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特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算
発出日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特定処遇改善加算 |
質問 | 特別養護老人ホームの併設の短期入所生活介護(ショート)と空床のショートをそれぞれ提供している事業所において、利用者が月の途中で、併設のショートから空床のショートに移動した場合、当該月の特定処遇改善加算の区分はどのように取扱うのか。 |
回答 |
・ 原則、それぞれのショートで満たす特定処遇改善加算の加算区分を取得することとなるが、介護福祉士の配置等要件が異なることにより、特定処遇改善加算の区分がⅡからⅠに変わる場合に加え、特定処遇改善加算の区分がⅠからⅡに変わる場合についても、当該月に限り、特定処遇改善加算Ⅰを引き続き算定することが可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.3.30 介護保険最新情報Vol.799 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について |
番号 | 16 |