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介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
発出日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
更新日:平成31年4月12日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。 |
回答 |
・実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等については適切にご対応いただきたい。
・当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。
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QA発出時期、文書番号等 |
31.4.12 介護保険最新情報Vol.719 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について |
番号 | 11 |