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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令第4号)
発出日:平成29年5月26日
更新日:平成29年6月21日
更新日:平成29年6月21日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
平成二十九年五月二十六日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
総務大臣 山本 早苗
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
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一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出に係る被扶養者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)
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[号の細分を加える。]
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二条 法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の休業補償の支給に関する情報
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[号を加える。]
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二 健康保険法第五十五条第二項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十五条第二項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該被保険者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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三 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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二 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ロ 年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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四 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者若しくは同法第百四十三条の日雇特例被保険者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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三 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号 )、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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page="0011"
五 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者若しくは同法第百四十四条の日雇特例被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報
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ロ [略]
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ロ [同上]
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六 健康保険法第百八条(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
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[号を加える。]
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七 [略]
八 [略]
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五 [同上]
六 [同上]
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九 健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第三項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第四項の特別療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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七 健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第三項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第四項の特別療養費の支給の調整に関する事務 当該日雇特例被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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[号を削る。]
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八 健康保険法第百二十八条第五項の日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給の調整に関する事務 当該日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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十 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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九 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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十一 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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十 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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十二 [略]
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十一 [同上]
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十三 [略]
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十二 [同上]
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十四 [略]
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十三 [同上]
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十五 [略]
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十四 [同上]
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十六 [略]
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十五 [同上]
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十七 健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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十六 健康保険法施行規則第百二十条第一項の日雇特例被保険者の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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十八 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を加える。]
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第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第三条 法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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二 健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
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[号を加える。]
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page="0012"
三 健康保険法第五十五条第二項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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一 健康保険法第五十五条第二項の健康保険組合が管掌する健康保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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四 健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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二 健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ロ 年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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page="0013"
五 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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三 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。以下この条において同じ。)であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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六 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報
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ロ [略]
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ロ [同上]
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page="0013"
七 健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
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[号を加える。]
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八 [略]
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五 [同上]
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九 健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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[ロ・ハ 略]
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[ロ・ハ 同上]
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十 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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七 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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十一 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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八 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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十二 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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九 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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十三 [略]
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十 [同上]
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十四 [略]
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十一 [同上]
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十五 [略]
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十二 [同上]
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十六 [略]
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十三 [同上]
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十七 [略]
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十四 [同上]
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十八 健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
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[号を加える。]
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第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四条 法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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一 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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二 船員保険法施行規則第二十六条の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第六号及び第六条第六号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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二 船員保険法施行規則第二十六条第一項の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第六号及び第六条第六号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
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[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 略]
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ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五条 法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第五項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
|
一 船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第五項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
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二 船員保険法第三十三条第三項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
二 船員保険法第三十三条第三項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
三 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報
|
三 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報
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四 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
|
四 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報
|
五 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
五 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
[六~八 略]
|
[六~八 同上]
|
page="0014"
第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第六条 法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
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一 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ 年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
二 船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
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[号を加える。]
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三 [略]
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二 [同上]
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四 [略]
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三 [同上]
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五 [略]
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四 [同上]
