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通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて
事務連絡
通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて
事務連絡
通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて (事務連絡)
発出日:令和3年3月22日
更新日:令和3年3月22日
更新日:令和3年3月22日
事 務 連 絡
令和3年3月22日
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各
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都道府県
指定都市
中 核 市
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介護保険担当主管部(局)御中
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厚生労働省老健局
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認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
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通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて
平素より介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
通所介護、通所リハビリテーション、(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会(※))を踏まえ、訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、別添1のとおり区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いをお示しすることにしました。
つきましては、上記について御了知いただくとともに、具体的な請求・給付管理方法については別添2(「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その6)」(令和3年3月19日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)(抄))のとおり発出されているので、管内市町村、サービス事業所等への周知をお願いいたします。なお、別添2の内容は現時点での案であり、取扱いに変更があった場合には改めてお示しいたします。
また、今般の取扱いとして、今後「介護給付費単位数表標準マスタ」((公社)国民健康保険中央会)等が開発されることから、それらの活用も含め、ご対応いただくよう併せて周知をお願いいたします。
(※)参考:令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)(抄)
Ⅱ5.制度の安定性・持続可能性の確保
(1)評価の適正化・重点化
①同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
通所系サービス、多機能系サービスについて、同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする。
また、通所介護、通所リハビリテーションについて、通常規模型のサービスを利用する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点から、大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることとする。
【照会先】
厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03-5253-1111(内3948)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
TEL:03-5253-1111(内3936,3987)