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介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令
厚生労働省令第30号

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令 (厚生労働省令第30号)

発出日:平成30年3月22日
更新日:平成31年1月18日
 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)及び地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第五十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条及び第二十八条、同令第十五条並びに関係法令の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
 
  平成三十年三月二十二日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
 
   介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章 (略)
 第一章~第三章 (略)
 
 
 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
 
 
  第一節~第四節 (略)
  第一節~第四節 (略)
 
 
  第五節 介護保険施設(第百三十四条-第百四十条の二の四
  第五節 介護保険施設(第百三十四条-第百四十条の二
 
 
  第六節~第十節 (略)
  第六節~第十節 (略)
 
 
 第五章 地域支援事業等(第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の四)
 第五章 地域支援事業等(第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の三)
 
 
 第五章の二 介護保険事業計画(第百四十条の七十二の五・第百四十条の七十二の六)
   
 
 第六章~第十章 (略)
 第六章~第十章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
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 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
第九条 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
第九条 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (削る)
  病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
 (削る)
  病院、診療所又は訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項第一号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の保健師、看護師及び准看護師
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第九条の二 (略)
第九条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
3 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 (略)
4 (略)
(削る)
 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
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 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)
 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)
第十二条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
第十二条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)
 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)
第十四条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第十四条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
  介護医療院
  削除
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 (法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)
 
第二十一条 法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。
第二十一条及び第二十二条 削除
  病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
 
  前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
 
第二十二条 削除
 
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 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)
 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の八 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
第二十二条の八 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (削る)
  病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
 (削る)
  病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師
(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第二十二条の九 (略)
第二十二条の九 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
3 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 (略)
4 (略)
(削る)
 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる介護予防居宅療養管理指導は、居宅要支援者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
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 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)
 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十二 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
第二十二条の十二 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)
 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十四 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第二十二条の十四 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
  介護医療院
  削除
 三・四 (略)
 三・四 (略)
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 (研修の課程)
 (研修の課程)
第二十二条の二十三 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
第二十二条の二十三 令第三条第一項各号に掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程とする。
2 (略)
2 (略)
 (証明書の様式)
 (証明書の様式)
第二十二条の二十五 令第三条第一項第一号に規定する証明書の様式は、様式第十一号によるものとする。
第二十二条の二十五 令第三条第一項に規定する証明書の様式は、様式第十一号によるものとする。
 (指定の申請)
 (指定の申請)
第二十二条の二十六 令第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条の二十六 令第三条第一項第二号の事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
2 (略)
2 (略)
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 (介護員養成研修の指定の基準)
 (介護員養成研修の指定の基準)
第二十二条の二十七 令第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。
第二十二条の二十七 令第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  介護職員初任者研修課程
  修業年限は、おおむね八月以内であること。
   修業年限は、おおむね八月以内であること。
  研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
   研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
  前号に規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
   ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
  講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。
   講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。
  実習を行う場合にあっては、第二号に規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
   実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
  実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
 
  生活援助従事者研修課程
 
   修業年限は、おおむね四月以内であること。
 
   研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
 
   ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
 
   講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。
 
   実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
 
   実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
 
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
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 (名簿の記載事項)
 (名簿の記載事項)
第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。
第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項の証明書の番号とする。
 (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
 (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
第二十二条の二十九 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
第二十二条の二十九 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
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 (準用)
 (準用)
第二十二条の三十四 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第一号ロ」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
第二十二条の三十四 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第二号」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第二号に規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
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 (要介護認定の申請等)
 (要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)
第三十五条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
3 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第十一条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
  削除
 五 (略)
 五 (略)
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又
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は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5・6 (略)
5・6 (略)
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 (要介護認定等の要介護認定有効期間)
 (要介護認定等の要介護認定有効期間)
第三十八条 (略)
第三十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
3 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「二十四月間」と読み替えるものとする。
 (要介護更新認定の申請等)
 (要介護更新認定の申請等)
第四十条 (略)
第四十条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
5 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  介護医療院基準第三十七条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
  削除
 五・六 (略)
 五・六 (略)
第四十一条 (略)
第四十一条 (略)
2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「二十四月間」と読み替えるものとする。
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 (要支援認定の申請等)
 (要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)
第四十九条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5 (略)
5 (略)
6 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。
6 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十三条第一項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。
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 (要支援認定の要支援認定有効期間)
 (要支援認定の要支援認定有効期間)
第五十二条 (略)
第五十二条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
3 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「二十四月間」と読み替えるものとする。
第五十五条 (略)
第五十五条 (略)
2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「二十四月間」と読み替えるものとする。
 (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
 (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第七十一条 (略)
第七十一条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等基準第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
第八十一条 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、第二十一条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
第八十一条 削除
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 (介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
 (介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
第九十条 (略)
第九十条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等基準第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)
 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)
第百十三条の二 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする。
第百十三条の二 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間
 二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間
  イ 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
  イ 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
  ロ (略)
  ロ (略)
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 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百十四条 (略)
第百十四条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 第一項第四号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 第一項第五号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 第一項第六号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 第一項第八号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第十号 第一項第十号
 
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 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
 五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
 六 (略)
 六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
 五 事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する居宅療養管理指導の種類
 六 (略)
 六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
page="0010"
 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百十九条 (略)
第百十九条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者(指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者に限る。)が次の各号に
(新設)
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掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該中核市の市長に提出しているときは、当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出は、指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
 
  児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
 
page="0011"
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第十一号若しくは第十八条の二十九第一項第十一号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第十一号、第三十四条の十四第一項第十一号若しくは第三十四条の十五第一項第十一号 第一項第十号
 
page="0011"
 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)
 五 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
 六~十四 (略)
 六~十四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
page="0011"
 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十一条 (略)
第百二十一条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
 
page="0012"
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十三号 第一項第十三号
 
page="0012"
 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (病院等による指定の申請における必要な書類等)
 (病院等による指定の申請における必要な書類等)
第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第七号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十一号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 (略)
2 (略)
3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。
3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設の開設許可証を添付して行わなければならない。
4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条第一項第五号及び第百四十条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百二十一条第一項第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条第一項第五号及び第百十四条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百二十一条第一項第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
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 (法第七十条第七項の規定による通知の求めの方法等)
 
第百二十六条の七の二 市町村長は、法第七十条第七項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス(第百二十六条の六第一項に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
(新設)
 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
 
 法第七十条第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 
  事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 
  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 
  当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 
  利用者の推定数
 
  運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
 
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 (法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)
 
第百二十六条の七の三 市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
  当該意見の対象となる居宅サービスの種類
 
  都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
 
  条件の内容
 
  その他必要な事項
 
 (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
 (法第七十条第七項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第百二十六条の八 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
第百二十六条の八 法第七十条第七項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
 (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合)
 (法第七十条第七項の厚生労働省令で定める場合)
第百二十六条の九 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
第百二十六条の九 法第七十条第七項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
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 (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
 (法第七十条第七項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第百二十六条の十 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。
第百二十六条の十 法第七十条第七項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護及び通所介護とする。
 (法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法)
 (法第七十条第七項の規定による協議の求めの方法)
第百二十六条の十一 市町村長は、法第七十条第十項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
第百二十六条の十一 市町村長は、法第七十条第七項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
 都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
(新設)
 (法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第七十条第八項の厚生労働省令で定める基準)
第百二十六条の十二 法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百二十六条の十二 法第七十条第八項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
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 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーションとする。
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーション(介護老人保健施設により行われるものに限る。)とする。
第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 一 当該申出に係る介護老人保健施設の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
 
第百三十条の二 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。
(新設)
第百三十条の三 通所介護について法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)及び放課後等デイサービス(同法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)とする。
(新設)
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第百三十条の四 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
(新設)
  訪問介護 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。
 
  通所介護 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。第百三十一条の十一の八及び第百七十条において同じ。)及び自立訓練(同法第五条第十二項に規定する自立訓練をいう。第百三十一条の十一の八において同じ。)とする。
 
  短期入所生活介護 短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所をいう。第百四十条の十七の五において同じ。
 
 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 
第百三十条の五 法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る居宅サービスの種類
 
