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介護サービス事業所によるサービス継続について(その3)
事務連絡

介護サービス事業所によるサービス継続について(その3) (事務連絡)

発出日:令和3年4月23日
更新日:令和3年4月23日
事 務 連 絡
令和3年4月23日
 
 
各 
都道府県
指定都市
中 核 市
 介護保険主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所によるサービス継続について(その3)
 
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。
4月23日に緊急事態宣言が発出されたところですが(緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県)、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
そこで、介護サービスの継続等について、以下の点に十分留意した対応が取られるよう、管内事業所へ周知をお願いいたします。
 
 
1 感染防止策の徹底
サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示された取扱いを徹底の上、対応を行うこと。その際は、以下の感染症対策ツールなども活用しながら、取組を行うこと。
 
① 新型コロナウイルス感染症対策のポイントをまとめたマニュアル、動画、事例集等
高齢者施設における感染対策の更なる推進について」(令和3年3月9日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等に基づき、これまで示してきた平時から感染時までのケア等の具体的な留意点、自主点検実施要領、机上訓練シナリオ、感染対策のポイントをまとめた動画や手引き、事例集を公表している。また、各自治体においても感染拡大防止に係る取組が実施されており、同取組をとりまとめたホームページを作成している。これらを活用すること等により、感染防止対策の再徹底、シミュレーションを行い、感染予防及び感染拡大防止に引き続き取り組むことが求められる。
 
② 介護サービスにおける感染症対応力向上のための研修
介護サービスに従事する職員が標準的な予防策や感染発生時の備え等を理解し実践できるよう、
・感染症の知識や技術に関する全職員向け
・体制づくりや職員への配慮などに関する管理者向け
に分けて、eラーニングサイトを構築している。併せて、感染症の専門家による実地研修も組み合わせて実施されており、これらの研修も活用し、一層の感染症対応力の向上に取り組むことが求められる。
 
③ 感染症発生時業務継続計画の策定に向けたひな型等
令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業所に対して、一定の経過措置期間を設け、感染症発生時の業務継続計画の策定等が義務付けられている。業務継続計画の策定の参考として、業務継続ガイドライン、ひな形等を作成しており、これらを活用しながら、感染者が発生した場合のサービスの継続に向けた取組が求められる。
 
上記①~③の介護サービス事業所等向けの感染症対策等をまとめたものを厚生労働省ホームページに掲載しているので、参考にされたい。
 
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))において、特定都道府県等は、面会に関する感染防止策の徹底(オンライン面会の活用等)等を行うこととされたところである。面会に関しては、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること、地域における発生状況等を踏まえ面会を実施する場合は感染防止対策を行った上で実施すべきであること等を示しているところであり、引き続き、適切に対応を行うとともに、オンライン面会も考慮しつつ、面会の実施にあたっては感染防止対策を徹底すること。
(参考)特定都道府県:緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県
 
2 柔軟なサービス提供について
サービス提供にあたっては、事務連絡でお示ししてきた人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討すること。(※1)
その際、サービス別の特例について一覧化したものをホームページに掲載しているので、参考にされたい。
また、通所介護等においては、居宅で生活している利用者に対して、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合等に、相応の介護報酬の算定が可能である。なお、自主的に休業している場合や、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。
さらに、一定の条件で、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、相応の介護報酬の算定が可能である。(※2)
 
※1 一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しないことや、感染防止のためにサービスが短時間の実施となった場合も従来通りの報酬算定を可能とすること等柔軟な取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)等においてお示ししている。
 
※2 通所介護事業所が、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
 
なお、同意については、最終的には文書(電磁的方法を含む。以下、同じ。)による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
 
3 休業する場合の留意点
都道府県等から、公衆衛生対策の観点に基づく休業要請を受けた場合または、感染拡大防止の観点から、自主的に休業やサービスの縮小を行う事業所は、以下の点に留意すること。
なお、現に休業等している事業所においては、前記の「1 感染防止策の徹底」や「2 柔軟なサービス提供について」を踏まえ、サービスの再開等についても検討されたい。
 
① 利用者への丁寧な説明
居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対し休業等の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
 
② 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、自主的に休業やサービスを縮小している事業所からの訪問サービスや、他の事業所による介護サービスの適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。
 
4 事業所の事業継続
休業や事業縮小等を行う場合、事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の事業等の活用が可能であること。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(地域医療介護総合確保基金)の活用について
感染者等が発生した事業所が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し経費として、緊急時の介護人材の確保や事業所の消毒・清掃費用等に係る費用等について支援する補助制度を活用することができる。
また、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとともに、事業所で感染者が発生した場合などに、地域の他の事業所と連携して当該事業所に対する支援を実施するために必要な経費についても支援を行っている。自事業所、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼することが考えられる。
 
ⅱ 通所介護等において感染症の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価
令和3年度より、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合に、基本報酬への3%加算又は事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例による評価を行っている。詳細については、「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け老認発0316第4号・老老発0316第3号 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長ほか連名通知)を参照されたい。
 
ⅲ 通所介護事業所等に対する訪問の実施に当たってのノウハウの提供
通所介護事業所等が居宅への訪問によるサービスを開始するに当たって、訪問に関するノウハウの習得を必要とする場合には、訪問介護事業所等が、その職員による同行訪問等により通所介護事業所等に対し支援を行うことも考えられる。
その際、上述の同行指導への謝金について上述ⅰの事業の活用による補助が可能となっているほか、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。
また、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当するものとして、地域支援事業が特例的に活用可能である。
 
ⅳ 感染症対策として必要となる衛生用品等の供給について
介護サービス事業所等における感染症対策として必要となる衛生用品等については、感染が発生した介護施設等に対して、マスク、ガウン、フェイスシールド等の防護具等を速やかに供給できるよう、国で購入し、都道府県等で備蓄を行っている。
 
ⅴ 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における 融資制度の活用
福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所等に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
 
ⅵ 雇用調整助成金の活用
経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために休業や教育訓練等を実施し、労働者に休業手当等を支払った場合に支援を行う雇用調整助成金について、今般の新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を踏まえ、特例措置を講じている。
 
なお、在宅の要介護高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、やむを得ず、自宅療養を行う場合の留意事項等については、「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(令和3年2月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連絡)においてお示ししているところである。
また、「新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」(令和3年2月8日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)においてお示ししているとおり、事業所が、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないことに留意されたい。
 
(参考)
【1 感染防止策の徹底】
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
 
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf
 
・「高齢者施設における感染対策の更なる推進について」(令和3年3月9日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000750918.pdf
 
・「感染対策に関する研修(e-ラーニング)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku_00001.html
 
・「感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第1次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000770802.pdf
 
・「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
 
・介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
 
【2 柔軟なサービス提供について】
・「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html
 
【4-ⅰ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(地域医療介護総合確保基金)の活用について】
・新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業<地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)>(別添1)
 
【4-ⅱ 通所介護等において感染症の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価】
・「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け老認発0316第4号・老老発0316第3号 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長ほか連名通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755019.pdf
 
【4-ⅲ 通所事業所等に対する訪問の実施に当たってのノウハウの提供】
(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640555.pdf
 
【4-ⅴ 福祉医療機構における融資制度の活用】
・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/
・「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~」
(別添2)
・「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設等の皆さまへ~」
(別添3)
 
【4-ⅵ 雇用調整助成金の活用】
・「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
 

別添1

別添2

別添3
 
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