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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 平成30年4月以降に新設された事業所(みなし指定含む)については、請求省令附則第二条における経過措置は一律に認められないということか。 |
回答 |
問13 の場合を除き、原則認められない。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 12 |