  前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
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 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号第十三号及び第十五号に掲げる事項
 二 訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで、第十一号第十二号及び第十四号に掲げる事項
 三 訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十五号に掲げる事項
 三 訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号及び第十四号に掲げる事項
 四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げる事項
 四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる事項
 五 居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げる事項
 五 居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる事項
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 六~十 (略)
 六~十 (略)
 十一 福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十五号に掲げる事項
 十一 福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号及び第十四号に掲げる事項
 十二 特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十三号に掲げる事項
 十二 特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三の二 (略)
第百三十一条の三の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は中核市の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
 
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  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第十一号若しくは第十八条の二十九第一項第十一号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第十一号、第三十四条の十四第一項第十一号若しくは第三十四条の十五第一項第十一号 第一項第十号
 
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 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の五 法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の五 法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 十三 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十四~十八 (略)
 十四~十八 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 十三 指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三 指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十四~十八 (略)
 十四~十八 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の八の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の八の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 三 (略)
 三 (略)
 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。
 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 五~十三 (略)
 五~十三 (略)
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 十四 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十四 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十五~十九 (略)
 十五~十九 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)
 (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)
第百三十一条の九 市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
第百三十一条の九 市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
 三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
 四~九 (略)
 四~九 (略)
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 (法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。
第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
 
第百三十一条の十一の二 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(新設)
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)
 
第百三十一条の十一の三 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(新設)
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 (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合)
 
第百三十一条の十一の四 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(新設)
(法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
 
第百三十一条の十一の五 法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(新設)
(法第七十八条の二第六項第五号により指定を行わない場合の手続)
 
第百三十一条の十一の六 市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。
(新設)
  第百三十一条の十一の二の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
 
  必要に応じて、法第七十八条の二第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
 
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 (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
 
第百三十一条の十一の七 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
(新設)
第百三十一条の十一の八 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。
(新設)
 (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 
第百三十一条の十一の九 法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る地域密着型サービスの種類
 
  前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
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 (事業の廃止又は休止)
 
第百三十一条の十一の十 法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
  現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
 
  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 
 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
 
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 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十七 (略)
 一~十七 (略)
2 法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2 法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
 (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十五号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)、第十六号、第十八号及び第十九号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該介護老人保健施設の開設者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員(前条第二項ただし書に規定する部分を除く。)に係る部分を除く。)、第十五号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)、第十六号、第十八号及び第十九号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該介護老人保健施設の開設者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
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 (介護医療院の開設許可の申請等)
 
第百三十八条 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十八条から第百四十条の二まで 削除
  施設の名称及び開設の場所
 
  開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 
  開設の予定年月日
 
  開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 
  敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
 
  併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
 
  建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
 
  施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
 
  入所者の予定数
 
  施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
 
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 十一 運営規程
 
 十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 
 十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 
 十四 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 
 十五 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。
 
 十六 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
 
 十七 法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。
 
 十八 役員の氏名、生年月日及び住所
 
 十九 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 
 二十 その他許可に関し必要と認める事項
 
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 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十五号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
 
 法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十七号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 
  現に受けている許可の有効期間満了日
 
  誓約書
 
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十五号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 
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(法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)
 
第百三十九条 法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
 
 (聴聞決定予定日の通知)
 
第百四十条 法第百七条第三項第十号の規定による通知をするときは、法第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
 
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 (法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項)
 
第百四十条の二 法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
  当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
 
  当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 
  開設の予定年月日
 
  入所者の予定数
 
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 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
 
第百四十条の二の二 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十五号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)、第十六号、第十八号及び第十九号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該介護医療院の開設者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(新設)
 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 
 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
  現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置
 
  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 
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 (法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項)
 
第百四十条の二の三 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
  当該介護医療院の開設者の名称又は氏名
 
  当該介護医療院の名称及び所在地
 
  許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
 
  許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 
  サービスの種類
 
 (エックス線装置等を設置する場合の届出)
 
第百四十条の二の四 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第十号及び第十二号の規定を、法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第二十四条の二を準用する。
(新設)
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 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の五 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の五 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の六 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の六 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
 五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
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 六 (略)
 六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
第百四十条の七 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の七 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
 五 事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
 六 (略)
 六 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
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 (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の九 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の九 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
 五 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
 六~十四 (略)
 六~十四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十 (略)
第百四十条の十 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
 
  障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十三号 第一項第十三号
 
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 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十三 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十三 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十六 (略)
 十五 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
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4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
  利用者の推定数
 (新設)
 十四 (略)
 十三 (略)
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 (病院等による指定の申請における必要な書類等)
 (病院等による指定の申請における必要な書類等)
第百四十条の十五 第百四十条の五から第百四十条の七まで、第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百四十条の五第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
第百四十条の十五 第百四十条の五から第百四十条の七まで、第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百四十条の五第一項第七号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十一号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
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2 (略)
2 (略)
3 第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。
3 第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設の開設許可証を添付して行わなければならない。
4 (略)
4 (略)
 (法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等)
 
第百四十条の十七の三 市町村長は、法第百十五条の二第四項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
(新設)
 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
 
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 法第百十五条の二第四項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 
  事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 
  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 
  当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 
  利用者の推定数
 
  運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。
 
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 (法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)
 
第百四十条の十七の四 市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
  当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
 
  都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由
 
  条件の内容
 
  その他必要な事項
 
 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
 
第百四十条の十七の五 介護予防短期入所生活介護について法第百十五条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。
(新設)
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 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 
第百四十条の十七の六 法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る介護予防サービスの種類
 
  前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設により行われるものに限る。)とする。
第百四十条の二十一 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百四十条の二十一 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 一 当該申出に係る介護老人保健施設の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の二十二 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百四十条の二十二 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号第十三号及び第十五号に掲げる事項
 二 介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで、第十一号第十二号及び第十四号に掲げる事項
 三 介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十五号に掲げる事項
 三 介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号及び第十四号に掲げる事項
 四 介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げる事項
 四 介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる事項
 五 介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げる事項
 五 介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる事項
 六~十 (略)
 六~十 (略)
 十一 介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十五号に掲げる事項
 十一 介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで、第十二号及び第十四号に掲げる事項
 十二 特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十三号に掲げる事項
 十二 特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十五 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の二十五 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 十三 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十四~十八 (略)
 十四~十八 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十六 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第
第百四十条の二十六 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第
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四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 十三 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十四~十八 (略)
 十四~十八 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 
第百四十条の二十八の二 法第百十五条の十二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類
 
  前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
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 (事業の廃止又は休止)
 
第百四十条の二十八の三 法第百十五条の十二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第五十四条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
  現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
 
  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 
 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
 
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 (法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十二の三 (略)
第百四十条の六十二の三 (略)
2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
 五 実施者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
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 (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第二条第三号若しくは第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  ロ・ハ (略)
  ロ・ハ (略)
 二 (略)
 二 (略)
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 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
 一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
  イ (略)
  イ (略)
  ロ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
  ロ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。⑶及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
   ⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。⑶及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二 (略)
 二 (略)
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 (包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
 (包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針
 五 介護支援専門員に対する支援及び指導の実施方針
 六~九 (略)
 六~九 (略)
 (会議)
 
第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(新設)
  次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。
 
  指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
 
  地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
 
  支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
 
  地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
 
  地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
 
第百四十条の七十二の三第百四十条の七十二の四 (略)
第百四十条の七十二の二第百四十条の七十二の三 (略)
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   第五章の二 介護保険事業計画
   (新設)
 (市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
 
第百四十条の七十二の五 法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報とする。
 
 法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報とする。
 
 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
 
 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
 
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 (都道府県による市町村の支援)
 
第百四十条の七十二の六 法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。
 
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 (予定保険料収納率の算定方法)
 (予定保険料収納率の算定方法)
第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第五項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。
 (補正第一号被保険者数の算定方法)
 (補正第一号被保険者数の算定方法)
第百四十二条 市町村は、令第三十八条第六項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
第百四十二条 市町村は、令第三十八条第六項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第六項の規定を準用する場合について準用する。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。
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 (身分を示す証明書の様式)
 (身分を示す証明書の様式)
第百六十五条の四 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第百六十五条の四 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 四の二 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二
 (新設)
 四の三 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の三
 四の二 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二
 五~七 (略)
 五~七 (略)
 (大都市の特例)
 (大都市の特例)
第百六十五条の五 令第五十一条の三第一項の規定により指定都市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「指定都市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
第百六十五条の五 令第五十一条の三第一項の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
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 (中核市の特例)
 (中核市の特例)
第百六十五条の六 令第五十一条の三第二項の規定により中核市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「中核市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
第百六十五条の六 令第五十一条の三第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
(令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
第百六十七条の二 令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。
第百六十七条の二 令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。
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 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第百七十条 施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。 )を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
第百七十条 施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護(以下この条において「生活介護」という。)及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援(次項において「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
 八 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
 八 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
 九 (略)
 九 (略)
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 (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
 
