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介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
老発0322第2号
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
老発0322第2号
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (老発0322第2号)
発出日:平成30年3月22日
更新日:令和2年3月5日
更新日:令和2年3月5日
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和2年3月5日老発0305第6号)により令和2年3月5日をもって廃止
老発0322第2号
平成30年3月22日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について
今般、平成29年度の介護報酬改定においては、介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)を拡充し、平成30年度の介護報酬改定においては、加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について見直しを行うこととしたところである。
加算の取得については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「算定基準」という。)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関にその周知をお願いしたい。
なお、本通知は、平成30年4月1日から適用することとし、平成29年3月9日老発0309第5号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」は平成30年3月31日をもって廃止する。
記
1 基本的考え方
加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものである。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められる。
平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充したものである。
平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行ったものである。
平成30年度の介護報酬改定においては、加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス(及び介護医療院が行う(介護予防)短期入所療養介護)を加えることとしたものである。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。
2 加算の仕組みと賃金改善の実施等
(1) 加算の仕組み
加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。サービス別加算率については、別紙1表1を参照すること。
(2) 加算の算定額に相当する賃金改善の実施
① 賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。この場合、7(2)の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。
② 賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について
賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準との差分を用いて算出する。なお、比較時点において勤務実績のない介護職員については、当該介護職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。
③ 賃金改善に係る留意点
加算を取得した介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、算定基準第4号イ⑺(以下「キャリアパス要件」という。)及びイ⑻(以下「職場環境等要件」という。)(以下「キャリアパス要件等」という。)を満たす必要がある。
なお、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。
(3) 介護職員処遇改善計画書の作成
① 賃金改善計画の記載
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ(2)に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる記載事項等について、別紙様式2により作成し、都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は、市町村長とする。以下同じ。)に届け出ること。
一 加算の見込額(別紙様式2の(1)③)
「3 加算の見込額の計算」により算出された額をいう。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2の(1)④)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a 加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額
b 初めて加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額(交付金を取得していた場合には、交付金による賃金改善の部分を除く。)
三 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)⑦)
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2の(1)⑧)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。
ただし、事務の簡素化の観点から、加算( Ⅱ )を取得していた介護サービス事業者等であって、加算(Ⅰ)を取得する場合には、上記の一及び二に掲げる記載事項の代わりに、以下の一及び二に掲げる記載事項を記載することも可能とする。
一 加算の見込額(別紙様式2の(1)⑤)
「3 加算の見込み額の計算」のただし書きにより算出された額をいう。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2の(1)⑥)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a 加算(Ⅰ)を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額
b 初めて加算(Ⅰ)を取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額(加算( Ⅱ )を取得し実施された賃金改善額を含む。)
② 必要書類の添付
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せて、以下に掲げる書類(以下「計画書添付書類」という。)を添付し、都道府県知事等に届け出ること。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下「就業規則等」という。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
なお、都道府県知事等は、介護サービス事業者等が、前年度に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算の取得をしようとする場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることができる。
③ キャリアパス要件等に係る記載
キャリアパス要件等については、次に掲げる要件に基づく加算の算定要件に応じて、介護職員処遇改善計画書に記載して届け出ること。
(キャリアパス要件Ⅰ)
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅱ)
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅲ)
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
(加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の職場環境等要件)
平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表4を参照)を全ての介護職員に周知していること。
(加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の職場環境等要件)
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表4を参照)を全ての介護職員に周知していること。
(加算の算定要件)
加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。
イ 加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ロ 加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ハ 加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
ニ 加算(Ⅳ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかの要件を満たすこと。
ホ 加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件のいずれの要件も満たさないこと。
⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
介護職員処遇改善計画書は、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則等により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。都道府県等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県とし、市町村長である場合は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。以下同じ。)の圏域を越えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)についても同様とする。この場合、別紙様式2の添付書類1~3を以下のとおり作成し、別紙様式2に併せて介護職員処遇改善計画書として都道府県知事等に届け出なければならない。
・別紙様式2添付書類1:都道府県等の圏域内の、介護職員処遇改善計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表(指定権者毎に作成)。
