加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 療養体制維持特別加 算(Ⅱ) 1日につき57 単位 総合医学管理加算 1日につき 275単位 ※7日を限度 療養食加算 1日につき 8単位 短期入所療養介護の利用毎に食事せんを発行することとなる。(平17.10版 Q&A 問89) 療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の費用を評 価しているところである。(平17.10版 Q&A 問90) ご指摘のとおりである。(平17.10追補版 Q&A 問28) 療養食加算Q&A 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健 施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 <厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号79ロ> 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれにも該当すること。 (1) 算定日が属する月の前3月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が100分の20以上である こと。 (2) 算定日が属する月の前3月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すよ うな症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に従い、介護予防サービス計画において計画 的に行うこととなっていない指定介護予防短期入所療養介護を行った場合 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 <平成27年厚生労働省告示第95号117の4> 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。 次に掲げるいずれの基準 にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所 療養介護事業所が、厚生労働大臣が定める療養食(平成27年厚生労働省告示第94号) を提供したとき 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合している指定介護予防短期入所療養介護事 業所において行われていること。 <平成27年厚生労働省告示第94号85> 第23号に規定する療養食 <平成27年厚生労働省告示第94号23> 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病 食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 <平成27年厚生労働省告示第95号35> 定員利用・人員基準に適合 ショートを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるの か。 療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよい か。 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されてい ると解してよいか。 (適用要件一覧) 407 介護予防短期入所療養介護費(介護老人保健施設)(7/27)