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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第73号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第73号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第73号)
発出日:令和3年3月15日
更新日:令和3年7月2日
更新日:令和3年7月2日
○厚生労働省第七十三号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和三年三月十五日 厚生労働大臣 田村 憲久
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 167単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 166単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 250単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 249単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 396単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 395単位
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 579単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに84単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
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ロ 生活援助が中心である場合
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ロ 生活援助が中心である場合
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 182単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 224単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 99単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注10において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注10において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注10において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに67単位(201単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに66単位(198単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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(削る)
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6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、平成31年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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6・7 (略)
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7・8 (略)
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅴ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数
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(新設)
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9~13 (略)
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10~14 (略)
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14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
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15 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
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15 (略)
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16 (略)
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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ヘ 認知症専門ケア加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ト 介護職員処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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チ 介護職員等特定処遇改善加算
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ 訪問入浴介護費 1,260単位
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イ 訪問入浴介護費 1,256単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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4~8 (略)
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4~8 (略)
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ロ 初回加算 200単位
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(新設)
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注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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ハ 認知症専門ケア加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ニ サービス提供体制強化加算
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ロ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 24単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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(新設)
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ホ 介護職員処遇改善加算
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ハ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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ニ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 313単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 312単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 470単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 469単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 821単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 819単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,125単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,122単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 293単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 297単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 265単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 264単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 398単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 397単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 573単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 571単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 842単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 839単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,954単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,945単位
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注1~15 (略)
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注1~15 (略)
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ニ~ヘ (略)
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ニ~ヘ (略)
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ト 看護体制強化加算
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ト 看護体制強化加算
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 看護体制強化加算(Ⅰ) 550単位
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⑴ 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位
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⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 200単位
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⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位
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チ サービス提供体制強化加算
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チ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては1回につき6単位を、ハについては1月につき50単位を所定単位数に加算する。
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⑴ イ又はロを算定している場合
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(新設)
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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⑵ ハを算定している場合
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(新設)
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 50単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 25単位
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4 訪問リハビリテーション費
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4 訪問リハビリテーション費
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
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ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位
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⑵ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位
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⑶ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位
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⑷ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位
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8・9 (略)
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8・9 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
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ロ 移行支援加算 17単位
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ロ 社会参加支援加算 17単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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ハ サービス提供体制強化加算
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ハ サービス提供体制強化加算 6単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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(新設)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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(新設)
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5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 295単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サー
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並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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ビスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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ロ 歯科医師が行う場合
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ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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ハ 薬剤師が行う場合
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ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 560単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。
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(新設)
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3
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2
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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5 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 539単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位
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(新設)
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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(新設)
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位
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(新設)
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page="0014"
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位
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(新設)
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 466単位
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(新設)
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位
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(新設)
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(削る)
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービ
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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page="0015"
スのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2~4(略)
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2~4(略)
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page="0015"
ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(削る)
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ヘ 看護職員が行う場合
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位
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注1 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要介護認定(法第28条第2項に規定する要介護認定の更新又は法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)の提供を開始した日から起算して6月の間に2回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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page="0016"
2 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、算定しない。
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6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
|
イ 通常規模型通所介護費
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 368単位
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㈠ 要介護1 364単位
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㈡ 要介護2 421単位
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㈡ 要介護2 417単位
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㈢ 要介護3 477単位
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㈢ 要介護3 472単位
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㈣ 要介護4 530単位
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㈣ 要介護4 525単位
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㈤ 要介護5 585単位
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㈤ 要介護5 579単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 386単位
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㈠ 要介護1 382単位
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㈡ 要介護2 442単位
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㈡ 要介護2 438単位
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㈢ 要介護3 500単位
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㈢ 要介護3 495単位
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㈣ 要介護4 557単位
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㈣ 要介護4 551単位
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㈤ 要介護5 614単位
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㈤ 要介護5 608単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 567単位
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㈠ 要介護1 561単位
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㈡ 要介護2 670単位
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㈡ 要介護2 663単位
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㈢ 要介護3 773単位
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㈢ 要介護3 765単位
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㈣ 要介護4 876単位
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㈣ 要介護4 867単位
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㈤ 要介護5 979単位
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㈤ 要介護5 969単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 581単位
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㈠ 要介護1 575単位
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㈡ 要介護2 686単位
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㈡ 要介護2 679単位
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㈢ 要介護3 792単位
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㈢ 要介護3 784単位
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㈣ 要介護4 897単位
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㈣ 要介護4 888単位
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㈤ 要介護5 1,003単位
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㈤ 要介護5 993単位
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page="0016"
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 655単位
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㈠ 要介護1 648単位
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㈡ 要介護2 773単位
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㈡ 要介護2 765単位
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㈢ 要介護3 896単位
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㈢ 要介護3 887単位
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㈣ 要介護4 1,018単位
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㈣ 要介護4 1,008単位
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㈤ 要介護5 1,142単位
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㈤ 要介護5 1,130単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 666単位
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㈠ 要介護1 659単位
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㈡ 要介護2 787単位
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㈡ 要介護2 779単位
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㈢ 要介護3 911単位
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㈢ 要介護3 902単位
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㈣ 要介護4 1,036単位
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㈣ 要介護4 1,026単位
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㈤ 要介護5 1,162単位
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㈤ 要介護5 1,150単位
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 356単位
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㈠ 要介護1 352単位
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㈡ 要介護2 407単位
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㈡ 要介護2 403単位
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㈢ 要介護3 460単位
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㈢ 要介護3 455単位
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㈣ 要介護4 511単位
|
㈣ 要介護4 506単位
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㈤ 要介護5 565単位
|
㈤ 要介護5 559単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 374単位
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㈠ 要介護1 370単位
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㈡ 要介護2 428単位
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㈡ 要介護2 424単位
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㈢ 要介護3 484単位
|
㈢ 要介護3 479単位
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㈣ 要介護4 538単位
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㈣ 要介護4 533単位
|
㈤ 要介護5 594単位
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㈤ 要介護5 588単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 541単位
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㈠ 要介護1 536単位
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㈡ 要介護2 640単位
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㈡ 要介護2 634単位
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㈢ 要介護3 739単位
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㈢ 要介護3 732単位
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㈣ 要介護4 836単位
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㈣ 要介護4 828単位
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㈤ 要介護5 935単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 561単位
|
㈠ 要介護1 555単位
|
㈡ 要介護2 664単位
|
㈡ 要介護2 657単位
|
㈢ 要介護3 766単位
|
㈢ 要介護3 758単位
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㈣ 要介護4 867単位
|
㈣ 要介護4 858単位
|
㈤ 要介護5 969単位
|
㈤ 要介護5 959単位
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 626単位
|
㈠ 要介護1 620単位
|
㈡ 要介護2 740単位
|
㈡ 要介護2 733単位
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㈢ 要介護3 857単位
|
㈢ 要介護3 848単位
|
㈣ 要介護4 975単位
|
㈣ 要介護4 965単位
|
㈤ 要介護5 1,092単位
|
㈤ 要介護5 1,081単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 644単位
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㈠ 要介護1 637単位
|
㈡ 要介護2 761単位
|
㈡ 要介護2 753単位
|
㈢ 要介護3 881単位
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㈢ 要介護3 872単位
|
㈣ 要介護4 1,002単位
|
㈣ 要介護4 992単位
|
㈤ 要介護5 1,122単位
|
㈤ 要介護5 1,111単位
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page="0018"
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 343単位
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㈠ 要介護1 340単位
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㈡ 要介護2 393単位
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㈡ 要介護2 389単位
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㈢ 要介護3 444単位
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㈢ 要介護3 440単位
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㈣ 要介護4 493単位
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㈣ 要介護4 488単位
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㈤ 要介護5 546単位
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㈤ 要介護5 540単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 360単位
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㈠ 要介護1 356単位
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㈡ 要介護2 412単位
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㈡ 要介護2 408単位
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㈢ 要介護3 466単位
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㈢ 要介護3 461単位
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㈣ 要介護4 518単位
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㈣ 要介護4 513単位
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㈤ 要介護5 572単位
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㈤ 要介護5 566単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 522単位
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㈠ 要介護1 517単位
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㈡ 要介護2 617単位
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㈡ 要介護2 611単位
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㈢ 要介護3 712単位
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㈢ 要介護3 705単位
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㈣ 要介護4 808単位
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㈣ 要介護4 800単位
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㈤ 要介護5 903単位
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㈤ 要介護5 894単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 540単位
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㈠ 要介護1 535単位
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㈡ 要介護2 638単位
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㈡ 要介護2 632単位
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㈢ 要介護3 736単位
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㈢ 要介護3 729単位
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㈣ 要介護4 835単位
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㈣ 要介護4 827単位
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㈤ 要介護5 934単位
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㈤ 要介護5 925単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 604単位
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㈠ 要介護1 598単位
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㈡ 要介護2 713単位
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㈡ 要介護2 706単位
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㈢ 要介護3 826単位
|
㈢ 要介護3 818単位
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㈣ 要介護4 941単位
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㈣ 要介護4 931単位
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㈤ 要介護5 1,054単位
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㈤ 要介護5 1,043単位
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page="0018"
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 620単位
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㈠ 要介護1 614単位
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㈡ 要介護2 733単位
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㈡ 要介護2 726単位
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㈢ 要介護3 848単位
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㈢ 要介護3 839単位
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㈣ 要介護4 965単位
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㈣ 要介護4 955単位
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㈤ 要介護5 1,081単位
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㈤ 要介護5 1,070単位
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注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。以
|
注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、
|
page="0019"
下同じ 。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
3 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
(新設)
|
4・5 (略)
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3・4 (略)
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page="0019"
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注4を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
7 (略)
|
6 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
7 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
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(新設)
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注11を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
|
(新設)
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page="0020"
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
|
10 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
|
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位
|
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位
|
ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位
|
⑶ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
|
(新設)
|
page="0020"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
|
14 (略)
|
13 (略)
|
page="0020"
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
|
|
16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度
|
14 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度
|
page="0021"
として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ニ・ホ (略)
|
ニ・ホ (略)
|
page="0021"
17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
リーニングを行った場合に、口
応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
イ 口
|
(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
page="0021"
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
るその他の加算は算定しない。また、口
|
16 イからハまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口
|
イ 口
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(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
|
(削る)
|
ロ 利用者の口
護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
|
page="0022"
(削る)
|
ハ 利用者ごとの口
員が口
していること。
|
(削る)
|
ニ 利用者ごとの口
|
(削る)
|
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
|
page="0022"
19 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄
養状態、口
|
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ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
20~22 (略)
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17~19 (略)
|
ニ サービス提供体制強化加算
|
ニ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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ホ 介護職員処遇改善加算
|
ホ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヘ (略)
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ヘ (略)
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page="0022"
7 通所リハビリテーション費
|
7 通所リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
イ 通常規模型リハビリテーション費
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 366単位
|
㈠ 要介護1 331単位
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㈡ 要介護2 395単位
|
㈡ 要介護2 360単位
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page="0023"
㈢ 要介護3 426単位
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㈢ 要介護3 390単位
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㈣ 要介護4 455単位
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㈣ 要介護4 419単位
|
㈤ 要介護5 487単位
|
㈤ 要介護5 450単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 380単位
|
㈠ 要介護1 345単位
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㈡ 要介護2 436単位
|
㈡ 要介護2 400単位
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㈢ 要介護3 494単位
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㈢ 要介護3 457単位
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㈣ 要介護4 551単位
|
㈣ 要介護4 513単位
|
㈤ 要介護5 608単位
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㈤ 要介護5 569単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 483単位
|
㈠ 要介護1 446単位
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㈡ 要介護2 561単位
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㈡ 要介護2 523単位
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㈢ 要介護3 638単位
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㈢ 要介護3 599単位
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㈣ 要介護4 738単位
|
㈣ 要介護4 697単位
|
㈤ 要介護5 836単位
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㈤ 要介護5 793単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 549単位
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㈠ 要介護1 511単位
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㈡ 要介護2 637単位
|
㈡ 要介護2 598単位
|
㈢ 要介護3 725単位
|
㈢ 要介護3 684単位
|
㈣ 要介護4 838単位
|
㈣ 要介護4 795単位
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㈤ 要介護5 950単位
|
㈤ 要介護5 905単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 618単位
|
㈠ 要介護1 579単位
|
㈡ 要介護2 733単位
|
㈡ 要介護2 692単位
|
㈢ 要介護3 846単位
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㈢ 要介護3 803単位
|
㈣ 要介護4 980単位
|
㈣ 要介護4 935単位
|
㈤ 要介護5 1,112単位
|
㈤ 要介護5 1,065単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 710単位
|
㈠ 要介護1 670単位
|
㈡ 要介護2 844単位
|
㈡ 要介護2 801単位
|
㈢ 要介護3 974単位
|
㈢ 要介護3 929単位
|
㈣ 要介護4 1,129単位
|
㈣ 要介護4 1,081単位
|
㈤ 要介護5 1,281単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
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page="0023"
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 757単位
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㈠ 要介護1 716単位
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㈡ 要介護2 897単位
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㈡ 要介護2 853単位
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㈢ 要介護3 1,039単位
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㈢ 要介護3 993単位
|
㈣ 要介護4 1,206単位
|
㈣ 要介護4 1,157単位
|
㈤ 要介護5 1,369単位
|
㈤ 要介護5 1,317単位
|
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 361単位
|
㈠ 要介護1 325単位
|
㈡ 要介護2 392単位
|
㈡ 要介護2 356単位
|
page="0024"
㈢ 要介護3 421単位
|
㈢ 要介護3 384単位
|
㈣ 要介護4 450単位
|
㈣ 要介護4 413単位
|
㈤ 要介護5 481単位
|
㈤ 要介護5 443単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 375単位
|
㈠ 要介護1 339単位
|
㈡ 要介護2 431単位
|
㈡ 要介護2 394単位
|
㈢ 要介護3 488単位
|
㈢ 要介護3 450単位
|
㈣ 要介護4 544単位
|
㈣ 要介護4 505単位
|
㈤ 要介護5 601単位
|
㈤ 要介護5 561単位
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 477単位
|
㈠ 要介護1 439単位
|
㈡ 要介護2 554単位
|
㈡ 要介護2 515単位
|
㈢ 要介護3 630単位
|
㈢ 要介護3 590単位
|
㈣ 要介護4 727単位
|
㈣ 要介護4 685単位
|
㈤ 要介護5 824単位
|
㈤ 要介護5 781単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈠ 要介護1 501単位
|
㈡ 要介護2 626単位
|
㈡ 要介護2 586単位
|
㈢ 要介護3 711単位
|
㈢ 要介護3 670単位
|
㈣ 要介護4 821単位
|
㈣ 要介護4 778単位
|
㈤ 要介護5 932単位
|
㈤ 要介護5 887単位
|
page="0024"
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 599単位
|
㈠ 要介護1 559単位
|
㈡ 要介護2 709単位
|
㈡ 要介護2 668単位
|
㈢ 要介護3 819単位
|
㈢ 要介護3 776単位
|
㈣ 要介護4 950単位
|
㈣ 要介護4 904単位
|
㈤ 要介護5 1,077単位
|
㈤ 要介護5 1,029単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 694単位
|
㈠ 要介護1 653単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈡ 要介護2 781単位
|
㈢ 要介護3 953単位
|
㈢ 要介護3 907単位
|
㈣ 要介護4 1,102単位
|
㈣ 要介護4 1,054単位
|
㈤ 要介護5 1,252単位
|
㈤ 要介護5 1,201単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 734単位
|
㈠ 要介護1 692単位
|
㈡ 要介護2 868単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈢ 要介護3 1,006単位
|
㈢ 要介護3 960単位
|
㈣ 要介護4 1,166単位
|
㈣ 要介護4 1,117単位
|
㈤ 要介護5 1,325単位
|
㈤ 要介護5 1,273単位
|
page="0025"
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 353単位
|
㈠ 要介護1 318単位
|
㈡ 要介護2 384単位
|
㈡ 要介護2 348単位
|
㈢ 要介護3 411単位
|
㈢ 要介護3 375単位
|
㈣ 要介護4 441単位
|
㈣ 要介護4 404単位
|
㈤ 要介護5 469単位
|
㈤ 要介護5 432単位
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 368単位
|
㈠ 要介護1 332単位
|
㈡ 要介護2 423単位
|
㈡ 要介護2 386単位
|
㈢ 要介護3 477単位
|
㈢ 要介護3 439単位
|
㈣ 要介護4 531単位
|
㈣ 要介護4 493単位
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㈤ 要介護5 586単位
|
㈤ 要介護5 547単位
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page="0025"
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 465単位
|
㈠ 要介護1 428単位
|
㈡ 要介護2 542単位
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㈡ 要介護2 503単位
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㈢ 要介護3 616単位
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㈢ 要介護3 576単位
|
㈣ 要介護4 710単位
|
㈣ 要介護4 669単位
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㈤ 要介護5 806単位
|
㈤ 要介護5 763単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 520単位
|
㈠ 要介護1 482単位
|
㈡ 要介護2 606単位
|
㈡ 要介護2 566単位
|
㈢ 要介護3 689単位
|
㈢ 要介護3 648単位
|
㈣ 要介護4 796単位
|
㈣ 要介護4 753単位
|
㈤ 要介護5 902単位
|
㈤ 要介護5 857単位
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 579単位
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈡ 要介護2 687単位
|
㈡ 要介護2 646単位
|
㈢ 要介護3 793単位
|
㈢ 要介護3 750単位
|
㈣ 要介護4 919単位
|
㈣ 要介護4 874単位
|
㈤ 要介護5 1,043単位
|
㈤ 要介護5 996単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 670単位
|
㈠ 要介護1 629単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈡ 要介護2 754単位
|
㈢ 要介護3 919単位
|
㈢ 要介護3 874単位
|
㈣ 要介護4 1,066単位
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㈣ 要介護4 1,019単位
|
㈤ 要介護5 1,211単位
|
㈤ 要介護5 1,161単位
|
page="0025"
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 708単位
|
㈠ 要介護1 667単位
|
㈡ 要介護2 841単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈢ 要介護3 973単位
|
㈢ 要介護3 927単位
|
page="0026"
㈣ 要介護4 1,129単位
|
㈣ 要介護4 1,080単位
|
㈤ 要介護5 1,282単位
|
㈤ 要介護5 1,231単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
(新設)
|
3~6 (略)
|
2~5 (略)
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位
|
(新設)
|
page="0026"
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については3月に1回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(削る)
|
イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位
|
イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
|
ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 850単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 530単位
|
ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
|
(新設)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
|
|
ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
|
ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 830単位
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,120単位
|
page="0027"
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 510単位
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 800単位
|
ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
|
(新設)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 863単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 543単位
|
|
(削る)
|
ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
|
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,220単位
|
|
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 900単位
|
page="0027"
9 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注10又は注11を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注9又は注10を算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては、算定しない。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注10を算定している場合においては、算定しない。
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
page="0027"
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、
|
page="0028"
生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
|
生活行為向上リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの注イを算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この注イは算定しない。
|
(削る)
|
イ リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して3月以内の場合 2,000単位
|
(削る)
|
ロ 当該日の属する月から起算してから3月を超え、6月以内の場合 1,000単位
|
(削る)
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11 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
12 (略)
|
12 (略)
|
page="0028"
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
|
|
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
page="0029"
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口
|
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
イ 口
|
(新設)
|
ロ 口
|
(新設)
|
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
るその他の加算は算定しない。また、口
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
17~19 (略)
|
16~18 (略)
|
page="0029"
20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
|
(新設)
|
イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
21・22 (略)
|
19・20 (略)
|
ニ 移行支援加算 12単位
|
ニ 社会参加支援加算 12単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0030"
ホ サービス提供体制強化加算
|
ホ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ト (略)
|
ト (略)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ 短期入所生活介護費
|
イ 短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 627単位
|
b 要介護2 707単位
|
b 要介護2 695単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 765単位
|
d 要介護4 847単位
|
d 要介護4 833単位
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e 要介護5 916単位
|
e 要介護5 900単位
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 638単位
|
a 要介護1 627単位
|
b 要介護2 707単位
|
b 要介護2 695単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 765単位
|
d 要介護4 847単位
|
d 要介護4 833単位
|
e 要介護5 916単位
|
e 要介護5 900単位
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 596単位
|
a 要介護1 586単位
|
b 要介護2 665単位
|
b 要介護2 654単位
|
c 要介護3 737単位
|
c 要介護3 724単位
|
d 要介護4 806単位
|
d 要介護4 792単位
|
e 要介護5 874単位
|
e 要介護5 859単位
|
page="0031"
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 596単位
|
a 要介護1 586単位
|
b 要介護2 665単位
|
b 要介護2 654単位
|
c 要介護3 737単位
|
c 要介護3 724単位
|
d 要介護4 806単位
|
d 要介護4 792単位
|
e 要介護5 874単位
|
e 要介護5 859単位
|
page="0031"
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 738単位
|
a 要介護1 725単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 792単位
|
c 要介護3 881単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 933単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 738単位
|
a 要介護1 725単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 792単位
|
c 要介護3 881単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 933単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 1,000単位
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 696単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 751単位
|
c 要介護3 838単位
|
c 要介護3 824単位
|
d 要介護4 908単位
|
d 要介護4 892単位
|
e 要介護5 976単位
|
e 要介護5 959単位
|
page="0031"
㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 696単位
|
a 要介護1 684単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 751単位
|
c 要介護3 838単位
|
c 要介護3 824単位
|
d 要介護4 908単位
|
d 要介護4 892単位
|
e 要介護5 976単位
|
e 要介護5 959単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
|
(新設)
|
page="0032"
6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注5及び注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
|
7~15 (略)
|
7~15 (略)
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page="0032"
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
|
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
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17・18 (略)
|
17・18 (略)
|
ハ~ホ (略)
|
ハ~ホ (略)
|
ヘ サービス提供体制強化加算
|
ヘ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0033"
ト 介護職員処遇改善加算
|
ト 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
チ (略)
|
チ (略)
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page="0033"
9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 755単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅱ 要介護2 801単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅴ 要介護5 966単位
|
ⅴ 要介護5 965単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅱ 要介護2 868単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅳ 要介護4 988単位
|
ⅳ 要介護4 986単位
|
ⅴ 要介護5 1,044単位
|
ⅴ 要介護5 1,041単位
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 827単位
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅱ 要介護2 876単位
|
ⅱ 要介護2 877単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅲ 要介護3 938単位
|
ⅳ 要介護4 991単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 1,045単位
|
ⅴ 要介護5 1,042単位
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅰ 要介護1 876単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 950単位
|
ⅲ 要介護3 1,014単位
|
ⅲ 要介護3 1,012単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,129単位
|
ⅴ 要介護5 1,124単位
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅱ 要介護2 862単位
|
page="0034"
ⅲ 要介護3 976単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,051単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
ⅴ 要介護5 1,126単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅱ 要介護2 941単位
|
ⅱ 要介護2 940単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,135単位
|
ⅳ 要介護4 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
page="0034"
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 781単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅱ 要介護2 856単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅲ 要介護3 949単位
|
ⅳ 要介護4 1,026単位
|
ⅳ 要介護4 1,024単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅰ 要介護1 858単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,027単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,102単位
|
ⅴ 要介護5 1,183単位
|
ⅴ 要介護5 1,177単位
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅰ 要介護1 741単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅲ 要介護3 845単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
ⅴ 要介護5 947単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅰ 要介護1 813単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅳ 要介護4 970単位
|
ⅴ 要介護5 1,024単位
|
ⅴ 要介護5 1,022単位
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
page="0035"
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
page="0035"
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
c ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅲ 要介護3 942単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 995単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
ⅴ 要介護5 1,046単位
|
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
d ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 954単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅳ 要介護4 1,072単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,128単位
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅱ 要介護2 1,024単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅲ 要介護3 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
page="0035"
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅰ 要介護1 943単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,018単位
|
page="0036"
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,187単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅳ 要介護4 976単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
ⅴ 要介護5 1,026単位
|
page="0036"
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 650単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,269単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。
|
9~18 (略)
|
9~18 (略)
|
⑷ 総合医学管理加算 275単位
|
(新設)
|
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
|
|
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
|
|
⑸~⑺ (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
⑻ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0037"
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0037"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅱ 要介護2 813単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅲ 要介護3 1,042単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅴ 要介護5 1,227単位
|
ⅴ 要介護5 1,201単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅰ 要介護1 721単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅱ 要介護2 830単位
|
ⅲ 要介護3 1,086単位
|
ⅲ 要介護3 1,063単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅳ 要介護4 1,163単位
|
ⅴ 要介護5 1,279単位
|
ⅴ 要介護5 1,252単位
|
page="0038"
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅰ 要介護1 711単位
|
ⅱ 要介護2 836単位
|
ⅱ 要介護2 818単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅲ 要介護3 1,048単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
ⅴ 要介護5 1,234単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 814単位
|
ⅰ 要介護1 797単位
|
ⅱ 要介護2 921単位
|
ⅱ 要介護2 901単位
|
ⅲ 要介護3 1,149単位
|
ⅲ 要介護3 1,124単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,334単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 849単位
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅱ 要介護2 960単位
|
ⅱ 要介護2 939単位
|
ⅲ 要介護3 1,199単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅳ 要介護4 1,300単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅴ 要介護5 1,391単位
|
ⅴ 要介護5 1,361単位
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 837単位
|
ⅰ 要介護1 819単位
|
ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅳ 要介護4 1,280単位
|
ⅳ 要介護4 1,253単位
|
ⅴ 要介護5 1,370単位
|
ⅴ 要介護5 1,341単位
|
page="0038"
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅰ 要介護1 638単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅱ 要介護2 741単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅲ 要介護3 894単位
|
ⅳ 要介護4 1,063単位
|
ⅳ 要介護4 1,040単位
|
ⅴ 要介護5 1,104単位
|
ⅴ 要介護5 1,080単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 667単位
|
ⅰ 要介護1 653単位
|
ⅱ 要介護2 776単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅲ 要介護3 935単位
|
ⅲ 要介護3 915単位
|
ⅳ 要介護4 1,088単位
|
ⅳ 要介護4 1,065単位
|
ⅴ 要介護5 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,106単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅰ 要介護1 743単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅱ 要介護2 847単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅲ 要介護3 998単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,211単位
|
ⅴ 要介護5 1,185単位
|
page="0039"
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 761単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅴ 要介護5 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,213単位
|
page="0039"
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 629単位
|
ⅰ 要介護1 616単位
|
ⅱ 要介護2 738単位
|
ⅱ 要介護2 722単位
|
ⅲ 要介護3 885単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅳ 要介護4 1,015単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
ⅴ 要介護5 1,054単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 738単位
|
ⅰ 要介護1 722単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅲ 要介護3 993単位
|
ⅲ 要介護3 972単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅳ 要介護4 1,121単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
ⅴ 要介護5 1,161単位
|
page="0039"
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅲ 要介護3 971単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅳ 要介護4 1,059単位
|
ⅳ 要介護4 1,036単位
|
ⅴ 要介護5 1,148単位
|
ⅴ 要介護5 1,123単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅲ 要介護3 1,078単位
|
ⅲ 要介護3 1,055単位
|
ⅳ 要介護4 1,168単位
|
ⅳ 要介護4 1,143単位
|
ⅴ 要介護5 1,256単位
|
ⅴ 要介護5 1,229単位
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅱ 要介護2 806単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅲ 要介護3 910単位
|
ⅳ 要介護4 1,019単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
ⅴ 要介護5 1,083単位
|
page="0040"
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅰ 要介護1 807単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅱ 要介護2 913単位
|
ⅲ 要介護3 1,037単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅳ 要介護4 1,125単位
|
ⅳ 要介護4 1,101単位
|
ⅴ 要介護5 1,216単位
|
ⅴ 要介護5 1,190単位
|
page="0040"
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 867単位
|
a 要介護1 848単位
|
b 要介護2 977単位
|
b 要介護2 956単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 965単位
|
b 要介護2 944単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
㈣ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
c 要介護3 1,147単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
e 要介護5 1,327単位
|
㈤ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 867単位
|
a 要介護1 848単位
|
b 要介護2 977単位
|
b 要介護2 956単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
c 要介護3 1,190単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
d 要介護4 1,289単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
e 要介護5 1,378単位
|
㈥ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 965単位
|
b 要介護2 944単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
c 要介護3 1,175単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
d 要介護4 1,272単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
e 要介護5 1,360単位
|
page="0041"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 838単位
|
a 要介護1 820単位
|
b 要介護2 943単位
|
b 要介護2 923単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,059単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,145単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~7 (略)
|
注1~7 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
9~13 (略)
|
9~13 (略)
|
⑹~⑻ (略)
|
⑹~⑻ (略)
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0041"
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
page="0042"
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
(11) (略)
|
(11) (略)
|
page="0042"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 690単位
|
ⅰ 要介護1 675単位
|
ⅱ 要介護2 740単位
|
ⅱ 要介護2 724単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅲ 要介護3 772単位
|
ⅳ 要介護4 839単位
|
ⅳ 要介護4 821単位
|
ⅴ 要介護5 889単位
|
ⅴ 要介護5 870単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 770単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅲ 要介護3 822単位
|
ⅲ 要介護3 804単位
|
ⅳ 要介護4 874単位
|
ⅳ 要介護4 855単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
ⅴ 要介護5 906単位
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅰ 要介護1 693単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅱ 要介護2 743単位
|
ⅲ 要介護3 810単位
|
ⅲ 要介護3 793単位
|
ⅳ 要介護4 861単位
|
ⅳ 要介護4 843単位
|
ⅴ 要介護5 913単位
|
ⅴ 要介護5 893単位
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 796単位
|
ⅰ 要介護1 779単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅱ 要介護2 828単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅲ 要介護3 878単位
|
ⅳ 要介護4 945単位
|
ⅳ 要介護4 925単位
|
ⅴ 要介護5 995単位
|
ⅴ 要介護5 974単位
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅱ 要介護2 882単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅲ 要介護3 934単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅳ 要介護4 985単位
|
ⅳ 要介護4 964単位
|
ⅴ 要介護5 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,015単位
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅱ 要介護2 870単位
|
ⅱ 要介護2 851単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅲ 要介護3 901単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
ⅴ 要介護5 1,001単位
|
page="0043"
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 611単位
|
ⅰ 要介護1 598単位
|
ⅱ 要介護2 656単位
|
ⅱ 要介護2 642単位
|
ⅲ 要介護3 700単位
|
ⅲ 要介護3 685単位
|
ⅳ 要介護4 746単位
|
ⅳ 要介護4 730単位
|
ⅴ 要介護5 790単位
|
ⅴ 要介護5 773単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅰ 要介護1 704単位
|
ⅱ 要介護2 763単位
|
ⅱ 要介護2 747単位
|
ⅲ 要介護3 808単位
|
ⅲ 要介護3 791単位
|
ⅳ 要介護4 853単位
|
ⅳ 要介護4 835単位
|
ⅴ 要介護5 898単位
|
ⅴ 要介護5 879単位
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 850単位
|
c 要介護3 918単位
|
c 要介護3 898単位
|
d 要介護4 967単位
|
d 要介護4 946単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 995単位
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 846単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 899単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 950単位
|
c 要介護3 930単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
d 要介護4 980単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 888単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 939単位
|
c 要介護3 919単位
|
d 要介護4 989単位
|
d 要介護4 968単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
page="0043"
㈣ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 869単位
|
b 要介護2 850単位
|
c 要介護3 918単位
|
c 要介護3 898単位
|
d 要介護4 967単位
|
d 要介護4 946単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
e 要介護5 995単位
|
page="0044"
㈤ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要介護1 846単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 899単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 950単位
|
c 要介護3 930単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
d 要介護4 980単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
e 要介護5 1,031単位
|
㈥ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 888単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 939単位
|
c 要介護3 919単位
|
d 要介護4 989単位
|
d 要介護4 968単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
|
注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
8~12 (略)
|
8~12 (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
page="0044"
⑺ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑼ (略)
|
⑼ (略)
|
page="0045"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,042単位
|
ⅰ 要介護1 1,020単位
|
ⅱ 要介護2 1,108単位
|
ⅱ 要介護2 1,084単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,148単位
|
ⅳ 要介護4 1,239単位
|
ⅳ 要介護4 1,212単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,150単位
|
ⅰ 要介護1 1,125単位
|
ⅱ 要介護2 1,216単位
|
ⅱ 要介護2 1,190単位
|
ⅲ 要介護3 1,280単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅳ 要介護4 1,348単位
|
ⅳ 要介護4 1,319単位
|
ⅴ 要介護5 1,412単位
|
ⅴ 要介護5 1,382単位
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 986単位
|
ⅰ 要介護1 965単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅲ 要介護3 1,124単位
|
ⅲ 要介護3 1,100単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,167単位
|
ⅴ 要介護5 1,260単位
|
ⅴ 要介護5 1,233単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,094単位
|
ⅰ 要介護1 1,071単位
|
ⅱ 要介護2 1,163単位
|
ⅱ 要介護2 1,138単位
|
ⅲ 要介護3 1,230単位
|
ⅲ 要介護3 1,204単位
|
ⅳ 要介護4 1,302単位
|
ⅳ 要介護4 1,274単位
|
ⅴ 要介護5 1,369単位
|
ⅴ 要介護5 1,340単位
|
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 958単位
|
ⅰ 要介護1 937単位
|
ⅱ 要介護2 1,025単位
|
ⅱ 要介護2 1,003単位
|
ⅲ 要介護3 1,091単位
|
ⅲ 要介護3 1,068単位
|
ⅳ 要介護4 1,158単位
|
ⅳ 要介護4 1,133単位
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,066単位
|
ⅰ 要介護1 1,043単位
|
ⅱ 要介護2 1,132単位
|
ⅱ 要介護2 1,108単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅲ 要介護3 1,174単位
|
ⅳ 要介護4 1,266単位
|
ⅳ 要介護4 1,239単位
|
ⅴ 要介護5 1,333単位
|
ⅴ 要介護5 1,304単位
|
page="0046"
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 942単位
|
ⅰ 要介護1 922単位
|
ⅱ 要介護2 1,008単位
|
ⅱ 要介護2 986単位
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅳ 要介護4 1,138単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,049単位
|
ⅰ 要介護1 1,027単位
|
ⅱ 要介護2 1,116単位
|
ⅱ 要介護2 1,092単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅲ 要介護3 1,155単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅳ 要介護4 1,220単位
|
ⅴ 要介護5 1,312単位
|
ⅴ 要介護5 1,284単位
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 881単位
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅱ 要介護2 947単位
|
ⅱ 要介護2 927単位
|
ⅲ 要介護3 1,013単位
|
ⅲ 要介護3 991単位
|
ⅳ 要介護4 1,078単位
|
ⅳ 要介護4 1,055単位
|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
ⅴ 要介護5 1,119単位
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 990単位
|
ⅰ 要介護1 969単位
|
ⅱ 要介護2 1,055単位
|
ⅱ 要介護2 1,032単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,097単位
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
ⅳ 要介護4 1,161単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
page="0046"
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 786単位
|
a 要介護1 769単位
|
b 要介護2 850単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 917単位
|
c 要介護3 897単位
|
d 要介護4 983単位
|
d 要介護4 962単位
|
e 要介護5 1,048単位
|
e 要介護5 1,026単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 894単位
|
a 要介護1 875単位
|
b 要介護2 960単位
|
b 要介護2 939単位
|
c 要介護3 1,025単位
|
c 要介護3 1,003単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,068単位
|
e 要介護5 1,156単位
|
e 要介護5 1,131単位
|
page="0047"
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,171単位
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅱ 要介護2 1,236単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅲ 要介護3 1,303単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,171単位
|
ⅰ 要介護1 1,146単位
|
ⅱ 要介護2 1,236単位
|
ⅱ 要介護2 1,210単位
|
ⅲ 要介護3 1,303単位
|
ⅲ 要介護3 1,275単位
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
ⅳ 要介護4 1,339単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
ⅱ 要介護2 1,158単位
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
ⅳ 要介護4 1,294単位
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
|
ⅴ 要介護5 1,360単位
|
page="0047"
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 927単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 907単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,288単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,260単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。
|
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。
|
5~8 (略)
|
5~8 (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
page="0048"
⑺ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑼ (略)
|
⑼ (略)
|
page="0048"
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅲ 要介護3 1,088単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
ⅴ 要介護5 1,277単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅰ 要介護1 856単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅱ 要介護2 964単位
|
ⅲ 要介護3 1,224単位
|
ⅲ 要介護3 1,198単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,416単位
|
ⅴ 要介護5 1,386単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅱ 要介護2 843単位
|
ⅲ 要介護3 1,096単位
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
page="0049"
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅰ 要介護1 844単位
|
ⅱ 要介護2 972単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,278単位
|
ⅴ 要介護5 1,396単位
|
ⅴ 要介護5 1,366単位
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅰ 要介護1 720単位
|
ⅱ 要介護2 845単位
|
ⅱ 要介護2 827単位
|
ⅲ 要介護3 1,080単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅳ 要介護4 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,155単位
|
ⅴ 要介護5 1,270単位
|
ⅴ 要介護5 1,243単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 846単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅱ 要介護2 935単位
|
ⅲ 要介護3 1,190単位
|
ⅲ 要介護3 1,165単位
|
ⅳ 要介護4 1,290単位
|
ⅳ 要介護4 1,262単位
|
ⅴ 要介護5 1,380単位
|
ⅴ 要介護5 1,350単位
|
page="0049"
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 716単位
|
ⅰ 要介護1 701単位
|
ⅱ 要介護2 812単位
|
ⅱ 要介護2 795単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅲ 要介護3 1,000単位
|
ⅳ 要介護4 1,111単位
|
ⅳ 要介護4 1,087単位
|
ⅴ 要介護5 1,192単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅰ 要介護1 810単位
|
ⅱ 要介護2 925単位
|
ⅱ 要介護2 905単位
|
ⅲ 要介護3 1,133単位
|
ⅲ 要介護3 1,109単位
|
ⅳ 要介護4 1,223単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅴ 要介護5 1,303単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅰ 要介護1 685単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅱ 要介護2 779単位
|
ⅲ 要介護3 1,006単位
|
ⅲ 要介護3 984単位
|
ⅳ 要介護4 1,094単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
ⅴ 要介護5 1,150単位
|
page="0050"
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅱ 要介護2 908単位
|
ⅱ 要介護2 889単位
|
ⅲ 要介護3 1,117単位
|
ⅲ 要介護3 1,093単位
|
ⅳ 要介護4 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,181単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
ⅴ 要介護5 1,259単位
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 689単位
