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介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係

介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係

発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係
質問 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。
回答
・ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前年度において介護サービス事業者等が、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問わない。)について、記載することを想定している。
 
・ なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前から継続している賃金改善」についても記載することは可能である。
QA発出時期、文書番号等 2020.3.30
介護保険最新情報Vol.799
事務連絡
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について
番号 6
 
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