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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を併せて行う場合、実施するサービス種類は二種類となるのか。
回答  特定福祉用具販売に係る居宅介護福祉用具購入費は請求省令に規定する「介護給付費」ではないため、本事例においては福祉用具貸与のみを一種類としてカウントする。
 
担当:老健局高齢者支援課福祉用具・住宅改修係 (内線3985)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 7
 
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