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緊急時における基準緩和
緊急時における基準緩和
緊急時における基準緩和
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
| サービス種別 | 18 短期入所生活介護事業 |
|---|---|
| 項目 | 緊急時における基準緩和 |
| 質問 | 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。 |
| 回答 | 利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、静養室が利用できるものであり、適切な環境になるように配慮する必要である。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
| 番号 | 72 |
