一)、(四)及び(六)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。

(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、ニ(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(二)から(四)まで並びにホ(1)(一)、(五)及び(六)に該当するものであること。

ト 特定病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

ニ、ホ又はヘのいずれかに該当するものであること。

チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(i)又は(iv)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 当該指定短期入所療養介護を行う病室(医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。以下このチ及びリにおいて同じ。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等(当該病室における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下このチ及びリ(第六十四号において準用する場合を含む。)において同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。

(五) 当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病床以外の病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上であること。

(六) 療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。

(七) 診療所((六)の診療所を除く。)においては、食堂及び浴室を有していること。

(2) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ii)又は(v)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。

(3) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(iii)又は(vi)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(2)(二)a中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、ニ(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、ニ(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

(4) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。

(二) 当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) チ(1)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。

(二) 当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。

(3) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) ニ(2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(2)(二)a中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、ニ(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、ニ(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

ヌ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

チ又はリのいずれかに該当するものであること。

ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第四十三条の二の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

(五) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(2) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 認知症病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けるもの及び(1)(一)に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二) 当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

(五) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(3) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。

(二) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(4) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。

(二) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(5) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (2)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。

(二) 認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該認知症病棟における入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該認知症病棟における入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。

(三) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

ヲ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 認知症病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。

(2) 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(4) (2)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

(5) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

ワ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) ル(1)(一)及び(四)に該当するものであること。

(二) 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) ル(2)(一)及び(四)に該当するものであること。

(二) 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。

カ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

ル(1)から(5)まで、ヲ又はワ(1)若しくは(2)のいずれかに該当するものであること。

ヨ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条第七項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。)以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a Ⅰ型療養床(介護医療院基準第三条第二号に規定するⅠ型療養床をいう。以下この号及び第六十八号において同じ。)を有する介護医療院であること。

b 当該指定短期入所療養介護を行うⅠ型療養床に係る療養棟(以下「Ⅰ型療養棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等(当該療養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このヨにおいて同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

d bにより算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

e 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

f 入所者等に対し、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していること。

g 地域に貢献する活動を行っていること。

h 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の五十以上であること。

i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (一)a、b、f及びgに該当するものであること。

b Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

d 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の五十以上であること。

e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(2) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (1)(一)aからgまでに該当するものであること。

b 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の三十以上であること。

c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (1)(二)aからcまでに該当するものであること。

b 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の三十以上であること。

c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(3) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからgまで並びに(2)(一)b及びcに該当するものであること。

(二) Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

タ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a Ⅱ型療養床(介護医療院基準第三条第三号に規定するⅡ型療養床をいう。第六十八号において同じ。)を有する介護医療院であること。

b 当該指定短期入所療養介護を行うⅡ型療養床に係る療養棟(以下「Ⅱ型療養棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等(当該療養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このタにおいて同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

d 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

e 次のいずれかに適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上であること。

iii 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十五以上であること。

f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制であること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (一)a、b及びfに該当するものであること。

b Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

d 次のいずれかに適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の二十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の十五以上であること。

iii 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の二十五以上であること。

(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護に限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからfまでに該当するものであること。

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護に限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからfまでに該当するものであること。

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

レ 特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) Ⅰ型特別介護医療院指定短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)a、b、d並びにe及びヨ(3)(二)に該当するものであること。

b ヨ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)a、b及びe並びにヨ(1)(二)bに該当するものであること。

b ヨ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(2) Ⅱ型特別介護医療院指定短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(一)a、b及びd並びにタ(1)(二)bに該当するものであること。

b タ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(一)a、b及びd並びにタ(1)(二)bに該当するものであること。

b タ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

ソ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院(併設型小規模介護医療院のうち、ユニット(介護医療院基準第四十三条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)以外のユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合は、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)aからdまで及びfからiまでに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

i ヨ(1)(二)a、b、d及びeに該当するものであること。

ii 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)aからdまで、f及びg並びにヨ(2)(一)b及びcに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、ヨ(2)(二)aからcまでに該当するものであること。

ツ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(一)aからcまで、e及びfに該当していること。

b 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(二)a、b及びdに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第四号ニに規定する基準に該当しないこと。