第百七十条の二 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。
(新設)
 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第二項第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる施設に入所している者とする。
 
 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第二項第三号及び第五号に掲げる施設とする。
 
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 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。
 
  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定
 
  生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 同法第三十条第一項ただし書の措置
 
  障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置
 
  指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 支給決定
 
 前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。
 
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 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
 
第百七十条の三 施行法第十一条第三項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る第二十五条の規定の適用については、同条中「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第十三条第一項本文又は第二項」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文又は第二項」と読み替えるものとする。
(新設)
  様式第一号の二の二を次のように改める。
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  様式第一号の三を次のように改める。
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  様式第五号の二を次のように改める。
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  様式第五号の二の次に次の様式を加える。
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ここにページイメージがあります
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  様式第十一号を次のように改める。
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 (児童福祉法施行規則の一部改正)
第二条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第十八条の六 (略)
第十八条の六 (略)
 
 
② 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
② 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
 二 肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
 
③~⑫ (略)
③~⑫ (略)
 
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第十八条の二十六 (略)
第十八条の二十六 (略)
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という 。)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
 四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
② (略)
② (略)
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第十八条の二十七 (略)
第十八条の二十七 (略)
②・③ (略)
②・③ (略)
 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉
(新設)
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サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 
  介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
 
  介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
 
  介護保険法施行規則第百十九条第一項第六号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
 
  介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
 
  介護保険法施行規則第百十九条第一項第十号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第十一号 第一項第十一号
 
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 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第六号、第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第十号、第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号若しくは第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
 
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第十八条の二十九 (略)
第十八条の二十九 (略)
②・③ (略)
②・③ (略)
 第十八条の二十七第四項及び第五項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
(新設)
第十八条の三十一 法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で
第十八条の三十一 法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で
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定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十六第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十七第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
② (略)
② (略)
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第十八条の三十二 法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第十八条の三十二 法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
②~④ (略)
②~④ (略)
第十八条の三十三 法第二十一条の五の十五第三項第十号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項又は第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第十八条の三十三 法第二十一条の五の十五第三項第十号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第二十一条の五の二十一第一項、第二十四条の十五第一項又は第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
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第十八条の三十四 法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
第十八条の三十四 法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の十九第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
② (略)
② (略)
第十八条の三十四の二 法第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十八条の三十四の二 法第二十一条の五の十九第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
第十八条の三十五の二 法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。
(新設)
第十八条の三十五の三 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。
(新設)
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第十八条の三十五の四 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する地域密着型通所介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)とする
(新設)
第十八条の三十五の五 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
(新設)
第十八条の三十五の六 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。
(新設)
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第十八条の三十五の七 法第二十一条の五の十七第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る障害児通所支援の種類
 
  前号に係る障害児通所支援について法第二十一条の五の十七第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
第十八条の三十五の八 法第二十一条の五の十七第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第十八条の三十五の五に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
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  現に指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
 
   現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
 
   現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援の提供を希望する旨の申出の有無
 
   引き続き当該指定通所支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者名
 
  休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
 
 前項の届出は、介護保険法第七十八条の五第二項又は第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
 
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第十八条の三十六 法第二十一条の五の二十二第三項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
第十八条の三十六 法第二十一条の五の二十一第三項及び第二十一条の五の二十六第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
② 法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
② 法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
③・④ (略)
③・④ (略)
第十八条の三十七 法第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第十八条の三十七 法第二十一条の五の二十五第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
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第十八条の三十八 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第十八条の三十八 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十五第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
② 指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
② 指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十五第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
③ 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
③ 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十五第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
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第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項の規定により厚生労働大臣が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十六第四項の規定により厚生労働大臣が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第十八条の四十 厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第十八条の四十 厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十七第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第十八条の四十一 法第二十一条の五の二十九第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、診療所とする。
第十八条の四十一 法第二十一条の五の二十八第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、診療所とする。
第十八条の四十二 市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
第十八条の四十二 市町村は、法第二十一条の五の二十八第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
② 通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者等に対して支払うものとする。
② 通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十八第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者等に対して支払うものとする。
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第十八条の四十七 都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費
第十八条の四十七 都道府県知事が法第二十一条の五の二十九において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十八第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関す
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用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
る費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
② (略)
② (略)
③ 法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
③ 法第二十一条の五の二十九において準用する法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第二十五条の二十三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の二十三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十五第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
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第二十五条の二十三の二 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二十五条の二十三の二 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十五第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
② 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
② 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十五第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
③ 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
③ 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十五第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
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第二十五条の二十三の三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定により厚生労働大臣が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十三の三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第四項の規定により厚生労働大臣が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十三の四 厚生労働大臣は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第二十五条の二十三の四 厚生労働大臣は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第四十九条の八 法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第四十九条の八 法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 法第二十一条の五の二十七第一項及び第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
 二 法第二十一条の五の二十六第一項及び第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
 三 法第二十一条の五の二十八(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
 三 法第二十一条の五の二十七(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
 四~六 (略)
 四~六 (略)
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第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
 
第十条第一項
(略)
(略)
   
第十条第一項
(略)
(略)
 
 
第十一条
       
第十一条
     
 
第十五条
       
第十五条
     
 
第十六条
       
第十六条
     
 
第十八条の二十七第一項から第三項まで
       
第十八条の二十七
     
 
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。
       
(新設)
     
 
(削る)
       
第十八条の二十八
     
 
(削る)
       
第十八条の二十九
     
 
(削る)
       
第十八条の三十
     
 
(削る)
       
第十八条の三十二第四項
     
 
(削る)
       
第十八条の三十五
     
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第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
 
(新設)
(新設)
(新設)
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
   
(新設)
(新設)
 
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
   
(新設)
(新設)
第十八条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
 
(新設)
(新設)
(新設)
第十八条の二十九
         
第十八条の三十
           
第十八条の三十二第四項
           
第十八条の三十五
           
第十八条の三十五の七
           
(略)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
(略)
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第十八条の三十九
第二十一条の五の二十七第四項
第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
   
第十八条の三十九
第二十一条の五の二十六第四項
第二十一条の五の二十六第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
 
   
(略)
(略)
     
(略)
(略)
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
 
第二十五条の二十三の三
第二十一条の五の二十七第四項
第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
   
第二十五条の二十三の三
第二十一条の五の二十六第四項
第二十一条の五の二十六第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
 
   
(略)
(略)
     
(略)
(略)
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
   
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 (医療法施行規則の一部改正)
第三条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(削る)
第二条の二 法第七条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。
 
 
第九条の十五の二 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。
(新設)
 
