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社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点
発出日:令和2年4月9日
更新日:令和2年4月9日
更新日:令和2年4月9日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点 |
質問 | 3月6日事務連絡「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」2④(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等並びに4月7日事務連絡別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」2(5)②(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。 |
回答 |
社会福祉施設等のうち介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、助産施設等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設に該当する施設において生じたおむつ及びティッシュ等については感染性廃棄物として処理を行うこと。
それ以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たらないが、当該施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するなどして適切な処理を行うこと。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理等について(通知)1」(令和2年3月4日付環循適発第2003044号・環循規発第2003043号環境省環境再生・資源循環局長通知)並びに「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル2」(平成30年3月)及び「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン3」(平成21年3月)を参照のこと。
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QA発出時期、文書番号等 |
2020.4.9 介護保険最新情報Vol.815 事務連絡 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&Aについて |
番号 | 1 |