ネ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合は、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)aからeに該当するものであること。

b ソに該当しないものであること。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a ヨ(1)(一)a、b及びe並びにヨ(1)(二)bに該当するものであること。

b ソに該当しないものであること。

(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(一)aからdまでに該当するものであること。

b ツに該当しないものであること。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。

a タ(1)(一)a、b及びd並びにタ(1)(二)bに該当するものであること。

b ツに該当しないこと。

ナ 特定介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

ヨからネまでのいずれかに該当するものであること。

十五 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、(ii)若しくは(iii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(i)、(ii)若しくは(iii)、診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第三十七条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室又は病室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号若しくは介護医療院基準第五条第二項第一号に掲げる療養室又は指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)、診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室又は病室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(3)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。)附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九号。以下「令和三年改正省令」という。)による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、令和三年改正省令による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(3)(ii)又は令和三年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(3)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。

十六 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

十七 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準

イ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者と他の利用者とを区別していること。

ロ 他の利用者と区別して日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。

(1) 専ら日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの。

(2) (1)の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。

(3) (1)の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。

(4) (1)の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。

(5) (1)の施設に日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。

ハ 指定短期入所療養介護の単位ごとの利用者の数について、十人を標準とすること。

ニ 指定短期入所療養介護の単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を配置すること。

ホ ユニット型指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所であって、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定しているものをいう。)でないこと。

十八 指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る施設基準

イ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅰ)に係る施設基準

(1) 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。

(一) 転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)を有する病院であった介護老人保健施設であること。

(二) 転換を行う直前において、療養病床を有する病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の別表第一医科診療報酬点数表に規定する療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして当該病院が地方厚生局長等に届け出た病棟、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成二十二年厚生労働省告示第七十二号)による改正前の基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下この号及び第六十一号において「新基本診療料の施設基準等」という。)第五の三(2)イ②に規定する二十対一配置病棟又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十三号)第五の三(2)ロ①2に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る。)であった介護老人保健施設であること。

(2) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 通所介護費等の算定方法第四号イに規定する基準に該当していないこと。

ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準

当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれにも該当すること。

(1) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上であること。

(2) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

十九 指定短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に係る施設基準

療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。

十九の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のハ(1)から(3)までの注5における別に厚生労働大臣が定める施設基準

指定短期入所療養介護事業所において食堂を有していないこと。

十九の三 指定短期入所療養介護における療養環境減算に係る施設基準

イ 療養環境減算(Ⅰ)に係る施設基準

介護医療院の療養室(介護医療院基準第五条第二項第一号に規定する療養室をいう。以下この号、第二十一号の二及び第六十八号の二において同じ。)に隣接する廊下の幅が、内法による測定で、一・八メートル未満であること。(両側に療養室がある廊下の場合にあっては、内法による測定で、二・七メートル未満であること。)

ロ 療養環境減算(Ⅱ)に係る施設基準

介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が八未満であること。

二十 指定短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る施設基準

病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハに規定する基準に該当していないこと。

二十一 従来型個室を利用する者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室をいう。)又は介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室(介護医療院基準第五条第二項第一号に掲げる療養室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、八・〇平方メートル以下であること。

ロ 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所の病室(指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

ハ 診療所又は療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の病室(医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

ニ 認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の病室(指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項第四号イに規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

二十一の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のロ(1)から(5)までの注11ロ、ハ(1)から(3)までの注10ロ又はニ(1)から(4)までの注6ロに掲げる者が利用する指定短期入所療養介護事業所である病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条に規定する転換を行って指定短期入所療養介護事業所である介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型個室を利用している場合の当該者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

介護医療院である指定短期入所療養介護事業所の療養室における利用者の一人当たりの面積が六・四平方メートル以下であること。

二十一の三 指定短期入所療養介護における重度認知症疾患療養体制加算の基準

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者(以下この号において「入所者等」という。)の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該介護医療院における入所者等の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該介護医療院における入所者等の数を六をもって除した数(その数が一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。

(2) 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条に規定する精神保健福祉士をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。

(3) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。

(4) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の五に規定する精神科病院をいう。以下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。)させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。

(5) 届出を行った日の属する月の前3月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が四又はその端数を増すごとに一以上

(2) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。

(3) 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有していること。

(4) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。

(5) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。

(6) 届出を行った日の属する月の前三月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。

二十二 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準

イ 指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者が、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。

