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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 請求省令附則第二条における「…に係る介護給付費等の請求のみを行うもの」とは、指定を受けているサービス種類を指すのか、それとも実際に提供されているサービス種類を指すのか。
回答  実際に提供し、請求を行うサービス種類を指す。
 
担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 9
 
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