公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
更新日:令和元年7月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | 介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 看護と介護の仕事を0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。 |
回答 |
勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2019.7.23 介護保険最新情報Vol.734 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について |
番号 | 16 |