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅱ 要介護2 768単位
|
ⅲ 要介護3 994単位
|
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅳ 要介護4 1,083単位
|
ⅳ 要介護4 1,060単位
|
ⅴ 要介護5 1,163単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅱ 要介護2 897単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅲ 要介護3 1,106単位
|
ⅲ 要介護3 1,082単位
|
ⅳ 要介護4 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,170単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
ⅴ 要介護5 1,248単位
|
page="0050"
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅰ 要介護1 687単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅱ 要介護2 787単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅲ 要介護3 1,007単位
|
ⅳ 要介護4 1,123単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
ⅴ 要介護5 1,184単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅰ 要介護1 788単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅲ 要介護3 1,132単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,202単位
|
ⅴ 要介護5 1,313単位
|
ⅴ 要介護5 1,285単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅰ 要介護1 642単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅱ 要介護2 732単位
|
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅳ 要介護4 1,032単位
|
ⅳ 要介護4 1,010単位
|
ⅴ 要介護5 1,108単位
|
ⅴ 要介護5 1,084単位
|
page="0051"
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅰ 要介護1 746単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅱ 要介護2 837単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅲ 要介護3 1,031単位
|
ⅳ 要介護4 1,137単位
|
ⅳ 要介護4 1,113単位
|
ⅴ 要介護5 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,188単位
|
page="0051"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅰ 要介護1 873単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅱ 要介護2 981単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅳ 要介護4 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
ⅴ 要介護5 1,403単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅰ 要介護1 863単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅳ 要介護4 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
ⅴ 要介護5 1,385単位
|
page="0051"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 要介護1 891単位
|
a 要介護1 872単位
|
b 要介護2 993単位
|
b 要介護2 972単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
a 要介護1 891単位
|
a 要介護1 872単位
|
b 要介護2 993単位
|
b 要介護2 972単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
c 要介護3 1,189単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
d 要介護4 1,281単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
e 要介護5 1,364単位
|
page="0052"
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 841単位
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ⅰ 要介護1 823単位
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ⅱ 要介護2 943単位
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ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,168単位
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ⅲ 要介護3 1,143単位
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ⅳ 要介護4 1,262単位
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ⅳ 要介護4 1,235単位
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ⅴ 要介護5 1,347単位
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ⅴ 要介護5 1,318単位
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b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 841単位
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ⅰ 要介護1 823単位
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ⅱ 要介護2 943単位
|
ⅱ 要介護2 923単位
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ⅲ 要介護3 1,168単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
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ⅳ 要介護4 1,262単位
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ⅳ 要介護4 1,235単位
|
ⅴ 要介護5 1,347単位
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ⅴ 要介護5 1,318単位
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㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 849単位
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ⅰ 要介護1 831単位
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ⅱ 要介護2 946単位
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ⅱ 要介護2 926単位
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ⅲ 要介護3 1,156単位
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ⅲ 要介護3 1,131単位
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ⅳ 要介護4 1,247単位
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ⅳ 要介護4 1,220単位
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ⅴ 要介護5 1,326単位
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ⅴ 要介護5 1,298単位
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b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
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b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 849単位
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ⅰ 要介護1 831単位
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ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅱ 要介護2 926単位
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ⅲ 要介護3 1,156単位
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ⅲ 要介護3 1,131単位
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ⅳ 要介護4 1,247単位
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ⅳ 要介護4 1,220単位
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ⅴ 要介護5 1,326単位
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ⅴ 要介護5 1,298単位
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page="0052"
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
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⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
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㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
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㈠ 3時間以上4時間未満 656単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,261単位
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注1~6 (略)
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注1~6 (略)
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7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
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8~13 (略)
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8~13 (略)
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⑻~(12) (略)
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⑻~(12) (略)
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page="0053"
(13) サービス提供体制強化加算
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(13) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(14) 介護職員処遇改善加算
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(14) 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠~㈢ (略)
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㈠~㈢ (略)
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(削る)
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㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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(15) (略)
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(15) (略)
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page="0053"
10 特定施設入居者生活介護費
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10 特定施設入居者生活介護費
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 538単位
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⑴ 要介護1 536単位
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⑵ 要介護2 604単位
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⑵ 要介護2 602単位
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⑶ 要介護3 674単位
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⑶ 要介護3 671単位
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⑷ 要介護4 738単位
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⑷ 要介護4 735単位
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⑸ 要介護5 807単位
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⑸ 要介護5 804単位
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ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 538単位
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⑴ 要介護1 536単位
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⑵ 要介護2 604単位
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⑵ 要介護2 602単位
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⑶ 要介護3 674単位
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⑶ 要介護3 671単位
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⑷ 要介護4 738単位
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⑷ 要介護4 735単位
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⑸ 要介護5 807単位
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⑸ 要介護5 804単位
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注1 (略)
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注1 (略)
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2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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page="0054"
3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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5 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加算として、1日につき36単位を所定単位数に加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。
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⑴ 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
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⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること。
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⑵ 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位
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⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
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(削る)
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⑶ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第5号に規定する基準に該当していないこと。
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page="0054"
6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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7 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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7 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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page="0055"
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
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イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
|
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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9~12 (略)
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8~11 (略)
|
13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
|
12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
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page="0055"
14 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
ロ 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サービス基準第184条第1項に規定する特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
ニ (略)
|
ニ (略)
|
ホ 看取り介護加算
|
ホ 看取り介護加算
|
注1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
(新設)
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ヘ (略)
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ヘ (略)
|
page="0056"
ト サービス提供体制強化加算
|
ト サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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チ 介護職員処遇改善加算
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チ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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リ (略)
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リ (略)
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11 (略)
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11 (略)
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page="0056"
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
|
|||
第二条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
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|||
(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
|
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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||
居宅介護支援費
|
居宅介護支援費
|
||
イ 居宅介護支援費(1月につき)
|
イ 居宅介護支援費(1月につき)
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||
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
|
||
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 1,057単位
|
||
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
|
(新設)
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
(新設)
|
||
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位
|
||
a 要介護1又は要介護2 539単位
|
(新設)
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 698単位
|
(新設)
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page="0057"
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
(新設)
|
a 要介護1又は要介護2 323単位
|
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 418単位
|
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1又は要介護2 529単位
|
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
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(新設)
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b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
(新設)
|
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 686単位
|
a 要介護1又は要介護2 522単位
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(新設)
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b 要介護3、要介護4又は要介護5 677単位
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(新設)
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㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
(新設)
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a 要介護1又は要介護2 313単位
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|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 406単位
|
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(削る)
|
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
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㈠ 要介護1又は要介護2 317単位
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|
㈡ 要介護3、要介護4又は要介護5 411単位
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|
注1 ⑴については、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しない。
|
注1 ⑴から⑶までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
イ 居宅介護支援費(Ⅰ) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
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ロ 居宅介護支援費(Ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(Ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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2 ⑵については、情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適用する。
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(新設)
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イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分について算定する。
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ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分について算定する。
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ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分について算定する。
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3~8 (略)
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2~7 (略)
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ロ 初回加算 300単位
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ロ 初回加算 300単位
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注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注3に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
|
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
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ハ 特定事業所加算
|
ハ 特定事業所加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 505単位
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 500単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 309単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 300単位
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ニ 特定事業所加算(A) 100単位
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ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位
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ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
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ホ (略)
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ニ (略)
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ヘ 退院・退所加算
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ホ 退院・退所加算
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注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護
|
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護
|
page="0059"
老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
|
老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
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イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
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page="0059"
(削る)
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ヘ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
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注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
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(削る)
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ト 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
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注 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
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ト 通院時情報連携加算 50単位
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(新設)
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注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
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チ・リ (略)
|
チ・リ (略)
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page="0060"
(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第三条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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1 介護福祉施設サービス
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1 介護福祉施設サービス
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||
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
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||
⑴ 介護福祉施設サービス費
|
⑴ 介護福祉施設サービス費
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||
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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||
a 要介護1 573単位
|
a 要介護1 559単位
|
||
b 要介護2 641単位
|
b 要介護2 627単位
|
||
c 要介護3 712単位
|
c 要介護3 697単位
|
||
d 要介護4 780単位
|
d 要介護4 765単位
|
||
e 要介護5 847単位
|
e 要介護5 832単位
|
||
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
||
a 要介護1 573単位
|
a 要介護1 559単位
|
||
b 要介護2 641単位
|
b 要介護2 627単位
|
||
c 要介護3 712単位
|
c 要介護3 697単位
|
||
d 要介護4 780単位
|
d 要介護4 765単位
|
||
e 要介護5 847単位
|
e 要介護5 832単位
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page="0060"
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
|
㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 675単位
|
a 要介護1 661単位
|
b 要介護2 741単位
|
b 要介護2 726単位
|
c 要介護3 812単位
|
c 要介護3 797単位
|
d 要介護4 878単位
|
d 要介護4 862単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 926単位
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 675単位
|
a 要介護1 661単位
|
b 要介護2 741単位
|
b 要介護2 726単位
|
c 要介護3 812単位
|
c 要介護3 797単位
|
d 要介護4 878単位
|
d 要介護4 862単位
|
e 要介護5 942単位
|
e 要介護5 926単位
|
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 652単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 720単位
|
b 要介護2 705単位
|
c 要介護3 793単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 846単位
|
e 要介護5 929単位
|
e 要介護5 913単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 652単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 720単位
|
b 要介護2 705単位
|
c 要介護3 793単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 862単位
|
d 要介護4 846単位
|
e 要介護5 929単位
|
e 要介護5 913単位
|
page="0061"
⑵ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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⑵ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費
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㈠ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 747単位
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a 要介護1 732単位
|
b 要介護2 813単位
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b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 869単位
|
d 要介護4 950単位
|
d 要介護4 934単位
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e 要介護5 1,015単位
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e 要介護5 998単位
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㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 747単位
|
a 要介護1 732単位
|
b 要介護2 813単位
|
b 要介護2 798単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 869単位
|
d 要介護4 950単位
|
d 要介護4 934単位
|
e 要介護5 1,015単位
|
e 要介護5 998単位
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注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
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5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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6 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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7~10 (略)
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5~8 (略)
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注12を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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page="0061"
12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注15及び注17において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
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10 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注12及び注14において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共
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page="0062"
同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
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⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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page="0062"
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タを算定している場合は、算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ソを算定している場合は、算定しない。
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15~18 (略)
|
12~15 (略)
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19 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
16 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注15に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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20・21 (略)
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17・18 (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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page="0062"
ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
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ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、ヘを算定していない場合は、算定しない。
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ホ (略)
|
ホ (略)
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(削る)
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ヘ 栄養マネジメント加算 14単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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page="0063"
ヘ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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ト 低栄養リスク改善加算 300単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0063"
ト 経口移行加算 28単位
|
チ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
チ 経口維持加算
|
リ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0064"
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
ヌ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
リ 口
|
ル 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対
し、歯科衛生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合
において、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
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(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
ヌ・ル (略)
|
ヲ・ワ (略)
|
page="0064"
ヲ 看取り介護加算
|
カ 看取り介護加算
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
|
page="0065"
ワ~タ (略)
|
ヨ~ソ (略)
|
レ
|
ツ
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
⑴
|
(新設)
|
⑵
|
(新設)
|
ソ 排せつ支援加算
|
ネ 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
|
(新設)
|
⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
|
(新設)
|
⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
|
(新設)
|
ツ 自立支援促進加算 300単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
ネ 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位
|
page="0065"
ナ 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
ラ サービス提供体制強化加算
|
ナ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0066"
ム 介護職員処遇改善加算
|
ラ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ウ 介護職員等特定処遇改善加算
|
ム 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0066"
2 介護保健施設サービス
|
2 介護保健施設サービス
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 701単位
|
b 要介護2 759単位
|
b 要介護2 746単位
|
c 要介護3 821単位
|
c 要介護3 808単位
|
d 要介護4 874単位
|
d 要介護4 860単位
|
e 要介護5 925単位
|
e 要介護5 911単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 756単位
|
a 要介護1 742単位
|
b 要介護2 828単位
|
b 要介護2 814単位
|
c 要介護3 890単位
|
c 要介護3 876単位
|
d 要介護4 946単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
e 要介護5 988単位
|
page="0067"
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 788単位
|
a 要介護1 775単位
|
b 要介護2 836単位
|
b 要介護2 823単位
|
c 要介護3 898単位
|
c 要介護3 884単位
|
d 要介護4 949単位
|
d 要介護4 935単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
e 要介護5 989単位
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 836単位
|
a 要介護1 822単位
|
b 要介護2 910単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 974単位
|
c 要介護3 959単位
|
d 要介護4 1,030単位
|
d 要介護4 1,015単位
|
e 要介護5 1,085単位
|
e 要介護5 1,070単位
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 739単位
|
a 要介護1 726単位
|
b 要介護2 822単位
|
b 要介護2 808単位
|
c 要介護3 935単位
|
c 要介護3 921単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
d 要介護4 998単位
|
e 要介護5 1,087単位
|
e 要介護5 1,072単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 804単位
|
b 要介護2 900単位
|
b 要介護2 886単位
|
c 要介護3 1,016単位
|
c 要介護3 1,001単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
d 要介護4 1,076単位
|
e 要介護5 1,165単位
|
e 要介護5 1,150単位
|
page="0067"
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 739単位
|
a 要介護1 726単位
|
b 要介護2 816単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 909単位
|
c 要介護3 895単位
|
d 要介護4 986単位
|
d 要介護4 971単位
|
e 要介護5 1,060単位
|
e 要介護5 1,045単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 818単位
|
a 要介護1 804単位
|
b 要介護2 894単位
|
b 要介護2 880単位
|
c 要介護3 989単位
|
c 要介護3 974単位
|
d 要介護4 1,063単位
|
d 要介護4 1,048単位
|
e 要介護5 1,138単位
|
e 要介護5 1,123単位
|
page="0068"
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 700単位
|
a 要介護1 687単位
|
b 要介護2 744単位
|
b 要介護2 731単位
|
c 要介護3 805単位
|
c 要介護3 792単位
|
d 要介護4 856単位
|
d 要介護4 843単位
|
e 要介護5 907単位
|
e 要介護5 893単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 772単位
|
a 要介護1 759単位
|
b 要介護2 820単位
|
b 要介護2 807単位
|
c 要介護3 880単位
|
c 要介護3 866単位
|
d 要介護4 930単位
|
d 要介護4 916単位
|
e 要介護5 982単位
|
e 要介護5 968単位
|
page="0068"
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 796単位
|
a 要介護1 781単位
|
b 要介護2 841単位
|
b 要介護2 826単位
|
c 要介護3 903単位
|
c 要介護3 888単位
|
d 要介護4 956単位
|
d 要介護4 941単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
e 要介護5 993単位
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 841単位
|
a 要介護1 826単位
|
b 要介護2 915単位
|
b 要介護2 900単位
|
c 要介護3 978単位
|
c 要介護3 962単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
㈢ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈢ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 796単位
|
a 要介護1 781単位
|
b 要介護2 841単位
|
b 要介護2 826単位
|
c 要介護3 903単位
|
c 要介護3 888単位
|
d 要介護4 956単位
|
d 要介護4 941単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
e 要介護5 993単位
|
㈣ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈣ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 841単位
|
a 要介護1 826単位
|
b 要介護2 915単位
|
b 要介護2 900単位
|
c 要介護3 978単位
|
c 要介護3 962単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
d 要介護4 1,019単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
e 要介護5 1,074単位
|
page="0068"
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 987単位
|
b 要介護2 971単位
|
page="0069"
c 要介護3 1,100単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 987単位
|
b 要介護2 971単位
|
c 要介護3 1,100単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
d 要介護4 1,160単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
e 要介護5 1,235単位
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 980単位
|
b 要介護2 964単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 904単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 980単位
|
b 要介護2 964単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
c 要介護3 1,058単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
d 要介護4 1,133単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
e 要介護5 1,208単位
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 764単位
|
b 要介護2 825単位
|
b 要介護2 810単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 870単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 922単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 972単位
|
page="0069"
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 764単位
|
b 要介護2 825単位
|
b 要介護2 810単位
|
c 要介護3 885単位
|
c 要介護3 870単位
|
d 要介護4 937単位
|
d 要介護4 922単位
|
e 要介護5 988単位
|
e 要介護5 972単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
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5 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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page="0070"
6~9 (略)
|
4~7 (略)
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、レを算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
11 (略)
|
9 (略)
|
12 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注11に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注9に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
13・14 (略)
|
11・12 (略)
|
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
16~18 (略)
|
14~16 (略)
|
19 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注7、注8及び注18並びにニからヘまで、チからヌまで、ワ、ヨ及びツからヰまでは算定しない。
|
17 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注5、注6及び注16並びにニからヘまで、チからヲまで、ヨ、レ及びナからムまでは算定しない。
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ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0070"
ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
|
ニ 再入所時栄養連携加算 400単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、トを算定していない場合は、算定しない。
|
ホ (略)
|
ホ (略)
|
page="0070"
ヘ 退所時等支援等加算
|
ヘ 退所時等支援等加算
|
⑴ 退所時等支援加算
|
⑴ 退所時等支援加算
|
㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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㈢ 入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位
|
(新設)
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㈣ 入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位
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㈢ 退所前連携加算 500単位
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page="0071"
⑵ (略)
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⑵ (略)
|
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
|
3 ⑴の㈢については、次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に、⑴の㈣については、ロに掲げる基準に適合する場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。ただし、⑴の㈢を算定している場合は、⑴の㈣は算定しない。
|
3 ⑴の㈢については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
|
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
|
(新設)
|
ロ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。
|
(新設)
|
4 (略)
|
4 (略)
|
(削る)
|
ト 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0071"
ト 栄養マネジメント強化加算 11単位
|
チ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
チ 経口移行加算 28単位
|
リ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
|
page="0072"
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
|
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0072"
リ 経口維持加算
|
ヌ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0072"
(削る)
|
ル 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師又は歯
科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
ヌ 口
|
ヲ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、
歯科衛生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合にお
いて、口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
|
page="0073"
(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
ル・ヲ (略)
|
ワ・カ (略)
|
page="0073"
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
|
ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護保健施設サービスを行い、かつ、当該入所者に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その内容を診療録に記載した場合は、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
|
⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位
|
(新設)
|
⑶ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 6種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、当該入所者に処方する内服薬を減少させることについて当該介護老人保健施設の医師と当該主治の医師が合意している者
|
(削る)
|
ロ 当該合意された内容に基づき、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させた者
|
(削る)
|
ハ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している者
|
カ (略)
|
タ (略)
|
ヨ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
レ 所定疾患施設療養費(1日につき)
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
2 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。
|
2 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
|
3 (略)
|
3 (略)
|
タ~ツ (略)
|
ソ~ナ (略)
|
page="0073"
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位
|
(新設)
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
⑴ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。
|
page="0074"
⑵ 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
ナ
|
ラ
|
注 イ⑴、ロ⑴について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの
|
注 イ⑴、ロ⑴について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの
|
⑴
|
(新設)
|
⑵
|
(新設)
|
ラ 排せつ支援加算
|
ム 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、介護老人保健施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
|
(新設)
|
⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
|
(新設)
|
⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
|
(新設)
|
page="0074"
ム 自立支援促進加算 300単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
ウ 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
|
|
ヰ 安全対策体制加算 20単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0075"
ノ サービス提供体制強化加算
|
ウ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0075"
オ 介護職員処遇改善加算
|
ヰ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ク 介護職員等特定処遇改善加算
|
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0075"
3 介護療養施設サービス
|
3 介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 593単位
|
ⅰ 要介護1 645単位
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ⅱ 要介護2 685単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅲ 要介護3 889単位
|
ⅲ 要介護3 973単位
|
ⅳ 要介護4 974単位
|
ⅳ 要介護4 1,068単位
|
ⅴ 要介護5 1,052単位
|
ⅴ 要介護5 1,154単位
|
page="0076"
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 618単位
|
ⅰ 要介護1 673単位
|
ⅱ 要介護2 716単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅳ 要介護4 1,017単位
|
ⅳ 要介護4 1,115単位
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
ⅴ 要介護5 1,205単位
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 609単位
|
ⅰ 要介護1 663単位
|
ⅱ 要介護2 704単位
|
ⅱ 要介護2 769単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅲ 要介護3 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,082単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 686単位
|
ⅰ 要介護1 749単位
|
ⅱ 要介護2 781単位
|
ⅱ 要介護2 853単位
|
ⅲ 要介護3 982単位
|
ⅲ 要介護3 1,077単位
|
ⅳ 要介護4 1,070単位
|
ⅳ 要介護4 1,173単位
|
ⅴ 要介護5 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,258単位
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 783単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅱ 要介護2 891単位
|
ⅲ 要介護3 1,026単位
|
ⅲ 要介護3 1,126単位
|
ⅳ 要介護4 1,117単位
|
ⅳ 要介護4 1,225単位
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
ⅴ 要介護5 1,315単位
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 705単位
|
ⅰ 要介護1 770単位
|
ⅱ 要介護2 803単位
|
ⅱ 要介護2 878単位
|
ⅲ 要介護3 1,010単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅳ 要介護4 1,206単位
|
ⅴ 要介護5 1,180単位
|
ⅴ 要介護5 1,295単位
|
page="0076"
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 542単位
|
ⅰ 要介護1 589単位
|
ⅱ 要介護2 636単位
|
ⅱ 要介護2 693単位
|
ⅲ 要介護3 774単位
|
ⅲ 要介護3 846単位
|
ⅳ 要介護4 907単位
|
ⅳ 要介護4 993単位
|
ⅴ 要介護5 943単位
|
ⅴ 要介護5 1,033単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 557単位
|
ⅰ 要介護1 605単位
|
ⅱ 要介護2 652単位
|
ⅱ 要介護2 711単位
|
ⅲ 要介護3 793単位
|
ⅲ 要介護3 867単位
|
ⅳ 要介護4 929単位
|
ⅳ 要介護4 1,018単位
|
ⅴ 要介護5 966単位
|
ⅴ 要介護5 1,059単位
|
page="0077"
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 638単位
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅱ 要介護2 731単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅲ 要介護3 869単位
|
ⅲ 要介護3 951単位
|
ⅳ 要介護4 1,001単位
|
ⅳ 要介護4 1,098単位
|
ⅴ 要介護5 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,138単位
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅰ 要介護1 713単位
|
ⅱ 要介護2 749単位
|
ⅱ 要介護2 819単位
|
ⅲ 要介護3 891単位
|
ⅲ 要介護3 975単位
|
ⅳ 要介護4 1,026単位
|
ⅳ 要介護4 1,126単位
|
ⅴ 要介護5 1,062単位
|
ⅴ 要介護5 1,166単位
|
page="0077"
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 522単位
|
ⅰ 要介護1 567単位
|
ⅱ 要介護2 619単位
|
ⅱ 要介護2 674単位
|
ⅲ 要介護3 748単位
|
ⅲ 要介護3 818単位
|
ⅳ 要介護4 884単位
|
ⅳ 要介護4 968単位
|
ⅴ 要介護5 919単位
|
ⅴ 要介護5 1,007単位
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 619単位
|
ⅰ 要介護1 674単位
|
ⅱ 要介護2 714単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅲ 要介護3 845単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 980単位
|
ⅳ 要介護4 1,074単位
|
ⅴ 要介護5 1,015単位
|
ⅴ 要介護5 1,113単位
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 694単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅲ 要介護3 902単位
|
ⅳ 要介護4 903単位
|
ⅳ 要介護4 989単位
|
ⅴ 要介護5 981単位
|
ⅴ 要介護5 1,076単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 792単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅲ 要介護3 1,008単位
|
ⅳ 要介護4 999単位
|
ⅳ 要介護4 1,095単位
|
ⅴ 要介護5 1,078単位
|
ⅴ 要介護5 1,182単位
|
page="0078"
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 694単位
|
ⅱ 要介護2 758単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅲ 要介護3 862単位
|
ⅳ 要介護4 868単位
|
ⅳ 要介護4 950単位
|
ⅴ 要介護5 945単位
|
ⅴ 要介護5 1,036単位
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 695単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 792単位
|
ⅱ 要介護2 865単位
|
ⅲ 要介護3 884単位
|
ⅲ 要介護3 968単位
|
ⅳ 要介護4 962単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅴ 要介護5 1,042単位
|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,002単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
d 要介護4 1,090単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
e 要介護5 1,166単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 830単位
|
b 要介護2 908単位
|
c 要介護3 1,042単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,132単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,213単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 790単位
|
b 要介護2 819単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 1,028単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
d 要介護4 1,117単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
e 要介護5 1,197単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
page="0078"
㈣ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,002単位
|
c 要介護3 1,099単位
|
d 要介護4 1,090単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
e 要介護5 1,166単位
|
e 要介護5 1,280単位
|
㈤ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 732単位
|
a 要介護1 800単位
|
b 要介護2 830単位
|
b 要介護2 908単位
|
page="0079"
c 要介護3 1,042単位
|
c 要介護3 1,143単位
|
d 要介護4 1,132単位
|
d 要介護4 1,242単位
|
e 要介護5 1,213単位
|
e 要介護5 1,332単位
|
㈥ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 723単位
|
a 要介護1 790単位
|
b 要介護2 819単位
|
b 要介護2 896単位
|
c 要介護3 1,028単位
|
c 要介護3 1,128単位
|
d 要介護4 1,117単位
|
d 要介護4 1,225単位
|
e 要介護5 1,197単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
page="0079"
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
|
㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 924単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
d 要介護4 1,000単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
e 要介護5 1,079単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
㈡ 経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
|
㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 706単位
|
a 要介護1 771単位
|
b 要介護2 801単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 924単位
|
c 要介護3 1,012単位
|
d 要介護4 1,000単位
|
d 要介護4 1,097単位
|
e 要介護5 1,079単位
|
e 要介護5 1,183単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹から⑽まで、(12)、(13)、(16)及び(17)は算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹、⑻から(12)まで、(14)、(15)及び(18)は算定しない。
|
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
7 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
9 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
10 (略)
|
7 (略)
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(17)を算定している場合は、算定しない。
|
page="0080"
12 (略)
|
9 (略)
|
13 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
10 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せず、注8に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
|
14~16 (略)
|
11~13 (略)
|
page="0080"
⑸・⑹ (略)
|
⑸・⑹ (略)
|
(削る)
|
⑺ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑻ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0080"
⑻ 経口移行加算 28単位
|
⑼ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9を算定している場合は算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
⑼ 経口維持加算
|
⑽ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0081"
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
|
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ 。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0081"
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
(11) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑽ 口
|
(12) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
(11)~(16) (略)
|
(13)~(18) (略)
|
(17) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0081"
(18) サービス提供体制強化加算
|
(19) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(19) 介護職員処遇改善加算
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(20) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月
|
page="0082"
31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
page="0082"
(20) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(21) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(19)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 576単位
|
ⅰ 要介護1 627単位
|
ⅱ 要介護2 620単位
|
ⅱ 要介護2 676単位
|
ⅲ 要介護3 664単位
|
ⅲ 要介護3 724単位
|
ⅳ 要介護4 707単位
|
ⅳ 要介護4 772単位
|
ⅴ 要介護5 752単位
|
ⅴ 要介護5 822単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 601単位
|
ⅰ 要介護1 654単位
|
ⅱ 要介護2 647単位
|
ⅱ 要介護2 706単位
|
ⅲ 要介護3 692単位
|
ⅲ 要介護3 756単位
|
ⅳ 要介護4 738単位
|
ⅳ 要介護4 807単位
|
ⅴ 要介護5 785単位
|
ⅴ 要介護5 858単位
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 593単位
|
ⅰ 要介護1 645単位
|
ⅱ 要介護2 638単位
|
ⅱ 要介護2 695単位
|
ⅲ 要介護3 683単位
|
ⅲ 要介護3 745単位
|
ⅳ 要介護4 728単位
|
ⅳ 要介護4 795単位
|
ⅴ 要介護5 774単位
|
ⅴ 要介護5 845単位
|
page="0083"
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅰ 要介護1 731単位
|
ⅱ 要介護2 714単位
|
ⅱ 要介護2 780単位
|
ⅲ 要介護3 759単位
|
ⅲ 要介護3 830単位
|
ⅳ 要介護4 802単位
|
ⅳ 要介護4 877単位
|
ⅴ 要介護5 846単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 699単位
|
ⅰ 要介護1 763単位
|
ⅱ 要介護2 746単位
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
ⅲ 要介護3 792単位
|
ⅲ 要介護3 866単位
|
ⅳ 要介護4 837単位
|
ⅳ 要介護4 916単位
|
ⅴ 要介護5 884単位
|
ⅴ 要介護5 968単位
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 689単位
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅱ 要介護2 735単位
|
ⅱ 要介護2 803単位
|
ⅲ 要介護3 781単位
|
ⅲ 要介護3 853単位
|
ⅳ 要介護4 825単位
|
ⅳ 要介護4 902単位
|
ⅴ 要介護5 872単位
|
ⅴ 要介護5 954単位
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 506単位
|
ⅰ 要介護1 549単位
|
ⅱ 要介護2 546単位
|
ⅱ 要介護2 593単位
|
ⅲ 要介護3 585単位
|
ⅲ 要介護3 637単位
|
ⅳ 要介護4 626単位
|
ⅳ 要介護4 682単位
|
ⅴ 要介護5 665単位
|
ⅴ 要介護5 725単位
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 602単位
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅱ 要介護2 641単位
|
ⅱ 要介護2 699単位
|
ⅲ 要介護3 681単位
|
ⅲ 要介護3 743単位
|
ⅳ 要介護4 720単位
|
ⅳ 要介護4 787単位
|
ⅴ 要介護5 760単位
|
ⅴ 要介護5 831単位
|
page="0083"
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 689単位
|
a 要介護1 752単位
|
b 要介護2 734単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 821単位
|
d 要介護4 898単位
|
e 要介護5 865単位
|
e 要介護5 947単位
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 780単位
|
page="0084"
b 要介護2 761単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 807単位
|
c 要介護3 882単位
|
d 要介護4 852単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 899単位
|
e 要介護5 984単位
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 要介護1 705単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 821単位
|
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 871単位
|
d 要介護4 841単位
|
d 要介護4 920単位
|
e 要介護5 887単位
|
e 要介護5 971単位
|
㈣ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 要介護1 689単位
|
a 要介護1 752単位
|
b 要介護2 734単位
|
b 要介護2 802単位
|
c 要介護3 778単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 821単位
|
d 要介護4 898単位
|
e 要介護5 865単位
|
e 要介護5 947単位
|
page="0084"
㈤ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 780単位
|
b 要介護2 761単位
|
b 要介護2 832単位
|
c 要介護3 807単位
|
c 要介護3 882単位
|
d 要介護4 852単位
|
d 要介護4 932単位
|
e 要介護5 899単位
|
e 要介護5 984単位
|
㈥ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)
|
a 要介護1 705単位
|
a 要介護1 770単位
|
b 要介護2 751単位
|
b 要介護2 821単位
|
c 要介護3 797単位
|
c 要介護3 871単位
|
d 要介護4 841単位
|
d 要介護4 920単位
|
e 要介護5 887単位
|
e 要介護5 971単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷から⑻まで、⑽、(11)、(14)及び(15)は算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷、⑹から⑽まで、(12)、(13)及び(16)は算定しない。
|
3~5 (略)
|
3~5 (略)
|
6 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0084"
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
|
8 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0085"
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(13)を算定している場合は、算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
|
10~13 (略)
|
7~10 (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
(削る)
|
⑸ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑸ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0085"
⑹ 経口移行加算 28単位
|
⑺ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
⑺ 経口維持加算
|
⑻ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0086"
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴及び⑵の注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
|
な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ 。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
page="0086"
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
⑼ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑻ 口
|
⑽ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑼~(14) (略)
|
(11)~(16) (略)
|
(15) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
page="0086"
(16) サービス提供体制強化加算
|
(17) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0087"
(17) 介護職員処遇改善加算
|
(18) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
page="0087"
(18) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(19) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(17)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
|
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 986単位
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ⅰ 要介護1 973単位
|
ⅱ 要介護2 1,050単位
|
ⅱ 要介護2 1,037単位
|
ⅲ 要介護3 1,114単位
|
ⅲ 要介護3 1,101単位
|
ⅳ 要介護4 1,179単位
|
ⅳ 要介護4 1,166単位
|
ⅴ 要介護5 1,244単位
|
ⅴ 要介護5 1,230単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,091単位
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ⅰ 要介護1 1,078単位
|
ⅱ 要介護2 1,157単位
|
ⅱ 要介護2 1,144単位
|
ⅲ 要介護3 1,221単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,286単位
|
ⅳ 要介護4 1,272単位
|
ⅴ 要介護5 1,350単位
|
ⅴ 要介護5 1,336単位
|
page="0088"
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 930単位
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ⅰ 要介護1 917単位
|
ⅱ 要介護2 998単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅲ 要介護3 1,066単位
|
ⅲ 要介護3 1,053単位
|
ⅳ 要介護4 1,133単位
|
ⅳ 要介護4 1,120単位
|
ⅴ 要介護5 1,201単位
|
ⅴ 要介護5 1,187単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,037単位
|
ⅰ 要介護1 1,024単位
|
ⅱ 要介護2 1,104単位
|
ⅱ 要介護2 1,091単位
|
ⅲ 要介護3 1,171単位
|
ⅲ 要介護3 1,158単位
|
ⅳ 要介護4 1,241単位
|
ⅳ 要介護4 1,227単位
|
ⅴ 要介護5 1,307単位
|
ⅴ 要介護5 1,293単位
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 902単位
|
ⅰ 要介護1 889単位
|
ⅱ 要介護2 969単位
|
ⅱ 要介護2 956単位
|
ⅲ 要介護3 1,034単位
|
ⅲ 要介護3 1,021単位
|
ⅳ 要介護4 1,099単位
|
ⅳ 要介護4 1,086単位
|
ⅴ 要介護5 1,165単位
|
ⅴ 要介護5 1,152単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,009単位
|
ⅰ 要介護1 996単位
|
ⅱ 要介護2 1,074単位
|
ⅱ 要介護2 1,061単位
|
ⅲ 要介護3 1,141単位
|
ⅲ 要介護3 1,128単位
|
ⅳ 要介護4 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅴ 要介護5 1,271単位
|
ⅴ 要介護5 1,257単位
|
page="0088"
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 887単位
|
ⅰ 要介護1 874単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅱ 要介護2 938単位
|
ⅲ 要介護3 1,016単位
|
ⅲ 要介護3 1,003単位
|
ⅳ 要介護4 1,080単位
|
ⅳ 要介護4 1,067単位
|
ⅴ 要介護5 1,145単位
|
ⅴ 要介護5 1,132単位
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 993単位
|
ⅰ 要介護1 980単位
|
ⅱ 要介護2 1,058単位
|
ⅱ 要介護2 1,045単位
|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
ⅲ 要介護3 1,108単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅳ 要介護4 1,174単位
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
|
ⅴ 要介護5 1,237単位
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 827単位
|
ⅰ 要介護1 815単位
|
ⅱ 要介護2 892単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅲ 要介護3 956単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅳ 要介護4 1,021単位
|
ⅳ 要介護4 1,008単位
|
ⅴ 要介護5 1,085単位
|
ⅴ 要介護5 1,072単位
|
page="0089"
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 934単位
|
ⅰ 要介護1 921単位
|
ⅱ 要介護2 998単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅲ 要介護3 1,063単位
|
ⅲ 要介護3 1,050単位
|
ⅳ 要介護4 1,127単位
|
ⅳ 要介護4 1,114単位
|
ⅴ 要介護5 1,192単位
|
ⅴ 要介護5 1,178単位
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a 要介護1 733単位
|
a 要介護1 721単位
|
b 要介護2 797単位
|
b 要介護2 785単位
|
c 要介護3 863単位
|
c 要介護3 850単位
|
d 要介護4 927単位
|
d 要介護4 914単位
|
e 要介護5 992単位
|
e 要介護5 979単位
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a 要介護1 840単位
|
a 要介護1 828単位
|
b 要介護2 904単位
|
b 要介護2 891単位
|
c 要介護3 969単位
|
c 要介護3 956単位
|
d 要介護4 1,034単位
|
d 要介護4 1,021単位
|
e 要介護5 1,097単位
|
e 要介護5 1,084単位
|
page="0089"
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,112単位
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅱ 要介護2 1,177単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅴ 要介護5 1,371単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,112単位
|
ⅰ 要介護1 1,099単位
|
ⅱ 要介護2 1,177単位
|
ⅱ 要介護2 1,164単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅲ 要介護3 1,228単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅳ 要介護4 1,292単位
|
ⅴ 要介護5 1,371単位
|
ⅴ 要介護5 1,357単位
|
page="0089"
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 1,057単位
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅱ 要介護2 1,124単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,261単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
page="0090"
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費
|
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 1,057単位
|
ⅰ 要介護1 1,044単位
|
ⅱ 要介護2 1,124単位
|
ⅱ 要介護2 1,111単位
|
ⅲ 要介護3 1,194単位
|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
ⅳ 要介護4 1,261単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,328単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑸から⑼まで及び(11)から(14)までは算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑸、⑺から(11)まで及び(13)から(15)までは算定しない。
|
3・4 (略)
|
3・4 (略)
|
5 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
8~11 (略)
|
5~8 (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
(削る)
|
⑹ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0090"
⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑶までの注7、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0091"
⑺ 経口移行加算 28単位
|
⑻ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑶までの注7を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0091"
⑻ 経口維持加算
|
⑼ 経口維持加算
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す
る月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
れる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
page="0091"
(削る)
|
⑽ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医
師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
⑼ 口
|
(11) 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、こ
の場合において、口
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
⑽~(13) (略)
|
(12)~(15) (略)
|
page="0092"
(14) 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
(15) サービス提供体制強化加算
|
(16) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0092"
(16) 介護職員処遇改善加算
|
(17) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
(17) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(18) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(16)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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page="0093"
4 介護医療院サービス
|
4 介護医療院サービス
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
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⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
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㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
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a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 698単位
|
b 要介護2 824単位
|
b 要介護2 807単位
|
c 要介護3 1,060単位
|
c 要介護3 1,041単位
|
d 要介護4 1,161単位
|
d 要介護4 1,141単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
e 要介護5 1,230単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 825単位
|
a 要介護1 808単位
|
b 要介護2 934単位
|
b 要介護2 916単位
|
c 要介護3 1,171単位
|
c 要介護3 1,151単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,362単位
|
e 要介護5 1,340単位
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 704単位
|
a 要介護1 688単位
|
b 要介護2 812単位
|
b 要介護2 795単位
|
c 要介護3 1,045単位
|
c 要介護3 1,026単位
|
d 要介護4 1,144単位
|
d 要介護4 1,124単位
|
e 要介護5 1,233単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 813単位
|
a 要介護1 796単位
|
b 要介護2 921単位
|
b 要介護2 903単位
|
c 要介護3 1,154単位
|
c 要介護3 1,134単位
|
d 要介護4 1,252単位
|
d 要介護4 1,231単位
|
e 要介護5 1,342単位
|
e 要介護5 1,320単位
|
page="0093"
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 688単位
|
a 要介護1 672単位
|
b 要介護2 796単位
|
b 要介護2 779単位
|
c 要介護3 1,029単位
|
c 要介護3 1,010単位
|
d 要介護4 1,127単位
|
d 要介護4 1,107単位
|
e 要介護5 1,217単位
|
e 要介護5 1,196単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 797単位
|
a 要介護1 780単位
|
b 要介護2 905単位
|
b 要介護2 887単位
|
c 要介護3 1,137単位
|
c 要介護3 1,117単位
|
d 要介護4 1,236単位
|
d 要介護4 1,215単位
|
e 要介護5 1,326単位
|
e 要介護5 1,304単位
|
page="0094"
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 669単位
|
a 要介護1 653単位
|
b 要介護2 764単位
|
b 要介護2 747単位
|
c 要介護3 972単位
|
c 要介護3 953単位
|
d 要介護4 1,059単位
|
d 要介護4 1,040単位
|
e 要介護5 1,138単位
|
e 要介護5 1,118単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 779単位
|
a 要介護1 762単位
|
b 要介護2 875単位
|
b 要介護2 857単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
c 要介護3 1,062単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
d 要介護4 1,150単位
|
e 要介護5 1,249単位
|
e 要介護5 1,228単位
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 653単位
|
a 要介護1 637単位
|
b 要介護2 748単位
|
b 要介護2 731単位
|
c 要介護3 954単位
|
c 要介護3 936単位
|
d 要介護4 1,043単位
|
d 要介護4 1,024単位
|
e 要介護5 1,122単位
|
e 要介護5 1,102単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 763単位
|
a 要介護1 746単位
|
b 要介護2 859単位
|
b 要介護2 841単位
|
c 要介護3 1,065単位
|
c 要介護3 1,046単位
|
d 要介護4 1,154単位
|
d 要介護4 1,134単位
|
e 要介護5 1,233単位
|
e 要介護5 1,212単位
|
page="0094"
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 642単位
|
a 要介護1 626単位
|
b 要介護2 736単位
|
b 要介護2 720単位
|
c 要介護3 943単位
|
c 要介護3 925単位
|
d 要介護4 1,032単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
e 要介護5 1,111単位
|
e 要介護5 1,091単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 752単位
|
a 要介護1 735単位
|
b 要介護2 847単位
|
b 要介護2 830単位
|
c 要介護3 1,054単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
d 要介護4 1,143単位
|
d 要介護4 1,123単位
|
e 要介護5 1,222単位
|
e 要介護5 1,201単位
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 655単位
|
a 要介護1 639単位
|
page="0095"
b 要介護2 756単位
|
b 要介護2 739単位
|
c 要介護3 979単位
|
c 要介護3 960単位
|
d 要介護4 1,071単位
|
d 要介護4 1,052単位
|
e 要介護5 1,157単位
|
e 要介護5 1,137単位
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 757単位
|
a 要介護1 740単位
|
b 要介護2 861単位
|
b 要介護2 843単位
|
c 要介護3 1,081単位
|
c 要介護3 1,061単位
|
d 要介護4 1,175単位
|
d 要介護4 1,155単位
|
e 要介護5 1,259単位
