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訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
| サービス種別 | 47 複合型サービス |
|---|---|
| 項目 | 訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い |
| 質問 | 複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすものとみなすことができるのか。 |
| 回答 | 複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
| 番号 | 170 |
