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面接相談員の勤務について

面接相談員の勤務について

発出日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
サービス種別 41 夜間対応型訪問介護事業
項目 面接相談員の勤務について
質問 昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。
回答 面接相談員の最低勤務時間数は設定していないが、面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっており、こうした業務を適切に行うために、利用者数等を勘案して、必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
番号 22
 
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