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page="0015"
六 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
|
五 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ロ 年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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七 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 船員保険法施行規則第二十六条第一項の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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八 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
|
七 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
|
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
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page="0015"
九 [略]
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八 [同上]
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十 [略]
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九 [同上]
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十一 [略]
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十 [同上]
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十二 [略]
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十一 [同上]
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十三 [略]
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十二 [同上]
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十四 船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
|
[号を加える。]
|
十五 船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
|
[号を加える。]
|
十六 船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
[号を加える。]
|
page="0015"
第六条の二 法別表第二の七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[条を加える。]
|
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
|
|
イ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
|
ロ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
|
二 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務 当該届書を提出する者に係る前号イ及びロに掲げる情報
|
page="0015"
三 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務 当該報告を行う者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
|
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四 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
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五 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務 これらの給付の受給権者に係る第一号イ及びロに掲げる情報
|
page="0016"
第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第七条 法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 [略]
|
一 [同上]
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二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
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ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
page="0016"
三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
[ロ~ニ 略]
|
[ロ~ニ 同上]
|
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
[号を加える。]
|
イ 市町村民税に関する情報
|
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0016"
第八条 法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第八条 法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務 当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る次に掲げる情報
|
三 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
|
ハ 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
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ニ [略]
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ハ [同上]
|
ホ 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
四 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
四 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う医療費支給認定保護者又は当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0017"
第九条 法別表第二の十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第九条 法別表第二の十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ [略]
|
イ [同上]
|
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
page="0017"
二 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
|
二 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
[号の細分を削る。]
|
イ 生活保護実施関係情報
|
[号の細分を削る。]
|
ロ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
三 [略]
|
三 [同上]
|
四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る前号ロ及びハに掲げる情報
|
四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る前号ロ及びハに掲げる情報
|
五 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報
|
[号を加える。]
|
page="0017"
第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十条 法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
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ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
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ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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page="0017"
二 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
|
二 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
イ 市町村民税に関する情報
|
ロ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0018"
三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
[ロ~ホ 略]
|
[ロ~ホ 同上]
|
四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
五 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
[号を加える。]
|
イ 市町村民税に関する情報
|
|
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0018"
第十条の二 法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十一条の五の三十の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る次に掲げる情報とする。
|
第十条の二 法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十一条の五の三十の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
四 [略]
|
三 [同上]
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五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
第十一条 法別表第二の十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十一条 法別表第二の十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ [略]
|
イ [同上]
|
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
[二・三 略]
|
[二・三 同上]
|
page="0018"
第十一条の二 法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る次に掲げる情報とする。
|
第十一条の二 法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
四 [略]
|
三 [同上]
|
五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
page="0018"
第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十二条 法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
|
一 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ル 略]
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[イ~ル 同上]
|
ヲ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
ヲ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
|
page="0019"
ワ 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
ワ 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
page="0019"
二 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
[号を加える。]
|
イ 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
|
ロ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
|
ハ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
page="0019"
ニ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
|
|
ホ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
|
|
ヘ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
|
|
ト 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
|
page="0019"
チ 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
|
|
リ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
|
ヌ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
|
ル 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
page="0019"
三 [略]
|
二 [同上]
|
四 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
三 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
[イ~ホ 略]
|
[イ~ホ 同上]
|
ヘ 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
|
ヘ 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
|
[ト~ル 略]
|
[ト~ル 同上]
|
ヲ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
ヲ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
|
ワ [略]
|
ワ [同上]
|
page="0019"
五 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第一号に掲げる情報
|
四 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号及び第七号の二に係る部分に限る。) 第一号に掲げる情報
|
page="0020"
六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
[号を加える。]
|
イ 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0020"
ロ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
|
ハ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
|
ニ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
|
|
ホ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
|
|
ヘ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
|
page="0020"
ト 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
|
|
チ 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
|
|
リ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
|
ヌ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
|
ル 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
page="0020"
七 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
|
五 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第三十三条の六の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受ける義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項の義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
|
八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
|
六 児童福祉法第五十六条第三項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
|
イ [略]
|
イ [同上]
|
ロ 削除
|
ロ 措置児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
|
[ハ・ニ 略]
|
[ハ・ニ 同上]
|
page="0020"
ホ 措置児童若しくは当該措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
ホ 措置児童若しくは当該措置児童の扶養義務者に係る同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
ヘ 措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
|
ヘ 措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
|
[ト~ヲ 略]
|
[ト~ヲ 同上]
|
ワ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
カ [略]
|
ワ [同上]
|
page="0021"
第十二条の三 法別表第二の十七の項の主務省令で定める事務は、予防接種法施行令第十条第一項ただし書の医療費の額の調整に関する事務とし、同表の十七の項の主務省令で定める情報は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る次に掲げる情報とする。
|
第十二条の三 法別表第二の十七の項の主務省令で定める事務は、予防接種法施行令第十条第一項ただし書の医療費の額の調整に関する事務とし、同表の十七の項の主務省令で定める情報は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
四 [略]
|
三 [同上]
|
五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
六 [略]
七 [略]
|
四 [同上]
五 [同上]
|
page="0021"
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十四条 法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
|
一 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
|
イ [略]
|
イ [同上]
|
ロ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ハ [略]
|
ハ [同上]
|
page="0021"
二 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
|
二 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
|
イ [略]
|
イ [同上]
|
ロ 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ハ [略]
|
ハ [同上]
|
三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
三 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
