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「看取り介護加算」の見直し関係

「看取り介護加算」の見直し関係

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 46地域密着型介護老人福祉施設
項目 「看取り介護加算」の見直し関係
質問 看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。
回答 少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要がある。ただし、同意の有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものであることから、遅くとも看取り介護の開始前に行う必要がある。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 143
 
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