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医療連携体制加算

医療連携体制加算

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 医療連携体制加算
質問 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。
回答 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。
なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。
QA発出時期、文書番号等 18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A
番号 8
 
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