page="0021"
第十五条 法別表第二の二十二の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該費用の負担を受ける精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
|
第十五条 法別表第二の二十二の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該費用の負担を受ける精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
四 [略]
|
三 [同上]
|
五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
六 [略]
七 [略]
|
四 [同上]
五 [同上]
|
page="0021"
第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
|
第十六条 法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
|
第十七条 法別表第二の二十四の項の主務省令で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
|
第十七条 法別表第二の二十四の項の主務省令で定める事務は、前条第三号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
一 生活保護実施関係情報
|
一 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
|
二 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
二 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
page="0022"
第十八条 法別表第二の二十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十八条 法別表第二の二十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
|
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 年金給付関係情報
|
イ 当該申請を行う者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号の廃止前農林共済法による障害共済年金、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第五号の旧制度農林共済法による障害年金又は平成十三年統合法附則第四十五条第一項の特例障害農林年金の支給に関する情報
|
ロ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
|
ロ 当該申請を行う者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
|
[二・三 略]
|
[二・三 同上]
|
page="0022"
第十九条 法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第十九条 法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者若しくは同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
|
一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 同法第六条第二項の要保護者若しくは同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
|
[イ~ル 略]
|
[イ~ル 同上]
|
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
|
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
|
[ワ~レ 略]
|
[ワ~レ 同上]
|
ソ 年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
ツ [略]
|
ソ [同上]
|
ネ [略]
|
ツ [同上]
|
ナ [略]
|
ネ [同上]
|
ラ [略]
|
ナ [同上]
|
ム 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ラ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ウ [略]
|
ム [同上]
|
page="0022"
二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号イからウまでに掲げる情報
|
二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号イからムまでに掲げる情報
|
三 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
三 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
四 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
四 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
五 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
五 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
六 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
六 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
page="0023"
第二十二条 法別表第二の三十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十二条 法別表第二の三十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項又は第二十八条第二項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第二条第二号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
|
一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項又は第二十八条第二項の家賃の決定に関する事務 同法第二条第二号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又は同居者(以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る次に掲げる情報
|
[イ~ニ 略]
|
[イ~ニ 同上]
|
page="0023"
二 公営住宅法第十六条第四項(同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
二 公営住宅法第十六条第四項(同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る前号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報
|
三 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
三 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
|
page="0023"
四 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
四 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報
|
五 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
五 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第二号に掲げる情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報
|
六 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
六 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第二号に掲げる情報
|
page="0023"
七 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
|
七 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務 公営住宅入居者等に係る第一号イからニまでに掲げる情報
|
八 公営住宅法第二十九条第七項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
八 公営住宅法第二十九条第七項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報
|
page="0024"
九 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
|
九 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 第七号に掲げる情報
|
十 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
十 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 第八号に掲げる情報
|
page="0024"
十一 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
|
十一 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 公営住宅入居者等、公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報
|
第二十二条の二 法別表第二の三十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[条を加える。]
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一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
page="0024"
二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
|
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
|
ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
|
|
三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
|
page="0024"
四 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
|
page="0025"
五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
|
page="0025"
六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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七 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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八 私立学校教職員共済法施行規則第三条第三項において準用する同令第二条第七項の私立学校教職員共済制度の加入者被扶養者証の検認又は更新に関する事務 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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page="0025"
第二十二条の三 法別表第二の三十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
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二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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page="0025"
三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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四 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
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page="0025"
五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務 当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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page="0026"
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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六 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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page="0026"
七 私立学校教職員共済法施行規則第三条第三項において準用する同令第二条第七項の私立学校教職員共済制度の加入者被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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八 私立学校教職員共済法施行規則第四条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0026"
九 私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十 私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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十一 私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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page="0026"
十二 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十三 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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第二十二条の四 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十二条の二 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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page="0027"
二 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
|
二 第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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[ハ~ホ 略]
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[ハ~ホ 同上]
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
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page="0027"
2 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[項を加える。]
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一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0027"
二 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
|
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イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ホ 住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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page="0027"
3 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[項を加える。]
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page="0028"
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0028"
二 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ホ 住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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page="0028"
4 法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[項を加える。]
|
一 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0028"
二 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
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イ 船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
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ロ 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
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ハ 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ホ 住民票に記載された住民票関係情報
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ヘ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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page="0029"
第二十四条の二 法別表第二の三十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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page="0029"
二 国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
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三 国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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ハ 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
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page="0029"
四 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
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ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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五 国家公務員共済組合法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
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page="0029"
六 国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