ロ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)の入居定員の範囲内で、空いている居室等(定員が一人であるものに限る。)を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号、次号及び第二十四号において「利用者」という。)の数は、一又は当該指定特定施設の入居定員の百分の十以下であること。

ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。

ニ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。

ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十五項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という。)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。

二十三 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準

イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

イ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準

(1) 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

(2) 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

(3) 看取りに関する職員研修を行っていること。

ロ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)に係る施設基準

(1) 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が一以上であること。

(2) イ(1)から(3)までのいずれにも該当するものであること。

二十五 指定福祉用具貸与における指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注2に係る施設基準

一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。)であること。

二十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護における指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注6に係る施設基準

一月当たり実利用者数が五人以下の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること。

二十七 指定夜間対応型訪問介護の施設基準

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定すべき指定夜間対応型訪問介護の施設基準

オペレーションセンター(指定地域密着型サービス基準第五条第一項に規定するオペレーションセンターをいう。以下同じ。)を設置していること。

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定すべき指定夜間対応型訪問介護の施設基準

オペレーションセンターを設置していないこと。ただし、オペレーションセンターを設置している事業所であっても、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)に代えて夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定することができる。

二十七の二 指定地域密着型通所介護の施設基準

イ 地域密着型通所介護費を算定すべき指定地域密着型通所介護の施設基準

(1) 指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第二十条に定める看護職員又は介護職員(指定地域密着型サービス基準第三十七条の二に規定する共生型地域密着型通所介護の事業を行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める従業者)の員数を置いていること。

ロ 療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の施設基準

(1) 指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十条第一項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。)であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第四十条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

二十八 指定認知症対応型通所介護の施設基準

イ 認知症対応型通所介護費(i)を算定すべき指定認知症対応型通所介護の施設基準

(1) 単独型指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独型指定認知症対応型通所介護をいう。)を行う指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

ロ 認知症対応型通所介護費(ii)を算定すべき指定認知症対応型通所介護の施設基準

(1) 併設型指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護をいう。)を行う指定認知症対応型通所介護事業所であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

ハ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型通所介護費の施設基準

(1) 共用型指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。)を行う指定認知症対応型通所介護事業所であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第四十五条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

二十九 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準

イ 看護職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以上配置していること。

(2) 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 看護職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 看護職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

三十 指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に係る施設基準

イ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

イ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)を構成する共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)の数が一であること。

(2) 指定地域密着型サービス基準第九十条に定める従業者の員数を置いていること。

ロ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が一であること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。

(3) 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。

(一) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。

(二) 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。

(4) 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。

(5) 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保されていること。

(6) イ(2)に該当するものであること。

ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。

(2) ハ(2)から(6)までに該当するものであること。

三十二 指定認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算に係る施設基準

イ 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していないこと。

(2) 前号イ又はハに該当すること。

(3) 夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。以下この号において同じ。)及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上であること。

ロ 夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) イ(1)に該当するものであること。

(2) 前号ロ又はニに該当するものであること。

(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること。

三十三 指定認知症対応型共同生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 医師、看護職員(指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算に係る施設基準

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保していること。

(2) 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第三十八号、第四十一号及び第四十二号において同じ。)で一名以上配置していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。ただし、(1)により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。

(一) 喀痰かくたん吸引を実施している状態

(二) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

(三) 中心静脈注射を実施している状態

(四) 人工腎臓を実施している状態

(五) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

(六) 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態

(七) 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態

(八) 褥瘡じよくそうに対する治療を実施している状態

(九) 気管切開が行われている状態

(4) イ(3)に該当するものであること。

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) イ(3)及びロ(3)に該当するものであること。

三十五 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の施設基準

第二十二号の規定を準用する。この場合において、同号ホ中「第七十六条の二第一項」とあるのは「第七十八条の九第一項」と読み替えるものとする。

三十六 指定地域密着型特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準

第二十三号の規定を準用する。

三十七 指定地域密着型特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

第二十四号の規定を準用する。

三十八 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

a ロ(1)aに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)であること。

b 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

a ロ(1)aに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設であること。

b 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当していないこと。

ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

a 平成十八年三月三十一日前に指定介護老人福祉施設(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。)の指定を受けた入所定員が二十六人以上二十九人以下である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十条第三項の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされたものであること。

b 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当していないこと。

(2) 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

a ロ(1)aに規定する施設基準に該当する指定地域密着型介護老人福祉施設であること。

b 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当していないこと。

三十九 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号に掲げる居室をいう。ロ及び第四十四号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ(3)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。

