加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
栄養マネジメント強化加
算
△
加
算
1日につき
11単位
要件を満たすのであれば算定できる。(平17.10追補版 Q&A 問16)
同意が得られない入所者についてのみ算定できないが、その場合も可能な限り栄養
管理に努めていただくことが望ましい。(平17.10追補版 Q&A 問18)
外泊・入院期間中は算定できない。(平17.10追補版 Q&A 問24)
栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対して説明し、その同意が得られた
日から当該入所者について算定できる。(平17.10版 Q&A 問55)
事務処理手順例や様式例は例示として示したものであり、これによらない場合であっ
ても、適正に個別の入所者の栄養状態に着目した栄養マネジメントが行われている場
合には、介護報酬上評価して差し支えない。(平17.10版 Q&A 問57)
多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須では
なく、必要に応じて行うものである。(令和3.3Vol952 問90)
算定可能である。なお、詳細については、以下の通知を参照されたい。
※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び
特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日付老
企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の5(18)
※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密
着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上
の留意事項について(平成18年3月31日付老計発第0331005 号・老振発第0331005
号・老老発第0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第2
の8(18) (平27.4版 問136)
経口移行加算 △
加
算
(当該計画が
作成された日
から起算して
180日以内
の期間に限
り)
1日につき
28単位
経口維持加算(Ⅰ)
当該計画が作
成された日の
属する月から
起算して6月
以内の期間に
限り
1月につき
400単位
経口維持加算(Ⅱ) 1月につき
100単位
医師の所見でよい。摂食機能の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録し
ておくこと。(平18.4版 VOL1 問74)
原則、6月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、 6月を超えた場合の 水飲み
テスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡 検査 等 やおおむね1月ごとの医師又は歯科
医師の指示 に係る要件は廃止となったものの 、月1回以上行うことと されて いる食
事の観察及び会議等において、検査や誤嚥防止のための食事の摂取を進めるため
の特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応じて対応されたい。(令和3.3
版 VOL952 問92)
本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管
理に係る減算に該当する 場合は、算定しない。(令和3.3版 VOL952 問93)
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されて
いることが必要である。代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳
血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテストとその臨床応用 について。
総合リハ、 102 271 276 、 1982 )をお示しする。(令和3.3版 VOL952 問94)
口腔衛生管理加算(Ⅰ) ○
加
算
1月につき
90単位
経口維持加算 Q&A
経口維持加算の算定に当たっては、 管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。
水飲みテストとはどのようなものか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に掲げる基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛
生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加
算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号69イ>
(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
(2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
(3) 歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
(4) 歯科衛生士が、⑴における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
(5) 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
<平成12年3月8日老企第40号 第2の5(27)>
① 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る航空清掃等について介護職員
へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該利用者ごとに算定するものである。
② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実
施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式3を参考として入
所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項に係る記録(以下「口腔衛生管理に関する実施
記録」という。)を作成し保管するとともに、その写しを当該入所者に対して提供すること。
③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、当該歯科
衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる
事項に係る記録を作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を補完するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に
対して提供すること。
④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の航空の状態により医療保険における対応
が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。
⑤厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算
に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情
報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏ま
えた当該支援内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理加算を算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の
属する月においては、口腔衛生管理加算を算定しない。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養
士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた
場合。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が
作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口によ
る食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。
<平成27年厚生労働省告示第95号66>
定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者ご
との継続的な栄養管理を強化して実施した場合。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
次のいずれにも適合すること。
イ 管理栄養士を常勤換算方法で,入所者の数を50で除して得た数以上配置していること。ただし,常勤の栄養士を1名以上配置し,当該栄養士が給食管理を行って
いる場合にあっては,管理栄養士を常勤換算方法で,入所者の数を70で除して得た数以上配置していること。
ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同し
て作成した栄養ケア計画に従い,当該入所者の栄養管理をするための食事の新観察を定期的に行い,当該入所者ごとの栄養状態,心身の状況及び嗜好を踏まえた
食事の調整等を実施すること。
ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても,食事の観察の際に変化を把握し,問題があると認められる場合は,早期に対応していること。
ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し,継続的な栄養管理の実施に当たって,当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のた
めに必要な情報を活用していること。
ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
医師の診断書は必要か。医師の所見でよいか。
原則、6月以内に限るとする算定 要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査
やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。
△
加
算
1 (Ⅰ)については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する
者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員
その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口
維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医
師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期
間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
2 (Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事
の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条に規定する医師を除く。)、歯科医師、
歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
<平成27年厚生労働省告示第95号67>
イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
ロ 入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。
ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。
ニ 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。
ホ 上記ロからニを多職種協働により実施するための体制が整備されていること。
栄養マネジメント加算
Q&A
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合、栄養マネジメント加算できる
か。
同意がとれない入所者がいる場合には、施設全体が加算を算定できないことになるか。
外泊又は入院若しくは体調不良により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメント加算は算定
できるか。
栄養マネジメント加算は、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるのか。
栄養ケア計画等については、例示された様式を使用しなければならないか。
運営基準における栄養管理加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたっ
て歯科医師の関与や配置は必要か。
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指
定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。
(適用要件一覧) 301 介護老人福祉施設サービス費(要件一覧)(8/16)