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在宅強化型の介護老人保健施設

在宅強化型の介護老人保健施設

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 在宅強化型の介護老人保健施設
質問 在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。
回答 在宅強化型の介護老人保健施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。

(参考)平成24年6月から算定を開始する場合
・算定日が属する月の前6月間…平成23年12月から平成24年5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成23年11月から平成24年4月まで
・算定日が属する月の前3月間…平成24年3月から5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成24年2月から4月まで
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 199
 
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