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緊急時における基準緩和
緊急時における基準緩和
緊急時における基準緩和
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
| サービス種別 | 18 短期入所生活介護事業 |
|---|---|
| 項目 | 緊急時における基準緩和 |
| 質問 | 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。 |
| 回答 | 短期入所生活介護の静養室と特別養護老人ホームの静養室を兼用している場合の静養室の利用は、短期入所生活介護及び特別養護老人ホームの入所者の処遇に支障がない場合、行うことができる。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
| 番号 | 73 |
