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介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。 |
回答 |
・ 今回の特定加算については、公費1000億円(事業費2000億円程度)を投じ、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
・ 特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2019.7.23 介護保険最新情報Vol.734 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について |
番号 | 10 |