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七 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
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イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ロ 年金給付関係情報
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page="0030"
八 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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ロ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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九 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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page="0030"
十 国家公務員共済組合法施行規則第九十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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十一 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十二 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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page="0030"
十三 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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十四 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十五 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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page="0030"
第二十四条の三 法別表第二の四十の項の主務省令で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の四十の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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[条を加える。]
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page="0031"
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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第二十四条の四 法別表第二の四十一の項の主務省令で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の四十一の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報とする。
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[条を加える。]
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page="0031"
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十五条 法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一~三 略]
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[一~三 同上]
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四 国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
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四 国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金の支給に関する情報
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[五~七 略]
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[五~七 同上]
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page="0031"
八 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第十一条、第十二条若しくは第十三条第一項(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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八 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第十一条、第十二条若しくは第十三条第一項(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
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イ 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
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ロ [略]
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ロ [同上]
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[九~十二 略]
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[九~十二 同上]
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page="0031"
十三 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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十三 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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[十四~十六 略]
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[十四~十六 同上]
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第二十五条の二 法別表第二の四十三の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の四十三の項の主務省令で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
|
第二十五条の二 法別表第二の四十三の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の四十三の項の主務省令で定める情報は、当該支給に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
|
一 健康保険法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
二 船員保険法による保険給付の支給に関する情報
|
一 船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報
|
三 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
四 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
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五 [略]
|
二 [同上]
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page="0032"
第二十六条の二 法別表第二の四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
第二十六条の二 法別表第二の四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
三 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
|
page="0032"
第二十六条の三 法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十六条の三 法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
三 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る次に掲げる情報
|
三 国民年金の保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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四 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 当該保険料の納付義務者に係る前号イ及びロに掲げる情報
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四 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の徴収に関する事務 当該保険料の納付義務者に係る前号イ及びロに掲げる情報
|
page="0032"
第二十六条の四 法別表第二の五十の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
第二十六条の四 法別表第二の五十の項の主務省令で定める事務は、国民年金の保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十七条 法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
|
一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ [略]
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ロ [同上]
|
page="0032"
二 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
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二 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ [略]
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ロ [同上]
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三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
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[イ~ハ 同上]
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page="0032"
第二十八条 法別表第二の五十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第二十八条 法別表第二の五十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第二条第六項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
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一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第二条第六項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又は同居者(以下この条において「改良住宅入居者等」という。)に係る次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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page="0033"
ハ 生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報
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ハ 生活保護実施関係情報
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[ニ・ホ 略]
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[ニ・ホ 同上]
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二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからホまでに掲げる情報
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二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る前号イからホまでに掲げる情報
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page="0033"
三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
|
四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 改良住宅入居者等に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
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五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
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五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 改良住宅入居者等、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからハまで及びホに掲げる情報
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page="0033"
六 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
|
六 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 改良住宅入居者等に係る第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
|
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第二号に掲げる情報
|
page="0033"
八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 第二号に掲げる情報
|
九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
|
九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 第二号に掲げる情報
|
十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
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十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 第六号に掲げる情報
|
page="0034"
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
page="0034"
ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七の二第一項の措置に係る部分に限る。)
|
ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
|
[ハ~ホ 略]
|
[ハ~ホ 同上]
|
ヘ 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
ヘ 手当支給児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
ト 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
チ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
page="0034"
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヲ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ワ [略]
|
ト [同上]
|
page="0034"
二 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
ロ 手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七の二第一項の措置に係る部分に限る。)
|
ロ 手当改定児童に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に関する情報
|
[ハ・ニ 略]
|
[ハ・ニ 同上]
|
page="0034"
ホ 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
ホ 手当改定児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
page="0035"
ヘ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ト 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
page="0035"
チ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヲ [略]
|
ヘ [同上]
|
[三・四 略]
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[三・四 同上]
|
page="0035"
五 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
五 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
ロ 現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七の二第一項の措置に係る部分に限る。)
|
ロ 現況届出児童に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に関する情報
|
[ハ~ホ 略]
|
[ハ~ホ 同上]
|
page="0035"
ヘ 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
ヘ 現況届出児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
|
ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
チ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
page="0035"
リ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヌ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ル 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヲ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ワ [略]
|
ト [同上]
|
六 [略]
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六 [同上]
|
page="0036"
第三十一条の二 法別表第二の五十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[条を加える。]
|
一 地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