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 (既存病床数及び申請病床数の補正)
 (既存病床数及び申請病床数の補正)
第三十条の三十三 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
第三十条の三十三 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 (削る)
  介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老人保健施設の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数として算定すること。
  (略)
  (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
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 (医療法人の資産)
 (医療法人の資産)
第三十条の三十四 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同法の規定による介護医療院をいう。以下同じ。)の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
第三十条の三十四 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
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 (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
 (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第三十条の三十五の二 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十条の三十五の二 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
 二 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
 三 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
 三 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が相互に近接していること。
 四 (略)
 四 (略)
 (社会医療法人の認定要件)
 (社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三 (略)
第三十条の三十五の三 (略)
2 前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2 前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
 一 当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
 一 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
 二~六 (略)
 二~六 (略)
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 (設立の認可の申請)
 (設立の認可の申請)
第三十一条 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
第三十一条 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
 五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
 六~十 (略)
 六~十 (略)
 十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
 十一 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
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 (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
 (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
第三十一条の五 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十一条の五 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数
 一 当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
 (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第三十一条の五の二 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十一条の五の二 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
 二 当該管理者が管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
 三 (略)
 三 (略)
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所又は介護老人保健施設を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
 (定款及び寄附行為の変更の認可)
 (定款及び寄附行為の変更の認可)
第三十三条の二十五 (略)
第三十三条の二十五 (略)
2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3・4 (略)
3・4 (略)
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 (医療法人台帳の記載事項)
 (医療法人台帳の記載事項)
第三十八条 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
第三十八条 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
 四 開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
 五~十 (略)
 五~十 (略)
2 (略)
2 (略)
 (地域医療連携推進法人の社員)
 (地域医療連携推進法人の社員)
第三十九条の二 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
第三十九条の二 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
 一 医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人
 一 医療連携推進区域において、病院、診療所又は介護老人保健施設(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人
 二~五 (略)
 二~五 (略)
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 (大都市の特例)
 (大都市の特例)
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで並びに第二十三条並びに附則第五十条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の四中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府
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第二項及び第三項第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
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   附 則
   附 則
第四十八条 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行つた場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
第四十八条 平成十二年四月一日以後に介護保険法第九十四条の規定による開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を受けた介護老人保健施設(第三項において「平成十二年四月一日以後に開設許可等を受けた介護老人保健施設」という。)及び平成三年六月二十六日以後に介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の六の規定による開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を受けた老人保健施設であつて介護保険法施行法第八条第一項の規定によりその開設者が介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた介護老人保健施設(第三項において「平成三年六月二十六日以後に開設許可等を受けたみなし介護老人保健施設」という。)の入所定員(入所定員の増加に係る変更の場合は、当該増加部分に限る。)については、当分の間、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号の規定は適用しない。
 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第八条に規定する病床転換による介護老人保健施設の入所定員(同条の転換に係る部分に限る。)については、当分の間、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号中「入所定員数に〇・五を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。
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 第一項の規定は、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百十九号)による改正後の第三十条の三十第一号の規定に基づき療養病床及び一般病床に係る基準病床数を算定した都道府県における平成十二年四月一日以後に開設許可等を受けた介護老人保健施設及び平成三年六月二十六日以後に開設許可等を受けたみなし介護老人保健施設以外の介護老人保健施設の入所定員について準用する。
 
 第二項の規定にかかわらず、前項に規定する都道府県における第二項に規定する入所定員については、第一項の規定を準用する。
 
 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第十三条の療養病床の転換を行つた介護老人保健施設の入所定員(同条の転換に係る部分に限る。)については、当該転換を行つた日から同日以後最初の第三十条の三十第一号の規定に基づき療養病床及び一般病床に係る基準病床数を都道府県において算定する日までの間に限り、第一項の規定にかかわらず、第二条の二及び第三十条の三十三第一項第三号中「入所定員に〇・五を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。
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第四十八条の二 平成三十年三月三十一日において、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)第七条の規定による改正前の法第十六条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)の施行の日において、同令第三条の規定による改正後の第九条の十五の二の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。
(新設)
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第五十一条 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び第五十二条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第五十二条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第五十一条 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び次条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
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第五十一条の二 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
(新設)
第五十二条の二 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
(新設)
 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
 
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第五十三条 療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。第五十四条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第五十五条の二までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第五十三条 療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。次条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(前条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条、次条及び附則第五十五条において「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
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第五十三条の二 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
(新設)
 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
 
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第五十四条 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第五十五条の二までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第五十四条 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条において同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
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第五十四条の二 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
(新設)
 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
 
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第五十五条 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。
第五十五条 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。
第五十五条の二 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
(新設)
 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
 
  附則様式第一を次のように改める。
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ここにページイメージがあります
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 (老人福祉法施行規則の一部改正)
第四条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (有料老人ホームの設置者の報告事項)
   
 
第二十一条の二 法第二十九条第九項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。
(新設)
 
 
 (都道府県知事への報告)
   
 
第二十一条の三 法第二十九条第九項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
(新設)
 
 
 (情報の公表)
   
 
第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十項の規定により、同条第九項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(新設)
 
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 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十一項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
第二十一条の二 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第九項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
 (大都市の特例)
 (大都市の特例)
第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
第二十三条 令第十二条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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 (中核市の特例)
 (中核市の特例)
第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
第二十四条 令第十二条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
別表第二十一条の二関係
(新設)
  有料老人ホームの設置者に関する事項
 
   設置者の名称及び主たる事務所の所在地
 
  当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項
 
   施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
 
   有料老人ホームの類型
 
   施設の竣工年月日
 
   当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日
 
   施設までの主な利用交通手段
 
   居室の状況
 
   高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有無
 
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  介護等の内容に関する事項
 
   当該報告に係る介護等の内容等
 
   入居対象となる者
 
   当該報告に係る介護等の利用者への提供実績
 
   利用者等(利用者又はその家族等をいう。)の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
 
  当該報告に係る介護等を利用するに当たっての利用料等に関する事項
 
  施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書の開示状況
 
  その他都道府県知事が必要と認める事項
 
  別記様式第二を次のように改める。
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ここにページイメージがあります
  別記様式第二の二を次のように改める。
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 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
 
 
第百六条 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第百六条 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 
 
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 
 
 五 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
 五 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき。
 
 
 六 (略)
 六 (略)
 
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(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正)
第六条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   附 則
   附 則
 
 
 (法附則第二条の厚生労働省令で定める施設)
 (法附則第二条の厚生労働省令で定める施設)
 
 
第二十一条 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。
第二十一条 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームその他厚生労働大臣が定めるものとする。
 
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 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正)
第七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所)
 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所)
 
 
第一条の四の二 法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。
第一条の四の二 法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設とする。
 
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(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
第三十四条の七 (略)
第三十四条の七 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居
(新設)
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宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 
  介護保険法施行規則第百十四条第一項第四号 第一項第四号
 
  介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号
 
  介護保険法施行規則第百十四条第一項第六号 第一項第六号
 
  介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号
 
  介護保険法施行規則第百十四条第一項第十号 第一項第十号
 
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 (生活介護に係る指定の申請等)
 (生活介護に係る指定の申請等)
第三十四条の九 (略)
第三十四条の九 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号 第一項第四号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号 第一項第五号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第六号 第一項第七号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号 第一項第九号
 
  児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第十一号若しくは第十八条の二十九第一項第十一号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第十号 第一項第十一号
 
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 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
(新設)
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
 
page="0062"
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第六号、第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第十号、第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号若しくは第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十二号、第百三十一条の八の二第一項第十三号若しくは第百四十条の二十五第一項第十二号 第一項第十二号
 
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 (短期入所に係る指定の申請等)
 (短期入所に係る指定の申請等)
第三十四条の十一 (略)
第三十四条の十一 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(新設)
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号
 
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号
 
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第八号又は第百四十条の十第一項第八号 第一項第八号
 
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号
 
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号
 
  介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十三号又は第百四十条の十第一項第十三号 第一項第十三号
 
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 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
(新設)
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
 
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  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第六号、第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第十号、第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号若しくは第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
 
  介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十二号、第百三十一条の八の二第一項第十三号若しくは第百四十条の二十五第一項第十二号 第一項第十二号
 
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 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十四 (略)
第三十四条の十四 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第三十四条の九第四項及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
(新設)
 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十五 (略)
第三十四条の十五 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第三十四条の九第四項及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
(新設)
 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
 
第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
(新設)
第三十四条の二十六の三 生活介護について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
(新設)
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第三十四条の二十六の四 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
(新設)
  居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。
 
  生活介護 通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。
 
  短期入所 短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。
 
第三十四条の二十六の五 短期入所について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
(新設)
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第三十四条の二十六の六 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
(新設)
 一 生活介護又は自立訓練 法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する地域密着型通所介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。次号において同じ。
 
  短期入所 小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス
 
第三十四条の二十六の七 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
(新設)
page="0064"
 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 
第三十四条の二十六の八 法第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(新設)
  当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 
  当該申出に係る障害福祉サービスの種類
 
  前号に係る障害福祉サービスについて法第四十一条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
 
page="0064"
 (事業の廃止又は休止)
 
第三十四条の二十六の九 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
  現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
 
   現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
 
   現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
 
   引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
 
  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 
 前項の届出は、介護保険法第百三十一条の十三第四項又は第百四十条の三十第四項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
 
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 (事業の廃止又は休止)
 
第三十四条の二十六の十 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
  廃止し、又は休止しようとする年月日
 
  廃止し、又は休止しようとする理由
 
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  現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
 
   現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
 
   現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
 
   引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
 
  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 
 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
 
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 (大都市の特例)
 (大都市の特例)
第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
 
