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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
政令第118号

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 (政令第118号)

発出日:平成31年3月29日
更新日:平成31年3月29日
 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第百十八号
   介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
 
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十四条の二第一項、第百四十六条及び第百四十七条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 (介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条第十項中「十分の〇・五」を「十分の一・二五」に改め、同条に次の二項を加える。
 11 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
 12 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
 第三十九条第五項中「十分の〇・五」を「十分の一・二五」に改め、同条に次の二項を加える。
 6 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
 7 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・二五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
 
 (介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項中「第三十八条第十項」の下に「から第十二項まで」を、「第三十九条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。
 第十条中「第百二十二条の二」の下に「 、第百二十二条の三第一項」を加える。
 
   附 則
 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 根本  匠  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
 
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