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介護保険施設等における事故の報告様式等について
老高発0319第1号 老認発0319第1号 老老発0319第1号
介護保険施設等における事故の報告様式等について
老高発0319第1号 老認発0319第1号 老老発0319第1号
介護保険施設等における事故の報告様式等について (老高発0319第1号 老認発0319第1号 老老発0319第1号)
発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
老高発0319第1号
老認発0319第1号
老老発0319第1号
令和3年3月19日
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各
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都道府県
指定都市
中 核 市
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介護保険主管部(局)長 殿
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厚生労働省老健局
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高 齢 者 支 援 課 長
( 公 印 省 略 )
認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略 )
老 人 保 健 課 長
( 公 印 省 略 )
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介護保険施設等における事故の報告様式等について
介護保険施設については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされている。
今般、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)において、「市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する」とされたことも踏まえ、介護保険施設等における事故報告の様式を別紙のとおり示すので、同様式の活用及び管内市町村や管内事業所への周知をお願いする。
記
1.目的
○介護事故の報告は、事業所から市町村に対してなされるものであるが、報告された介護事故情報を収集・分析・公表し、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情報を共有することは、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上に資すると考えられる。
○分析等を行うためには、事故報告の標準化が必要であることから、今般、標準となる報告様式を作成し、周知するもの。
2.報告対象について
○下記の事故については、原則として全て報告すること。
①死亡に至った事故
②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
○その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
3.報告内容(様式)について
○介護保険施設等において市町村に事故報告を行う場合は、可能な限り別紙様式を使用すること。※市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望ましい。
○これまで市町村等で用いられている様式の使用及び別紙様式を改変しての使用を妨げるものではないが、その場合であっても、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、別紙様式の項目を含めること。
4.報告期限について
○第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
5.対象サービスについて
○別紙様式は、介護保険施設における事故が発生した場合の報告を対象とし作成したものであるが、認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)、特定施設入居者生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故が発生した場合にも積極的に活用いただきたい。また、その他の居宅等の介護サービスにおける事故報告においても可能な限り活用いただきたい。