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介護給付費の割引
介護給付費の割引
介護給付費の割引
発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 | 01 全サービス共通 |
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項目 | 介護給付費の割引 |
質問 | 割引率の弾力化について、サービス提供の時間帯、曜日、暦日による複数の割引率の設定が認められたが、その具体的な取扱いについて |
回答 | 例えば、午後2時から午後4時までの時間帯について10%、平日(月曜日から金曜日まで)について5%という複数の割引率を設定する事業所において、平日の午後2時から午後4時までの時間帯のサービス提供に係る割引率については、事業所ごとに適用条件を決めてよい。別に設定される割引率(20%)、複数の割引率を加えた結果の15%(・5% + 10%)、あるいは、複数の割引率のうちの最大率である10%、などの設定が認められる。いずれにせよ、届出に論いては明確に記載すること。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) |
番号 | 24 |