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人員、設備等の取扱い
人員、設備等の取扱い
人員、設備等の取扱い
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
| サービス種別 | 47 複合型サービス |
|---|---|
| 項目 | 人員、設備等の取扱い |
| 質問 | 複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに1以上必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているのか。 |
| 回答 | 日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで1名以上各サービスの提供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で1以上は不要である。なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示していないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
| 番号 | 164 |
