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療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置
療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置
発出日:平成19年5月31日
更新日:平成19年5月31日
更新日:平成19年5月31日
サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
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項目 | 療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置 |
質問 | 療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。 |
回答 |
1 療養病床と介護老人保健施設における廊下幅の測定方法の違いを踏まえ、今般、療養病床等の転換により開設された介護老人保健施設に係る廊下幅にあっては、転換を円滑に進める観点から、壁から内法により測定した幅でよいこととする。 2 ただし、その場合であっても、手すりは設けなければならない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A |
番号 | 5 |