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特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成30年5月29日
サービス種別 46地域密着型介護老人福祉施設
項目 特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
質問 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、専従要件や利用者の数などの加算の算定条件についてどのように考えればよいか。
回答 従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
また、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。
※ 平成23年Q&A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成23年9月10日)問6については、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設が併設されている施設については適用を受けないものとする。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
介護保険最新情報Vol.471
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
介護保険最新情報Vol.657
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 135
 
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