・別紙様式2添付書類2:各都道府県内の指定権者(当該都道府県を含む。)の一覧表(都道府県毎に作成)。
・別紙様式2添付書類3:当該介護職員処遇改善計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表。
⑸ その他
加算の目的や、算定基準第4号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
3 加算の見込額の計算
介護職員処遇改善計画書における加算の算定額の見込額は、次の計算により算出するものとする。
介護報酬総単位数(見込数)×サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)
ただし、平成28年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等であって、2⑶①ただし書きにより届け出た介護サービス事業者等の場合は、以下のとおりとする
介護報酬総単位数(見込数)×(加算(Ⅰ)に係るサービス別加算率-加算(Ⅱ)に係るサービス別加算率)(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)
介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供の見込数により算出する。この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数を用いること。
また、加算の見込額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成するものとし、複数の介護サービスを提供する介護サービス事業所等(法人である場合に限る。)において、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合の加算の見込額の計算については、別紙1表1に定めるサービス区分ごとに行い、それぞれのサービスごとに算出された単位(1単位未満の端数切り捨て)を合算すること。
4 実際の介護報酬総額
実際の介護報酬総額は、次の計算による。
実際の介護報酬総単位数×{1+サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)}×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)
5 都道府県知事等への届出
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に届け出ることができる。
また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。
6 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について
「1 基本的な考え方」で示したとおり、加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は一定の経過措置期間の後、廃止することとなっている。経過措置期間については、現時点で未定であるが、都道府県等におかれては、当該減算が今後、廃止されるものであることを介護サービス事業者等に対して周知されたい。特に、加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得している介護サービス事業者等に対しては、「介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業」等を活用することにより、当該事業者が、より上位の区分(加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までをいう。)の加算を取得できるように、積極的な働きかけを実施されたい。
7 都道府県知事等への変更等の届出
(1) 変更の届出
介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類に変更(次の①から④までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から④までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合又は加算(Ⅲ)若しくは加算(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)
(2) 特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)により、次の①から④までに定める事項について届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に①に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこと。
① 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員の賃金水準の引下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
8 賃金改善の実績報告
加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ(4)の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、次に掲げる事項を含めた別紙様式3(複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)が、介護職員処遇改善計画書を2⑷の特例に基づき届け出た場合は、別紙様式3の添付書類1、添付書類2及び添付書類3のうち、当該介護職員処遇改善計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含む。)の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。その際、次の三aの積算の根拠となる資料を添付することとする。
一 賃金改善実施期間(別紙様式3の②)
二 加算の総額(別紙様式3の③)
三 賃金改善所要額(別紙様式3の④)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、二の額以上の額を記載する。
a 介護職員に支給した賃金の総額
b 初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額(交付金を取得していた場合には、交付金による賃金改善の部分を除く。)
四 実施した賃金改善に係る賃金項目及び方法(別紙様式3の⑦)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善額について、可能な限り具体的に記載すること。
ただし、事務の簡素化の観点から、加算( Ⅱ )を取得していた介護サービス事業者等であって、加算(Ⅰ)を取得する場合には、上記二及び三に掲げる事項について、以下の二及び三に掲げる記載事項を代わりに記載することも可能とする。
二 加算の総額(別紙様式3の⑤)
加算(Ⅰ)による算定額から加算(Ⅱ)による算定額を差し引いた額
三 賃金改善所要額(別紙様式3の⑥)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、二の額以上の額を記載する。
a 介護職員に支給した賃金総額
b 初めて加算(Ⅰ)を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額(加算( Ⅱ )を取得し実施された賃金改善額を含む。)
9 加算の停止
都道府県知事等は、加算を取得する介護サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は加算を取り消すことができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
(1) 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら7(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
(2) 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
10 加算の取得要件の周知・確認等について
都道府県等は、加算を算定している介護サービス事業所等が加算の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。
(1) 賃金改善方法の周知について
加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
(2) 介護職員処遇改善計画書等について
都道府県等が介護サービス事業所等から介護職員処遇改善計画書を受け取る際は「介護職員処遇改善加算の見込額」と「賃金改善の見込額」を、介護職員処遇改善実績報告書を受け取る際は「介護職員処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
11 その他
(1) 加算の取得促進について
「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業の実施に係る所要見込み額調の実施について」(平成30年2月1日厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡)においてお示ししたとおり、介護サービス事業者等における加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」を平成30年度に実施する予定であるので適宜活用されたい。
また、都道府県等におかれては、別紙5のリーフレットの活用等により、介護サービス事業者等へ加算を周知し、加算の申請が適切に行われるよう配慮されたい。
(2) 職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、将来を見通せるような賃金体系が明確になっていることが重要であることから、各都道府県労働局において、介護労働者のために賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む介護事業主に対する助成を実施している。加算の取得と併せて、本助成を活用できる場合があることから、介護サービス事業者等が加算を取得しようとする場合には、適宜案内されたい。
また、本助成金を受給するに当たっては、賃金制度の整備前に計画を作成し、管轄都道府県労働局の認定を受ける必要があり、それに関連して、賃金制度の整備等については、(公財)介護労働安定センターによる無料の相談援助が活用できる。そのため本助成金の活用を検討している介護サービス事業者等への助言をお願いする。
なお、本助成金は、平成30年度から、人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)(仮称)へ名称変更が行われる予定であるが、制度内容の変更はないことを申し添える。
※ 職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)のご案内(平成30年度からの制度案内HPについては、現在作成中である。)