ニ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(令和三年改正省令による改正前の指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

四十 指定地域密着型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における日常生活継続支援加算に係る施設基準

イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

a 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の七十以上であること。

b 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が百分の六十五以上であること。

c 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の百分の十五以上であること。

(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。

a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を複数種類使用していること。

b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入所者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。

c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

i 入所者の安全及びケアの質の確保

ii 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

iii 介護機器の定期的な点検

iv 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修

(4) 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。

(2) イ(2)から(4)までに該当するものであること。

四十二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看護体制加算に係る施設基準

イ 看護体制加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。

(2) 常勤の看護師を一名以上配置していること。

(3) 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。

(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。

ハ 看護体制加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) イ(1)に該当するものであること。

(2) 看護職員を常勤換算方法で二名以上配置していること。

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(4) イ(3)に該当するものであること。

ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準

(1) ロ(1)に該当するものであること。

(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。

四十三 指定地域密着型介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る施設基準

イ 十二人を標準とする単位(以下この号において「準ユニット」という。)において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行っていること。

ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室(利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)を設けていること。

ハ 次の(1)から(3)までに掲げる基準に従い人員を配置していること。

(1) 日中については、準ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間(午後六時から午後十時までの時間をいう。以下同じ。)及び深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において、二準ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

四十四 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

指定地域密着型介護老人福祉施設の居室における入所者一人当たりの面積が、十・六五平方メートル以下であること。

四十四の二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における配置医師緊急時対応加算に係る施設基準

イ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間で、具体的な取決めがなされていること。

ロ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ二十四時間対応できる体制を確保していること。

四十五 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準

(1) 常勤の看護師を一名以上配置し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(2) 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

(3) 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

(4) 看取りに関する職員研修を行っていること。

(5) 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。

ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)に係る施設基準

(1) 第四十四号の二に該当するものであること。

(2) イ(1)から(5)までのいずれにも該当するものであること。

四十五の二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における安全対策体制加算に係る施設基準

イ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項に規定する基準に適合していること。

ロ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

ハ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

四十六 指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注5に係る施設基準

一月当たり実利用者数が二十人以下の指定居宅介護支援事業所であること。

四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準

イ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 入所定員が三十人以上であること。

(2) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第五十一号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 通所介護費等の算定方法第十二号ロに規定する基準に該当していないこと。

(4) ロ(1)に規定する施設基準に該当しない指定介護老人福祉施設であること。

ロ 経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 平成三十年三月三十一日までに指定を受けた、入所定員が三十人の指定介護老人福祉施設であること。

(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。

ハ ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 入居定員が三十人以上であること。

(2) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 通所介護費等の算定方法第十二号ハに規定する基準に該当していないこと。

(4) ロ(1)に規定する施設基準に該当しない指定介護老人福祉施設であること。

ニ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) ロ(1)に規定する施設基準に該当する指定介護老人福祉施設であること。

(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。

四十八 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号に掲げる居室をいう。ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ロ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。

ニ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室(令和三年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

四十九 指定介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

五十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準

第四十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ(1)中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費」と、同号イ(4)中「第十号」とあるのは「第十二号」と、同号ロ(1)中「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費」と読み替えるものとする。

五十一 指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施設基準

イ 看護体制加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。

(2) 常勤の看護師を一名以上配置していること。

(3) 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。

(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。

ハ 看護体制加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) イ(1)に該当するものであること。

(2) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(4) イ(3)に該当するものであること。

ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) ロ(1)に該当するものであること。

(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。

五十二 指定介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る施設基準

第四十三号の規定を準用する。

五十三 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

第四十四号の規定を準用する。

五十四 指定介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る施設基準

第四十五号の規定を準用する。

五十四の二 指定介護福祉施設サービスにおける配置医師緊急時対応加算に係る施設基準

第四十四号の二の規定を準用する。

五十四の三 指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準

イ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。

ロ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

五十五 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)又は(iii)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法(介護老人保健施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第六十一号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(二) 通所介護費等の算定方法第十三号ロに規定する基準に該当していないこと。