|
e 要介護5 1,238単位
|
page="0095"
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 608単位
|
a 要介護1 593単位
|
b 要介護2 700単位
|
b 要介護2 684単位
|
c 要介護3 897単位
|
c 要介護3 879単位
|
d 要介護4 982単位
|
d 要介護4 963単位
|
e 要介護5 1,056単位
|
e 要介護5 1,037単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 714単位
|
a 要介護1 698単位
|
b 要介護2 806単位
|
b 要介護2 789単位
|
c 要介護3 1,003単位
|
c 要介護3 984単位
|
d 要介護4 1,086単位
|
d 要介護4 1,066単位
|
e 要介護5 1,161単位
|
e 要介護5 1,141単位
|
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 842単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 951単位
|
b 要介護2 933単位
|
c 要介護3 1,188単位
|
c 要介護3 1,168単位
|
d 要介護4 1,288単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
e 要介護5 1,379単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 842単位
|
a 要介護1 825単位
|
b 要介護2 951単位
|
b 要介護2 933単位
|
c 要介護3 1,188単位
|
c 要介護3 1,168単位
|
d 要介護4 1,288単位
|
d 要介護4 1,267単位
|
e 要介護5 1,379単位
|
e 要介護5 1,357単位
|
page="0095"
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 832単位
|
a 要介護1 815単位
|
page="0096"
b 要介護2 939単位
|
b 要介護2 921単位
|
c 要介護3 1,173単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,361単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 832単位
|
a 要介護1 815単位
|
b 要介護2 939単位
|
b 要介護2 921単位
|
c 要介護3 1,173単位
|
c 要介護3 1,153単位
|
d 要介護4 1,271単位
|
d 要介護4 1,250単位
|
e 要介護5 1,361単位
|
e 要介護5 1,339単位
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
|
⑴ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
|
㈠ 要介護1 841単位
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈡ 要介護2 942単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈢ 要介護3 1,162単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈣ 要介護4 1,255単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈤ 要介護5 1,340単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
⑵ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
|
⑵ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
|
㈠ 要介護1 841単位
|
㈠ 要介護1 824単位
|
㈡ 要介護2 942単位
|
㈡ 要介護2 924単位
|
㈢ 要介護3 1,162単位
|
㈢ 要介護3 1,142単位
|
㈣ 要介護4 1,255単位
|
㈣ 要介護4 1,234単位
|
㈤ 要介護5 1,340単位
|
㈤ 要介護5 1,318単位
|
page="0096"
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 791単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 893単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
c 要介護3 1,095単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,292単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 791単位
|
a 要介護1 774単位
|
b 要介護2 893単位
|
b 要介護2 875単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
c 要介護3 1,095単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,188単位
|
e 要介護5 1,292単位
|
e 要介護5 1,271単位
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 783単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 878単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,194単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
page="0097"
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 800単位
|
a 要介護1 783単位
|
b 要介護2 896単位
|
b 要介護2 878単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
d 要介護4 1,194単位
|
d 要介護4 1,173単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
e 要介護5 1,251単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
5 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6・7 (略)
|
4・5 (略)
|
page="0097"
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ナを算定している場合は、算定しない。
|
9 (略)
|
7 (略)
|
10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注9を算定している場合は算定しない。
|
8 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注7を算定している場合は算定しない。
|
11 (略)
|
9 (略)
|
12 3イ⑴から⑷までの注15、ロ⑴及び⑵の注12及びハ⑴から⑶までの注10に該当する者であって、当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
|
10 3イ⑴から⑷までの注11、ロ⑴及び⑵の注8及びハ⑴から⑶までの注6に該当する者であって、当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
|
13 (略)
|
11 (略)
|
page="0098"
14 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからワまで、ヨ、タ及びナからヰまでは算定しない。
|
12 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからヨまで、レ、ソ、ム及びウは算定しない。
|
ト (略)
|
ト (略)
|
チ 再入所時栄養連携加算 200単位
|
チ 再入所時栄養連携加算 400単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
|
リ (略)
|
リ (略)
|
(削る)
|
ヌ 栄養マネジメント加算 14単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
|
page="0098"
ヌ 栄養マネジメント強化加算 11単位
|
ル 低栄養リスク改善加算 300単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
|
(削る)
|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
|
page="0098"
ル 経口移行加算 28単位
|
ヲ 経口移行加算 28単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0099"
ヲ 経口維持加算
|
ワ 経口維持加算
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0099"
(削る)
|
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
|
(削る)
|
カ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、歯科医師又は歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
|
|
ワ 口
|
ヨ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛
生士が口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、
口
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
|
(削る)
|
ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
|
(削る)
|
ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
|
カ~ネ (略)
|
タ~ラ (略)
|
page="0100"
(削る)
|
ム 移行定着支援加算 93単位
|
注 次に掲げる基準のいずれにも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合に、平成33年3月31日までの間、届出を行った日から起算して1年までの期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。
|
|
⑴ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って開設した介護医療院であること又は同令附則第6条に規定する介護療養型老人保健施設が平成36年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部若しくは一部を廃止するとともに開設した介護医療院であること。
|
|
⑵ 転換を行って介護医療院を開設した等の旨を地域の住民に周知するとともに、当該介護医療院の入所者やその家族等への説明に取り組んでいること。
|
|
⑶ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
|
|
ナ 排せつ支援加算
|
ウ 排せつ支援加算 100単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対し、介護医療院の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
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(新設)
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⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
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(新設)
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⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
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(新設)
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ラ 自立支援促進加算 300単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
page="0100"
ム 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
|
|
⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
|
|
ウ 長期療養生活移行加算 60単位
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護医療院が、次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合にあっては、入所した日から起算して90日以内の期間に限り、長期療養生活移行加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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イ 療養病床に1年以上入院していた者であること。
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|
ロ 介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家族等が、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設としての取組について説明を受けていること。
|
page="0101"
ヰ 安全対策体制加算 20単位
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
|
|
ノ サービス提供体制強化加算
|
ヰ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0101"
オ 介護職員処遇改善加算
|
ノ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ク 介護職員等特定処遇改善加算
|
オ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0102"
(厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部改正)
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|||
第四条 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
|
||
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
||
ハ 指定地域密着型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||
(表略)
|
(表略)
|
||
ニ (略)
|
ニ (略)
|
||
六 (略)
|
六 (略)
|
page="0102"
七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||||
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||
施行規則第百三十一条の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
施行規則第百三十一条の四の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
||||||
八~十 (略)
|
八~十 (略)
|
page="0102"
十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに複合型サービス費の算定方法
|
十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに複合型サービス費の算定方法
|
||||||
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法
|
||||
施行規則第百三十一条の八の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要す
|
施行規則第百三十一条の八の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること。
|
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要す
|
page="0103"
密着型サービス基準第百八十二条において準用する指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。
|
る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
る費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
|||||
十二~二十 (略)
|
十二~二十 (略)
|
page="0103"
二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||||
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
||||||
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
厚生労働大臣が定める登録者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
|
||||
施行規則第百四十条の二十五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えること(指定地域密着型介護予防サービス基準第五十八条第二項に規定する場合を除く。)。
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
施行規則第百四十条の二十五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えること。
|
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。
|
||||
ロ (略)
|
ロ (略)
|
||||||
二十二 (略)
|
二十二 (略)
|
page="0103"
二十三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所型サービス費の算定方法
|
(新設)
|
||||||
イ 第一号通所事業の月平均の利用者の数(指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第一号通所事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第一号通所事業の利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準
|
厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法
|
||||||
施行規則第百四十条の六十三の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。
|
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。
|
page="0104"
ロ 通所型サービス事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
|
|||||||
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準
|
厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法
|
||||||
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等基準第九十七条に定める員数を置いていないこと。
|
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。
|
||||||
page="0104"
(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部改正)
|
|||
第五条 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
イ (略)
|
イ (略)
|
||
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
||
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
|
||
a~e (略)
|
a~e (略)
|
page="0104"
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数に十分の八を乗じて得た数以上
|
(新設)
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
|
ⅲ 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
page="0105"
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備
|
|
⑷ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されていること。
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|
㈡・㈢ (略)
|
㈡・㈢ (略)
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⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
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ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
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㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
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b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
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|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
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⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
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㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
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⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
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二 (略)
|
二 (略)
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三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一以上であること。ただし、同令第九十条第一項ただし書の規定が適用される場合においては、当該ただし書に規定する必要な数以上であること。
|
指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに一以上であること。
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四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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四 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ (略)
|
イ (略)
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ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
page="0107"
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
page="0107"
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
page="0108"
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
page="0108"
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈠ ユニット型経過型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
⑸~⑻ (略)
|
page="0109"
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
ロ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ若しくはロ、夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっては、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の八を加えた数)
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
page="0109"
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合は、当該a又はbに定める数以上であること。
|
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
|
a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数
|
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置していること。
|
ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること。
|
(新設)
|
page="0110"
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
(新設)
|
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた数
|
b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
|
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
|
(新設)
|
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
|
(新設)
|
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
(新設)
|
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
|
|
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
|
|
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑷~⑻ (略)
|
⑷~⑻ (略)
|
六~十 (略)
|
六~十 (略)
|
page="0110"
(厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数の一部改正)
|
|||
第六条 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
別表第二
|
別表第二
|
||
1 (略)
|
1 (略)
|
||
2
|
2
|
||
イ
|
(新設)
|
||
ロ
|
(新設)
|
||
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、
介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指
定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時
|
||
2 ロについては、
医療院において、入所者ごとの
の実施に当たって、当該情報その他
活用し、かつ、施設入所時に
の発生のない場合に、1月につき所定単位数を算定する。
|
(新設)
|
page="0111"
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
7 薬剤管理指導 350単位
|
7 薬剤管理指導 350単位
|
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 介護医療院において、入所者ごとの服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方の実施に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に、1月につき所定単位数に20単位を加算する。
|
(新設)
|
3 (略)
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2 (略)
|
page="0111"
8 医学情報提供
|
8 医学情報提供
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
注1 イについては、併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条第7項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下この号において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
|
注1 イについては、併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条第7項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下この号において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院(併設型小規模介護医療院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
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2 (略)
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2 (略)
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9 理学療法(1回につき)
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9 理学療法(1回につき)
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、作業療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。
|
(新設)
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10 作業療法(1回につき) 123単位
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10 作業療法(1回につき) 123単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。
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(新設)
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11 言語聴覚療法(1回につき) 203単位
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11 言語聴覚療法(1回につき) 203単位
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注1~3 (略)
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注1~3 (略)
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4 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法又は作業療法の注6の規定により加算する場合はこの限りでない。
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(新設)
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12~17 (略)
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12~17 (略)
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page="0112"
(介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正)
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第七条 介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のイからハまでの注 10から注 13まで、ト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額
|
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のイからハまでの注 11から注 14まで及びヘの規定による加算又は減算に係る費用の額
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||
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のイの注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの注4から注7まで、ロ及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のイの注4から注7まで、ロ及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額
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||
三・四 (略)
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三・四 (略)
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||
五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注3、注7、注 21及びニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注2若しくは注5を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注6、ニ及びホの規定による加算に係る費用の額
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page="0112"
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注2、注6、注 21及びホからトまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注2、注7及びヌからヲまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注5、ホ及びヘの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注2、チ及びリの規定による加算に係る費用の額
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七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のヘからチまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のホからトまでの規定による加算に係る費用の額
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七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のヘ及びトの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のホ及びヘの規定による加算に係る費用の額
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page="0113"
八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注16、イ⑺、ロ⑻、ハ⑹、ニ⑹並びにホ⑼及び(12)に係る費用の額並びにイ⑻から⑽まで、ロ⑼から(11)まで、ハ⑺から⑼まで、ニ⑺から⑼まで及びホ(13)から(15)までの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注12、イ⑹、ロ⑺、ハ⑸、ニ⑸、ホ⑻及び⑽に係る費用の額並びにイ⑺から⑼まで、ロ⑻から⑽まで、ハ⑹から⑻まで、ニ⑹から⑻まで及びホ(11)から(13)までの規定による加算に係る費用の額
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八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注16、イ⑹、ロ⑻、ハ⑹、ニ⑹及びホ(12)に係る費用の額並びにイ⑺、イ⑻、ロ⑼、ロ⑽、ハ⑺、ハ⑻、ニ⑺、 #
ニ⑻、ホ(13)及びホ(14)の規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注12、イ⑸、ロ⑺、ハ⑸、ニ⑸及びホ(11)に係る費用の額並びにイ⑹、イ⑺、ロ⑻、ロ⑼、ハ⑹、ハ⑺、ニ⑹、ニ⑺、ホ(12)及びホ(13)の規定による加算に係る費用の額
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九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のトからリまでの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のニからヘまでの規定による加算に係る費用の額
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九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のト及びチの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のニ及びホの規定による加算に係る費用の額
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十 (略)
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十 (略)
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page="0113"
十一 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロの注5から注11まで並びにホ及びチからヌまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十一 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロの注5から注11まで並びにホ、ト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のイ及びロの注3から注6まで並びにニからヘまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のイ及びロの注3、ハ並びにニの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイ及びロの注5、注9及び注 24並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイ及びロの注7、ハ並びにニの規定による加算に係る費用の額
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十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注 17並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注 16並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
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十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のハ及びニの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のハ及びニの規定による加算に係る費用の額
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page="0113"
十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、リ、ヌ及びカからタまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7から注9まで、ヘ及びヌからヲまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注7、チ、リ、ヲ及びワの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイの注7、ホ、チ及びリの規定による加算に係る費用の額
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十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヲからカまでの規定による加算に係る費用の額及び指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のルからワまでの規定による加算に係る費用の額
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十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヌ及びルの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のリ及びヌの規定による加算に係る費用の額
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page="0114"
十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のトからリまでの規定による加算に係る費用の額
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十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のヘ及びトの規定による加算に係る費用の額
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十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ及びロの注6から注8まで並びにヲからレまで及びナからムまでの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ⑵を算定している場合において、イ⑵の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又は注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ⑴の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注4を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
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十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ及びロの注6並びにチからヨまでの規定による加算に係る費用の額
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page="0114"
(厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部改正)
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|||||||||||
第八条 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
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|||||||||||
(傍線部分は改正部分)
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|||||||||||
改 正 後
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改 正 前
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||||||||||
都道府県名
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市町村名
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当該地域が市町村の区域の一部の場合における当該区域の名称
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都道府県名
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市町村名
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当該地域が市町村の区域の一部の場合における当該区域の名称
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||||||
北海道
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(略)
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(略)
|
北海道
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(略)
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(略)
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||||||
蘭越町
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字川上、字立川、昆布町、字黄金、字湯里、字日出、蘭越町、字豊国、字旭台、字水上、字大谷、字淀川、字栄、字富岡、字新見、字吉国、字上里、字三和、名駒町、字鮎川、字清水、字共栄、字御成、字初田、字三笠、字相生、目名町、字貝川、字田下、字讃岐、上目名及び港町
|
蘭越町
|
字川上、字立川、昆布町、字黄金、字湯里、字日出、蘭越町、字豊国、字旭台、字水上、字大谷、字淀川、字栄、字富岡、字新見、字吉国、字上里、字三和、名駒町、字鮎川、字清水、字共栄、字御成、字初田、字三笠、字相生、目名町、字貝川、字田下、字讃岐及び上目名
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||||||||
(略)
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(略)
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(略)
|
(略)
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||||||||
岩手県
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盛岡市
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上米内(字白石、字小浜及び字畑十一番地から三十六番地までの地域に限る。)、新庄(字上八木田、字下八木田、字銭掛及び字小貝沢の地域に限る。)、浅岸(字元信の地域に限る。)、黒川(一地割から三地割までの地域に限る。)、手代森(一地割及び十八地割の地域に限る。)、大ヶ生(一地割、二地割、八地割、九地割、十三地割から十七地割まで、二十三地割、二十七地割、二十八地割、三十地割及び三十一地割の地域に限る。)、乙部(一地割の地域に限る。)、玉山馬場(字前田、字高木、字赤坂、字太子堂、字葛巻及び字川久保の地域に限る。)
|
岩手県
|
盛岡市
|
上米内(字白石、字小浜及び字畑十一番地から三十六番地までの地域に限る。)、新庄(字上八木田、字下八木田、字銭掛及び字小貝沢の地域に限る。)、浅岸(字元信の地域に限る。)、黒川(一地割から三地割までの地域に限る。)、手代森(一地割及び十八地割の地域に限る。)、大ヶ生(一地割、二地割、八地割、九地割、十三地割から十七地割まで、二十三地割、二十七地割、二十八地割、三十地割及び三十一地割の地域に限る。)、乙部(一地割の地域に限る。)、玉山区馬場(字前田、字高木、字赤坂、字太子堂、字葛巻及び字川久保の地域に限る。)
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||||||
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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page="0114"
山梨県
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甲府市
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古関町及び梯町
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山梨県
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甲府市
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古関町、梯町
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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|||
富士河口湖町
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精進、本栖及び富士ヶ嶺
|
富士河口湖町
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精進、本栖、富士ヶ嶺
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page="0115"
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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||||
静岡県
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(略)
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(略)
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静岡県
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(略)
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(略)
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||||
川根本町
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(新設)
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||||||||
愛知県
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(略)
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(略)
|
愛知県
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(略)
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(略)
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新城市
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長篠、富保、富栄、豊岡、乗本及び大野
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新城市
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乗本
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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||||||
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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徳島県
|
(略)
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(略)
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徳島県
|
(略)
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(略)
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||||
愛媛県
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大洲市
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高山、平地、恋木、東宇山、手成、戒川、穂積、豊茂、喜多山、今坊、櫛生及び出海
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(新設)
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(新設)
|
(新設)
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||||
西予市
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片川、西、予子林、坂石、釜川、田之浜及び下泊
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(新設)
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(新設)
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||||||
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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||||
熊本県
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(略)
|
(略)
|
熊本県
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(略)
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(略)
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||||
山都町
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井無田、大平、高月、郷野原、鶴ヶ田、仏原、安方、長崎、橘、花上、下山、大見口、上差尾、玉目、高畑、東竹原、柳、高辻、伊勢、長谷、神の前、塩出迫、方ケ野及び八木
|
山都町
|
井無田、大平、高月、郷野原、鶴ヶ田、仏原及び安方
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
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||||
page="0115"
(厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等の一部改正)
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|||
第九条 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成十二年厚生省告示第百二十三号)の一部を次の表のように改正する。
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|||
(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
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||
一 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準
|
一 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準
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||
イ~ヘ (略)
|
イ~ヘ (略)
|
||
ト その他
|
ト その他
|
||
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
||
⑵ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のイ及びロの注9並びに短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注13、ロ⑴から⑸までの注11、ハ⑴から⑶までの注10、ニ⑴から⑷までの注6及びホ⑴から⑺までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 18並びに注 19、介護保健施設サービスのイ及びロの注 13並びに注 14並びに介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 15、イ⑴から⑷までの注 16、ロ⑴及び⑵の注 12、ロ⑴及び⑵の注 13、ハ⑴から⑶までの注 10並びにハ⑴から⑶までの注 11並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注 12及び
|
⑵ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のイ及びロの注9並びに短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注13、ロ⑴から⑸までの注11、ハ⑴から⑶までの注10、ニ⑴から⑷までの注6及びホ⑴から⑺までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 15並びに注 16、介護保健施設サービスのイ及びロの注 11並びに注 12並びに介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 12、イ⑴から⑷までの注 13、ロ⑴及び⑵の注9、ロ⑴及び⑵の注 10、ハ⑴から⑶までの注7並びにハ⑴から⑶までの注8並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注 10及び
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page="0116"
注 13、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注 18及び注 19並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注7並びに介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注9、ロ⑴から⑷までの注9、ハ⑴及び⑵の注8、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑹までの注8に定める者が利用、入所又は入院するものについては、特別な居室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者、入所者及び入院患者から受けることはできないものとする。
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注 11、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注 15及び注 16並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注7並びに介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注9、ロ⑴から⑷までの注9、ハ⑴及び⑵の注8、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑹までの注8に定める者が利用、入所又は入院するものについては、特別な居室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者、入所者及び入院患者から受けることはできないものとする。
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二 (略)
|
二 (略)
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page="0116"
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
|
|||
第十条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
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||
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
|
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百九十二円とする。
|
page="0116"
(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
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第十一条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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備考
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備考
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一 この表において「ユニット型個室」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型短期入所生活介護費、併設型ユニット型短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病院療養病
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一 この表において「ユニット型個室」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)、併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病
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床経過型短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費、経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくはユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニッ
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院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)若しくはユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくはユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)、
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ト型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユ
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ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)、併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入
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ニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
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所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
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二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費、経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型介護福祉施設サービス費、経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型介護保健施設サー
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二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)、併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)若しくはユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定するユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくはユニット型介護保健
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ビス費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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施設サービス費(ⅳ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅴ)、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅴ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス
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の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
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費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)、併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくはユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
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三~六 (略)
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三~六 (略)
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(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
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第十二条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
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介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百九十二円とする。
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(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
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第十三条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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備考
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備考
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一 この表において「ユニット型個室」とは、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費若しくは経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
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一 この表において「ユニット型個室」とは、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)若しくはユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)若しくはユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
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二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型介護福祉施設サービス費若しくは経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
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二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)若しくはユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定するユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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page="0120"
(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針の一部改正)
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第十四条 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 (略)
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一 (略)
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二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料
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二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料
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イ 居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)に係る利用料
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イ 居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)に係る利用料
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⑴ 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。
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⑴ 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。
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||
(ⅰ) ユニットに属する居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)、ユニットに属さない居室等のうち定員が一人のもの(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の
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(ⅰ) ユニットに属する居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)、ユニットに属さない居室等のうち定員が一人のもの(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の
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page="0121"
短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注14、ロ⑴から⑸までの注11、ハ⑴から⑶までの注10、ニ⑴から⑷までの注6及びホ⑴から⑺までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 13並びに注 14、介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 15及び注 16、ロ⑴及び⑵の注 12及び注 13、ハ⑴から⑶までの注 10及び注 11並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注 12及び注 13並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注10、ロ⑴から⑷までの注9、ハ⑴及び⑵の注8、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑹までの注8に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が利用、入所又は入院するものは除く。)並びにユニットに属さない居室(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室に限る。)のうち定員が二人以上のもの 室料及び光熱水費に相当する額
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短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注14、ロ⑴から⑸までの注11、ハ⑴から⑶までの注10、ニ⑴から⑷までの注6及びホ⑴から⑺までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 11並びに注 12、介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 12及び注 13、ロ⑴及び⑵の注9及び注 10、ハ⑴から⑶までの注7及び注8並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注 10及び注 11並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注10、ロ⑴から⑷までの注9、ハ⑴及び⑵の注8、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑹までの注8に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が利用、入所又は入院するものは除く。)並びにユニットに属さない居室(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室に限る。)のうち定員が二人以上のもの 室料及び光熱水費に相当する額
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(ⅱ) (略)
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(ⅱ) (略)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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三 (略)
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三 (略)
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page="0121"
(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第十五条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
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指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
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1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
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1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
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イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
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イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
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⑴ 訪問看護サービスを行わない場合
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⑴ 訪問看護サービスを行わない場合
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㈠ 要介護1 5,697単位
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㈠ 要介護1 5,680単位
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㈡ 要介護2 10,168単位
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㈡ 要介護2 10,138単位
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㈢ 要介護3 16,883単位
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㈢ 要介護3 16,833単位
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㈣ 要介護4 21,357単位
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㈣ 要介護4 21,293単位
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||
㈤ 要介護5 25,829単位
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㈤ 要介護5 25,752単位
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⑵ 訪問看護サービスを行う場合
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⑵ 訪問看護サービスを行う場合
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||
㈠ 要介護1 8,312単位
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㈠ 要介護1 8,287単位
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㈡ 要介護2 12,985単位
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㈡ 要介護2 12,946単位
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㈢ 要介護3 19,821単位
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㈢ 要介護3 19,762単位
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㈣ 要介護4 24,434単位
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㈣ 要介護4 24,361単位
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㈤ 要介護5 29,601単位
|
㈤ 要介護5 29,512単位
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ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
|
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
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⑴ 要介護1 5,697単位
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⑴ 要介護1 5,680単位
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⑵ 要介護2 10,168単位
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⑵ 要介護2 10,138単位
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⑶ 要介護3 16,883単位
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⑶ 要介護3 16,833単位
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⑷ 要介護4 21,357単位
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⑷ 要介護4 21,293単位
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⑸ 要介護5 25,829単位
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⑸ 要介護5 25,752単位
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注1~14 (略)
|
注1~14 (略)
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ハ~ヘ (略)
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ハ~ヘ (略)
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ト 認知症専門ケア加算
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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|
⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位
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チ サービス提供体制強化加算
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ト サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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page="0122"
リ 介護職員処遇改善加算
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チ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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page="0123"
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
|
リ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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page="0123"
2 夜間対応型訪問介護費
|
2 夜間対応型訪問介護費
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イ (略)
|
イ (略)
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ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,800単位
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ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,751単位
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注1~2 (略)
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注1~2 (略)
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3 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ 。)又は随時訪問サービス(同項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ 。)を行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
|
3 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下この注において同じ 。)又は随時訪問サービス(同項に規定する随時訪問サービスをいう。以下この注において同じ 。)を行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
|
page="0123"
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、特別地域夜間対応型訪問介護加算として、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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page="0124"
6 指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第14条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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7・8 (略)
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4・5 (略)
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page="0124"
ハ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ イを算定している場合
|
|
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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|
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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⑵ ロを算定している場合
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|
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位
|
|
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位
|
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ニ サービス提供体制強化加算
|
ハ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1回につき、⑶及び⑷については1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。
|
⑴ イを算定している場合
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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(新設)
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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(新設)
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
(新設)
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(削る)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑵ ロを算定している場合
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ 126単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位
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(新設)
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位
|
(新設)
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位
|
(新設)
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)ロ 84単位
|
page="0124"
ホ 介護職員処遇改善加算
|
ニ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
|
page="0125"
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
|
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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page="0125"
2の2 地域密着型通所介護費
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2の2 地域密着型通所介護費
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イ 地域密着型通所介護費
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イ 地域密着型通所介護費
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 415単位
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㈠ 要介護1 409単位
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㈡ 要介護2 476単位
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㈡ 要介護2 469単位
|
㈢ 要介護3 538単位
|
㈢ 要介護3 530単位
|
㈣ 要介護4 598単位
|
㈣ 要介護4 589単位
|
㈤ 要介護5 661単位
|
㈤ 要介護5 651単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 435単位
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㈠ 要介護1 428単位
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㈡ 要介護2 499単位
|
㈡ 要介護2 491単位
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㈢ 要介護3 564単位
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㈢ 要介護3 555単位
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㈣ 要介護4 627単位
|
㈣ 要介護4 617単位
|
㈤ 要介護5 693単位
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㈤ 要介護5 682単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 655単位
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㈠ 要介護1 645単位
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㈡ 要介護2 773単位
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㈡ 要介護2 761単位
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㈢ 要介護3 893単位
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㈢ 要介護3 879単位
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㈣ 要介護4 1,010単位
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㈣ 要介護4 995単位
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㈤ 要介護5 1,130単位
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㈤ 要介護5 1,113単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 676単位
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㈠ 要介護1 666単位
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㈡ 要介護2 798単位
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㈡ 要介護2 786単位
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㈢ 要介護3 922単位
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㈢ 要介護3 908単位
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㈣ 要介護4 1,045単位
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㈣ 要介護4 1,029単位
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㈤ 要介護5 1,168単位
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㈤ 要介護5 1,150単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 750単位
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㈠ 要介護1 739単位
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㈡ 要介護2 887単位
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㈡ 要介護2 873単位
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㈢ 要介護3 1,028単位
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㈢ 要介護3 1,012単位
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㈣ 要介護4 1,168単位
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㈣ 要介護4 1,150単位
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㈤ 要介護5 1,308単位
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㈤ 要介護5 1,288単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 780単位
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㈠ 要介護1 768単位
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㈡ 要介護2 922単位
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㈡ 要介護2 908単位
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㈢ 要介護3 1,068単位
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㈢ 要介護3 1,052単位
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㈣ 要介護4 1,216単位
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㈣ 要介護4 1,197単位
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㈤ 要介護5 1,360単位
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㈤ 要介護5 1,339単位
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ロ 療養通所介護費(1月につき) 12,691単位
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ロ 療養通所介護費
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(削る)
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⑴ 所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,012単位
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(削る)
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⑵ 所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,519単位
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注1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第27条第1項に規定する地域密着型通所介護計画をいう。以下同じ 。)に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第27条第1項に規定する地域密着型通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第40条の9第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
page="0127"
3 ロについて、入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。また、指定療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月における提供回数について、利用者1人当たり平均回数が、月5回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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4 (略)
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3 (略)
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5 イについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、指定地域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
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(新設)
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6・7 (略)
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4・5 (略)
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8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、注7を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
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9 (略)
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7 (略)
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page="0127"
10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
8 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
⑵ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
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(新設)
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11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
9 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して機能訓練を行っている場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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page="0128"
13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
|
11 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
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イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位
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⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位
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ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位
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⑶ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
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(新設)
|
14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位
|
⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位
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15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
16 (略)
|
14 (略)
|
page="0128"
17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。
|
page="0128"
18 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービ
|
15 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービ
|
page="0129"
ス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
ス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
⑴ (略)
|
イ (略)
|
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
|
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
⑷・⑸ (略)
|
ニ・ホ (略)
|
19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
養状態のスクリーニングを行った場合に、口
掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口
|
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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⑴ 口
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(新設)
|
⑵ 口
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(新設)
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page="0129"
20 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口
掲げるその他の加算は算定しない。また、口
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17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口
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⑴ 口
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(新設)
|
⑵ 口
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(新設)
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(削る)
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イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
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(削る)
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ロ 利用者の口
護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
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page="0130"
(削る)
|
ハ 利用者ごとの口
員が口
していること。
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(削る)
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ニ 利用者ごとの口
|
(削る)
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ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。
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(削る)
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18 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、当該基準による送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、1日につき210単位を所定単位数に加算する。
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(削る)
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19 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、当該基準による入浴介助を行った場合は、入浴介助体制強化加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
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page="0130"
21 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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⑴ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄
養状態、口