|
|
二 地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
page="0036"
三 地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
|
|
四 地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
|
イ 当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
|
ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
|
|
ハ 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
|
page="0036"
五 地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
|
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
|
|
ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
|
六 地方公務員等共済組合法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族埋葬料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
|
page="0036"
七 地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
|
page="0037"
八 地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
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イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ロ 年金給付関係情報
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page="0037"
九 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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ロ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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page="0037"
十 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第二項において準用する同令第九十七条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
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ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
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page="0037"
十一 地方公務員等共済組合法施行規程第百二条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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十二 地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十三 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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page="0037"
十四 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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十五 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
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十六 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
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page="0038"
第三十一条の三 法別表第二の五十九の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の五十九の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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[条を加える。]
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一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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二 住民票に記載された住民票関係情報
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page="0038"
第三十一条の四 法別表第二の六十の項の主務省令で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の六十の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
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[条を加える。]
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一 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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二 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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page="0038"
第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
|
第三十三条 法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の六十二の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
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一 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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一 老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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二 雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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二 被措置者等に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付の支給に関する情報
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三 生活保護実施関係情報
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三 被措置者等に係る生活保護実施関係情報
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四 住民票に記載された住民票関係情報
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四 被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
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五 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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五 被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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六 年金給付関係情報
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[号を加える。]
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page="0038"
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第三十七条 法別表第二の六十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ [略]
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イ [同上]
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ロ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ロ 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 手当支給児童に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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page="0039"
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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イ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号の細分を加える。]
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ロ 手当支給児童に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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三 [略]
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三 [同上]
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page="0039"
第三十八条の二 法別表第二の六十八の項の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該額の認定の請求を行う者に係る年金給付関係情報
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二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
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page="0039"
第四十条 法別表第二の七十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十条 法別表第二の七十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第三項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付
|
一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第三項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付
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(同法附則第二条第一項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ 。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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(同法附則第二条第一項の給付をいう 。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ 。)に係る市町村民税に関する情報
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イ 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第七条第一項の一般受給資格者をいう。ロ及び次号において同じ 。)に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ロ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。次号において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0039"
二 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を加える。]
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三 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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二 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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page="0039"
第四十条の二 法別表第二の七十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る年金給付関係情報
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page="0040"
二 児童手当法第二十六条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
|
page="0040"
第四十条の三 法別表第二の七十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
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イ 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
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ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
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ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
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ニ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
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page="0040"
二 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務 当該決定を受ける者に係る前号イからニまでに掲げる情報
|
|
三 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条の二第二項の失業の認定についての審査に関する事務 当該失業の認定を受ける者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
|
|
四 雇用保険法第三十一条第一項(第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十一条の二第五項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号イからニまでに掲げる情報
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page="0040"
第四十一条の二 法別表第二の七十八の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表の七十八の項の主務省令で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
|
第四十一条の二 法別表第二の七十八の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表の七十八の項の主務省令で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一~三 略]
|
[一~三 同上]
|
四 国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
|
[号を加える。]
|
五 地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報
|
[号を加える。]
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六 [略]
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四 [同上]
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page="0040"
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十五条第十八号の障害者雇用促進等助成金及び同令第百三十八条第二号の三の障害者職業能力開発助成金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、同令第百十五条第十八号の障害者雇用促進等助成金及び同令第百三十八条第二号の三の障害者職業能力開発助成金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
page="0041"
第四十三条 法別表第二の八十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十三条 法別表第二の八十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
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三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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ロ 市町村民税に関する情報
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ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
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ハ 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
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ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
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[四~十一 略]
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[四~十一 同上]
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page="0041"
第四十三条の二 法別表第二の八十一の項の主務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の八十一の項の主務省令で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
|
第四十三条の二 法別表第二の八十一の項の主務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の八十一の項の主務省令で定める情報は、被保険者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
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page="0041"