(三) 入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。

(四) 当該施設から退所した者(当該施設内で死亡した者及び当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者を除く。以下このイにおいて「退所者」という。)の退所後三十日以内(退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以内)に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録していること。

(五) 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

(六) 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。

(七) 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、居宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数

B 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数

C 入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合を含む。)を行った者の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数

D 入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。)の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数

E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又はいずれも実施していない場合は零となる数

F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は零となる数

G 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上の場合は五、三未満であり、かつ、二以上の場合は三、二未満の場合は零となる数

H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

I 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰かくたん吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

J 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

(2) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)又は(iv)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) (1)(一)から(六)までに該当するものであること。

(二) (1)(七)に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。

(三) 地域に貢献する活動を行っていること。

(四) 入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーションを実施していること。

(3) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(i)又は(ii)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。

(二) 算定日が属する月の前十二月間における新規入所者の総数のうち、医療機関を退院し入所した者の占める割合から自宅等(法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所並びに他の社会福祉施設等を除く。)から入所した者の占める割合を減じて得た数が百分の三十五以上であることを標準とすること。ただし、当該基準を満たすことができない特段の事情があるときはこの限りでない。

(三) 算定日が属する月の前三月間における入所者等(当該介護老人保健施設の入所者及び当該介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以下この号において同じ。)のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。

(四) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。

(4) 削除

(5) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(i)又は(ii)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) (3)に該当するものであること。

(二) 入所者等の合計数が四十以下であること。

(6) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(i)又は(ii)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1)(一)及び(二)に該当するものであること。

ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) イ(1)(一)及び(三)から(七)までに該当するものであること。

(二) 通所介護費等の算定方法第十三号ハに規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1)(二)並びにイ(1)(一)、(三)から(六)まで及び(2)(二)から(四)までに該当するものであること。

(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1)(二)及びイ(3)(一)から(三)までに該当するものであること。

(4) 削除

(5) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(一) (3)に該当するものであること。

(二) 入所者等の合計数が四十以下であること。

(6) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1)(二)及びイ(1)(一)に該当するものであること。

五十六 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)若しくは(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(i)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(i)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(i)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室をいう。ロ及び第六十号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ロ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)若しくは(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室(令和三年改正省令による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

五十七 介護老人保健施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

五十八 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準

イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

五十九 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準

第十七号の規定を準用する。

六十 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

介護老人保健施設の療養室における入所者一人当たりの面積が、八・〇平方メートル以下であること。

六十一 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算に係る施設基準

イ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅰ)に係る施設基準

(1) 当該介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。

(一) 転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院であった介護老人保健施設であること。

(二) 転換を行う直前において、療養病床を有する病院(診療報酬の算定方法の別表第一医科診療報酬点数表に規定する療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして当該病院が地方厚生局長等に届け出た病棟、新基本診療料の施設基準等第五の三(2)イ②に規定する二十対一配置病棟又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の施設基準等第五の三(2)ロ①2に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る。)であった介護老人保健施設であること。

(2) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) 通所介護等の算定方法第十三号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準

(1) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上であること。

(2) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

六十一の二 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準

イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。

ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

六十二 指定介護療養施設サービスの施設基準

イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

ロ 療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)(四)中「第四号ロ(2)」とあるのは「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ヘの規定を準用する。この場合において、同号ヘ(1)(四)中「第四号ロ(3)」とあるのは「第十四号イ(3)」と読み替えるものとする。

ニ 診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号チ((1)(五)及び(七)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号チ(1)(二)及び(三)並びに(4)(二)中「病室」とあるのは「療養病床に係る病室」と、同号チ(4)(一)中「(1)(一)及び(四)から(七)まで」とあるのは「(1)(一)、(四)及び(六)」と読み替えるものとする。

ホ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号リの規定を準用する。この場合において、同号リ(1)(一)中「チ(1)(一)及び(四)から(七)まで」とあるのは「チ(1)(一)、(四)及び(六)」と、同号リ(1)(二)及び(三)中「病室」とあるのは「療養病床に係る病室」と読み替えるものとする。

ヘ 認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ルの規定を準用する。この場合において、同号ル(1)(五)及び(2)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