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⑵ 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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22 (略)
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20 (略)
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23 利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を受けている間は、当該指定療養通所介護事業所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所介護を行った場合に、療養通所介護費は、算定しない。
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(新設)
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24 イについて、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
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21 指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
|
25 イについて、利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
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22 利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
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page="0130"
ハ サービス提供体制強化加算
|
ハ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事
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page="0131"
業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1回につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ イを算定している場合
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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(新設)
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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(新設)
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(新設)
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(削る)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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(削る)
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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⑵ ロを算定している場合
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位
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(新設)
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位
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(新設)
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ニ 介護職員処遇改善加算
|
ニ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ホ (略)
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ホ (略)
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page="0131"
3 認知症対応型通所介護費
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3 認知症対応型通所介護費
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イ 認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
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イ 認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 認知症対応型通所介護費(ⅰ)
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⑴ 認知症対応型通所介護費(ⅰ)
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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a 要介護1 542単位
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a 要介護1 540単位
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b 要介護2 596単位
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b 要介護2 594単位
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c 要介護3 652単位
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c 要介護3 650単位
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d 要介護4 707単位
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d 要介護4 705単位
|
e 要介護5 761単位
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e 要介護5 759単位
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
a 要介護1 568単位
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a 要介護1 566単位
|
b 要介護2 625単位
|
b 要介護2 623単位
|
c 要介護3 683単位
|
c 要介護3 681単位
|
d 要介護4 740単位
|
d 要介護4 738単位
|
e 要介護5 797単位
|
e 要介護5 795単位
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 853単位
|
b 要介護2 948単位
|
b 要介護2 945単位
|
page="0132"
c 要介護3 1,038単位
|
c 要介護3 1,035単位
|
d 要介護4 1,130単位
|
d 要介護4 1,127単位
|
e 要介護5 1,223単位
|
e 要介護5 1,219単位
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
a 要介護1 878単位
|
a 要介護1 875単位
|
b 要介護2 972単位
|
b 要介護2 969単位
|
c 要介護3 1,064単位
|
c 要介護3 1,061単位
|
d 要介護4 1,159単位
|
d 要介護4 1,156単位
|
e 要介護5 1,254単位
|
e 要介護5 1,250単位
|
page="0132"
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
a 要介護1 992単位
|
a 要介護1 989単位
|
b 要介護2 1,100単位
|
b 要介護2 1,097単位
|
c 要介護3 1,208単位
|
c 要介護3 1,204単位
|
d 要介護4 1,316単位
|
d 要介護4 1,312単位
|
e 要介護5 1,424単位
|
e 要介護5 1,420単位
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㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
a 要介護1 1,024単位
|
a 要介護1 1,021単位
|
b 要介護2 1,135単位
|
b 要介護2 1,132単位
|
c 要介護3 1,246単位
|
c 要介護3 1,242単位
|
d 要介護4 1,359単位
|
d 要介護4 1,355単位
|
e 要介護5 1,469単位
|
e 要介護5 1,465単位
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⑵ 認知症対応型通所介護費(ⅱ)
|
⑵ 認知症対応型通所介護費(ⅱ)
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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a 要介護1 490単位
|
a 要介護1 489単位
|
b 要介護2 540単位
|
b 要介護2 538単位
|
c 要介護3 588単位
|
c 要介護3 586単位
|
d 要介護4 638単位
|
d 要介護4 636単位
|
e 要介護5 687単位
|
e 要介護5 685単位
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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a 要介護1 514単位
|
a 要介護1 512単位
|
b 要介護2 565単位
|
b 要介護2 563単位
|
c 要介護3 617単位
|
c 要介護3 615単位
|
d 要介護4 668単位
|
d 要介護4 666単位
|
e 要介護5 719単位
|
e 要介護5 717単位
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
a 要介護1 769単位
|
a 要介護1 767単位
|
b 要介護2 852単位
|
b 要介護2 849単位
|
c 要介護3 934単位
|
c 要介護3 931単位
|
d 要介護4 1,014単位
|
d 要介護4 1,011単位
|
e 要介護5 1,097単位
|
e 要介護5 1,094単位
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page="0133"
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
a 要介護1 788単位
|
a 要介護1 786単位
|
b 要介護2 874単位
|
b 要介護2 871単位
|
c 要介護3 958単位
|
c 要介護3 955単位
|
d 要介護4 1,040単位
|
d 要介護4 1,037単位
|
e 要介護5 1,125単位
|
e 要介護5 1,122単位
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
a 要介護1 892単位
|
a 要介護1 889単位
|
b 要介護2 987単位
|
b 要介護2 984単位
|
c 要介護3 1,084単位
|
c 要介護3 1,081単位
|
d 要介護4 1,181単位
|
d 要介護4 1,177単位
|
e 要介護5 1,276単位
|
e 要介護5 1,272単位
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
a 要介護1 920単位
|
a 要介護1 917単位
|
b 要介護2 1,018単位
|
b 要介護2 1,015単位
|
c 要介護3 1,118単位
|
c 要介護3 1,115単位
|
d 要介護4 1,219単位
|
d 要介護4 1,215単位
|
e 要介護5 1,318単位
|
e 要介護5 1,314単位
|
page="0133"
ロ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
|
ロ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 266単位
|
㈠ 要介護1 265単位
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㈡ 要介護2 276単位
|
㈡ 要介護2 275単位
|
㈢ 要介護3 285単位
|
㈢ 要介護3 284単位
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㈣ 要介護4 294単位
|
㈣ 要介護4 293単位
|
㈤ 要介護5 304単位
|
㈤ 要介護5 303単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 278単位
|
㈠ 要介護1 277単位
|
㈡ 要介護2 289単位
|
㈡ 要介護2 288単位
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㈢ 要介護3 298単位
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㈢ 要介護3 297単位
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㈣ 要介護4 308単位
|
㈣ 要介護4 307単位
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㈤ 要介護5 318単位
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㈤ 要介護5 317単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 444単位
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㈠ 要介護1 443単位
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㈡ 要介護2 459単位
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㈡ 要介護2 458単位
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㈢ 要介護3 476単位
|
㈢ 要介護3 475単位
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㈣ 要介護4 492単位
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㈣ 要介護4 491単位
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㈤ 要介護5 509単位
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㈤ 要介護5 507単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 456単位
|
㈠ 要介護1 455単位
|
㈡ 要介護2 471単位
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㈡ 要介護2 470単位
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㈢ 要介護3 488単位
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㈢ 要介護3 487単位
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㈣ 要介護4 505単位
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㈣ 要介護4 503単位
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㈤ 要介護5 521単位
|
㈤ 要介護5 519単位
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page="0134"
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 522単位
|
㈠ 要介護1 520単位
|
㈡ 要介護2 541単位
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㈡ 要介護2 539単位
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㈢ 要介護3 559単位
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㈢ 要介護3 557単位
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㈣ 要介護4 577単位
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㈣ 要介護4 575単位
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㈤ 要介護5 597単位
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㈤ 要介護5 595単位
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page="0134"
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 539単位
|
㈠ 要介護1 537単位
|
㈡ 要介護2 558単位
|
㈡ 要介護2 556単位
|
㈢ 要介護3 577単位
|
㈢ 要介護3 575単位
|
㈣ 要介護4 596単位
|
㈣ 要介護4 594単位
|
㈤ 要介護5 617単位
|
㈤ 要介護5 615単位
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画をいう。以下同じ 。)に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
3 感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
(新設)
|
4 (略)
|
3 (略)
|
page="0134"
5 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する従業者又は指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第54条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
(新設)
|
page="0135"
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
|
(新設)
|
⑵ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
|
(新設)
|
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注8を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
|
(新設)
|
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
|
(新設)
|
page="0135"
8 指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
|
6 指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、利用者に対して指定認知症対応型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
|
⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
|
|
⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
|
page="0136"
10 (略)
|
7 (略)
|
11 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注12において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
|
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
|
page="0136"
12 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
8 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
⑴ (略)
|
イ (略)
|
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
|
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
|
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
⑷・⑸ (略)
|
ニ・ホ (略)
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
行った場合に、口
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
page="0137"
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口
の他の加算は算定しない。また、口
|
10 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口
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⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
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(新設)
|
(削る)
|
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
|
(削る)
|
ロ 利用者の口
護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
|
(削る)
|
ハ 利用者ごとの口
員が口
|
(削る)
|
ニ 利用者ごとの口
|
(削る)
|
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
|
page="0137"
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
|
(新設)
|
⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
⑵ 必要に応じて認知症対応型通所介護計画を見直すなど、指定認知症対応型通所介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定認知症対応型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
16~18 (略)
|
11~13 (略)
|
ハ サービス提供体制強化加算
|
ハ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
|
page="0138"
1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
page="0138"
ニ 介護職員処遇改善加算
|
ニ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ホ (略)
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ホ (略)
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page="0138"
4 小規模多機能型居宅介護費
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4 小規模多機能型居宅介護費
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イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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㈠ 要介護1 10,423単位
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㈠ 要介護1 10,364単位
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㈡ 要介護2 15,318単位
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㈡ 要介護2 15,232単位
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㈢ 要介護3 22,283単位
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㈢ 要介護3 22,157単位
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㈣ 要介護4 24,593単位
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㈣ 要介護4 24,454単位
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㈤ 要介護5 27,117単位
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㈤ 要介護5 26,964単位
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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㈠ 要介護1 9,391単位
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㈠ 要介護1 9,338単位
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㈡ 要介護2 13,802単位
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㈡ 要介護2 13,724単位
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㈢ 要介護3 20,076単位
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㈢ 要介護3 19,963単位
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㈣ 要介護4 22,158単位
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㈣ 要介護4 22,033単位
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㈤ 要介護5 24,433単位
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㈤ 要介護5 24,295単位
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ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
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ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 570単位
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⑴ 要介護1 567単位
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⑵ 要介護2 638単位
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⑵ 要介護2 634単位
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⑶ 要介護3 707単位
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⑶ 要介護3 703単位
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⑷ 要介護4 774単位
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⑷ 要介護4 770単位
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⑸ 要介護5 840単位
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⑸ 要介護5 835単位
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注1~6 (略)
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注1~6 (略)
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7 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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9 (略)
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7 (略)
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ハ・ニ (略)
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ハ・ニ (略)
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ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
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(新設)
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注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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ヘ~ヌ (略)
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ホ~リ (略)
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ル 生活機能向上連携加算
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ヌ 生活機能向上連携加算
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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注1 ⑴について、介護支援専門員(指定地域密着型サービス基準第63条第10項に規定する介護支援専門員をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第77条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
|
注1 ⑴について、介護支援専門員(指定地域密着型サービス基準第63条第10項に規定する介護支援専門員をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第77条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。この注及び注2において同じ。)を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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2 (略)
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2 (略)
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ヲ 口
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ル 栄養スクリーニング加算 5単位
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
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ワ 科学的介護推進体制加算
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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⑵ 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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カ サービス提供体制強化加算
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ヲ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ イを算定している場合
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⑴ イを算定している場合
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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⑵ ロを算定している場合
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⑵ ロを算定している場合
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 16単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 12単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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page="0140"
ヨ 介護職員処遇改善加算
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ワ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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page="0141"
タ 介護職員等特定処遇改善加算
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カ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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page="0141"
5 認知症対応型共同生活介護費
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5 認知症対応型共同生活介護費
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イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
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⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 要介護1 764単位
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㈠ 要介護1 761単位
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㈡ 要介護2 800単位
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㈡ 要介護2 797単位
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㈢ 要介護3 823単位
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㈢ 要介護3 820単位
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㈣ 要介護4 840単位
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㈣ 要介護4 837単位
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㈤ 要介護5 858単位
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㈤ 要介護5 854単位
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⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
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⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
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㈠ 要介護1 752単位
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㈠ 要介護1 749単位
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㈡ 要介護2 787単位
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㈡ 要介護2 784単位
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㈢ 要介護3 811単位
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㈢ 要介護3 808単位
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㈣ 要介護4 827単位
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㈣ 要介護4 824単位
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㈤ 要介護5 844単位
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㈤ 要介護5 840単位
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ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
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⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 要介護1 792単位
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㈠ 要介護1 789単位
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㈡ 要介護2 828単位
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㈡ 要介護2 825単位
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㈢ 要介護3 853単位
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㈢ 要介護3 849単位
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㈣ 要介護4 869単位
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㈣ 要介護4 865単位
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㈤ 要介護5 886単位
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㈤ 要介護5 882単位
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page="0141"
⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
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⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
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㈠ 要介護1 780単位
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㈠ 要介護1 777単位
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㈡ 要介護2 816単位
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㈡ 要介護2 813単位
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㈢ 要介護3 840単位
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㈢ 要介護3 837単位
|
㈣ 要介護4 857単位
|
㈣ 要介護4 853単位
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㈤ 要介護5 873単位
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㈤ 要介護5 869単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 イ⑵及びロ⑵について、共同生活住居の数が3である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合(指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。)に、利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。
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(新設)
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page="0142"
4 (略)
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3 (略)
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5 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
|
4 ロについて、医師が、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
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7 (略)
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6 (略)
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8 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
7 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。
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ハ~ヘ (略)
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ハ~ヘ (略)
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page="0142"
ト 生活機能向上連携加算
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ト 生活機能向上連携加算 200単位
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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注1 ⑴について、計画作成担当者(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する計画作成担当者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準第98条第1項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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(新設)
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2 ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合には算定しない。
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注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する計画作成担当者をいう。リにおいて同じ。)が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下この注において同じ。)を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。
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page="0143"
チ 栄養管理体制加算 30単位
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(新設)
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
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リ (略)
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チ (略)
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ヌ 口
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リ 栄養スクリーニング加算 5単位
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する計画作成担当者に提供した場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
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ル 科学的介護推進体制加算 40単位
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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⑵ 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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page="0143"
ヲ サービス提供体制強化加算
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ヌ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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ワ 介護職員処遇改善加算
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ル 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
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page="0144"
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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page="0144"
カ 介護職員等特定処遇改善加算
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ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
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イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 542単位
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⑴ 要介護1 535単位
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⑵ 要介護2 609単位
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⑵ 要介護2 601単位
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⑶ 要介護3 679単位
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⑶ 要介護3 670単位
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⑷ 要介護4 744単位
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⑷ 要介護4 734単位
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⑸ 要介護5 813単位
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⑸ 要介護5 802単位
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ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 542単位
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⑴ 要介護1 535単位
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⑵ 要介護2 609単位
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⑵ 要介護2 601単位
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⑶ 要介護3 679単位
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⑶ 要介護3 670単位
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⑷ 要介護4 744単位
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⑷ 要介護4 734単位
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⑸ 要介護5 813単位
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⑸ 要介護5 802単位
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注1~3 (略)
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注1~3 (略)
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4 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
4 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加算として、1日につき36単位を所定単位数に加算する。ただし、ヘを算定している場合においては、算定しない。
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⑴ 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
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⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること。
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⑵ 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位
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⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法(地域密着型サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。)で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
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page="0145"
(削る)
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⑶ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第9号に規定する基準に該当していないこと。
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5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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6 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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6 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
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⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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8~11 (略)
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7~10 (略)
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12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設の従
業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
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11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 看取り介護加算
|
ニ 看取り介護加算
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注1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
|
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
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(新設)
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ホ (略)
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ホ (略)
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ヘ 科学的介護推進体制加算
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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|
⑵ 必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画(指定地域密着型サービス基準第119条第1項に規定する地域密着型特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定地域密着型特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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ト サービス提供体制強化加算
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ヘ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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チ 介護職員処遇改善加算
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ト 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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リ 介護職員等特定処遇改善加算
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チ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
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⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
|
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
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㈠ 要介護1 582単位
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㈠ 要介護1 567単位
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㈡ 要介護2 651単位
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㈡ 要介護2 636単位
|
㈢ 要介護3 722単位
|
㈢ 要介護3 706単位
|
㈣ 要介護4 792単位
|
㈣ 要介護4 776単位
|
㈤ 要介護5 860単位
|
㈤ 要介護5 843単位
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⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 582単位
|
㈠ 要介護1 567単位
|
㈡ 要介護2 651単位
|
㈡ 要介護2 636単位
|
㈢ 要介護3 722単位
|
㈢ 要介護3 706単位
|
㈣ 要介護4 792単位
|
㈣ 要介護4 776単位
|
㈤ 要介護5 860単位
|
㈤ 要介護5 843単位
|
ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
|
ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
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⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
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⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)
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㈠ 要介護1 661単位
|
㈠ 要介護1 646単位
|
㈡ 要介護2 730単位
|
㈡ 要介護2 714単位
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㈢ 要介護3 803単位
|
㈢ 要介護3 787単位
|
㈣ 要介護4 874単位
|
㈣ 要介護4 857単位
|
㈤ 要介護5 942単位
|
㈤ 要介護5 925単位
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⑵ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)
|
㈠ 要介護1 661単位
|
㈠ 要介護1 646単位
|
㈡ 要介護2 730単位
|
㈡ 要介護2 714単位
|
㈢ 要介護3 803単位
|
㈢ 要介護3 787単位
|
㈣ 要介護4 874単位
|
㈣ 要介護4 857単位
|
㈤ 要介護5 942単位
|
㈤ 要介護5 925単位
|
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ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 676単位
|
㈠ 要介護1 661単位
|
㈡ 要介護2 742単位
|
㈡ 要介護2 726単位
|
㈢ 要介護3 812単位
|
㈢ 要介護3 796単位
|
㈣ 要介護4 878単位
|
㈣ 要介護4 861単位
|
㈤ 要介護5 943単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
⑵ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 676単位
|
㈠ 要介護1 661単位
|
㈡ 要介護2 742単位
|
㈡ 要介護2 726単位
|
㈢ 要介護3 812単位
|
㈢ 要介護3 796単位
|
㈣ 要介護4 878単位
|
㈣ 要介護4 861単位
|
㈤ 要介護5 943単位
|
㈤ 要介護5 926単位
|
ニ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
ニ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 要介護1 748単位
|
㈠ 要介護1 732単位
|
㈡ 要介護2 813単位
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㈡ 要介護2 797単位
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㈢ 要介護3 885単位
|
㈢ 要介護3 868単位
|
㈣ 要介護4 952単位
|
㈣ 要介護4 934単位
|
㈤ 要介護5 1,016単位
|
㈤ 要介護5 998単位
|
⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)
|
㈠ 要介護1 748単位
|
㈠ 要介護1 732単位
|
㈡ 要介護2 813単位
|
㈡ 要介護2 797単位
|
㈢ 要介護3 885単位
|
㈢ 要介護3 868単位
|
㈣ 要介護4 952単位
|
㈣ 要介護4 934単位
|
㈤ 要介護5 1,016単位
|
㈤ 要介護5 998単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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6 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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7~10 (略)
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5~8 (略)
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注12を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
|
10 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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page="0149"
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
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⑵ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。)に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。)に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ナを算定している場合は、算定しない。
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15~18 (略)
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12~15 (略)
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19 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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16 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注15に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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20・21 (略)
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17・18 (略)
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ホ (略)
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ホ (略)
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page="0150"
ヘ 再入所時栄養連携加算 200単位
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ヘ 再入所時栄養連携加算 400単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、チを算定していない場合は、算定しない。
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ト (略)
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ト (略)
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(削る)
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チ 栄養マネジメント加算 14単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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チ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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リ 低栄養リスク改善加算 300単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注6を算定している場合は、算定しない。
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
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(削る)
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2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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page="0150"
リ 経口移行加算 28単位
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ヌ 経口移行加算 28単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注6を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
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2 (略)
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2 (略)
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page="0151"
ヌ 経口維持加算
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ル 経口維持加算
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
page="0151"
2 (略)
|
2 (略)
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(削る)
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3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する
月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤
入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤
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(削る)
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ヲ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
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ル 口
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ワ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、
この場合において、口
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⑴ 口
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(新設)
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⑵ 口
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(新設)
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(削る)
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イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
と。
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(削る)
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ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口
な技術的助言及び指導を行うこと。
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(削る)
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ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口
対応すること。
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ヲ・ワ (略)
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カ・ヨ (略)
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page="0152"
カ 看取り介護加算
|
タ 看取り介護加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
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2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
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ヨ~ツ (略)
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レ~ナ (略)
|
ネ
|
ラ
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの
|
⑴
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(新設)
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⑵
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(新設)
|
page="0152"
ナ 排せつ支援加算
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ム 排せつ支援加算 100単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定地域密着型介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
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⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
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(新設)
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⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
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(新設)
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⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
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(新設)
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ラ 自立支援促進加算 300単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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page="0153"
ム 科学的介護推進体制加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
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⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位
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ウ 安全対策体制加算 20単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
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ヰ サービス提供体制強化加算
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ウ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0153"
ノ 介護職員処遇改善加算
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ヰ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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オ 介護職員等特定処遇改善加算
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ノ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
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page="0154"
従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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page="0154"
8 複合型サービス費
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8 複合型サービス費
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イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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㈠ 要介護1 12,438単位
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㈠ 要介護1 12,401単位
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㈡ 要介護2 17,403単位
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㈡ 要介護2 17,352単位
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㈢ 要介護3 24,464単位
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㈢ 要介護3 24,392単位
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㈣ 要介護4 27,747単位
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㈣ 要介護4 27,665単位
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㈤ 要介護5 31,386単位
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㈤ 要介護5 31,293単位
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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㈠ 要介護1 11,206単位
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㈠ 要介護1 11,173単位
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㈡ 要介護2 15,680単位
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㈡ 要介護2 15,634単位
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㈢ 要介護3 22,042単位
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㈢ 要介護3 21,977単位
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㈣ 要介護4 25,000単位
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㈣ 要介護4 24,926単位
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㈤ 要介護5 28,278単位
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㈤ 要介護5 28,195単位
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ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
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ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
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⑴ 要介護1 570単位
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⑴ 要介護1 568単位
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⑵ 要介護2 637単位
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⑵ 要介護2 635単位
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⑶ 要介護3 705単位
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⑶ 要介護3 703単位
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⑷ 要介護4 772単位
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⑷ 要介護4 770単位
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⑸ 要介護5 838単位
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⑸ 要介護5 836単位
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注1~3 (略)
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注1~3 (略)
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4 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
|
4 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。ヘにおいて同じ 。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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page="0154"
5 イについては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は当該サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、注11における届出をしている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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5 イについては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は当該サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、注9における届出をしている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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6 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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page="0155"
7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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8~13 (略)
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6~11 (略)
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ハ・ニ (略)
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ハ・ニ (略)
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ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
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(新設)
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注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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ヘ (略)
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ホ (略)
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page="0155"
ト 栄養アセスメント加算 50単位
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
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⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(チにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
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⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。
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チ 栄養改善加算 200単位
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(新設)
|
注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
|
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⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
|
|
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂
食・
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page="0156"
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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page="0156"
⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
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⑸ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。
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リ 口
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ヘ 栄養スクリーニング加算 5単位
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は、算定しない。
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⑴ 口
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(新設)
|
⑵ 口
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(新設)
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ヌ 口
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(新設)
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け
出て、口
の口
食・
向上に資すると認められるもの(以下この注において「口
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口
向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口
口
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⑴ 口
|
|
⑵ 口
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page="0156"
ル~レ (略)
|
ト~ワ (略)
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ソ
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(新設)
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け
出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの
|
page="0157"
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴
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|
⑵
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ツ 排せつ支援加算
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(新設)
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注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
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⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
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⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
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ネ 科学的介護推進体制加算
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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⑵ 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第179条第1項に規定する看護小規模多機能居宅介護計画をいう。)を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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page="0157"
ナ サービス提供体制強化加算
|
カ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ イを算定している場合
|
⑴ イを算定している場合
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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⑵ ロを算定している場合
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⑵ ロを算定している場合
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 16単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 12単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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page="0158"
ラ 介護職員処遇改善加算
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ヨ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
|
(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ム 介護職員等特定処遇改善加算
|
タ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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page="0158"
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第十六条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定介護予防サービス介護給付費単位数表
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指定介護予防サービス介護給付費単位数表
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1 介護予防訪問入浴介護費
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1 介護予防訪問入浴介護費
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||
イ 介護予防訪問入浴介護費 852単位
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イ 介護予防訪問入浴介護費 849単位
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||
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
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||
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
|
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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||
4~8 (略)
|
4~8 (略)
|
||
ロ 初回加算 200単位
|
(新設)
|
||
注 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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page="0159"
ハ 認知症専門ケア加算
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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ニ サービス提供体制強化加算
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ロ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 24単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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(新設)
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page="0159"
ホ 介護職員処遇改善加算
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ハ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の登録を受けたものに限る。以下同じ。)に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の登録を受けたものに限る。以下同じ。)に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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ニ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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page="0160"
2 介護予防訪問看護費
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2 介護予防訪問看護費
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イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
|
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 302単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 301単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 450単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 449単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 792単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 790単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,087単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,084単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 283単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 287単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 255単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 254単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 381単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 380単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 552単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 812単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 810単位
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注1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう。)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費をいう。)に係る訪問看護の利用者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス基準第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス基準第76条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定介護予防訪問看護事業所(指定介護予防サービス基準第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という。)が指定介護予防訪問看護を行った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することとし、理学療法士等が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の50に相当する単位数を算定する。
|
注1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう。)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費をいう。)に係る訪問看護の利用者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス基準第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス基準第76条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定介護予防訪問看護事業所(指定介護予防サービス基準第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という。)が指定介護予防訪問看護を行った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することとし、理学療法士等が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位数を算定する。
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page="0161"
2~12 (略)
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2~12 (略)
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13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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ハ・ニ (略)
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ハ・ニ (略)
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page="0161"
ホ 看護体制強化加算 100単位
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ホ 看護体制強化加算 300単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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ヘ サービス提供体制強化加算
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ヘ サービス提供体制強化加算 6単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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(新設)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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(新設)
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3 介護予防訪問リハビリテーション費
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3 介護予防訪問リハビリテーション費
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イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位
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イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
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注1~6 (略)
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注1~6 (略)
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(削る)
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。
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7・8 (略)
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8・9 (略)
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
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10 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ サービス提供体制強化加算
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ハ サービス提供体制強化加算 6単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
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page="0162"
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
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(新設)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
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(新設)
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4 介護予防居宅療養管理指導費
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4 介護予防居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
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⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 295単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 285単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
|
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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ロ 歯科医師が行う場合
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ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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page="0163"
ハ 薬剤師が行う場合
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ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 560単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 415単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 377単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合につき、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
|
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合につき、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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page="0163"
2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定介護予防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。
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(新設)
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3
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2
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0163"
5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0164"
6 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第91条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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5 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第91条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 539単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位
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(新設)
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位
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page="0164"
