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介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。 |
回答 |
・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算については、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより算定できない状況となった場合に、3か月間の経過措置を設けているものである。
・ 訪問介護については、特定事業所加算(I)又は(II)の算定により介護福祉士の配置等要件を満たすことができることとしている。このため、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(I)が算定できなくなったとしても、特定事業所加算(II)を算定し、特定加算(I)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置の対象とはならない。なお、特定事業所加算(II)を算定できない場合は、特定加算(II)を算定することとなるため、変更の届出が必要である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2019.7.23 介護保険最新情報Vol.734 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について |
番号 | 2 |