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身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算

発出日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 身体拘束廃止未実施減算
質問 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
回答
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.26
介護保険最新情報Vol.952
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
番号 88
 
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