第三十四条の七
都道府県知事
指定都市の市長
   
第三十四条の七
都道府県知事
指定都市の市長
 
 
第三十四条の八
       
第三十四条の八
     
 
第三十四条の九第一項から第四項まで
       
第三十四条の九
     
 
第三十四条の十一第一項から第四項まで
       
第三十四条の十一
     
 
第三十四条の十二
       
第三十四条の十二
     
 
第三十四条の十四
       
第三十四条の十四
     
 
第三十四条の十五
       
第三十四条の十五
     
 
第三十四条の十六
       
第三十四条の十六
     
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第三十四条の十七
     
第三十四条の十七
   
第三十四条の十八
     
第三十四条の十八
   
第三十四条の十九
     
第三十四条の十九
   
第三十四条の二十の三第四項
     
第三十四条の二十の三第四項
   
第三十四条の二十二
     
第三十四条の二十二
   
第三十四条の二十三
     
第三十四条の二十三
   
第三十四条の二十四
     
第三十四条の二十四
   
第三十四条の二十五
     
第三十四条の二十五
   
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第三十四条の二十六
     
第三十四条の二十六
   
第三十四条の二十六の八
     
(新設)
   
第三十四条の三十
     
第三十四条の三十
   
第三十四条の五十七
     
第三十四条の五十七
   
第三十四条の五十八
     
第三十四条の五十八
   
第三十五条第四項
     
第三十五条第四項
   
第五十七条
     
第五十七条
   
第六十二条
     
第六十二条
   
第六十三条
     
第六十三条
   
第六十四条
     
第六十四条
   
第六十五条第二項
     
第六十五条第二項
   
第六十五条の九の六
     
第六十五条の九の六
   
第六十五条の九の七
     
第六十五条の九の七
   
第六十五条の九の九
     
第六十五条の九の九
   
第六十五条の九の十
     
第六十五条の九の十
   
第六十六条第二項
     
第六十六条第二項
   
別表第八号
     
別表第八号
   
別表第九号
     
別表第九号
   
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
 
(新設)
(新設)
(新設)
市町村長
指定都市の市長
   
(新設)
(新設)
 
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
   
(新設)
(新設)
(略)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
(略)
page="0066"
 (中核市の特例)
 (中核市の特例)
第七十一条 令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条 令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
page="0067"
             
第三十四条の七
都道府県知事
中核市の市長
 
第三十四条の七
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の八
     
第三十四条の八
   
第三十四条の九第一項から第三項まで
     
第三十四条の九
   
第三十四条の十一第一項から第四項まで
     
第三十四条の十一
   
第三十四条の十二
     
第三十四条の十二
   
第三十四条の十四
     
第三十四条の十四
   
第三十四条の十五
     
第三十四条の十五
   
第三十四条の十六
     
第三十四条の十六
   
第三十四条の十七
     
第三十四条の十七
   
第三十四条の十八
     
第三十四条の十八
   
第三十四条の十九
     
第三十四条の十九
   
第三十四条の二十の三第四項
     
第三十四条の二十の三第四項
   
page="0067"
第三十四条の二十二
     
第三十四条の二十二
   
第三十四条の二十三
     
第三十四条の二十三
   
第三十四条の二十四
     
第三十四条の二十四
   
第三十四条の二十五
     
第三十四条の二十五
   
第三十四条の二十六
     
第三十四条の二十六
   
第三十四条の二十六の八
     
(新設)
   
第三十四条の三十
     
第三十四条の三十
   
第三十四条の五十七
     
第三十四条の五十七
   
第三十四条の五十八
     
第三十四条の五十八
   
第五十七条
     
第五十七条
   
第六十二条
     
第六十二条
   
第六十三条
     
第六十三条
   
第六十四条
     
第六十四条
   
第六十五条第二項
     
第六十五条第二項
   
第六十五条の九の六
     
第六十五条の九の六
   
第六十五条の九の七
     
第六十五条の九の七
   
第六十五条の九の九
     
第六十五条の九の九
   
第六十五条の九の十
     
第六十五条の九の十
   
第六十六条第二項
     
第六十六条第二項
   
別表第八号
     
別表第八号
   
別表第九号
     
別表第九号
   
page="0067"
第三十四条の九第四項
都道府県知事
中核市の市長
 
(新設)
(新設)
(新設)
 
場合又は
場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に
   
(新設)
(新設)
page="0068"
     
都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができ、
           
 
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
   
(新設)
(新設)
(新設)
 
   
市町村長
中核市の市長
     
(新設)
(新設)
 
   
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
     
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
   
page="0068"
 (健康保険法施行規則の一部改正)
第八条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 
 
 二~十一 (略)
 二~十一 (略)
 
page="0068"
 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百六条 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
第百六条 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~八 (略)
 二~八 (略)
2 (略)
2 (略)
page="0069"
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百七条 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百七条 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~十 (略)
 二~十 (略)
page="0069"
 (船員保険法施行規則の一部改正)
第九条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 
 
 二~十二 (略)
 二~十二 (略)
 
page="0069"
 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十六条 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
第九十六条 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~八 (略)
 二~八 (略)
2 (略)
2 (略)
 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十七条 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十七条 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~十 (略)
 二~十 (略)
 (人口動態調査令施行細則の一部改正)
第十条 人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号を次のように改める。
20180322kg00059000002shourbuns02r03894144002.jpg
ここにページイメージがあります
  様式第七号を次のように改める。
20180322kg00059000002shourbuns02r03894145002.jpg
ここにページイメージがあります
page="0072"
 (医師法施行規則の一部改正)
第十一条 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
 
 
 四~十三 (略)
 四~十三 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
  第二号書式を次のように改める。
20180322kg00059000002shourbuns02r03894147002.jpg
ここにページイメージがあります
20180322kg00059000002shourbuns02r03894148001.jpg
ここにページイメージがあります
  第四号書式を次のように改める。
20180322kg00059000002shourbuns02r03894149002.jpg
ここにページイメージがあります
page="0076"
 (歯科医師法施行規則の一部改正)
第十二条 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (死亡診断書の記載事項等)
 (死亡診断書の記載事項等)
 
 
第十九条の二 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第十九条の二 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
 
 
 四~十三 (略)
 四~十三 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
  第二号書式を次のように改める。
20180322kg00059000002shourbuns02r03894151002.jpg
ここにページイメージがあります
20180322kg00059000002shourbuns02r03894152001.jpg
ここにページイメージがあります
  第四号書式を次のように改める。
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 (社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正)
第十三条 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
 
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
     
法第十五条第二項に掲げる規定又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定により診療報酬を請求することとなる医療機関その他の者(以下「指定医療機関」という。)の提出する診療報酬請求書
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び
     
法第十五条第二項に掲げる規定又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定により診療報酬を請求することとなる医療機関その他の者(以下「指定医療機関」という。)の提出する診療報酬請求書
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び
   
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社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭
 
社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭
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和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条、精神保健及び精神障害者
 
和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の二十九及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条、精神保健及び精神障害
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福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の六、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法
 
者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の六、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療
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律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項
   
等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項
   
     
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 (生活保護法施行規則の一部改正)
第十四条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (指定介護機関の指定の申請等)
 (指定介護機関の指定の申請等)
 
 
第十条の六 法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
第十条の六 法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
 
 
 一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地
 一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の施設の種類並びに名称及び所在地
 
 
 二 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所
 二 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
 
 
 三 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
 三 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設が、介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている場合は、その旨
 
 
 四・五 (略)
 四・五 (略)
 
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2 法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)
2 法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)
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の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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 一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
 一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
 二~四 (略)
 二~四 (略)
 五 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
 五 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている場合は、その旨
 六・七 (略)
 六・七 (略)
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 (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
 (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
第十条の七 法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
第十条の七 法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
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 (指定の告示)
 (指定の告示)
第十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
 二 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設にあつてはその名称及び所在地
 三・四 (略)
 三・四 (略)
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 (変更等の届出)
 (変更等の届出)
第十四条 法第五十条の二(法第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(生活保護法施行令第四条各号に掲げるものを含む。)又は薬局にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項において「届出事項」という。)とする。
第十四条 法第五十条の二(法第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(生活保護法施行令第四条各号に掲げるものを含む。)又は薬局にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項において「届出事項」という。)とする。
2 (略)
2 (略)
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3 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項若しくは第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項若しくは第二項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項若しくは第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項若しくは第二項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
  様式第三号を次のように改める。
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 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第十五条の五 法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の五 法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 
 
 一~九 (略)
 一~九 (略)
 
 
 十 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者
 十 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者
 
 
 十一 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを行う者
 (新設)
 