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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(新設)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 466単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
|
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
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2~4 (略)
|
2~4 (略)
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page="0164"
ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位
|
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位
|
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医
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page="0165"
注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者をいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者をいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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page="0165"
(削る)
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ヘ 看護職員が行う場合
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位
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⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位
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注1 ⑴については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の看護職員が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師が看護職員による介護予防居宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要支援認定(法第33条第2項に規定する要支援認定の更新又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む。)に伴い作成された介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)の提供を開始した日から起算して6月の間に2回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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2 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合又は利用者が介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定しない。
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page="0165"
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
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5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
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イ 介護予防通所リハビリテーション費
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イ 介護予防通所リハビリテーション費
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⑴ 要支援1 2,053単位
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⑴ 要支援1 1,721単位
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⑵ 要支援2 3,999単位
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⑵ 要支援2 3,634単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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(削る)
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3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき330単位を所定単位数に加算する。
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page="0166"
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき562単位を所定単位数に加算する。
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4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(削る)
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イ リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して3月以内の場合 900単位
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(削る)
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ロ 当該日の属する月から起算してから3月を超え、6月以内の場合 450単位
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(削る)
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5 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度指定介護予防通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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page="0166"
4~7 (略)
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6~9 (略)
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8 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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⑴ 要支援1 20単位
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⑵ 要支援2 40単位
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ロ 運動器機能向上加算 225単位
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ロ 運動器機能向上加算 225単位
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びトにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びホにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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page="0166"
ハ 栄養アセスメント加算 50単位
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(新設)
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
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|
⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(ニにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
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page="0167"
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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⑷ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
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page="0167"
ニ 栄養改善加算 200単位
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ハ 栄養改善加算 150単位
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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⑴ (略)
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イ (略)
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⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
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ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
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page="0167"
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
|
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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⑷・⑸ (略)
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ニ・ホ (略)
|
ホ 口
|
ニ 栄養スクリーニング加算 5単位
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
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(新設)
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ヘ 口
|
ホ 口
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口
|
page="0168"
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 口
|
(新設)
|
⑵ 口
|
(新設)
|
(削る)
|
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
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(削る)
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ロ 利用者の口
看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
|
page="0168"
(削る)
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ハ 利用者ごとの口
受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口
向上サービスを行っているとともに、利用者の口
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(削る)
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ニ 利用者ごとの口
|
(削る)
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ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。
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ト・チ (略)
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ヘ・ト (略)
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page="0168"
リ 科学的介護推進体制加算 40単位
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(新設)
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
⑴ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養
状態、口
|
|
⑵ 必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画(指定介護予防サービス基準第125条第2号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画をいう。)を見直すなど、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定介護予防通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
ヌ サービス提供体制強化加算
|
チ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
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㈠ 要支援1 88単位
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㈠ 要支援1 72単位
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㈡ 要支援2 176単位
|
㈡ 要支援2 144単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
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㈠ 要支援1 72単位
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㈠ 要支援1 48単位
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㈡ 要支援2 144単位
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㈡ 要支援2 96単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
|
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
page="0169"
ル 介護職員処遇改善加算
|
リ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
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ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
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page="0169"
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
|
イ 介護予防短期入所生活介護費
|
イ 介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
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㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要支援1 474単位
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a 要支援1 466単位
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b 要支援2 589単位
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b 要支援2 579単位
|
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 474単位
|
a 要支援1 466単位
|
b 要支援2 589単位
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b 要支援2 579単位
|
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
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㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
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a 要支援1 446単位
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a 要支援1 438単位
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b 要支援2 555単位
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b 要支援2 545単位
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㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 446単位
|
a 要支援1 438単位
|
b 要支援2 555単位
|
b 要支援2 545単位
|
page="0170"
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 555単位
|
a 要支援1 545単位
|
b 要支援2 674単位
|
b 要支援2 662単位
|
㈡ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 555単位
|
a 要支援1 545単位
|
b 要支援2 674単位
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b 要支援2 662単位
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⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 523単位
|
a 要支援1 514単位
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b 要支援2 649単位
|
b 要支援2 638単位
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㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
|
㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 523単位
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a 要支援1 514単位
|
b 要支援2 649単位
|
b 要支援2 638単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に算定する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
|
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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6・7 (略)
|
6・7 (略)
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page="0170"
8 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
|
8 医師が、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
|
9~11 (略)
|
9~11 (略)
|
12 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
|
12 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
|
13 (略)
|
13 (略)
|
page="0171"
ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
ホ サービス提供体制強化加算
|
ホ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0171"
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
ト (略)
|
ト (略)
|
page="0171"
7 介護予防短期入所療養介護費
|
7 介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 577単位
|
ⅰ 要支援1 580単位
|
ⅱ 要支援2 721単位
|
ⅱ 要支援2 721単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅱ 要支援2 762単位
|
ⅱ 要支援2 762単位
|
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 610単位
|
ⅰ 要支援1 613単位
|
ⅱ 要支援2 768単位
|
ⅱ 要支援2 768単位
|
d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅱ 要支援2 817単位
|
ⅱ 要支援2 816単位
|
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㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅰ 要支援1 584単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅱ 要支援2 778単位
|
ⅱ 要支援2 777単位
|
㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅰ 要支援1 584単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
ⅱ 要支援2 725単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 619単位
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅱ 要支援2 778単位
|
ⅱ 要支援2 777単位
|
㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 564単位
|
ⅰ 要支援1 568単位
|
ⅱ 要支援2 706単位
|
ⅱ 要支援2 707単位
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 598単位
|
ⅰ 要支援1 601単位
|
ⅱ 要支援2 752単位
|
ⅱ 要支援2 752単位
|
page="0172"
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅰ 要支援1 623単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 666単位
|
ⅰ 要支援1 668単位
|
ⅱ 要支援2 828単位
|
ⅱ 要支援2 826単位
|
c 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
c ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 621単位
|
ⅰ 要支援1 623単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
d 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
d ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 666単位
|
ⅰ 要支援1 668単位
|
ⅱ 要支援2 828単位
|
ⅱ 要支援2 826単位
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅱ 要支援2 810単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅱ 要支援2 810単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
page="0173"
㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅱ 要支援2 810単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 649単位
|
ⅰ 要支援1 651単位
|
ⅱ 要支援2 810単位
|
ⅱ 要支援2 809単位
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 608単位
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 608単位
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
注1~14 (略)
|
注1~14 (略)
|
⑶ 総合医学管理加算 275単位
|
(新設)
|
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、介護予防サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
|
|
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
|
|
⑷~⑹ (略)
|
⑶~⑸ (略)
|
page="0173"
⑺ サービス提供体制強化加算
|
⑹ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
page="0174"
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
page="0174"
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅰ 要支援1 525単位
|
ⅱ 要支援2 672単位
|
ⅱ 要支援2 659単位
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 564単位
|
ⅰ 要支援1 553単位
|
ⅱ 要支援2 701単位
|
ⅱ 要支援2 687単位
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 554単位
|
ⅰ 要支援1 543単位
|
ⅱ 要支援2 691単位
|
ⅱ 要支援2 677単位
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 593単位
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅱ 要支援2 751単位
|
ⅱ 要支援2 736単位
|
e 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要支援1 626単位
|
ⅰ 要支援1 614単位
|
ⅱ 要支援2 784単位
|
ⅱ 要支援2 769単位
|
f 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要支援1 614単位
|
ⅰ 要支援1 602単位
|
ⅱ 要支援2 772単位
|
ⅱ 要支援2 757単位
|
page="0174"
㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 504単位
|
ⅰ 要支援1 494単位
|
ⅱ 要支援2 631単位
|
ⅱ 要支援2 619単位
|
page="0175"
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 519単位
|
ⅰ 要支援1 509単位
|
ⅱ 要支援2 647単位
|
ⅱ 要支援2 634単位
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 563単位
|
ⅰ 要支援1 552単位
|
ⅱ 要支援2 712単位
|
ⅱ 要支援2 698単位
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅰ 要支援1 570単位
|
ⅱ 要支援2 730単位
|
ⅱ 要支援2 716単位
|
㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 487単位
|
ⅰ 要支援1 477単位
|
ⅱ 要支援2 608単位
|
ⅱ 要支援2 596単位
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 547単位
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅱ 要支援2 690単位
|
ⅱ 要支援2 676単位
|
⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 545単位
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅱ 要支援2 681単位
|
ⅱ 要支援2 668単位
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 603単位
|
ⅰ 要支援1 591単位
|
ⅱ 要支援2 761単位
|
ⅱ 要支援2 746単位
|
㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 545単位
|
ⅰ 要支援1 534単位
|
ⅱ 要支援2 681単位
|
ⅱ 要支援2 668単位
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 603単位
|
ⅰ 要支援1 591単位
|
ⅱ 要支援2 761単位
|
ⅱ 要支援2 746単位
|
page="0175"
⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 619単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 779単位
|
b 要支援2 764単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 648単位
|
a 要支援1 635単位
|
b 要支援2 808単位
|
b 要支援2 792単位
|
㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要支援1 638単位
|
a 要支援1 625単位
|
b 要支援2 798単位
|
b 要支援2 782単位
|
page="0176"
㈣ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要支援1 619単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 779単位
|
b 要支援2 764単位
|
㈤ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要支援1 648単位
|
a 要支援1 635単位
|
b 要支援2 808単位
|
b 要支援2 792単位
|
㈥ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要支援1 638単位
|
a 要支援1 625単位
|
b 要支援2 798単位
|
b 要支援2 782単位
|
page="0176"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 619単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 779単位
|
b 要支援2 764単位
|
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 619単位
|
a 要支援1 607単位
|
b 要支援2 779単位
|
b 要支援2 764単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
⑸~⑺ (略)
|
⑸~⑺ (略)
|
⑻ サービス提供体制強化加算
|
⑻ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
page="0176"
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑽ (略)
|
⑽ (略)
|
page="0177"
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 519単位
|
ⅰ 要支援1 509単位
|
ⅱ 要支援2 652単位
|
ⅱ 要支援2 639単位
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 547単位
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅱ 要支援2 679単位
|
ⅱ 要支援2 666単位
|
c 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要支援1 538単位
|
ⅰ 要支援1 527単位
|
ⅱ 要支援2 670単位
|
ⅱ 要支援2 657単位
|
d 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要支援1 577単位
|
ⅰ 要支援1 566単位
|
ⅱ 要支援2 731単位
|
ⅱ 要支援2 717単位
|
e 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要支援1 610単位
|
ⅰ 要支援1 598単位
|
ⅱ 要支援2 764単位
|
ⅱ 要支援2 749単位
|
f 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要支援1 599単位
|
ⅰ 要支援1 587単位
|
ⅱ 要支援2 753単位
|
ⅱ 要支援2 738単位
|
㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 461単位
|
ⅰ 要支援1 452単位
|
ⅱ 要支援2 576単位
|
ⅱ 要支援2 565単位
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 526単位
|
ⅰ 要支援1 516単位
|
ⅱ 要支援2 664単位
|
ⅱ 要支援2 651単位
|
page="0177"
⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要支援1 603単位
|
a 要支援1 591単位
|
b 要支援2 759単位
|
b 要支援2 744単位
|
㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要支援1 630単位
|
a 要支援1 618単位
|
b 要支援2 787単位
|
b 要支援2 771単位
|
㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要支援1 621単位
|
a 要支援1 609単位
|
b 要支援2 777単位
|
b 要支援2 762単位
|
㈣ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 要支援1 603単位
|
a 要支援1 591単位
|
b 要支援2 759単位
|
b 要支援2 744単位
|
㈤ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
a 要支援1 630単位
|
a 要支援1 618単位
|
b 要支援2 787単位
|
b 要支援2 771単位
|
page="0178"
㈥ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)
|
a 要支援1 621単位
|
a 要支援1 609単位
|
b 要支援2 777単位
|
b 要支援2 762単位
|
注1~10 (略)
|
注1~10 (略)
|
⑶~⑸ (略)
|
⑶~⑸ (略)
|
page="0178"
⑹ サービス提供体制強化加算
|
⑹ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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⑻ (略)
|
⑻ (略)
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page="0178"
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
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⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
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㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要支援1 831単位
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ⅰ 要支援1 815単位
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ⅱ 要支援2 997単位
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ⅱ 要支援2 977単位
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要支援1 941単位
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ⅰ 要支援1 922単位
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ⅱ 要支援2 1,099単位
|
ⅱ 要支援2 1,077単位
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㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要支援1 767単位
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ⅰ 要支援1 752単位
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ⅱ 要支援2 941単位
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ⅱ 要支援2 922単位
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要支援1 826単位
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ⅰ 要支援1 810単位
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ⅱ 要支援2 1,021単位
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ⅱ 要支援2 1,001単位
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㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
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㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要支援1 745単位
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ⅰ 要支援1 730単位
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ⅱ 要支援2 912単位
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ⅱ 要支援2 894単位
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 804単位
|
ⅰ 要支援1 788単位
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ⅱ 要支援2 994単位
|
ⅱ 要支援2 974単位
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㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 732単位
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ⅰ 要支援1 718単位
|
ⅱ 要支援2 896単位
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ⅱ 要支援2 878単位
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b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 791単位
|
ⅰ 要支援1 775単位
|
ⅱ 要支援2 977単位
|
ⅱ 要支援2 958単位
|
㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
|
㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
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a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 671単位
|
ⅰ 要支援1 658単位
|
ⅱ 要支援2 835単位
|
ⅱ 要支援2 819単位
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 780単位
|
ⅰ 要支援1 765単位
|
ⅱ 要支援2 940単位
|
ⅱ 要支援2 921単位
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⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
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㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
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a 要支援1 577単位
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a 要支援1 566単位
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b 要支援2 742単位
|
b 要支援2 727単位
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㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
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㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
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a 要支援1 637単位
|
a 要支援1 624単位
|
b 要支援2 822単位
|
b 要支援2 806単位
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⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
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a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 961単位
|
ⅰ 要支援1 942単位
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ⅱ 要支援2 1,120単位
|
ⅱ 要支援2 1,098単位
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b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
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b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要支援1 961単位
|
ⅰ 要支援1 942単位
|
ⅱ 要支援2 1,120単位
|
ⅱ 要支援2 1,098単位
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㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
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㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
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a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要支援1 851単位
|
ⅰ 要支援1 834単位
|
ⅱ 要支援2 1,048単位
|
ⅱ 要支援2 1,027単位
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page="0180"
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要支援1 851単位
|
ⅰ 要支援1 834単位
|
ⅱ 要支援2 1,048単位
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ⅱ 要支援2 1,027単位
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注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
⑷・⑸ (略)
|
page="0180"
⑹ サービス提供体制強化加算
|
⑹ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
⑺ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
(削る)
|
㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
|
(削る)
|
㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
page="0180"
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 590単位
|
ⅰ 要支援1 578単位
|
ⅱ 要支援2 726単位
|
ⅱ 要支援2 712単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 652単位
|
ⅰ 要支援1 639単位
|
ⅱ 要支援2 810単位
|
ⅱ 要支援2 794単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 579単位
|
ⅰ 要支援1 568単位
|
ⅱ 要支援2 716単位
|
ⅱ 要支援2 702単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 640単位
|
ⅰ 要支援1 627単位
|
ⅱ 要支援2 798単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
page="0181"
㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 563単位
|
ⅰ 要支援1 552単位
|
ⅱ 要支援2 700単位
|
ⅱ 要支援2 686単位
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 623単位
|
ⅰ 要支援1 611単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
ⅱ 要支援2 766単位
|
⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 562単位
|
ⅰ 要支援1 551単位
|
ⅱ 要支援2 688単位
|
ⅱ 要支援2 674単位
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 624単位
|
ⅰ 要支援1 612単位
|
ⅱ 要支援2 771単位
|
ⅱ 要支援2 756単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 546単位
|
ⅰ 要支援1 535単位
|
ⅱ 要支援2 671単位
|
ⅱ 要支援2 658単位
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 608単位
|
ⅰ 要支援1 596単位
|
ⅱ 要支援2 755単位
|
ⅱ 要支援2 740単位
|
㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 535単位
|
ⅰ 要支援1 524単位
|
ⅱ 要支援2 660単位
|
ⅱ 要支援2 647単位
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 597単位
|
ⅰ 要支援1 585単位
|
ⅱ 要支援2 744単位
|
ⅱ 要支援2 729単位
|
page="0181"
⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 536単位
|
ⅰ 要支援1 525単位
|
ⅱ 要支援2 665単位
|
ⅱ 要支援2 652単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 593単位
|
ⅰ 要支援1 581単位
|
ⅱ 要支援2 743単位
|
ⅱ 要支援2 728単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 510単位
|
ⅰ 要支援1 500単位
|
ⅱ 要支援2 629単位
|
ⅱ 要支援2 617単位
|
page="0182"
b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 569単位
|
ⅰ 要支援1 558単位
|
ⅱ 要支援2 709単位
|
ⅱ 要支援2 695単位
|
page="0182"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 673単位
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅱ 要支援2 834単位
|
ⅱ 要支援2 818単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 673単位
|
ⅰ 要支援1 660単位
|
ⅱ 要支援2 834単位
|
ⅱ 要支援2 818単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 663単位
|
ⅰ 要支援1 650単位
|
ⅱ 要支援2 824単位
|
ⅱ 要支援2 808単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 663単位
|
ⅰ 要支援1 650単位
|
ⅱ 要支援2 824単位
|
ⅱ 要支援2 808単位
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 要支援1 688単位
|
a 要支援1 674単位
|
b 要支援2 838単位
|
b 要支援2 821単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
a 要支援1 688単位
|
a 要支援1 674単位
|
b 要支援2 838単位
|
b 要支援2 821単位
|
page="0182"
⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 630単位
|
ⅰ 要支援1 618単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
ⅱ 要支援2 767単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 630単位
|
ⅰ 要支援1 618単位
|
ⅱ 要支援2 782単位
|
ⅱ 要支援2 767単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要支援1 656単位
|
ⅰ 要支援1 643単位
|
ⅱ 要支援2 797単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
|
b ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要支援1 656単位
|
ⅰ 要支援1 643単位
|
ⅱ 要支援2 797単位
|
ⅱ 要支援2 781単位
|
注1~11 (略)
|
注1~11 (略)
|
⑺~⑽ (略)
|
⑺~⑽ (略)
|
page="0183"
(11) サービス提供体制強化加算
|
(11) サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
|
(削る)
|
㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
|
(12) 介護職員処遇改善加算
|
(12) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠~㈢ (略)
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㈠~㈢ (略)
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(削る)
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㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈢により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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㈤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ㈢により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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(13) (略)
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(13) (略)
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page="0183"
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
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8 介護予防特定施設入居者生活介護費
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イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
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⑴ 要支援1 182単位
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⑴ 要支援1 181単位
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⑵ 要支援2 311単位
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⑵ 要支援2 310単位
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ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1月につき)
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注4を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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3 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で
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4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で
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page="0184"
6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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5~7 (略)
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5~7 (略)
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page="0184"
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
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8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は、算定しない。
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9 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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⑵ 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画(指定介護予防サービス基準第247条第2号に規定する介護予防特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定介護予防特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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ハ (略)
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ハ (略)
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page="0184"
ニ サービス提供体制強化加算
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ニ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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ホ 介護職員処遇改善加算
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ホ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヘ (略)
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ヘ (略)
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9 (略)
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9 (略)
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page="0185"
(指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第十七条 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
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指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
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1 介護予防認知症対応型通所介護費
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1 介護予防認知症対応型通所介護費
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イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
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イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ)
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⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ)
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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a 要支援1 474単位
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a 要支援1 473単位
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b 要支援2 525単位
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b 要支援2 523単位
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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a 要支援1 496単位
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a 要支援1 495単位
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b 要支援2 550単位
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b 要支援2 548単位
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㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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a 要支援1 740単位
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a 要支援1 738単位
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||
b 要支援2 826単位
|
b 要支援2 824単位
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㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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||
a 要支援1 759単位
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a 要支援1 757単位
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b 要支援2 849単位
|
b 要支援2 846単位
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㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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||
a 要支援1 859単位
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a 要支援1 856単位
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b 要支援2 959単位
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b 要支援2 956単位
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㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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a 要支援1 886単位
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a 要支援1 883単位
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b 要支援2 989単位
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b 要支援2 986単位
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⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ)
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⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ)
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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a 要支援1 428単位
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a 要支援1 427単位
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b 要支援2 475単位
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b 要支援2 474単位
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈡ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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a 要支援1 448単位
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a 要支援1 447単位
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b 要支援2 497単位
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b 要支援2 496単位
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㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈢ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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a 要支援1 666単位
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a 要支援1 664単位
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b 要支援2 742単位
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b 要支援2 740単位
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㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈣ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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a 要支援1 683単位
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a 要支援1 681単位
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b 要支援2 761単位
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b 要支援2 759単位
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㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈤ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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a 要支援1 771単位
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a 要支援1 769単位
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b 要支援2 862単位
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b 要支援2 859単位
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㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈥ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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a 要支援1 796単位
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a 要支援1 794単位
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b 要支援2 889単位
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b 要支援2 886単位
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ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
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ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要支援1 247単位
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㈠ 要支援1 246単位
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㈡ 要支援2 261単位
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㈡ 要支援2 260単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要支援1 259単位
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㈠ 要支援1 258単位
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㈡ 要支援2 273単位
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㈡ 要支援2 272単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要支援1 412単位
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㈠ 要支援1 411単位
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㈡ 要支援2 435単位
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㈡ 要支援2 434単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要支援1 423単位
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㈠ 要支援1 422単位
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㈡ 要支援2 446単位
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㈡ 要支援2 445単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要支援1 483単位
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㈠ 要支援1 482単位
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㈡ 要支援2 512単位
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㈡ 要支援2 510単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要支援1 499単位
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㈠ 要支援1 498単位
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㈡ 要支援2 528単位
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㈡ 要支援2 526単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
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18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。以下同じ。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第42条第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画をいう。以下同じ 。)に位置付けられた内容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。以下同じ。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第42条第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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2 (略)
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2 (略)
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page="0187"
3 感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
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(新設)
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4 (略)
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3 (略)
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5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第5条第1項に規定する従業者又は指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型介護予防サービス基準第27条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
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(新設)
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⑵ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
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(新設)
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月
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5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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page="0188"
に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注8を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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page="0188"
8 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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6 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
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9 (略)
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7 (略)
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10 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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(新設)
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⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
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⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注11において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
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page="0188"
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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⑷ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。
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page="0189"
11 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。
|
8 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。
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⑴ (略)
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イ (略)
|
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・
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ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・
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⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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⑷・⑸ (略)
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ニ・ホ (略)
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12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
スクリーニングを行った場合に、口
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条に規定する担当職員をいう。)に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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⑴ 口
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(新設)
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⑵ 口
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(新設)
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口
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10 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口
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⑴ 口
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(新設)
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⑵ 口
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(新設)
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(削る)
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イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
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(削る)
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ロ 利用者の口
護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
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(削る)
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ハ 利用者ごとの口
員が口
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(削る)
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ニ 利用者ごとの口
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(削る)
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ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。
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page="0190"
14 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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⑴ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄
養状態、口
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⑵ 必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画を見直すなど、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定介護予防認知症対応型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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15~17 (略)
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11~13 (略)
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ハ サービス提供体制強化加算
|
ハ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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page="0190"
ニ 介護職員処遇改善加算
|
ニ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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page="0191"
(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ホ (略)
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ホ (略)
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
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イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
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㈠ 要支援1 3,438単位
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㈠ 要支援1 3,418単位
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㈡ 要支援2 6,948単位
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㈡ 要支援2 6,908単位
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
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㈠ 要支援1 3,098単位
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㈠ 要支援1 3,080単位
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㈡ 要支援2 6,260単位
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㈡ 要支援2 6,224単位
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ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
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ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
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⑴ 要支援1 423単位
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⑴ 要支援1 421単位
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⑵ 要支援2 529単位
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⑵ 要支援2 526単位
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注1~6 (略)
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注1~6 (略)
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7 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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page="0191"
8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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(新設)
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9 (略)
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7 (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
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(新設)
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注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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ホ・ヘ (略)
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ニ・ホ (略)
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ト 生活機能向上連携加算
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ヘ 生活機能向上連携加算
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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page="0191"
注1 ⑴について、介護支援専門員が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リ
|
注1 ⑴について、介護支援専門員が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リ
|
page="0192"
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第66条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
|
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第66条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下この注及び注2において同じ。)を作成し、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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2 (略)
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2 (略)
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チ 口
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ト 栄養スクリーニング加算
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
クリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
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page="0192"
リ 科学的介護推進体制加算
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(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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|
⑵ 必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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ヌ サービス提供体制強化加算
|
チ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ イを算定している場合
|
⑴ イを算定している場合
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
|
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
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⑵ ロを算定している場合
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⑵ ロを算定している場合
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 16単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 12単位
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(削る)
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㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
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ル 介護職員処遇改善加算
|
リ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数
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(削る)
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⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
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⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
|
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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page="0193"
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
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3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
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イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 760単位
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⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 757単位
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⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 748単位
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⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 745単位
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ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
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⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 788単位
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⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 785単位
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⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 776単位
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⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 773単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 イ⑵及びロ⑵について、共同生活住居の数が3である指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項ただし書に規定する場合に限る。)に、利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。
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(新設)
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4 (略)
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3 (略)
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page="0194"
5 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
|
4 ロについて、医師が、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は算定しない。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注4を算定している場合は算定しない。
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7 (略)
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6 (略)
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ハ~ホ (略)
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ハ~ホ (略)
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page="0194"
ヘ 生活機能向上連携加算
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ヘ 生活機能向上連携加算 200単位
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⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
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(新設)
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⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
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(新設)
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注1 ⑴について、計画作成担当者(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第5項に規定する計画作成担当者をいう。注2において同じ。)が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第87条第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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(新設)
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2 ⑵について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合には算定しない。
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注 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第5項に規定する計画作成担当者をいう。チにおいて同じ。)が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第5項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下この注において同じ。)を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。
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page="0195"
ト 栄養管理体制加算 30単位
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(新設)
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
|
|
チ (略)
|
ト (略)
|
リ 口
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チ 栄養スクリーニング加算 5単位
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注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口
|
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する計画作成担当者に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
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ヌ 科学的介護推進体制加算
|
(新設)
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注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
|
|
⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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|
⑵ 必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定介護予防認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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page="0195"
ル サービス提供体制強化加算
|
リ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
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(削る)
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⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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ヲ 介護職員処遇改善加算
|
ヌ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
|
page="0196"
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
|
(削る)
|
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
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(削る)
|
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
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page="0196"
ワ 介護職員等特定処遇改善加算
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ル 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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page="0196"
(指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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|||
第十八条 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定介護予防支援介護給付費単位数表
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指定介護予防支援介護給付費単位数表
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介護予防支援費
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介護予防支援費
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||
イ 介護予防支援費(1月につき) 438単位
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イ 介護予防支援費(1月につき) 431単位
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||
注1・2 (略)
|
注1・2 (略)
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||
ロ 初回加算 300単位
|
ロ 初回加算 300単位
|
||
注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。ハにおいて同じ 。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。ハにおいて同じ 。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
|
||
ハ 委託連携加算 300単位
|
ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
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||
注 指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
|
注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型
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page="0197"
居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等の利用に係る計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定する指定介護予防サービス等の利用に係る計画をいう。以下同じ。)の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
|
page="0197"
(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正)
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|||
第十九条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
|
||
イ (略)
|
イ (略)
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||
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
|
||
⑴ 要介護一 一万六千三百五十五単位
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⑴ 要介護一 一万六千二百九十四単位
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||
⑵ 要介護二 一万八千三百六十二単位
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⑵ 要介護二 一万八千三百一単位
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||
⑶ 要介護三 二万四百九十単位
|
⑶ 要介護三 二万三百九十八単位
|
||
⑷ 要介護四 二万二千四百三十五単位
|
⑷ 要介護四 二万二千三百四十四単位
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||
⑸ 要介護五 二万四千五百三十三単位
|
⑸ 要介護五 二万四千四百四十二単位
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二 (略)
|
二 (略)
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別表第一
