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福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について
老高発0322第1号

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について (老高発0322第1号)

発出日:平成30年3月22日
更新日:平成30年3月22日
老高発0322第1号
平成30年3月22日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長あて
 
厚生労働省老健局高齢者支援課長通知
 
 
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について
 
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成18年厚生労働省告示第165号)の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準」(以下「基準」という。)については、平成30年3月22日厚生労働省告示第80号をもって公布されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
 
 
1 基準の性格
基準においては、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額(以下「貸与価格の上限」という。)を超えないこととしている。これを超えて福祉用具貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定しない。
 
2 運用に当たっての留意事項
(1)商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定については、平成30年10月から適用する。平成31年度以降、新商品についても、3月に1度の頻度で同様の取扱いとする。
(2)公表された全国平均貸与価格及び設定された貸与価格の上限については、平成31年度以降、おおむね1年に1度の頻度で見直しを行う。
(3)全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均100件以上の貸与件数となったことがある商品について適用する。
(4)(1)から(3)については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする。
 
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