 
 十二十六 (略)
 十一十五 (略)
 
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 (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第十六条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 
 
 二~十二 (略)
 二~十二 (略)
 
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 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十二 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第二十七条の十二 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~十一 (略)
 二~十一 (略)
 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十五 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
第二十七条の十五 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 二~八 (略)
 二~八 (略)
2 (略)
2 (略)
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 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第三十二条の二十六 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十二条の二十六 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
 四 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき。
 五 (略)
 五 (略)
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 (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第十七条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   附 則
   附 則
 
 
 (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)
 (病床転換支援金等を納付する市町村の調整交付金の特例)
 
 
第三条 平成三十六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
第三条 平成三十年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第四条の規定を適用する場合においては、第四条第一項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
 
 
2 平成三十六年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属都道府県について、前条の規定により読み替えられた第四条の規定を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第四条第一項第二号イ中「 )の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金」とあるのは「 )及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下この号において「病床転換支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
2 平成三十年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条の規定により読み替えられた第四条の規定を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第四条第一項第二号中「 )の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金」とあるのは「 )及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下この号において「病床転換支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
 
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 (社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第十八条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表(第一条関係)
別表(第一条関係)
 
 
 一~五十四 (略)
 一~五十四 (略)
 
 
 五十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二条第四項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十五条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七条第四項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第五
 五十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二条第四項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十五条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七条第四項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第五
 
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十四条第四項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十四条の三第三項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十七条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九条第四項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関の報告等、同法第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第七十八条の七第一項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第百条第一項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第百十四条の二第一項の介護医療院の開設者等の報告等、同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第百十五条の三十三第一項の介護サービス事業者の報告等、同法第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第百十五条の四十五の七第一項の指定事業者等の報告等、同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同条第二項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
十四条第四項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十四条の三第三項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十七条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九条第四項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関等の報告等、同法第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第七十八条の七第一項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第百条第一項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第百十五条の三十三第一項の介護サービス事業者の報告等、同法第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第百十五条の四十五の七第一項の指定事業者等の報告等、同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同条第二項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
 五十六 (略)
 五十六 (略)
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 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正)
第十九条 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   附 則
   附 則
 
 
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
 
 
第四条 平成三十六年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の九まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 平成三十年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の七まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
 
 (表略)
 (表略)
 
 
(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)
 (平成二十九年度における組合に対する補助の特例)
 
 
第四条の二 平成三十六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ⑵中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
第四条の二 平成二十九年度において、前条の規定により読み替えられた第七条、第七条の九及び第十三条を適用する場合においては、前条の規定により読み替えられた第七条、第七条の九並びに第十三条第二項第二号ロ及び第三号イからハまで中「附則第十三条」とあるのは、「附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条」とする。
 
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 平成三十六年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属都道府県について、附則第三条の規定により読み替えられた第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ⑵中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
 
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 (平成三十年度における組合に対する補助の特例)
 (平成三十年度における組合に対する補助の特例)
第四条の三 平成三十年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条の三 平成三十年度において、第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条(見出しを含む。)
第五条第一項第一号ロ⑵
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ⑵
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の七(見出しを含む。)
第五条第五項第二号
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の八(見出しを含む。)
第五条第五項第三号ロ
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の九(見出しを含む。)
第五条第五項第三号ハ
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ
 
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附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項 
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
 
第十三条第二項
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
   特定給付見込額
   
   特定給付見込額
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
   
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
   特定給付見込額
 
   特定給付見込額
   算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   
 
   特定納付費用見込額のうち算
   
   特定納付費用見込額のうち算
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額から口に掲げ
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定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
   
定政令第五条第五項第二号に規定する額
る額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
     
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
   
   算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
   
 
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
   算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
   
   算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
   算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
   
   
  イに掲げる額にロ掲げる割合を乗じて得た額
 
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
   
   算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
   
   特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
   特定納付費用見込額のうち第二号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
   
   
   算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
 
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
 
   特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
 
   
   算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
   組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
   
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
   
 
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
   
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   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
       
page="0091"
 
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
         
 
   特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
         
page="0091"
 
   組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
         
 
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たりの所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
         
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 (平成三十一年度における組合に対する補助の特例)
 (平成三十一年度における組合に対する補助の特例)
第四条の四 平成三十一年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条の四 平成三十一年度において、第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条(見出しを含む。)
第五条第一項第一号ロ⑵
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ⑵
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の七(見出しを含む。)
第五条第五項第二号
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の八(見出しを含む。)
第五条第五項第三号ロ
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ
 
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
   
第七条の九(見出しを含む。)
第五条第五項第三号ハ
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ
 
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附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
 
第十三条第二項
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
  イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
   特定給付見込額
   
   特定給付見込額
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
   
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
   特定給付見込額
   
   特定給付見込額
   算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   
 
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定によ
   
   特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
 
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げ
   
page="0093"
り読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
る額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
 
定する額
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
 
   算定政令第五条第四項第二号に規定する額
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
 
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額
 
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
   算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
 
   算定政令附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
   算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
 
 
  イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
 
   算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
 
   特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
   特定納付費用見込額のうち第二号ロ及び前号イに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)を控除した額
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
 
 
   算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
   特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
 
   特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
 
 
   算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
   組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
 
     
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
     
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額
     
page="0094"
   算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
page="0094"
 
  イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
         
 
   特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
         
page="0094"
 
   組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
         
 
   算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
         
page="0094"
 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第五条 平成三十年度において、算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(次条及び附則第七条において「経過的組合員」という。)を組合員とする組合について、附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定に
第五条 算定政令附則第十八条に規定する経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する
page="0095"
より読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
 
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し
附則第十五条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
   
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し
附則第十五条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
 
 
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項
附則第十五条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
   
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項
附則第十五条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
 
 
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
   
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十八条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
page="0095"
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで
附則第十五条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
 
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで
附則第十五条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
(略)
(略)
 
(略)
(略)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
(略)
(略)
 
(略)
(略)
page="0096"
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。)
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
(略)
(略)
 
(略)
(略)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。)
第五条第五項第一号
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。)
第五条第五項第一号
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
(略)
(略)
 
(略)
(略)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
page="0096"
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ
附則第十五条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
 
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ
附則第十五条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ
附則第十三条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
 
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで
附則第十五条
附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
 
附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで
附則第十五条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条
(略)
(略)
(略)
 
(略)
(略)
(略)
page="0096"
第六条 平成三十一年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
(新設)
page="0097"
         
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し
附則第十六条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
           
page="0097"
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項
附則第十六条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
       
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。
       
第七条第一項第二号イ
でないもの
でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
       
page="0097"
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで
附則第十六条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
       
でないもの
でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
       
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。
       
page="0098"
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
同条第四項第一号
同条第四項第一号イ
       
次条において同じ。
以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。
       
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。
第五条第五項第一号
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
       
附則第四条
附則第六条の規定により読み替えられた附則第四条
       
 
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
       
page="0098"
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ
附則第十六条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
       
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ
附則第十三条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで
附則第十六条
附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
       
第十三条第三項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。
       
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第七条 平成三十二年度から平成三十五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
(新設)
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
           
 
附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
           
 
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。
           
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第七条第一項第二号イ
でないもの
でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
       
附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
でないもの
でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
       
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。
       
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附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
       
同条第四項第一号
同条第四項第一号イ
       
次条において同じ。
以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。
       
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。
第五条第五項第一号
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
       
附則第四条
附則第七条の規定により読み替えられた附則第四条
       
 
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
       
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附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
             
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
             
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで
附則第十三条
附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
             
第十三条第三項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。
             
                   
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 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)
第二十条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
 
 
第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
 
 
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 
 
 二~十 (略)
 二~十 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
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 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第二十一条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
 
 
第六条 法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
第六条 法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
 
 
 一 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業
 一 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業
 
 
 二 (略)
 二 (略)
 
 
 三 介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点を整備する事業
 三 介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点
 
 
 四~七 (略)
 四~七 (略)
 
 (歯科衛生士法施行規則の一部改正)
第二十二条 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
  様式第五号を次のように改める。
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 (介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十三条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
 (介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
 
 
第一条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
第一条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
 
 
 一~二十四 (略)
 一~二十四 (略)
 
 
 二十五 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービス
 (新設)
 
 
 二十六二十九 (略)
 二十五二十八 (略)
 
 
 (削る)
 二十九 削除
 
 
 三十~四十八 (略)
 三十~四十八 (略)
 