|
別表第一
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1 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 83単位
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1 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 82単位
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||
注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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||
2 訪問介護
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2 訪問介護
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||
イ 身体介護が中心である場合
|
イ 身体介護が中心である場合
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||
⑴ 所要時間15分未満の場合 96単位
|
⑴ 所要時間15分未満の場合 95単位
|
||
⑵ 所要時間15分以上30分未満の場合 193単位
|
⑵ 所要時間15分以上30分未満の場合 192単位
|
||
⑶ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 262単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに87単位を加算した単位数
|
⑶ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 261単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに86単位を加算した単位数
|
||
⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 561単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに37単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 559単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに36単位を加算した単位数
|
||
ロ 生活援助が中心である場合
|
ロ 生活援助が中心である場合
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||
⑴ 所要時間15分未満の場合 49単位
|
⑴ 所要時間15分未満の場合 48単位
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||
⑵ 所要時間15分以上1時間未満の場合 96単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに49単位を加算した単位数
|
⑵ 所要時間15分以上1時間未満の場合 95単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに48単位を加算した単位数
|
||
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 219単位
|
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 218単位
|
||
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合 262単位
|
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合 261単位
|
||
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 87単位
|
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 86単位
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||
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
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3 訪問入浴介護
|
3 訪問入浴介護
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからヘまでについては、適用しない。
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ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注8まで並びにロ及びハについては、適用しない。
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4・5 (略)
|
4・5 (略)
|
6 指定通所介護
|
6 指定通所介護
|
イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
|
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から注22まで及びニからヘまでについては、適用しない。
|
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から注19まで並びにニ及びホについては、適用しない。
|
7 指定通所リハビリテーション
|
7 指定通所リハビリテーション
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注22まで及びニからトまでは、適用しない。
|
ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注20まで及びニからヘまでは、適用しない。
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8 (略)
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8 (略)
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9 指定地域密着型通所介護
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9 指定地域密着型通所介護
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 利用者(適合する利用者等第35号の2の3に規定する者に限る。)に対して、指定地域密着型通所介護受託居宅サービス事業者が、施設基準第27号の2ロに適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合には、地域密着型通所介護費のロの所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。
|
ロ 利用者(適合する利用者等第35号の2に規定する者に限る。)に対して、指定地域密着型通所介護受託居宅サービス事業者が、施設基準第27号の2ロに適合しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合には、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第40条の9第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で算定した、地域密着型通所介護費のロの所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。
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ハ (略)
|
ハ (略)
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ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注1から注22まで、注24及び注25並びにハからホまでについては、適用しない。
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ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注1から注22まで並びにハ及びニについては、適用しない。
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10 指定認知症対応型通所介護
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10 指定認知症対応型通所介護
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イ (略)
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イ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並びにハからホまでについては、適用しない。
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ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注13まで並びにハ及びニについては、適用しない。
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page="0198"
別表第二
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別表第二
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1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 56単位
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1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 55単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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2 指定訪問介護(1月につき)
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2 指定訪問介護(1月につき)
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利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
|
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,057単位
|
⑴ 1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,054単位
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⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,115単位
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⑵ 1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,108単位
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⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。) 3,355単位
|
⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。) 3,344単位
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3 指定通所介護(1月につき)
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3 指定通所介護(1月につき)
|
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
|
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
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⑴ 要支援1 1,504単位
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⑴ 要支援1 1,489単位
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⑵ 要支援2 3,084単位
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⑵ 要支援2 3,053単位
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4 指定介護予防訪問入浴介護
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4 指定介護予防訪問入浴介護
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロからヘまでについては、適用しない。
|
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注8まで並びにロ及びハについては、適用しない。
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5 指定介護予防訪問看護
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5 指定介護予防訪問看護
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イ~ニ (略)
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イ~ニ (略)
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ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロの注1から注10まで、注12及び注13並びにハからヘまでについては、適用しない。
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ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロの注1から注10まで及び注12並びにハからヘまでについては、適用しない。
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page="0199"
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
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6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注6まで及び注8から注10まで並びにロ及びハについては、適用しない。
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ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注7まで、注9、注10並びにロ及びハについては、適用しない。
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7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
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7 指定介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
ハ 介護予防通所リハビリテーション費のニの栄養改善サービス(ホにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、1月につき180単位を加算する。
|
ハ 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービス(ホにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、1月につき135単位を加算する。
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ニ 介護予防通所リハビリテーション費のヘの口
|
ニ 介護予防通所リハビリテーション費のニの口
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ホ (略)
|
ホ (略)
|
ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費のイの注1から注8まで及びロからヲまでについては、適用しない。
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ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費のイの注1から注9まで及びロからリまでについては、適用しない。
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8 (略)
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8 (略)
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9 指定介護予防認知症対応型通所介護
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9 指定介護予防認知症対応型通所介護
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イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
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ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注8の個別機能訓練を行った場合は、個別機能訓練加算として、1日につき24単位を加算する。
|
ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注6の個別機能訓練を行った場合は、個別機能訓練加算として、1日につき24単位を加算する。
|
ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注11の栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、1月につき180単位を加算する。
|
ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注8の栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、1月につき135単位を加算する。
|
page="0200"
ホ 介護予防認知症対応型通所介護費の注13の口
|
ホ 介護予防認知症対応型通所介護費の注10の口
|
ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注17まで並びにハからホまでについては、適用しない。
|
ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注13まで、ハ並びにニについては、適用しない。
|
10・11 (略)
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10・11 (略)
|
page="0200"
(厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数の一部改正)
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|||
第二十条 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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||
別表
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別表
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1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 1,025単位
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1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 1,013単位
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||
注 (略)
|
注 (略)
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||
2 定期巡回サービス費(1回につき) 386単位
|
2 定期巡回サービス費(1回につき) 379単位
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||
注 (略)
|
注 (略)
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||
3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 588単位
|
3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 578単位
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||
注 (略)
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注 (略)
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||
4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 792単位
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4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 778単位
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||
注 (略)
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注 (略)
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||
イ~ニ (略)
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イ~ニ (略)
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page="0200"
(厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部改正)
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第二十一条 厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成十八年厚生労働省告示第二百六十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
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||
一 (略)
|
一 (略)
|
||
二 老人福祉法施行規則第二十条の十の厚生労働大臣が定める措置は次に掲げるいずれかの措置とする。
|
二 老人福祉法施行規則第二十条の十の厚生労働大臣が定める措置は次に掲げるいずれかの措置とする。
|
||
イ 銀行等との間において、有料老人ホームの設置者が一時金(老人福祉法施行規則第二十条の五第十一号に規定する一時金をいう。以下同じ。)の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額(一時金のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下この号において同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること。
|
イ 銀行等との間において、有料老人ホームの設置者が一時金(老人福祉法施行規則第二十条の五第八号に規定する一時金をいう。以下同じ。)の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額(一時金のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下この号において同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること。
|
||
ロ~ニ (略)
|
ロ~ニ (略)
|
page="0200"
(要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部改正)
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|||||||||
第二十二条 要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成二十年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表第一
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別表第一
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患 者 の 区 分
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診療報酬の算定方法に掲げる療養
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患 者 の 区 分
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診療報酬の算定方法に掲げる療養
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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三 次に掲げる患者
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次に掲げる療養
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三 次に掲げる患者
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次に掲げる療養
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|
イ 介護療養病床等(老人性認知症疾患療養病棟の病床を除く。)に入院している患者
ロ 短期入所療養介護(介護老人保健施設の療養室又は老人性認知症疾患療養病棟の病床(以下「療養室等」という。)において行われるものを除く。)又は介護予防短期入所療養介護(療養室等において行われるものを除く。)を受けている患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表の3のイの⑴から⑷までの注 14又はロの⑴及び⑵の注 11に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
イ~チ (略)
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のイの⑴から⑷までの注 14又はロの⑴及び⑵の注 11に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
イ~リ (略)
三 (略)
|
イ 介護療養病床等(老人性認知症疾患療養病棟の病床を除く。)に入院している患者
ロ 短期入所療養介護(介護老人保健施設の療養室又は老人性認知症疾患療養病棟の病床(以下「療養室等」という。)において行われるものを除く。)又は介護予防短期入所療養介護(療養室等において行われるものを除く。)を受けている患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表の3のイの⑴から⑷までの注 11又はロの⑴及び⑵の注8に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
イ~チ (略)
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のイの⑴から⑷までの注 11又はロの⑴及び⑵の注8に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
イ~リ (略)
三 (略)
|
page="0201"
四 次に掲げる患者
|
次に掲げる療養
|
四 次に掲げる患者
|
次に掲げる療養
|
|
イ 介護療養病床等(老人性認知症疾患療養病棟の病床に限る。)に入院している患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの⑴から⑶までの注9に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
|
イ 介護療養病床等(老人性認知症疾患療養病棟の病床に限る。)に入院している患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの⑴から⑶までの注6に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
|
|
ロ 老人性認知症疾患療養病棟の病床において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
|
ロ 老人性認知症疾患療養病棟の病床において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
|
|||
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
|||
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの⑴から⑶までの注9に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
|
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの⑴から⑶までの注6に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
|
|||
イ~チ (略)
|
イ~チ (略)
|
|||
三 (略)
|
三 (略)
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|||
五 次に掲げる患者
|
次に掲げる療養
|
五 次に掲げる患者
|
次に掲げる療養
|
|
イ 介護医療院に入所している患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注 11に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
|
イ 介護医療院に入所している患者
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注9に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
|
|
ロ 介護医療院において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
|
ロ 介護医療院において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
|
|||
イ~シ (略)
|
イ~シ (略)
|
|||
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注 11に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
|
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注9に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
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|||
イ~イト (略)
|
イ~イト (略)
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|||
三 (略)
|
三 (略)
|
|||
(略)
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(略)
|
(略)
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(略)
|
|
(略)
|
(略)
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page="0202"
別表第二
|
別表第二
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診療報酬の算定方法に掲げる療養
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算定方法
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診療報酬の算定方法に掲げる療養
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算定方法
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一 次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ・ロ (略)
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介護医療院入所者については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注5に掲げる減算を算定した場合に限り、算定できる。
|
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ・ロ (略)
|
介護医療院入所者については、栄養マネジメント加算を算定した場合には、算定できない。
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||||
(略)
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(略)
|
(略)
|
(略)
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||||
備考
|
備考
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一・二 (略)
|
一・二 (略)
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||||||
三 削除
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三 この表において「栄養マネジメント加算」とは、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のヌに掲げる栄養マネジメント加算をいう。
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四~十六 (略)
|
四~十六 (略)
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||||
十七 この表において「ターミナルケア加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注12に規定するターミナルケア加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表の1の注11に規定するターミナルケア加算及び同表の8のカに規定するターミナルケア加算をいう。
|
十七 この表において「ターミナルケア加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注12に規定するターミナルケア加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表の1の注11に規定するターミナルケア加算及び同表の8のヌに規定するターミナルケア加算をいう。
|
||||
十八 この表において「特別管理加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注11に規定する特別管理加算、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の2の注10に規定する特別管理加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の1の注10に規定する特別管理加算及び同表の8のワに規定する特別管理加算をいう。
|
十八 この表において「特別管理加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注11に規定する特別管理加算、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の2の注10に規定する特別管理加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の1の注10に規定する特別管理加算及び同表の8のリに規定する特別管理加算をいう。
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||||
十九~二十六 (略)
|
十九~二十六 (略)
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||||
二十七 この表において「特定診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のニの⑹に掲げる特定診療費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの(12)に掲げる特定診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7のニの⑸に掲げる特定診療費をいう。
|
二十七 この表において「特定診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のニの⑹に掲げる特定診療費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの(14)に掲げる特定診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7のニの⑸に掲げる特定診療費をいう。
|
||||
二十八 この表において「特別診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のホの(12)に掲げる特別診療費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のタに掲げる特別診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7のホの⑽に掲げる特別診療費をいう。
|
二十八 この表において「特別診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のホの(12)に掲げる特別診療費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のソに掲げる特別診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7のホの⑽に掲げる特別診療費をいう。
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||||
二十九 (略)
|
二十九 (略)
|
||||
page="0203"
(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域の一部改正)
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|||
第二十三条 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注 12、訪問入浴介護費の注6、訪問看護費の注8、訪問リハビリテーション費の注4、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3並びに福祉用具貸与費の注2、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」という。)の居宅介護支援費の注1、注2及び注5、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注7、夜間対応型訪問介護費の注5、小規模多機能型居宅介護費の注8及び複合型サービス費の注7、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費の注6、介護予防訪問看護費の注7、介護予防訪問リハビリテーション費の注4、介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3並びに介護予防福祉用具貸与費の注2、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防小規模多機能型居宅介護費の注8並びに介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の訪問型サービス費の注5の厚生労働大臣が別に定める地域
|
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注 13、訪問入浴介護費の注6、訪問看護費の注8、訪問リハビリテーション費の注4、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3及びホ⑴から⑶までの注3並びに福祉用具貸与費の注2、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」という。)の居宅介護支援費の注4、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注7、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費の注6、介護予防訪問看護費の注7、介護予防訪問リハビリテーション費の注4、介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3及びホ⑴から⑶までの注3並びに介護予防福祉用具貸与費の注2の厚生労働大臣が別に定める地域
|
||
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)第二号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地域のうち厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)に規定する地域を除いた地域
|
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)第二号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地域のうち厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)に規定する地域を除いた地域
|
||
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
page="0203"
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注 13、訪問入浴介護費の注7、訪問看護費の注9、訪問リハビリテーション費の注5、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注5、ロ⑴から⑶までの注4、ハ⑴及び⑵の注6、ニ⑴及び⑵の注4並びにホ⑴から⑶までの注4、通所介護費の注7、通所リハビリテーション費の注6並びに福祉用具貸与費の注3、指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注6、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注8、夜間対応型訪問介護費の注6、認知症対応型通所介護費の注5、小規模多機能型居宅介護費の注9、複合型サービス費の注8及び地域密着型通所介護費の注9、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注7、介護予防訪問看護費の注8、介護予防訪問リハビリテーション費の注5、介護予防
|
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注 14、訪問入浴介護費の注7、訪問看護費の注9、訪問リハビリテーション費の注5、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注5、ロ⑴から⑶までの注4、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑶までの注4、通所介護費の注6、通所リハビリテーション費の注5並びに福祉用具貸与費の注3、指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注5、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注8、小規模多機能型居宅介護費の注7、複合型サービス費の注6及び地域密着型通所介護費の注7、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注7、介護予防訪問看護費の注8、介護予防訪問リハビリテーション費の注5、介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注5、ロ⑴から⑶までの注
|
page="0204"
居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注5、ロ⑴から⑶までの注4、ハ⑴及び⑵の注6、ニ⑴及び⑵の注4並びにホ⑴から⑶までの注4、介護予防通所リハビリテーション費の注2、介護予防福祉用具貸与費の注3、指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費の注5及び介護予防小規模多機能型居宅介護費の注9並びに介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の訪問型サービス費の注6及び通所型サービス費の注2の厚生労働大臣が別に定める地域
|
4、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴から⑶までの注4並びにホ⑴から⑶までの注4、介護予防通所リハビリテーション費の注2、介護予防福祉用具貸与費の注3並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費の注7の厚生労働大臣が別に定める地域
|
次のいずれかに該当する地域
|
次のいずれかに該当する地域
|
イ~ヌ (略)
|
イ~ヌ (略)
|
page="0204"
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修の一部改正)
|
|||
第二十四条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成二十四年厚生労働省告示第百十三号)の一部を次の表のように改正する。
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|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一 (略)
|
一 (略)
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||
二 指定地域密着型サービス基準第四十三条第二項、第六十四条第三項、第九十一条第三項及び第百七十二条第二項の厚生労働大臣が定める研修
|
二 指定地域密着型サービス基準第四十三条第二項、第六十四条第三項、第九十一条第二項及び第百七十二条第二項の厚生労働大臣が定める研修
|
||
(略)
|
(略)
|
||
三~五 (略)
|
三~五 (略)
|
||
六 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六条第二項、第四十五条第三項及び第七十一条第三項の厚生労働大臣が定める研修
|
六 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六条第二項、第四十五条第三項及び第七十一条第二項の厚生労働大臣が定める研修
|
||
(略)
|
(略)
|
||
七~九 (略)
|
七~九 (略)
|
page="0204"
(厚生労働大臣が定める地域の一部改正)
|
|||
第二十五条 厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
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|||
改 正 後
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改 正 前
|
||
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注 11、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注7、訪問リハビリテーション費の注3、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福祉用具貸与費の注1、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注1、注2及び注4、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注5、夜間対応型訪問介護費の注4、小規模多機能型居宅介護費の注7及び複合型サービス費の注6、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護
|
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注 12、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注7、訪問リハビリテーション費の注3、居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注3、ニ⑴から⑶までの注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福祉用具貸与費の注1、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注3、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注5並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注5、介護予防訪問看護費の注6、介護予防訪問リハビリテーション費の注3、介護予防居宅療
|
page="0205"
費の注5、介護予防訪問看護費の注6、介護予防訪問リハビリテーション費の注3、介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに介護予防福祉用具貸与費の注1、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費の注7並びに介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の訪問型サービス費の注4の厚生労働大臣が別に定める地域
|
養管理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注3、ニ⑴から⑶までの注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに介護予防福祉用具貸与費の注1の厚生労働大臣が別に定める地域
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一~六 (略)
|
一~六 (略)
|
page="0205"
(厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部改正)
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|||||||||||
第二十六条 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
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|||||||||||
(傍線部分は改正部分)
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|||||||||||
改 正 後
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改 正 前
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||||||||||
一 (略)
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一 (略)
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||||||||||
二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。
|
二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。
|
||||||||||
地域区分
|
都道府県
|
地域
|
地域区分
|
都道府県
|
地域
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||
三級地
|
(略)
|
(略)
|
三級地
|
(略)
|
(略)
|
||||||
東京都
|
八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市
|
東京都
|
八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、稲城市、西東京市
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||||
四級地
|
(略)
|
(略)
|
四級地
|
(略)
|
(略)
|
||||||
埼玉県
|
朝霞市、志木市、和光市
|
埼玉県
|
朝霞市
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||||
東京都
|
立川市、昭島市、東大和市
|
東京都
|
立川市、昭島市、東村山市、東大和市、清瀬市
|
||||||||
神奈川県
|
相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市
|
神奈川県
|
相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市
|
||||||||
愛知県
|
刈谷市、豊田市
|
(新設)
|
(新設)
|
||||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
page="0205"
五級地
|
(略)
|
(略)
|
五級地
|
(略)
|
(略)
|
|
埼玉県
|
新座市、ふじみ野市
|
埼玉県
|
志木市、和光市、新座市、ふじみ野市
|
page="0206"
千葉県
|
市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、印西市、印旛郡栄町
|
千葉県
|
市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、印西市
|
|||
東京都
|
福生市、あきる野市、西多摩郡日の出町
|
東京都
|
東久留米市、あきる野市、西多摩郡日の出町
|
|||
神奈川県
|
横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町
|
神奈川県
|
横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町
|
|||
愛知県
|
みよし市
|
愛知県
|
刈谷市、豊田市
|
|||
滋賀県
|
大津市、草津市、栗東市
|
滋賀県
|
大津市、草津市
|
|||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|||
福岡県
|
福岡市、春日市
|
福岡県
|
福岡市
|
page="0206"
六級地
|
宮城県
|
仙台市、多賀城市
|
六級地
|
宮城県
|
仙台市
|
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|||
埼玉県
|
川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町
|
埼玉県
|
川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町
|
|||
千葉県
|
野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、袖ヶ浦市、白井市、印旛郡酒々井町
|
千葉県
|
野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、袖ヶ浦市、白井市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町
|
|||
東京都
|
武蔵村山市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町、西多摩郡檜原村
|
東京都
|
福生市、武蔵村山市、羽村市、西多摩郡奥多摩町
|
|||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|||
愛知県
|
岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、西春日井郡豊山町、海部郡飛島村
|
愛知県
|
岡崎市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、豊明市、日進市、愛西市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、海部郡蟹江町
|
|||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|||
滋賀県
|
彦根市、守山市、甲賀市
|
滋賀県
|
彦根市、守山市、栗東市、甲賀市
|
|||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|||
福岡県
|
大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡粕屋町
|
福岡県
|
春日市、大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡粕屋町
|
page="0207"
七級地
|
(略)
|
(略)
|
七級地
|
(略)
|
(略)
|
||||
埼玉県
|
熊谷市、深谷市、日高市、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、大里郡寄居町
|
埼玉県
|
熊谷市、飯能市、深谷市、日高市、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、大里郡寄居町
|
||||||
千葉県
|
木更津市、東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長生郡長柄町、長生郡長南町
|
千葉県
|
木更津市、東金市、君津市、富津市、八街市、山武市、大網白里市、長生郡長柄町、長生郡長南町
|
||||||
(削る)
|
(削る)
|
東京都
|
西多摩郡瑞穂町、西多摩郡檜原村
|
||||||
神奈川県
|
足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町
|
神奈川県
|
足柄下郡箱根町
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||
愛知県
|
豊橋市、一宮市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
|
愛知県
|
豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、清須市、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||
滋賀県
|
長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、蒲生郡日野町
|
滋賀県
|
長浜市、野洲市、湖南市、東近江市
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||||
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
||||
備考 この表の下欄に掲げる地域は、令和三年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。
|
備考 この表の下欄に掲げる地域は、平成三十年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。
|
page="0207"
(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等の一部改正)
|
|||
第二十七条 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一 (略)
|
一 (略)
|
||
二 削除
|
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
|
||
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
|
|||
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める要件
|
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注7の厚生労働大臣が定める要件
|
||
(略)
|
(略)
|
||
三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
||
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
|
page="0208"
三の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
|
|
四~八 (略)
|
四~八 (略)
|
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
|
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
|
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
十 (略)
|
十 (略)
|
page="0208"
十の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ⑵を月に一回算定している者
|
|
十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
|
十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
|
(略)
|
(略)
|
十二~十四 (略)
|
十二~十四 (略)
|
十五 削除
|
十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注7の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
|
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助
|
|
十五の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 12の厚生労働大臣が定める期間
|
十五の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 11の厚生労働大臣が定める期間
|
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間
|
ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間
|
十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 13の厚生労働大臣が定める利用者
|
十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 12の厚生労働大臣が定める利用者
|
(略)
|
(略)
|
十七 削除
|
十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注6の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
|
第十五号に規定する入浴介助
|
|
十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注 18の厚生労働大臣が定める状態
|
十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注 17の厚生労働大臣が定める状態
|
イ~リ (略)
|
イ~リ (略)
|
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
|
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
|
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
page="0209"
二十~二十六 (略)
|
二十~二十六 (略)
|
二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑸の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注、ニ⑸の注及びホ⑻の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑷の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注、ニ⑸の注及びホ⑻の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑺㈡の注及びホ⑼ロの注の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑹㈡の注及びホ⑼ロの注の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
(略)
|
(略)
|
page="0209"
二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑹の注、ロ⑺の注、ハ⑸の注及びホ⑽の注の厚生労働大臣が定める者
|
二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ⑸の注、ロ⑺の注、ハ⑸の注及びホ⑽の注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
二十八の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める期間
|
(新設)
|
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間
|
|
二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のホの注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 医師、生活相談員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
|
ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
|
ハ (略)
|
ハ (略)
|
三十~三十五 (略)
|
三十~三十五 (略)
|
三十五の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のトの注の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
|
|
三十五の二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
|
|
三十五の二の三 (略)
|
三十五の二 (略)
|
page="0209"
三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注4の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注3の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
(略)
|
(略)
|
(削る)
|
三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
|
第十五号に規定する入浴介助
|
page="0210"
三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 14の厚生労働大臣が定める期間
|
三十五の四の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 12の厚生労働大臣が定める期間
|
(略)
|
(略)
|
三十五の五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 15の厚生労働大臣が定める利用者
|
三十五の五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 13の厚生労働大臣が定める利用者
|
(略)
|
(略)
|
三十六 (略)
|
三十六 (略)
|
(削る)
|
三十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費の注4の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
|
第十五号に規定する入浴介助
|
|
三十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注9の厚生労働大臣が定める期間
|
(新設)
|
第十五号の二に規定する期間
|
|
三十八 (略)
|
三十八 (略)
|
三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のチの注の厚生労働大臣が定める基準に適合している利用者
|
三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のトの注の厚生労働大臣が定める基準に適合している利用者
|
(略)
|
(略)
|
四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費の注7の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
|
(略)
|
(略)
|
四十一 (略)
|
四十一 (略)
|
四十一の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のイの注7の厚生労働大臣が定める期間
|
(新設)
|
第二十八号の三に規定する期間
|
|
四十二・四十三 (略)
|
四十二・四十三 (略)
|
page="0210"
四十三の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注13 の厚生労働大臣が定める期間
|
(新設)
|
第二十八号の三に規定する期間
|
|
四十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 17の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)
|
四十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 14の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)
|
(略)
|
(略)
|
四十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 17の厚生労働大臣が定める者
|
四十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 14の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
四十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 20の厚生労働大臣が定める者
|
四十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 17の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
四十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヲの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
四十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のカの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
page="0211"
四十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のカの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
四十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
|
ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
|
ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0211"
四十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタの注の厚生労働大臣が定める者
|
四十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のソの注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
五十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のソの注の厚生労働大臣が定める者
|
五十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のネの注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
五十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイの注 12の厚生労働大臣が定める疾病等
|
五十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイの注 10の厚生労働大臣が定める疾病等
|
(略)
|
(略)
|
五十二 (略)
|
五十二 (略)
|
五十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のルの注の厚生労働大臣が定める状態
|
五十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のトの注の厚生労働大臣が定める状態
|
(略)
|
(略)
|
五十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のワの注の厚生労働大臣が定める区分
|
五十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のリの注の厚生労働大臣が定める区分
|
(略)
|
(略)
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五十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のカの注の厚生労働大臣が定める状態
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五十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のヌの注の厚生労働大臣が定める状態
|
(略)
|
(略)
|
五十六 (略)
|
五十六 (略)
|
五十六の二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 13の厚生労働大臣が定める期間
|
(新設)
|
第二十八号の三に規定する期間
|
page="0211"
五十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 17の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
|
五十七 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 14の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
|
(略)
|
(略)
|
五十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 17の厚生労働大臣が定める者
|
五十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 14の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
page="0212"
五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 20の厚生労働大臣が定める者
|
五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 17の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヌの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヲの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヲの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
(略)
|
(略)
|
六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
|
六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのタの注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
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六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 13の厚生労働大臣が定める者
|
六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 11の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
page="0212"
六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 15の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注 13の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
|
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
ハ 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ハ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのルの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのカ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのタ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
(略)
|
(略)
|
六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのヨの注1の厚生労働大臣が定める入所者
|
六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのレの注1の厚生労働大臣が定める入所者
|
次のいずれかに該当する者
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次のいずれかに該当する者
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イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
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ハ 帯状
|
ハ 帯状
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ニ
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(新設)
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六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのタの注の厚生労働大臣が定める者
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六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのソの注の厚生労働大臣が定める者
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(略)
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(略)
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page="0213"
七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのソの注の厚生労働大臣が定める機関
|
七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのネの注の厚生労働大臣が定める機関
|
(略)
|
(略)
|
七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 15、ロ⑴及び⑵の注 12並びにハ⑴から⑶までの注 10の厚生労働大臣が定める者
|
七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 12、ロ⑴及び⑵の注9並びにハ⑴から⑶までの注7の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(11)の注、ロ⑼の注及びハ⑽の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(13)の注、ロ(11)の注及びハ(12)の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(14)の注及びロ(12)の注の厚生労働大臣が定める者
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七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(16)の注及びロ(14)の注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
七十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのカの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
七十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのタの注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
七十四の二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのレ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
七十四の二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのツ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
(略)
|
(略)
|
七十四の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのソの注の厚生労働大臣が定める者
|
七十四の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのネの注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
七十四の四 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
|
|
七十五 (略)
|
七十五 (略)
|
page="0213"
七十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注3の厚生労働大臣が定める基準
|
七十六 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費の注3の厚生労働大臣が定める基準
|
(略)
|
(略)
|
七十七・七十八 (略)
|
七十七・七十八 (略)
|
七十八の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
|
七十八の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
|
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間
|
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注7に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
七十九 (略)
|
七十九 (略)
|
page="0214"
七十九の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める者
|
(新設)
|
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハ⑵を月に一回算定している者
|
|
八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
|
八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
|
(略)
|
(略)
|
八十一・八十二 (略)
|
八十一・八十二 (略)
|
八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のチの注の厚生労働大臣が定める期間
|
八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のトの注の厚生労働大臣が定める期間
|
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロ若しくはニの注に掲げる基準又はヘの注の厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロ、ハ又はホの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
|
八十四・八十四の二 (略)
|
八十四・八十四の二 (略)
|
page="0214"
八十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑷の注、ロ⑸の注、ハ⑶の注、ニ⑷の注及びホ⑺の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
八十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑶の注、ロ⑸の注、ハ⑶の注、ニ⑷の注及びホ⑺の注の厚生労働大臣が定める療養食
|
(略)
|
(略)
|
八十五の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑸の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注及びホ⑼の注の厚生労働大臣が定める者
|
八十五の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑷の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注及びホ⑼の注の厚生労働大臣が定める者
|
(略)
|
(略)
|
八十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑹㈡及びホ⑻ロの厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
八十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑸㈡及びホ⑻ロの厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
|
(略)
|
(略)
|
八十七~八十九 (略)
|
八十七~八十九 (略)
|
(削る)
|
九十 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費の注4の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
|
第十五号に規定する入浴介助
|
|
九十 (略)
|
九十一 (略)
|
page="0214"
(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
|
|||
第二十八条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
|
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
|
||
イ~ニ (略)
|
イ~ニ (略)
|
||
ホ 特定事業所加算(Ⅴ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
||
⑴ イの⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|||
⑵ 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|||
三の二 訪問介護費、訪問入浴介護費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着
|
(新設)
|
page="0215"
型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護予防訪問入浴介護費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
|
|
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
|
|
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
|
|
⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
|
|
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ イの基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
|
|
⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
|
page="0215"
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
|
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十六号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
|
⑵ 指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
|
⑶~⑺ (略)
|
⑶~⑺ (略)
|
⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
page="0216"
(削る)
|
⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
(削る)
|
ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合すること。
|
(削る)
|
ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0216"
四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
㈡ 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑸ 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
⑸ 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを算定していること。
|
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
page="0216"
五 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
五 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問入浴介護従業者(同項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
|
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
|
⑶ 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
|
|
⑷ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
|
㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
page="0217"
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
(削る)
|
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
(削る)
|
⑶ 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
|
⑵ (略)
|
⑷ (略)
|
page="0217"
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 次のいずれかに適合すること。
|
⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
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㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
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㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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六 (略)
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六 (略)
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六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
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㈡ 指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
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㈢・㈣ (略)
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㈢・㈣ (略)
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⑵~⑷ (略)
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⑵~⑷ (略)
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⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
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⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していること。
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⑹ (略)
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⑹ (略)
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⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
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⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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⑻ (略)
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⑻ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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七・八 (略)
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七・八 (略)
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九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
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九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
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(削る)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 看護体制強化加算(Ⅰ)
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イ 看護体制強化加算(Ⅰ)
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⑴ 指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)である指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 10に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
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㈠ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 10に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
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㈡ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 11に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。
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(新設)
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㈢ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 12に係る加算をいう。ロ⑴㈡において同じ。)を算定した利用者が五名以上であること。
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(新設)
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㈣ 当該事業所において指定訪問看護の提供に当たる従業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下この号において同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定する看護職員の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、同項に規定する指定訪問看護事業者が、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合における、当該割合の算定にあっては、指定訪問看護を提供する従業者と指定介護予防訪問看護を提供する従業者の合計数のうち、看護職員の占める割合によるものとする。
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(新設)
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⑵ 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問看護事業所にあっては、⑴㈠から㈢までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 11に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(削る)
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⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 12に係る加算をいう。ロ⑵において同じ。)を算定した利用者が五名以上であること。
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ロ 看護体制強化加算(Ⅱ)
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ロ 看護体制強化加算(Ⅱ)
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⑴ 指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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㈡ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。
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(新設)
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⑵ 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問看護事業所にあっては、イ⑴㈠及び㈡並びにロ⑴㈡に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。
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十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
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⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
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⑶ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
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⑷ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
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⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑵ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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(削る)
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ロ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
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(削る)
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ハ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
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(削る)
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ニ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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十一 削除
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十一 訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーション実施加算の基準
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訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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(削る)
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
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⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
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page="0219"
⑶ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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|
⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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⑴ イ⑶及び⑷に掲げる基準に適合すること。
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⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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(新設)
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⑶ (略)
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⑵ (略)
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⑷ 訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
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⑶ 訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
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⑸ (略)
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⑷ (略)
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⑹ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
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⑸ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
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⑺ 次のいずれかに適合すること。
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⑹ 以下のいずれかに適合すること。
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
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⑺ ⑴から⑹までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ ロ⑴、⑵及び⑷から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所における訪問リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に提出していること。
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十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
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十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
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イ (略)
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イ (略)
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ロ イの規定に関わらず、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。
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ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。
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十三 訪問リハビリテーション費における移行支援加算の基準
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十三 訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第七十九号ロにおいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」という。)を実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。
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⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第七十九号ロにおいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」という。)を実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。
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page="0221"
⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。
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⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(「居宅訪問等」という。)により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
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ロ (略)
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ロ (略)
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ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
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(新設)
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十四 訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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十四 訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数七年以上の者がいること。
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(新設)
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。