第四十三条の三の二 法別表第二の八十五の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の八十五の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
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[条を加える。]
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一 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
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二 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
|
三 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
|
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
|
五 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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page="0041"
第四十四条 法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十四条 法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正
|
一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正
|
page="0042"
法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
|
法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
|
[イ~ル 略]
|
[イ~ル 同上]
|
page="0042"
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
|
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
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[ワ~レ 略]
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[ワ~レ 同上]
|
ソ 年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
ツ [略]
|
ソ [同上]
|
ネ [略]
|
ツ [同上]
|
ナ [略]
|
ネ [同上]
|
ラ [略]
|
ナ [同上]
|
ム [略]
|
ラ [同上]
|
ウ [略]
|
ム [同上]
|
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る前号イからウまでに掲げる情報
|
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る前号イからムまでに掲げる情報
|
page="0042"
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
page="0042"
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る第一号イからウまでに掲げる情報
|
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る第一号イからムまでに掲げる情報
|
page="0043"
第四十五条 法別表第二の九十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の九十二の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
第四十五条 法別表第二の九十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の九十二の項の主務省令で定める情報は、当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
|
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[号を加える。]
|
二 住民票に記載された住民票関係情報
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[号を加える。]
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三 年金給付関係情報
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[号を加える。]
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page="0043"
第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十七条 法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
[一~三 略]
|
[一~三 同上]
|
四 介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
四 介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
五 [略]
|
五 [同上]
|
六 介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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六 介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
[七~十三 略]
|
[七~十三 同上]
|
page="0043"
十四 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報
|
十四 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
|
[十五・十六 略]
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[十五・十六 同上]
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十七 介護保険法第百十五条の四十五第五項及び第百十五条の四十七第八項に規定する利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報
|
十七 介護保険法第百十五条の四十五第五項及び第百十五条の四十七第八項に規定する利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
|
[イ・ロ 同上]
|
ハ 当該請求に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
十八 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
|
十八 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
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[号の細分を加える。]
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[十九~二十一 略]
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[十九~二十一 同上]
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page="0043"
二十二 介護保険法施行規則第八十三条の六(同令第九十七条の四において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二十二 介護保険法施行規則第八十三条の六(同令第九十七条の四において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
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二十三 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二十三 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
|
[号の細分を加える。]
|
2 [略]
|
2 [同上]
|
page="0044"
第四十九条 法別表第二の九十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第四十九条 法別表第二の九十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 [略]
|
一 [同上]
|
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項の同法第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用の調整に関する事務 当該費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
|
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項の同法第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用の調整に関する事務 当該費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
|
[イ・ロ 同上]
|
ハ 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
ホ 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヘ [略]
|
ニ [同上]
|
ト [略]
|
ホ [同上]
|
三 [略]
|
三 [同上]
|
page="0044"
第四十九条の二 法別表第二の百一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百一の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
第四十九条の二 法別表第二の百一の項の主務省令で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百一の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
|
[一・二 略]
|
[一・二 同上]
|
page="0044"
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十三条 法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請を行う者(以下この号において「学資金貸与申請者」という。)若しくは当該学資金貸与申請者と生計を共にする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ 学資金貸与申請者又は当該学資金貸与申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
|
イ 当該申請を行う者(以下この号において「学資金貸与申請者」という。)又は当該学資金貸与申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
|
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
page="0044"
ヘ 学資金貸与申請者の生計を維持する者に係る国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ト [略]
|
ホ [同上]
|
二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
page="0045"
イ 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者若しくは当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
|
イ 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
|
page="0045"
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
ホ [略]
|
ニ [同上]
|
ヘ [略]
|
ホ [同上]
|
ト [略]
|
ヘ [同上]
|
三 [略]
|
三 [同上]
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四 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第四項の学資金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
四 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の学資金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者若しくは当該者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ [略]
|
イ [同上]
|
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ [略]
|
ハ [同上]
|
page="0045"
第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ニ 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
|
page="0045"
二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ・ロ 略]
|
[イ・ロ 同上]
|
ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
|
三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
|
ニ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
|
ニ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
|
page="0046"
四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条第一項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
|
四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条第一項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
[号の細分を削る。]
|
イ 当該届出を行う者に係る船員保険法第二十九条第二項の保険給付の支給に関する情報
|
[号の細分を削る。]
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ロ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
|
[号の細分を削る。]
|
ハ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
|
[号の細分を削る。]
|
ニ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金又は同法附則第五条の三第一項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第六条第一項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報
|
page="0046"
第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十五条 法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ロ [略]
|
イ [同上]
|
ハ [略]
|
ロ [同上]
|
ニ 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ホ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
ヘ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ト [略]
|
ニ [同上]
|
チ [略]
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ホ [同上]
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リ [略]
|
ヘ [同上]
|
ヌ [略]
|
ト [同上]
|
page="0046"
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
|
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
|
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
イ 当該変更に係る障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定の決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者の配偶者、当該変更に係る障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
page="0047"
ロ 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
|
ロ 当該変更に係る障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定の決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者の配偶者、当該変更に係る障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0047"
ハ 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
ハ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
|
ニ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
|
ニ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
|
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費及び同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
|
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
|
[号を加える。]
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五 [略]
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四 [同上]
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六 [略]
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五 [同上]
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page="0047"
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
|
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
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[ロ~ニ 略]
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[ロ~ニ 同上]
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八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[号を加える。]
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イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者の配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
|
page="0047"
ロ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者の配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
page="0048"
ハ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
|
|
ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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九 [略]