 
 四十九 第一号、第二号、第二十六号、第三十九号の二及び第四十号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
 四十九 第一号、第二号、第二十五号、第三十九号の二及び第四十号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
 
 
 五十~五十三 (略)
 五十~五十三 (略)
 
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 (福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第二十四条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
 
 
第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院とする。
第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所及び介護老人保健施設とする。
 
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 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第二十五条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (指定通所介護の具体的取扱方針)
 (指定通所介護の具体的取扱方針)
 
 
第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
 四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
 
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(介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令の一部改正)
第二十六条 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令(平成十一年厚生省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の規定(同令第十一条、第二十条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
 四 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の規定(第十一条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
 
 
 五 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の規定(同令第十一条、第二十条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
 五 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の規定(第十一条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
 
 
 六・七 (略)
 六・七 (略)
 
 
 八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の規定(同令第四条の三に限る。)
 八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の規定(第九条第一号に限る。)
 
 
 九 (略)
 九 (略)
 
 
 十 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の規定
 十 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の規定
 
 
 十一~二十八 (略)
 十一~二十八 (略)
 
 
 二十九 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の規定
 二十九 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の規定
 
 
 三十 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の規定
 三十 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の規定
 
 
 三十一・三十二 (略)
 三十一・三十二 (略)
 
 
 三十三 (略)
 三十二の二 (略)
 
 
 三十四 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)の規定
 (新設)
 
 
 三十五 (略)
 三十三 (略)
 
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 (介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二十七条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
 
 
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」
 
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という。)第三十八条第十一項又は第三十九条第五項に規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第三十八条第十一項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十一項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
という。)第三十八条第十項又は第三十九条第五項に規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第三十八条第十項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項に定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
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 (基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)
 (基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)
第一条の三 算定政令第六条第五項第一号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第三十八条第三項第二号に規定する合算額から同号に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額、同号に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。
第一条の三 算定政令第六条第五項第一号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第三十八条第三項第二号に規定する合算額から同項に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同項に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。
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 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部改正)
第二十八条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (介護給付費等又は総合事業費の請求)
 (介護給付費等又は総合事業費の請求)
 
 
第二条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク若しくはフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。
第二条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
 
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2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
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4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
 (介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
 (介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
第四条 指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第二条の規定による電子情報処理組織又は光ディスク等による介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。
第四条 指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第二条の規定による電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 電子情報処理組織又は光ディスク等による請求の別
 四 電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求の別
 五 (略)
 五 (略)
2 (略)
2 (略)
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   附 則
   附 則
 (経過措置)
 (経過措置)
第二条 請求事業者(次条第一項の規定による届出を行ったものであって同条第三項の規定による届出を行っていないものを除く。次項において同じ。)のうち、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」
第二条 請求事業者(次条第一項の規定による届出を行ったものであって同条第三項の規定による届出を行っていないものを除く。次項において同じ。)のうち、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」
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という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難と認められるもの(附則第四条において「単一サービス提供等事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第十三条(同令第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係る指定事業者又は総合事業受託者にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票(第一号事業支給費又は総合事業費の支給に係る審査において必要な場合に限る。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等又は総合事業費を請求すること(以下「書面による請求」という。)ができる。
という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行うことが特に困難と認められるものであって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第十三条(同令第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係る指定事業者又は総合事業受託者にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票(第一号事業支給費又は総合事業費の支給に係る審査において必要な場合に限る。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等又は総合事業費を請求すること(次条及び附則第四条において「書面による請求」という。)ができる。
2 (略)
2 (略)
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3 第一項の介護給付費請求書、介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。
3 第一項の介護給付費請求書、介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書
(略)
   
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書
(略)
 
 
介護医療院における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書
様式第四の三
   
(新設)
(新設)
 
 
介護医療院における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書
様式第四の四
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
介護保健施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書
(略)
   
介護保健施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書
(略)
 
 
介護医療院サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書
様式第九の二
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
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第三条 請求事業者(電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成三十年三月三十一日において、いずれも六十五歳以上であるもの(次条において「六十五歳以上従事者事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第三条 請求事業者(電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成三十年三月三十一日において、いずれも六十五歳以上であるものであって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による届出を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者(次条において「六十五歳未満従業者」という。)が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
4 (略)
4 (略)
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第四条 指定居宅サービス事業者のうち、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この条において同じ。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
(新設)
 介護保険施設のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護保険施設を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
 
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 介護医療院のうち、介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設したものに限る。以下この項において「介護療養型老人保健施設」という。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院
 
page="0109"
を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
 
 指定介護予防サービス事業者のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護予防特定施設入居者生活介護に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
 
 第一項から前項までの規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十六年三月三十一日までに、届け出るものとする。
 
 第一項から第四項までの規定による届出(六十五歳以上従事者事業者である旨の届出に限る。)を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定施設サービス等又は指定介護予防サービスに従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
 
 前項の規定による届出を行った請求事業者は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
 
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第五条 前三条に規定するもののほか、第二条の規定にかかわらず、請求事業者のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる介護給付費等又は総合事業費の請求について、書面による請求を行うことができる。
第四条 前二条に規定するもののほか、第二条の規定にかかわらず、請求事業者のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる介護給付費等又は総合事業費の請求について、書面による請求を行うことができる。
 一 (略)
 一 (略)
 二 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している請求事業者であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、介護給付費等又は総合事業費の請求の日までに電子情報処理組織又は光ディスク等による請求ができないもの 当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 二 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している請求事業者であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、介護給付費等又は総合事業費の請求の日までに電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求ができないもの 当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 五 その他電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難な事情がある請求事業者 当該請求
 五 その他電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行うことが特に困難な事情がある請求事業者 当該請求
2・3 (略)
2・3 (略)
  様式第二を次のように改める。
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  様式第二の二を次のように改める。
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  様式第二の三を次のように改める。
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  様式第四の二の次に次の二様式を加える。
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  様式第六を次のように改める。
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  様式第六の二を次のように改める。
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  様式第六の三を次のように改める。
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  様式第六の四を次のように改める。
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  様式第八を次のように改める。
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  様式第九を次のように改める。
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  様式第九の次に次の様式を加える。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正)
第二十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部を次のように改正する。
  様式第十を次のように改める。
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 (介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第三十条 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令
   介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 介護保険の調整交付金及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
第一条 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
 
 
 (調整基準標準給付費額)
 (調整基準標準給付費額)
 
 
第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 
 
 一 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 一 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 
 
  イ 居宅介護サービス費の支給(第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
  イ 居宅介護サービス費の支給(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
 
 
  ロ~ホ (略)
  ロ~ホ (略)
 
 
 二~四 (略)
 二~四 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
 (法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)
   
 
第十条 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の四第一項に規定する市町村に対し、同項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
(新設)
 
 
 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の四第二項に規定する都道府県に対し、同項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
   
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(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第三十一条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表第一(第三条及び第四条関係)
別表第一(第三条及び第四条関係)
 
 
 表一
 表一
 
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
   
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)
(略)
   
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)
(略)
   
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)
第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の保存
   
(新設)
(新設)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 表二~表四 (略)
 表二~表四 (略)
page="0124"
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第十七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成
   
(新設)
(新設)
 
別表第四(第十条及び第十一条関係)
別表第四(第十条及び第十一条関係)
 表一
 表一
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第十七条第八項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の交付
   
(新設)
(新設)
 
 表二 (略)
 表二 (略)
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 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三十二条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
 
 
第三条の三 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
第三条の三 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
 
 
 一 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
 一 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
 
 
 二~四 (略)
 二~四 (略)
 
 
 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
 
 
第三条の十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第六十五条の四各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
第三条の十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十五条の四各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
 
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 (地域との連携等)
 (地域との連携等)
第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六条第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
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 (指定夜間対応型訪問介護)
 (指定夜間対応型訪問介護)
第五条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。
第五条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。
2 (略)
2 (略)
 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
 四 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
 五 (略)
 五 (略)
 六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
 六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
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 (地域密着型通所介護計画の作成)
 (地域密着型通所介護計画の作成)
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
5 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
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 (準用)
 (準用)
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項及び第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項及び第三十条第三項中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
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 (内容及び手続の説明及び同意)
 (内容及び手続の説明及び同意)
第四十条の五 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
第四十条の五 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する重要事項に関する規定の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 (略)
2 (略)
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第四十二条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
第四十二条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。) )の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
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(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第三十三条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第四条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第四条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
 