ト 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ヲの規定を準用する。この場合において、同号ヲ(5)中「第四号ロ(2)」とあるのは「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

チ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ワの規定を準用する。この場合において、同号ワ(1)(四)及び(2)(四)中「第四号ロ(3)」とあるのは「第十四号イ(3)」と読み替えるものとする。

六十三 指定介護療養型医療施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

六十四 指定介護療養施設サービスにおける病院療養病床療養環境減算に係る施設基準

第十九号の規定を準用する。

六十五 指定介護療養施設サービスにおける診療所療養病床設備基準減算に係る施設基準

第二十号の規定を準用する。

六十五の二 指定介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

(1) 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等(当該指定介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以下この号において同じ。)のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。

(2) 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合に、十九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した数との積が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した数との積が百分の二十以上であること。

(3) 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰かくたん吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十五以上であること。

六十五の三 指定介護療養施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準

イ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準に適合していること。

ロ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

ハ 当該指定介護療養型医療施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

六十六 指定介護療養施設サービスにおける別に厚生労働大臣が定める基準

イ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(i)、(ii)若しくは(iii)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(i)若しくは(ii)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(i)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(i)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(i)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(i)、(ii)若しくは(iii)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定介護療養型医療施設基準第三十七条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない病室(指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロ及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。

ロ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(iv)、(v)若しくは(vi)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(iii)若しくは(iv)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ii)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(iv)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない病室(定員が二人以上のものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ、第四十条第二項第一号イ又は第四十一条第二項第一号イに掲げる病室をいう。ニにおいて同じ。)(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。

ニ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する病室(令和三年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入院患者に対して行われるものであること。

六十七 平成十八年四月一日以後従来型個室に入院する者に対する指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

ロ 認知症病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

六十八 介護医療院サービスの施設基準

イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a Ⅰ型療養床を有する介護医療院であること。

b 当該介護医療院サービスを行うⅠ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法(介護医療院基準第四条第一項第三号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者等(当該療養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このイにおいて同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

d bにより算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。

e 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

f 入所者等に対し、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していること。

g 地域に貢献する活動を行っていること。

h 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の五十以上であること。

i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (一)a、b、f及びgに該当するものであること。

b Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

d 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の五十以上であること。

e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (1)(一)aからgまでに該当するものであること。

b 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の三十以上であること。

c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a (1)(二)aからcまでに該当するものであること。

b 次のいずれにも適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が百分の三十以上であること。

c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。

(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからgまで並びに(2)(一)b及びcに該当するものであること。

(二) Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a Ⅱ型療養床を有する介護医療院であること。

b 当該介護医療院サービスを行うⅡ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等(当該療養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このロにおいて同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

d 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

e 次のいずれかに適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上であること。

iii 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十五以上であること。

f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を経てターミナルケアを行う体制であること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの施設基準

a (一)a、b及びfに該当するものであること。

b Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

c 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

d 次のいずれかに適合していること。

i 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の二十以上であること。

ii 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の十五以上であること。

iii 算定日の属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が百分の二十五以上であること。

(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからfまでに該当するものであること。

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。)

(一) (1)(一)a、b及びdからfまでに該当するものであること。

(二) Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

ハ 特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)a、b、d並びにe及びイ(3)(二)に該当するものであること。

b イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)a、b及びe並びにイ(1)(二)bに該当するものであること。

b イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(一)a、b及びd並びにロ(1)(二)bに該当するものであること。

b ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

(二) 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(一)a及びb並びにロ(1)(二)b及びcに該当するものであること。

b ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)aからdまで及びfからiまでに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(二)a、b、d及びeに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)aからdまで、f及びg並びにイ(2)(一)b及びcに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、イ(2)(二)aからcまでに該当するものであること。

ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(一)aからcまで、e及びfに該当していること。

b 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(二)a、b及びdに該当するものであること。

b 通所介護費等の算定方法第十五号に規定する基準に該当しないこと。

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)aからeまでに該当するものであること。

b ニに該当しないものであること。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a イ(1)(一)a、b及びe並びにイ(1)(二)bに該当するものであること。

b ニに該当しないものであること。

(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一) 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(一)aからdまでに該当するものであること。

b ホに該当しないものであること。

(二) 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。

a ロ(1)(一)a及びb並びにロ(1)(二)b及びcに該当するものであること。

b ホに該当しないものであること。

六十八の二 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)若しくはⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)若しくはⅡ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)又はⅠ型特別介護医療院サービス費のⅠ型介護医療院サービス費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(i)に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(介護医療院基準第四十三条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ロ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)若しくはⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)又はⅠ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室(介護医療院基準第四十五条第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ(3)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室(令和三年改正省令による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(3)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。

