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3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)
3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)
3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)
発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定) |
質問 | 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。 |
回答 |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)問4でお示ししているとおりであり、貴見のとおり。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.19 介護保険最新情報Vol.941 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について |
番号 | 11 |