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 (社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)
第三十四条 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年厚生労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (事業損益の範囲)
 (事業損益の範囲)
 
 
第四十三条 事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。
第四十三条 事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。
 
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 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
第三十五条 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   附 則
   附 則
 
 
 (経過措置)
 (経過措置)
 
 
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
 
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 (介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部改正)
第三十六条 介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (後期高齢者加入割合補正係数)
 (後期高齢者加入割合補正係数)
 
 
第五条 前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号。以下「調整交付金算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
第五条 前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号。以下「調整交付金算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
 
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 (厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部改正)
第三十七条 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (地域再生協議会の構成員として加える者)
 (地域再生協議会の構成員として加える者)
 
 
第一条 (略)
第一条 (略)
 
 
2 認定市町村は、法第十七条の十四第十項の規定により同条第四項第四号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第十四項の規定により同条第四項第六号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会(以下「協議会」という。)に、当該関係者を構成員として加えることができる。
2 認定市町村は、法第十七条の十四第八項の規定により同条第四項第四号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第十項の規定により同条第四項第六号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会(以下「協議会」という。)に、当該関係者を構成員として加えることができる。
 
 
 (法第十七条の十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意)
 (法第十七条の十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意)
 
 
第十三条 認定市町村は、法第十七条の十四第六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
第十三条 認定市町村は、法第十七条の十四第六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 法第十七条の十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 四 法第十七条の十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 
 
  イ・ロ (略)
  イ・ロ (略)
 
 
  ハ 当該事業所の病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別
  ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
 
 
  ニ~ヌ (略)
  ニ~ヌ (略)
 
 
 五~十二 (略)
 五~十二 (略)
 
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 (法第十七条の十四第四項第四号に掲げる事項に関する記載)
 (法第十七条の十四第四項第四号に掲げる事項に関する記載)
第十六条 認定市町村は、法第十七条の十四第十項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第四号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
第十六条 認定市町村は、法第十七条の十四第八項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第四号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 法第十七条の十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
 五 法第十七条の十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
  イ~ヌ (略)
  イ~ヌ (略)
  ル 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
  ル 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
  ヲ~ヨ (略)
  ヲ~ヨ (略)
 六~七 (略)
 六~七 (略)
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 (法第十七条の十四第四項第五号に掲げる事項に関する同意)
 (法第十七条の十四第四項第五号に掲げる事項に関する同意)
第十七条 認定市町村は、法第十七条の十四第十一項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
第十七条 認定市町村は、法第十七条の十四第九項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 法第十七条の十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
 五 法第十七条の十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
  イ・ロ (略)
  イ・ロ (略)
  ハ 当該事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
  ハ 当該事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
  ニ~ル (略)
  ニ~ル (略)
 六~十 (略)
 六~十 (略)
 (法第十七条の十四第四項第六号に掲げる事項に関する記載)
 (法第十七条の十四第四項第六号に掲げる事項に関する記載)
第十八条 認定市町村は、法第十七条の十四第十四項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第六号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
第十八条 認定市町村は、法第十七条の十四第十項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第六号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 法第十七条の十四第四項第六号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
 二 法第十七条の十四第四項第六号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
  イ~ヌ (略)
  イ~ヌ (略)
  ル 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
  ル 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
  ヲ~ヨ (略)
  ヲ~ヨ (略)
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 (法第十七条の十四第四項第七号に掲げる事項に関する記載)
 (法第十七条の十四第四項第七号に掲げる事項に関する記載)
第十九条 認定市町村は、法第十七条の十四第十五項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
第十九条 認定市町村は、法第十七条の十四第十一項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 (法第十七条の十四第四項第八号に掲げる事項に関する同意)
 (法第十七条の十四第四項第八号に掲げる事項に関する同意)
第二十条 認定市町村は、法第十七条の十四第十六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
第二十条 認定市町村は、法第十七条の十四第十二項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
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 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
第二十六条 認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第十三条及び第十七条の規定の適用については、第十三条及び第十七条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第十三条本文中「法第十七条の十四第六項」とあるのは「法第十七条の二十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の十四第六項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第三号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に
第二十六条 認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第十三条及び第十七条の規定の適用については、第十三条及び第十七条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第十三条本文中「法第十七条の十四第六項」とあるのは「法第十七条の二十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の十四第六項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第三号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に
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掲げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、第十七条本文中「法第十七条の十四第十一項」とあるのは「法第十七条の二十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の十四第十一項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第五号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
掲げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、第十七条本文中「法第十七条の十四第九項」とあるのは「法第十七条の二十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の十四第九項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第五号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
2 認定市町村が保健所設置市等である場合における第二十条の規定の適用については、同条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、同条本文中「法第十七条の十四第十六項」とあるのは「法第十七条の二十五第二項により読み替えられた法第十七条の十四第十六項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第八号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして旅館業法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
2 認定市町村が保健所設置市等である場合における第二十条の規定の適用については、同条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、同条本文中「法第十七条の十四第十二項」とあるのは「法第十七条の二十五第二項により読み替えられた法第十七条の十四第十二項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第八号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして旅館業法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
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 (医療法人会計基準の一部改正)
第三十八条 医療法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (事業損益)
 (事業損益)
 
 
第十九条 事業損益は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に区分し、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係る業務をいう。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。)又は収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動(次条において「事業活動」という。)から生ずる収益及び費用を記載して得た各事業損益の額及び各事業損益の合計額を計上するものとする。
第十九条 事業損益は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に区分し、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設に係る業務をいう。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。)又は収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動(次条において「事業活動」という。)から生ずる収益及び費用を記載して得た各事業損益の額及び各事業損益の合計額を計上するものとする。
 
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 (介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第三十九条 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第四十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
   附 則
   附 則
 
 
 (経過措置)
 (経過措置)
 
 
第二条 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
第二条 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新令」という。)第百四十条の六十六第一号イ⑶の規定により、同⑶に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同⑶の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までに修了した場合には同⑶に規定する日までの間に修了したものとみなす。
 
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2 前項の規定により介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同⑶の規定により、同⑶に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同⑶に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
2 前項の規定により新令第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同⑶に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3・4 (略)
3・4 (略)
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 (厚生労働省組織規則の一部改正)
第四十条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
 
 
第十五条 (略)
第十五条 (略)
 
 
2~3 (略) 
2~3 (略)
 
 
4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。
4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護老人保健施設の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。
 
 
 (認知症施策推進室及び介護保険指導室)
 (認知症施策推進室及び介護保険指導室)
 
 
第六十六条 (略)
第六十六条 (略)
 
 
2 認知症施策推進室は、介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
2 認知症施策推進室は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二に規定する認知症に関する施策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 
 
3~8 (略)
3~8 (略)
 
 (法附則第十四条の厚生労働省令で定める要件)
第四十一条 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第十四条の厚生労働省令で定める要件は、病院又は診療所の病床数を減少させて介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下この条及び次条において同じ。)を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の患者を誤認させるような文字を用いないこととする。
 (法附則第二十八条の厚生労働省令で定める基準)
第四十二条 地域包括ケア強化法附則第二十八条の厚生労働省令で定める基準は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、この省令の施行の日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数を、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。
(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二十三条に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第四十三条 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第二十三条及び同条の規定により読み替えて適用される健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十項に規定する施設入所支援(次項において「施設入所支援」という。)に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて指定障害者支援施設(同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。次項及び次条において同じ。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 整備政令第二十三条及び同条の規定により読み替えて適用される旧介護保険法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
 三 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
 四 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
3 整備政令第二十三条の規定により読み替えて適用される旧介護保険法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前項第一号及び第二号に掲げる施設とする。
4 整備政令第二十三条の規定により読み替えて適用される旧介護保険法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。
 一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定
 二 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 同法第三十条第一項ただし書の措置
 三 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置
 四 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 支給決定
5 前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、整備政令第二十三条の規定により読み替えて適用される旧介護保険法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。
 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第四十四条 当分の間、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち前条第一項で定めるものその他特別の理由がある者で前条第二項で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十五条の規定の適用については、同条中「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第五十五号。以下「整備政令」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「整備政令第二十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第十三条第一項本文又は第二項」とあるのは「整備政令第二十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文又は第二項」と読み替えるものとする。
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
 (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第九条の二第五項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第九条、第九条の二及び第百十八条第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
 (条例の制定に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
 (様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
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