六十八の三 介護医療院におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

六十八の四 介護医療院における療養環境減算に係る施設基準

第十九号の三の規定を準用する。

六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注16ロ、ロ(1)及び(2)の注13ロ又はハ(1)から(3)までの注11ロに掲げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

介護医療院の療養室における入所者の一人当たりの面積が六・四平方メートル以下であること。

六十八の六 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る施設基準

第二十一号の三の規定を準用する。

六十八の七 介護医療院サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準

イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。

ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

六十九 指定介護予防訪問入浴介護における指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費の注6に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問入浴介護事業所(指定介護予防サービス等基準第四十七条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。)であること。

七十 指定介護予防訪問看護における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注7に係る施設基準

一月当たり延訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問看護事業所(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。)であること。

七十一 指定介護予防訪問リハビリテーションにおける指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注4に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が十回以下の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。)であること。

七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のイ(1)及び(2)の注4、ロ(1)から(3)までの注3、ハ(1)及び(2)の注5、ニ(1)及び(2)の注3並びにホ(1)から(3)までの注3に係る施設基準

イ 医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所であること。

ロ 歯科医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定介護予防居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定介護予防居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定介護予防居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所であること。

七十一の三 指定介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る施設基準

リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

七十二 指定介護予防短期入所生活介護の施設基準

第九号の規定を準用する。

七十三 指定介護予防短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

第十号の規定を準用する。

七十四 指定介護予防短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

七十五 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

第十三号の規定を準用する。

七十六 指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

第十四号の規定を準用する。

七十七 指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

第十五号の規定を準用する。

七十八 指定介護予防短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

七十九 指定介護予防短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る施設基準

第十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「第四号イ」とあるのは「第十八号イ」と読み替えるものとする。

八十 指定介護予防短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に係る施設基準

第十九号の規定を準用する。

八十の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表7ハ(1)及び(2)の注4における別に厚生労働大臣が定める施設基準

指定介護予防短期入所療養介護事業所において食堂を有していないこと。

八十の三 指定介護予防短期入所療養介護における療養環境減算に係る施設基準

第十九号の三の規定を準用する。

八十一 指定介護予防短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る施設基準

第二十号の規定を準用する。

八十二 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

第二十一号の規定を準用する。

八十二の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表7ロ(1)から(4)までの注9ロ、ハ(1)及び(2)の注8ロ又はニ(1)から(3)までの注4ロに掲げる者が利用する指定介護予防短期入所療養介護事業所である病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条に規定する転換を行って指定介護予防短期入所療養介護事業所である介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型個室を利用している場合の当該者に対する指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

第二十一号の二の規定を準用する。

八十三 指定介護予防福祉用具貸与における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注2に係る施設基準

一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。)であること。

八十四 指定介護予防認知症対応型通所介護の施設基準

第二十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)及びロ(2)中「指定地域密着型サービス基準第四十二条」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス基準第五条」と、同号ハ(2)中「指定地域密着型サービス基準第四十五条」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス基準第八条」と読み替えるものとする。

八十五 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の施設基準

第三十一号の規定を準用する。この場合において、同号ハ(3)中「指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員」とあるのは「担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第二条に規定する担当職員をいう。)」と、「居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)」とあるのは「介護予防サービス計画(法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。)」とする。

八十六 指定介護予防認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算に係る施設基準

第三十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ(1)中「第八号」とあるのは「第二十二号」と、同号イ(2)中「前号イ又はハ」とあるのは「第三十二号イ又はハ」と、同号ロ(2)中「前号ロ又はハ」とあるのは「第三十二号ロ又はハ」と読み替えるものとする。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(指定短期入所療養介護等の施設基準に係る経過措置)

第七条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第十四号イ及びロ(同告示第七十六号において準用する場合を含む。)並びに第五十五号の規定の適用については、なお従前の例による。

 
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