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介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
発出日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。 |
回答 |
「勤続10年の考え方」については、
・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
31.4.12 介護保険最新情報Vol.719 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について |
番号 | 4 |