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七 [同上]
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page="0048"
第五十五条の二 法別表第二の百九の項の主務省令で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該支給を受ける者に係る次に掲げる情報とする。
|
第五十五条の二 法別表第二の百九の項の主務省令で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該支給を受ける者に係る次に掲げる情報とする。
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[一・二 略]
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[一・二 同上]
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三 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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四 [略]
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三 [同上]
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五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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六 [略]
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四 [同上]
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七 [略]
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五 [同上]
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page="0048"
第五十五条の三 法別表第二の百十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[条を加える。]
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一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
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イ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
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ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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|
ニ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ホ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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page="0048"
ヘ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
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チ 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金
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二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
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三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る第一号に掲げる情報
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page="0048"
第五十九条 法別表第二の百十四の項の主務省令で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
第五十九条 法別表第二の百十四の項の主務省令で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
|
一 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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一 当該申請を行う者若しくは当該者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者、子及び父母に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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page="0049"
二 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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二 当該申請を行う者又は当該者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者、子及び父母に係る住民票に記載された住民票関係情報
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三 当該申請を行う者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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四 当該申請を行う者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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五 当該申請を行う者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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六 当該申請を行う者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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七 当該申請を行う者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号を加える。]
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page="0049"
第五十九条の二 法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十九条の二 法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務 次に掲げる情報
|
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該支給認定に係る子ども・子育て支援法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において単に「小学校就学前子ども」という。)若しくは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
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イ 子ども・子育て支援法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において単に「小学校就学前子ども」という。)若しくは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
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ロ 当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ロ 小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者若しくはその世帯員に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ハ 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0049"
ニ 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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ニ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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ホ 当該支給認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
|
ホ 小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
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ヘ 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
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ヘ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
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ト 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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ト 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
|
チ 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
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チ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
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page="0049"
リ 当該支給認定に係る小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
|
リ 小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
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ヌ 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
|
ヌ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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ル 当該支給認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
page="0050"
ヲ 当該支給認定に係る小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
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ル 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
二 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の支給認定の変更に関する事務 前号イからヲまでに掲げる情報
|
二 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の支給認定の変更に関する事務 前号イからルまでに掲げる情報
|
三 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による支給認定の変更に関する事務 第一号イからヲまでに掲げる情報
|
三 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による支給認定の変更に関する事務 第一号イからルまでに掲げる情報
|
四 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の支給認定の取消しに関する事務 第一号イからヲまでに掲げる情報
|
四 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の支給認定の取消しに関する事務 第一号イからルまでに掲げる情報
|
page="0050"
第五十九条の三 法別表第二の百十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
|
第五十九条の三 法別表第二の百十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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一 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ~ニ 略]
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[イ~ニ 同上]
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ホ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ヘ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
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ト 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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page="0050"
チ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
リ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ヌ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ル 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヲ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金
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[号の細分を加える。]
|
page="0050"
二 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
|
二 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
|
[イ~ハ 略]
|
[イ~ハ 同上]
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ニ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ニ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合に限る。)若しくは支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
|
ホ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ヘ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ト 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
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page="0050"
チ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
リ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
page="0051"
ヌ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
|
ル 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
|
[号の細分を加える。]
|
ヲ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金
|
[号の細分を加える。]
|
page="0051"
三 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
|
三 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける患者に係る次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
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ハ 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
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ニ 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
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ニ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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ホ 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
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ホ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
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ヘ 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
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ヘ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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ト 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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チ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支
|
四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る指定難病の患者又はその保護者(当該保護者が
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給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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支給認定を受けている場合に限る。)若しくは支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
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備考 表中の[ ]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附 則
(施行期日)
1 この命令は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
(日本年金機構に係る経過措置)
2 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において法附則第三条の二第二項に規定する政令で定める日までの間においては、法第十九条第七号の情報照会者及び情報提供者並びに同条第八号の条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。