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指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。
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十四の二 (略)
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十四の二 (略)
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page="0222"
十四の三 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における入浴介助加算の基準
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(新設)
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イ 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
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ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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⑴ イに掲げる基準に適合すること。
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⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。)若しくは指定特定福祉用具販売事業所(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業所をいう。)の福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
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page="0222"
⑶ 当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。
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⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。以下同じ。)その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。
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十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
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十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号、第三十一号及び第三十九号の三において同じ。)で二以上確保していること。
|
イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号及び第三十一号において同じ。)で二以上確保していること。
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ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
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ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
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ハ (略)
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ハ (略)
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page="0223"
十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び通所型サービス費における生活機能向上連携加算の基準
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十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通所介護費における生活機能向上連携加算の基準
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(削る)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
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イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)と共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所(通所型サービス事業所(通所型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号のロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)(通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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page="0223"
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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page="0224"
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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(削る)
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ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
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十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
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イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
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⑴ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
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⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。
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⑵ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
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⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
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⑶ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
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⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
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⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
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⑸ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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(新設)
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ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置していること。
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⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
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⑵ イ⑵から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
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page="0225"
(削る)
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⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(削る)
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⑷ イ⑷に掲げる基準に適合すること。
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ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合すること。
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⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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十六の二 通所介護費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおけるADL維持等加算の基準
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十六の二 通所介護費及び地域密着型通所介護費におけるADL維持等加算の基準
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イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間(⑵において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
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⑴ 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して六月以上利用し、かつ、その利用期間(⑵において「評価対象利用期間」という。)において、五時間以上の通所介護費の算定回数が五時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ 。)の総数が二十人以上であること。
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(削る)
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⑵ 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の十五以上であること。
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page="0225"
(削る)
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⑶ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の法第二十七条第一項の要介護認定又は法第三十二条第一項の要支援認定があった月から起算して十二月以内である者の占める割合が百分の十五以下であること。
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⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
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⑷ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して六月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者(⑸において「提出者」という。)の占める割合が百分の九十以上であること。
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⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
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⑸ 評価対象利用開始月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位百分の八十五に相当する数(その数に一未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の㈠から㈢までに掲げる利用者の区分に応じ、当該㈠から㈢までに定める値を合計して得た値が零以上であること。
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(削る)
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㈠ ADL得が零より大きい利用者 一
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(削る)
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㈡ ADL利得が零の利用者 零
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(削る)
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㈢ ADL利得が零未満の利用者 マイナス一
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ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。
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⑴ イ⑴から⑸までの基準に適合するものであること。
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⑵ 評価対象者のADL利得の平均値が二以上であること。
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⑵ 当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。
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十七 通所介護費における認知症加算の基準
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十七 通所介護費における認知症加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。
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ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。
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十八 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
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十八 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
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(略)
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(略)
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十八の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養アセスメント加算の基準
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(新設)
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通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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十九 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養改善加算の基準
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十九 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通所介護費における栄養改善加算の基準
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通所介護費等算定方法第一号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号、第五号の二及び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における口
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十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費における栄養スクリーニング加算の基準
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(削る)
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通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十六号、第十九号、第二十号から第二十二号までに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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イ 口
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(新設)
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⑴ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口
用者の口
のある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
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page="0227"
⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
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page="0227"
⑶ 通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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|
⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
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|
㈠ 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
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|
㈡ 当該利用者が口
ある又は当該口
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ロ 口
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(新設)
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⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
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㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
|
|
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口
ビスを受けている間及び当該口
と。
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|
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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|
㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
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|
㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
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|
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口
ビスを受けている間及び当該口
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page="0227"
二十 通所介護費における口
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二十 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通所介護費における口
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(削る)
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通所介護費等算定方法第一号、第五号の二及び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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イ 口
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(新設)
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⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
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⑵ 利用者の口
員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
作成していること。
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⑶ 利用者ごとの口
口
する口
を定期的に記録していること。
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⑷ 利用者ごとの口
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⑸ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ 口
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(新設)
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⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 利用者ごとの口
機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口
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二十一・二十二 (略)
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二十一・二十二 (略)
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二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
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㈡ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ イ⑵に該当するものであること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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⑴ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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㈠ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑵ イ⑵に該当するものであること。
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二十四・二十四の二 (略)
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二十四・二十四の二 (略)
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二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準
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二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準
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指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
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イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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二十四の四 通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基準
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(新設)
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イ 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
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ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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⑴ イに掲げる基準に適合すること。
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⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
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⑶ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。
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⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。
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二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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(削る)
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イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
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⑵ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
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|
⑶ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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⑷ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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⑸ ⑷における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑷に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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page="0230"
イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
|
⑴ イ⑷及び⑸に掲げる基準に適合すること。
|
⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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(新設)
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⑶ (略)
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⑵ (略)
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⑷ 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
|
⑶ 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
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⑸・⑹ (略)
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⑷・⑸ (略)
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⑺ 次のいずれかに適合すること。
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⑹ 以下のいずれかに適合すること。
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
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⑺ ⑴から⑹までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ ロ⑴、⑵及び⑷から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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⑵ 指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に提出していること。
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二十六 削除
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二十六 通所リハビリテーション費における短期集中個別リハビリテーション実施加算の基準
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通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準
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二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準
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イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
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イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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⑴ 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
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(削る)
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⑵ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロのいずれかを算定していること。
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⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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二十八 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
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二十八 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロのいずれかを算定していること。
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ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
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ホ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上実施すること。
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(新設)
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二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
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二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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三十 通所リハビリテーション費における口
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三十 通所リハビリテーション費における口
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第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注 16」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第二号」と読み替えるものとする。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
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(削る)
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ロ 利用者の口
護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口
作成していること。
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page="0231"
(削る)
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ハ 利用者ごとの口
た言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口
ビス(指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注 15に規定する
口
ていること。
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(削る)
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ニ 利用者ごとの口
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(削る)
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ホ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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三十一 (略)
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三十一 (略)
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三十二 通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準
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三十二 通所リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(以下「通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した者の占める割合が百分の三を超えていること。
|
⑴ 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。以下「通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した者の占める割合が百分の五を超えていること。
|
page="0232"
⑵ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。)が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。
|
⑵ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。)が、通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
|
ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること。
|
ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
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ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
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(新設)
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page="0232"
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
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|
㈡ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
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|
⑵ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ イ⑵に該当するものであること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
|
㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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page="0232"
三十四~三十四の三 (略)
|
三十四~三十四の三 (略)
|
三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
|
三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
|
(削る)
|
次のいずれにも適合すること。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
|
イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び利用者の身体の状況等の評価をした上で、個別機能訓練計画を作成していること。
|
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定短期入所生活
|
(新設)
|
page="0233"
介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
|
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
(新設)
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
(新設)
|
page="0233"
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
|
ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
(新設)
|
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
(新設)
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
(新設)
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(削る)
|
ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っていること。
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三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準
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三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準
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(略)
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(略)
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page="0233"
三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
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三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする。
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イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
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(新設)
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page="0234"
ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
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(新設)
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ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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ニ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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三十七 (略)
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三十七 (略)
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三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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|
㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
|
|
㈡ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
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|
⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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page="0234"
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
⑴ 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
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⑵ イ⑵に該当するものであること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
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㈢ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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page="0235"
(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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三十九 (略)
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三十九 (略)
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三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(削る)
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第六号の二の規定を準用する。
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定短期入所生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
|
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
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page="0235"
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
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page="0236"
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
|
⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
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|
㈠ 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
|
㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。
|
|
⑹ 短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
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|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
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ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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page="0236"
三十九の三 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
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三十九の三 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
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イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準
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イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定しているものであること。
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⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)を算定しているものであること。
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ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準
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ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定しているものであること。
|
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)を算定しているものであること。
|
三十九の四 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準
|
(新設)
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
|
page="0237"
ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
|
|
ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
|
page="0237"
四十 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
四十 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
|
(新設)
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⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
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㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
|
a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
|
|
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
|
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
|
a 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
|
|
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
|
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0237"
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
|
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
|
|
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
|
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0238"
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)、当該指定短期入所療養介護を行う病室(以下「病室」という。)又は当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ イ⑶㈡に該当するものであること。
|
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0238"
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該指定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
a 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
c 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
page="0239"
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
㈠ 次のいずれかに適合すること。
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
c 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の指定短期入所療養介護又は介護医療院サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ (略)
|
㈡ (略)
|
(削る)
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。
|
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。
|
|
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
㈡ イ⑶㈡に該当するものであること。
|
page="0239"
(削る)
|
ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
|
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。
|
|
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。
|
|
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
㈡ イ⑶㈡に該当するものであること。
|
page="0240"
四十一 (略)
|
四十一 (略)
|
四十一の二 短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
四十一の二 短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
(削る)
|
第六号の二の規定を準用する。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
|
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
|
|
㈡ 指定短期入所療養介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
|
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。
|
|
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
|
page="0240"
⑵ 当該指定短期入所療養介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
|
|
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
|
|
⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
|
|
⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
|
㈡ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該指定介護療養型医療施設が、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。
|
|
⑹ 短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
|
page="0241"
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
|
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
|
|
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
page="0241"
四十二 削除
|
四十二 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
|
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
|
|
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
|
|
⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
|
page="0241"
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ イの基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
|
|
⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
|
|
四十二の二 特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
四十二の二 特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定居宅サービス等基準第百八十三条第五項及び第六項に規定する基準に適合していること。
|
指定居宅サービス等基準第百八十三条第五項及び第六項に規定する基準に適合していないこと。
|
四十二の三 特定施設入居者生活介護費及び地域密着型特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算の基準
|
(新設)
|
イ 入居継続支援加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。
|
page="0242"
⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
|
|
a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を複数種類使用していること。
|
page="0242"
b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
|
|
c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
|
|
ⅰ 入居者の安全及びケアの質の確保
|
|
ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
|
|
ⅲ 介護機器の定期的な点検
|
|
ⅳ 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修
|
|
⑶ 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。
|
|
ロ 入居継続支援加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。
|
|
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
|
page="0242"
四十二の四 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準
|
四十二の三 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準
|
(削る)
|
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地
|
page="0243"
域密着型特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)又は指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
|
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
page="0243"
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
|
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
|
四十二の五 (略)
|
四十二の四 (略)
|
四十二の六 特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防
小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口
リーニング加算の基準
|
(新設)
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口
者の口
る場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
|
|
ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
|
|
ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0244"
四十三 特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
四十三 特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合における、介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
|
|
㈠ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
|
|
㈡ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑵ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
|
|
⑶ 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0244"
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、イ⑴ただし書の規定を準用する。
|
⑴ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
(削る)
|
⑵ 指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合において、⑴の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
|
⑵ イ⑶に該当するものであること。
|
⑶ 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ⑴ただし書の規定を準用する。
|
⑴ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
㈠ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
㈢ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
page="0245"
(削る)
|
⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用する。
|
⑵ (略)
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⑶ (略)
|
(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
⑵ ⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用する。
|
|
⑶ イ⑶に該当するものであること。
|
|
(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ ⑴の職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用する。
|
|
⑶ イ⑶に該当するものであること。
|
|
四十四 (略)
|
四十四 (略)
|
四十四の二 特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
四十四の二 特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 指定特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
㈡ 指定特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
page="0245"
⑵~⑷ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑸ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注5の入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
⑸ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注5の入居継続支援加算又は特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
四十五・四十六 (略)
|
四十五・四十六 (略)
|
四十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
四十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
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(新設)
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⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
page="0246"
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
|
⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
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|
⑷ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
|
㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
|
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
(削る)
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⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
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(削る)
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⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
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⑵ (略)
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⑷ (略)
|
page="0246"
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 次のいずれかに適合すること。
|
⑵ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
|
㈠ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
|
(新設)
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㈢ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
|
(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
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⑵ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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|
⑵ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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page="0247"
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算の基準
|
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴~⑺ (略)
|
⑴~⑺ (略)
|
⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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ロ(略)
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ロ(略)
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ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。
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⑵ (略)
|
⑵ (略)
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(削る)
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⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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(削る)
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ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合すること。
|
(削る)
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ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0247"
四十八の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
四十八の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
㈡ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
四十九 (略)
|
四十九 (略)
|
五十 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
五十 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
page="0248"
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
|
⑶ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
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page="0248"
⑷ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
|
㈡ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
|
⑴ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定していること。
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(削る)
|
⑵ 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
(削る)
|
⑶ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
(削る)
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⑷ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
|
⑵ (略)
|
⑸ (略)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ イ⑴から⑶までに適合するものであること。
|
⑴ イ⑴から⑷までに適合するものであること。
|
⑵ 次のいずれかに適合すること。
|
⑵ 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
|
㈠ 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
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㈡ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定していること。
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⑵ イ⑵から⑸までに適合するものであること。
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(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ ハ⑴に該当するものであること。
|
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⑵ イ⑴から⑷まで及びロ⑵に適合するものであること。
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五十一・五十一の二 (略)
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五十一・五十一の二 (略)
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五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
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五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。第五十一号の五イにおいて同じ。)で二以上確保していること。
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イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法をいう。第五十一号の五イにおいて同じ。)で二以上確保していること。
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ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
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ロ 指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
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ハ (略)
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ハ (略)
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五十一の四 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基準
|
五十一の四 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基準
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イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
|
⑴ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
|
⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。
|
⑵ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
|
⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
|
⑶ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
|
⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
|
⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
|
⑸ 通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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(新設)
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ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ イ⑴で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置していること。
|
⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
|
⑵ イ⑵から⑸までに掲げる基準のいずれにもに適合すること。
|
⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
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(削る)
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⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(削る)
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⑷ イ⑷に掲げる基準に適合すること。
|
ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合すること。
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page="0250"
⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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page="0250"
五十一の五 (略)
|
五十一の五 (略)
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五十一の六 地域密着型通所介護費における口
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五十一の六 地域密着型通所介護費における個別送迎体制強化加算の基準
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(削る)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 口
|
イ 指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十条第一項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)における二名以上の従事者により、個別に送迎を行っていること。
|
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
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㈠ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイを算定していること。
|
|
㈡ 第十九号の二イ⑴、⑵及び⑷に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈢ 通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
|
|
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
㈠ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のロを算定していること。
|
|
㈡ 第十九号の二イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
㈢ ⑴㈢に掲げる基準に適合すること。
|
|
ロ 口
|
ロ 当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。
|
⑴ イ⑴㈠に該当するものであること。
|
(新設)
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⑵ 第十九号の二ロ⑴又は⑵に掲げる基準のいずれかに適合すること。
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(新設)
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五十一の七 地域密着型通所介護費における口
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五十一の七 地域密着型通所介護費における入浴介助体制強化加算の基準
|
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 20」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第五号の二」と読み替えるものとする。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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イ 指定療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、個別に入浴介助を行っていること。
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(削る)
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ロ 当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。
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五十一の八 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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五十一の八 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
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|
㈡ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑵ 通所介護費等算定方法第五号の二イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第五号の二イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
|
㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第三十八条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ 。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑴ 指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第三十八条に規定する指定療養通所介護をいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ホ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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|
⑵ ニ⑵に該当するものであること。
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五十一の九 (略)
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五十一の九 (略)
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五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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第四十八号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑸中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)(指定療養通所介護にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ)のいずれか」と読み替えるものとする。
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第四十八号の二の規定を準用する。
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五十一の十一 認知症対応型通所介護費における口
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(新設)
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第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費の注 14」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第六号」と読み替えるものとする。
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五十二 認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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五十二 認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四
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十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の介護職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数を含む。以下同じ。)のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
|
|
㈡ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
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|
⑵ 通所介護費等算定方法第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の介護職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数を含む。)のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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⑵ 通所介護費等算定方法第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
|
㈠ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居
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(新設)
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page="0253"
者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を直接提供する職員の総数を含む。)のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
page="0253"
(削る)
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を直接提供する職員の総数を含む。)のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
|
|
五十三・五十三の二 (略)
|
五十三・五十三の二 (略)
|
五十四 短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の基準
|
五十四 短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(削る)
|
イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の登録者の数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満であること。
|
イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。
|
ロ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。
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ロ~ニ (略)
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ハ~ホ (略)
|
五十五・五十六 (略)
|
五十五・五十六 (略)
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五十七 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
五十七 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
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page="0254"
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
|
|
⑶ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
|
|
㈡ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
|
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
(削る)
|
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
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⑴ (略)
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⑶ (略)
|
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に適合するものであること。
|
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
page="0254"
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
|
㈠ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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(新設)
|
㈡ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
|
(新設)
|
㈢ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
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(削る)
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
|
|
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
|
|
(削る)
|
ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
|
|
五十八・五十八の二 (略)
|
五十八・五十八の二 (略)
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page="0255"
五十八の三 認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
五十八の三 認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定地域密着型サービス基準第九十七条第六項及び第七項に規定する基準に適合していること。
|
指定地域密着型サービス基準第九十七条第六項及び第七項に規定する基準に適合していないこと。
|
五十八の四 認知症対応型共同生活介護費の注7の厚生労働大臣が定める基準
|
五十八の四 認知症対応型共同生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
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(略)
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(略)
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五十八の五 認知症対応型共同生活介護費における栄養管理体制加算の基準
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(新設)
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通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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五十九 認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
五十九 認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
|
|
㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑵ 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
|
⑵ 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
|
㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
㈢ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
⑵ (略)
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⑵ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
|
|
(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
|
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六十・六十の二 (略)
|
六十・六十の二 (略)
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六十の三 地域密着型特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
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六十の三 地域密着型特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定地域密着型サービス基準第百十八条第五項及び第六項に規定する基準に適合していること。
|
指定地域密着型サービス基準第百十八条第五項及び第六項に規定する基準に適合していないこと。
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六十一 地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
六十一 地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
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|
㈡ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑵ 提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
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⑶ 通所介護費等算定方法第九号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
⑴ 指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
⑵ イ⑶に該当するものであること。
|
⑵ 通所介護費等算定方法第九号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
⑴ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
㈠ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
(新設)
|
㈡ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
(新設)
|
㈢ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
(新設)
|
⑵ イ⑶に該当するものであること。
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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(削る)
|
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
|
|
(削る)
|
ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑵に該当するものであること。
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六十二 (略)
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六十二 (略)
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六十二の二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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六十二の二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
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㈡ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
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㈡ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
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㈢・㈣ (略)
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㈢・㈣ (略)
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⑵~⑷ (略)
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⑵~⑷ (略)
|
⑸ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の地域密着型特定施設入居者生活介護費の注4の入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
⑸ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費の注4の入居継続支援加算又は地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
六十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
六十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項及び第六項又は第百六十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
|
指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項及び第六項又は第百六十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
|
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六十三の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における安全管理体制未実施減算の基準
|
(新設)
|
指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項に規定する基準に適合していること。
|
|
六十三の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
|
(新設)
|
指定地域密着型サービス基準第百三十一条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び指定地域密着型サービス基準第百四十三条の二(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合していること。
|
|
六十四 (略)
|
六十四 (略)
|
六十五 削除
|
六十五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける栄養マネジメント加算の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
|
|
ロ 入所者又は入院患者(以下この号において「入所者等」という。)の栄養状態を施設入所時又は入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種
の者が共同して、入所者等ごとの摂食・
成していること。
|
|
ハ 入所者等ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者等の栄養状態を定期的に記録していること。
|
|
ニ 入所者等ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
|
|
ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。次号、第六十七号イ、第六十八号ロ(第六十九号において準用する場合を含む。)及び第九十八号において読み替えて準用する第四十号において同じ。)及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
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六十五の二 (略)
|
六十五の二 (略)
|
六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における栄養マネジメント強化加算の基準
|
六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
イ 管理栄養士を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入所者の数を五十で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を七十で除して得た数以上配置していること。
|
(新設)
|
ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。
|
(新設)
|
ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認められる場合は、早期に対応していること。
|
(新設)
|
ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
(新設)
|
ホ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
(新設)
|
六十六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
|
六十六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第六十七号イ、第九十六の二及び第九十八号において読み替えて準用する第九十三号において同じ。)及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
六十七 (略)
|
六十七 (略)
|
六十八 特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口
|
六十八 特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十九号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
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六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口
|
六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスにおける口
|
(削る)
|
前号の規定を準用する。
|
イ 口
|
(新設)
|
⑴ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所
者の口
|
|
⑵ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
行うこと。
|
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⑶ 歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口
具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
|
|
⑷ 歯科衛生士が、⑴における入所者の口
応すること。
|
|
⑸ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ 口
|
(新設)
|
⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑵ 入所者ごとの口
施に当たって、当該情報その他口
を活用していること。
|
|
七十 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
|
七十 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
|
イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条の二第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
|
ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
|
page="0259"
七十一 (略)
|
七十一 (略)
|
七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける
|
七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける
|
イ
|
イ 入所者ごとに
少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。
|
⑴ 入所者又は利用者ごとに
開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価するとともに、その評価結果等の情報
を厚生労働省に提出し、
つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
(新設)
|
⑵ ⑴の評価の結果、
看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、
に関する
|
(新設)
|
⑶ 入所者又は利用者ごとの
の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。
|
(新設)
|
⑷ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに
直していること。
|
(新設)
|
page="0260"
ロ
|
ロ イの評価の結果、
護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、
作成していること。
|
⑴ イ⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑵ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に
入所者又は利用者について、
|
(新設)
|
(削る)
|
ハ 入所者ごとの
者の状態について定期的に記録していること。
|
(削る)
|
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに
と。
|
page="0260"
七十一の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける排せつ支援加算の基準
|
(新設)
|
イ 排せつ支援加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも六月に一回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
|
|
⑵ ⑴の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
|
|
⑶ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直していること。
|
|
ロ 排せつ支援加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。
|
|
㈡ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。
|
|
ハ 排せつ支援加算(Ⅲ) イ⑴から⑶まで並びにロ⑵㈠及び㈡に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
page="0260"
七十一の四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける自立支援促進加算の基準
|
(新設)
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも六月に一回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。
|
page="0261"
ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
|
|
ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
|
|
ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。
|
|
七十一の五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
|
(新設)
|
イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ 入所者ごとのADL値、栄養状態、口
況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
|
ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
|
⑴ イ⑴に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
|
|
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ⑴に規定する情報、⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
|
page="0261"
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
(削る)
|
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十号」と読み替えるものとする。
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
|
|
㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
|
|
⑵ 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
|
|
⑶ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
|
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
|
|
⑵ イ⑶に該当するものであること。
|
page="0262"
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
|
㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
|
|
㈢ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
|
|
⑵ イ⑶に該当するものであること。
|
page="0262"
七十三 (略)
|
七十三 (略)
|
七十三の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
七十三の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
|
㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑵~⑷ (略)
|
⑸ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の注7の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
|
⑸ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の注5の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
|
⑹ (略)
|
⑹ (略)
|
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
|
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
|
⑻ (略)
|
⑻ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
七十四 (略)
|
七十四 (略)
|
七十五 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算の基準
|
七十五 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算の基準
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)における利用者(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費に係る短期利用居宅介護費を算定する者を除く。以下この号及び第七十八号において同じ。)の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービス(指定地域密着型サービス基準第百七十七条第九号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を提供した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
|
イ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)における利用者(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の複合型サービス費に係る短期利用居宅介護費を算定する者を除く。以下この号及び第七十八号において同じ。)の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービス(指定地域密着型サービス基準第百七十七条第九号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を提供した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
|
page="0263"
ロ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のルに係る加算をいう。第七十八号イ⑵において同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
|
ロ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のトに係る加算をいう。第七十八号ロにおいて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
|
ハ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヲに係る加算をいう。第七十八号イ⑶において同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の五未満であること。
|
ハ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のチに係る加算をいう。第七十八号ハにおいて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の五未満であること。
|
page="0263"
七十五の二 看護小規模多機能型居宅介護費における口
|
(新設)
|
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヌの注」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十一号」と読み替えるものとする。
|
|
七十六・七十七 (略)
|
七十六・七十七 (略)
|
七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
|
七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算の基準
|
イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
⑷ 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のカの加算をいう。)を算定した利用者が一名以上であること。
|
⑷ 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のヌの加算をいう。)を算定した利用者が一名以上であること。
|
⑸ (略)
|
⑸ (略)
|
ロ (略)
|
ロ (略)
|
七十八の二・七十九 (略)
|
七十八の二・七十九 (略)
|
八十 複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
八十 複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
|
|
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
|
|
⑶ 次のいずれかに適合すること。
|
|
㈠ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
|
|
㈡ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
|
|
⑷ 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
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(削る)
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⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
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⑴ (略)
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⑶ (略)
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⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
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⑷ 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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㈠ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
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(新設)
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㈢ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
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⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
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(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
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八十一~八十二 (略)
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八十一~八十二 (略)
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八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準
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八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準
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正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。
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正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。
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八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
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八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴~⑼ (略)
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⑴~⑼ (略)
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⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は四十五名未満であること。
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⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。
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page="0265"
(11)・(12) (略)
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(11)・(12) (略)
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(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
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(新設)
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から(13)までの基準に適合すること。
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⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から(12)までの基準に適合すること。
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑶、⑷及び⑹から(13)までの基準に適合すること。
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⑴ イ⑶、⑷及び⑹から(12)までの基準に適合すること。
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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page="0265"
ニ 特定事業所加算(A) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑶、⑷及び⑹から(13)までの基準に適合すること。ただし、イ⑷、⑹、(11)及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする。
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⑴ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であること。
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⑵ ロ⑵の基準に適合すること。
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⑵ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を五回以上算定していること。
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⑶ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を一名以上配置していること。
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⑶ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。
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⑷ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で一以上配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(⑴で連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該事業所に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
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(新設)
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八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介護連携加算の基準
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(新設)
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次のいずれにも適合すること。
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イ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であること。
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ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を五回以上算定していること。
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ハ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。
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八十五~八十五の三 (略)
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八十五~八十五の三 (略)
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八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という 。)第十一条第五項及び第六項又は第四十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第十一条第五項及び第六項又は第四十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
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八十六の二 介護福祉施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
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(新設)
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指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。
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八十六の三 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスの注6の厚生労働大臣が定める基準
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(新設)
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指定介護老人福祉施設基準第二条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合していること。
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八十六の四 介護福祉施設サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準
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(新設)
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第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「指定介護老人福祉施設基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十二号」と読み替えるものとする。
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八十七 介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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八十七 介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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第七十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは、#「通所介護費等算定方法第十二号」と読み替えるものとする。
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第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十二号」と読み替えるものとする。
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八十八 (略)
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八十八 (略)
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八十八の二 介護福祉施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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八十八の二 介護福祉施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
|
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 指定介護老人福祉施設における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
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㈡ 指定介護老人福祉施設における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
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㈢・㈣ (略)
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㈢・㈣ (略)
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⑵~⑷ (略)
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⑵~⑷ (略)
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⑸ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの注5の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
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⑸ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの注5の日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを算定していること。
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⑹ (略)
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⑹ (略)
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⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
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⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
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⑻ (略)
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⑻ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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八十九 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
|
八十九 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という 。)第十三条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十三条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
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page="0267"
八十九の二 介護保健施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
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(新設)
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介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。
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page="0267"
八十九の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスの注5の厚生労働大臣が定める基準
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(新設)
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介護老人保健施設基準第二条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び介護老人保健施設基準第十七条の二(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合していること。
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|
九十 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
|
九十 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
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イ 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準
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イ 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算
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(削る)
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(Ⅰ)の基準
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⑴ 次に掲げる算式により算定した数が四十以上であること。
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⑴ 次に掲げる算式により算定した数が四十以上であること。
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A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
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A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
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備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
|
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
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A~D (略)
|
A~D (略)
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E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又はいずれも実施していない場合は零となる数
|
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数
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F 当該施設において、常勤換算方法(介護老人保健施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。)で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は零となる数
|
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は零となる数
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G~J (略)
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G~J (略)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)を算定しているものであること。
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⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅲ)を算定しているものであること。
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ロ 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準
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ロ 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定しているものであること。
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⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)を算定しているものであること。
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九十の二 介護保健施設サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準
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(新設)
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第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「介護老人保健施設基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替えるものとする。
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九十一 (略)
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九十一 (略)
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九十一の二 介護保健施設サービスにおけるかかりつけ医連携薬剤調整加算の基準
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(新設)
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イ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。
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⑵ 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて当該入所者の主治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。
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⑶ 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内容及び入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後一月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。
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ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)を算定していること。
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⑵ 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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page="0268"
ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。
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⑵ 当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少させること。
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⑶ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少していること。
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九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準
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九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準
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イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準
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イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載していること。
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⑴ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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九十二の二 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
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(新設)
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イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 入所者ごとのADL値、栄養状態、口
況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
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page="0269"
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ イ⑴に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
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⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ⑴に規定する情報、⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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page="0269"
九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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(削る)
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第四十号イ⑴、ロ⑴、ハ⑴及びニ⑴の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡中「通所介護費等算定方法第四号イ」とあるのは「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替えるものとする。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
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㈡ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
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⑵ 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
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⑶ 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
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⑵ イ⑶に該当するものであること。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。
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㈠ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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㈡ 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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㈢ 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑵ イ⑶に該当するものであること。
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九十四・九十四の二 (略)
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九十四・九十四の二 (略)
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九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という 。)第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
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健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
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九十五の二 介護療養施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
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(新設)
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指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準に適合していること。
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九十五の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイの注9、ロの注8及びハの注7の厚生労働大臣が定める基準
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(新設)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 指定介護療養型医療施設基準第二条又は指定介護療養型医療施設基準附則第十九条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
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ロ 指定介護療養型医療施設基準第十七条の二(指定介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していること。
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九十六 (略)
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九十六 (略)
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九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
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(新設)
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通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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九十六の三 介護療養施設サービスにおける口
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(新設)
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前号の規定を準用する。
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九十七 (略)
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九十七 (略)
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九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈠及び㈡、ロ⑴並びにハ⑴㈠及び㈡中「介護老人保健施設」とあるのは、指定介護療養型医療施設が療養病床を有する病院である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う療養病棟」と、療養病床を有する診療所である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う病室」と、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う認知症病棟」と、同号イ⑶中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは、#「通所介護費等算定方法第十四号」と読み替えるものとする。
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第四十号イ⑵、ロ⑵、ハ⑵及びニ⑵の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵㈡中「通所介護費等算定方法第四号ロ又はハ」とあるのは「通所介護費等算定方法第十四号」と読み替えるものとする。
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九十九・九十九の二 (略)
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九十九・九十九の二 (略)
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百 介護医療院サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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百 介護医療院サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という 。)第十六条第五項及び第六項並びに第四十七条第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第十六条第五項及び第六項並びに第四十七条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと。
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百の二 介護医療院サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
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(新設)
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介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。
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百の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスの注5の厚生労働大臣が定める基準
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(新設)
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介護医療院基準第四条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び介護医療院基準第二十条の二(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合していること。
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百の四 介護医療院サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準
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(新設)
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第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「介護医療院基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
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百の五 介護医療院サービスにおける長期療養生活移行加算の基準
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(新設)
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入所者及びその家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
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百の六 介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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百の二 介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
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第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
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第四十号イ⑶、ロ⑶、ハ⑶及びニ⑶の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶㈡中「通所介護費等算定方法第四号ニ」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
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百の七・百の八 (略)
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百の三・百の四 (略)
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百一~百三 (略)
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百一~百三 (略)
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百四 介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準
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百四 介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準
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第九号イ⑴(㈢を除く。)及び⑵(⑴㈢に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中「指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)」とあるのは「指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項第一号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)」と、同号イ⑴㈠中「緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注10に係る加算をいう。)」とあるのは「緊急時介護予防訪問看護加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注9に係る加算をいう。)」と、同号イ⑴㈡中「特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11に係る加算をいう。)」とあるのは「特別管理加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注10に係る加算をいう。)」と、同号イ⑴㈣中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所」とあるのは「指定訪問看護事業所」と読み替えるものとする。
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第九号イ⑴及び⑵の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中「緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注10に係る加算をいう。)」とあるのは「緊急時介護予防訪問看護加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注9に係る加算をいう。)」と、同号イ⑵中「特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11に係る加算をいう。)」とあるのは「特別管理加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注10に係る加算をいう。)」と読み替えるものとする。
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百五・百六 (略)
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百五・百六 (略)
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百六の二 削除
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百六の二 介護予防訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 介護予防訪問リハビリテーション計画(指定介護予防サービス等基準第八十三条に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画をいう。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
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⑵ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
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⑶ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶の基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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百六の三 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
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百六の三 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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ロ イの規定に関わらず、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注9を算定できるものとする。
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ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注 10を算定できるものとする。
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百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
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百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(削る)
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イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注7に掲げる別に厚生労働省が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
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イ (略)
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ロ (略)
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(削る)
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ハ 評価対象期間における当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の提供するリハビリテーションマネジメント加算を算定した実人員数を当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。
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ロ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数が〇・七以上であること。
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ニ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数が〇・七以上であること。
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⑴ 評価対象期間において、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(⑵及び第百十号ニにおいて「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数
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⑴ 評価対象期間において、リハビリテーションマネジメント加算を三月以上算定し、かつ、当該加算を算定した後、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(⑵、ホ⑵及び第百十号ニにおいて「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数
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⑵ 評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)が介護予防サービス計画(法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。第百十号ニ⑵において同じ。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
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⑵ リハビリテーションマネジメント加算を算定した後、評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)が介護予防サービス計画(法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。ホ⑵㈡及び第百十号ニ⑵において同じ。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
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page="0273"
(削る)
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ホ イからニまでの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合には、届出を行った日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準に適合しているものとする。
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⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所において、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間、介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準に適合しているものであること。
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⑵ 平成三十年一月一日以前に指定介護予防訪問リハビリテーションを提供し、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準に適合しない事業所であって、評価対象期間(平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(同年中に指定介護予防訪問リハビリテーションを開始した指定介護予防訪問リハビリテーション事業所においては、指定介護予防訪問リハビリテーションを開始した日の属する月から同年十二月までの期間)をいう。㈡において同じ。)に、次に掲げる基準に適合するものであること。
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㈠ イ及びロの基準に適合していること。
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㈡ bの規定により算出して得た数をaの規定により算出して得た数で除して得た数が〇・七以上であること。
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a 評価対象期間において、要支援更新認定等を受けた者の数
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b 評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等による変更前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
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page="0273"
百六の五 削除
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百六の五 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
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⑵ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下この号及び第百十号において同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
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⑶ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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page="0274"
⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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⑸ ⑷における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑷の基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
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百六の六 介護予防通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
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百六の六 介護予防通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算
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次のいずれにも適合すること。
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次のいずれにも適合すること。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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ニ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上実施すること。
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ニ 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
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百七 介護予防通所リハビリテーション費における運動器機能向上加算の基準
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百七 介護予防通所リハビリテーション費における運動器機能向上加算の基準
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通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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通所介護費等算定方法第十五号及び第十六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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百七の二 介護予防通所リハビリテーション費及び通所型サービス費における口
リーニング加算の基準
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(新設)
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イ 口
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⑴ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口
用者の口
のある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
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|
⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
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⑶ 通所介護費等算定方法第十六号及び第二十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
|
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⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
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|
㈠ 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
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㈡ 当該利用者が口
の属する月であること。
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ロ 口
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⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
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㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
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page="0275"
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口
施加算の算定に係る口
スが終了した日の属する月ではないこと。
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⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
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㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
|
|
㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口
施加算の算定に係る口
スが終了した日の属する月であること。
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百八 介護予防通所リハビリテーション費における口
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百八 介護予防通所リハビリテーション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養改
善加算及び口
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第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のヘの注」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十六号」と読み替えるものとする。
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通所介護費等算定方法第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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page="0275"
百九 介護予防通所リハビリテーション費における選択的サービス複数実施加算の基準
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百九 介護予防通所リハビリテーション費における選択的サービス複数実施加算の基準
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イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注若しくはニの注に掲げる基準又はヘの注に掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口
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⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注、ハの注又はホの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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百十 介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
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百十 介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
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イ 通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準のいずれにも該当しないものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。
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イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ又はホの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。
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ロ~ニ (略)
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ロ~ニ (略)
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百十一~百十四の二 (略)
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百十一~百十四の二 (略)
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百十四の三 介護予防短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
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百十四の三 介護予防短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
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(削る)
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次のいずれにも適合すること。
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イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
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イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、当該介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント(利
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page="0276"
用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び利用者の身体の状況等の評価をした上で、個別機能訓練計画を作成していること。
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⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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page="0276"
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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(削る)
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ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っていること。
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百十五 介護予防短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
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百十五 介護予防短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
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第三十六号の規定を準用する。
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第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする。
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百十六・百十七 (略)
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百十六・百十七 (略)
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百十七の二 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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百十七の二 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
|
第三十九号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑸㈡中「指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第四項」と、「指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と読み替えるものとする。
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第六号の二の規定を準用する。
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百十七の三 (略)
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百十七の三 (略)
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百十七の四 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準
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(新設)
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第三十九号の四の規定を準用する。
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百十八・百十九 (略)
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百十八・百十九 (略)
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百十九の二 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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百十九の二 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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第四十一号の二の規定を準用する。
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第六号の二の規定を準用する。
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百十九の三 介護予防特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
百十九の三 介護予防特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
|
指定介護予防サービス等基準第二百三十九条第二項及び第三項に規定する基準に適合していること。
|
指定介護予防サービス等基準第二百三十九条第二項及び第三項に規定する基準に適合していないこと。
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百十九の四 介護予防特定施設入居者生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
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百十九の四 介護予防特定施設入居者生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
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(削る)
|
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定介護予防特定施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
|
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
|
(新設)
|
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
page="0277"
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
|
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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(新設)
|
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予防特定施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
|
|
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
|
|
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
|
|
百二十 介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
百二十 介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
|
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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(新設)
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⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑴ただし書の規定を準用する。
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㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
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page="0278"
㈡ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
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⑵ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
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|
⑶ 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑴ただし書の規定を準用する。
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⑴ 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
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(削る)
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⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定を準用する。
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⑵ イ⑶に該当するものであること。
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⑶ 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑴ただし書の規定を準用する。
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⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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(新設)
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㈡ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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(新設)
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㈢ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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(新設)
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(削る)
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⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定を準用する。
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⑵ (略)
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⑶ (略)
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(削る)
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ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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⑵ ⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定を準用する。
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⑶ イ⑶に該当するものであること。
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(削る)
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ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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⑵ ⑴の職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定を準用する。
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⑶ イ⑶に該当するものであること。
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百二十一・百二十一の二 (略)
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百二十一・百二十一の二 (略)
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百二十一の三 介護予防認知症対応型通所介護費における生活機能向上連携加算の基準
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百二十一の三 介護予防認知症対応型通所介護費における生活機能向上連携加算の基準
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(削る)
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
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イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント
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(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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page="0279"
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
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ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
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(新設)
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
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(新設)
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⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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(新設)
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(削る)
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ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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百二十一の四 介護予防認知症対応型通所介護費における口
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(新設)
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第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス基準別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費の注 13」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第二十号」と読み替えるものとする。
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百二十二~百二十七の二 (略)
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百二十二~百二十七の二 (略)
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百二十七の三 介護予防認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
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百二十七の三 介護予防認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
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指定介護予防サービス等基準第七十七条第二項及び第三項に規定する基準に適合していること。
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指定介護予防サービス等基準第七十七条第二項及び第三項に規定する基準に適合していないこと。
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百二十七の四 介護予防認知症対応型共同生活介護費の注7の厚生労働大臣が定める基準
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百二十七の四 介護予防認知症対応型共同生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
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(略)
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(略)
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百二十七の五 介護予防認知症対応型共同生活介護費における栄養管理体制加算の基準
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(新設)
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第五十八号の五の規定を準用する。この場合において、「通所介護費等算定方法第八号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第二十二号」と読み替えるものとする。
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百二十八~百二十九の二 (略)
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百二十八~百二十九の二 (略)
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百三十 訪問型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の規定を準用する。
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百三十一 訪問型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡中「指定訪問介護事業所」とあるのは「訪問型サービス事業所(訪問型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号のイに規定する第一号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第五条の規定による改正前の法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)」と、同号イ⑵、⑶及び⑷中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑸中「訪問介護費」とあるのは「当該訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と読み替えるものとする。
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百三十二 通所型サービス費における口
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(新設)
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第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 18」とあるのは「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の通所型サービス費のト」と、同号イ⑸中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第二十三号」と読み替えるものとする。
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百三十三 通所型サービス費における選択的サービス複数実施加算の基準
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(新設)
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第百九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中「指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注若しくはニの注に掲げる基準又はヘの注」とあるのは「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の通所型サービス費のハの注若しくはヘの注に掲げる基準又はトの注」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
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|
百三十四 通所型サービス費における事業所評価加算の基準
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(新設)
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第百十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準のいずれにも該当しない」とあるのは「通所介護費等算定方法第二十三号に規定する基準のいずれにも該当しない」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
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百三十五 通所型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
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(新設)
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第二十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第二十三号」と読み替えるものとする。
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百三十六 通所型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の規定を準用する。
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百三十七 通所型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
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(新設)
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第四十八号の二の規定を準用する。
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(厚生労働大臣が定める施設基準の一部改正)
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第二十九条 厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注 12に係る施設基準
|
一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注 13に係る施設基準
|
||
一月当たり延べ訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)であること。
|
一月当たり延べ訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所であること。
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||
二 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準
|
二 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準
|
||
一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。
|
一月当たり延訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。
|
||
三~四の二 (略)
|
三~四の二 (略)
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||
四の三 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
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四の三 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
|
||
イ~ホ (略)
|
イ~ホ (略)
|
||
五 指定通所介護の施設基準
|
五 指定通所介護の施設基準
|
||
イ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
|
イ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
|
||
⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が第一号通所事業(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する第一号通所事業をいう。以下この号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該第一号通所事業における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。
|
⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が指定介護予防通所介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)若しくは第一号通所事業(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する第一号通所事業をいう。以下この号において同じ。)の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所(旧指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。)及び第一号通所事業における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。
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||
⑵ (略)
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⑵ (略)
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||
ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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六~九 (略)
|
六~九 (略)
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十 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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十 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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(略)
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(略)
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ニ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ニ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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(略)
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(略)
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十一~十三 (略)
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十一~十三 (略)
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十四 指定短期入所療養介護の施設基準
|
十四 指定短期入所療養介護の施設基準
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イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠~㈥ (略)
|
㈠~㈥ (略)
|
㈦ 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
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(新設)
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㈧ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。
|
㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。
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A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
|
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
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備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
|
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
|
A~D (略)
|
A~D (略)
|
E 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又はいずれも実施していない場合は零となる数
|
E 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数
|
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は零となる数
|
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は零となる数
|
G~J (略)
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G~J (略)
|
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⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ ⑴㈠から㈦までに該当するものであること。
|
㈠ ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
|
㈡ ⑴㈧に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。
|
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
⑶~⑹ (略)
|
⑶~⑹ (略)
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ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。
|
㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦までに該当するものであること。
|
㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該当していないこと。
|
㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該当していないこと。
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦まで及びイ⑵㈡から㈣までに該当するものであること。
|
⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈥まで及びイ⑵㈡から㈣までに該当するものであること。
|
⑶ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑶ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
(略)
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(略)
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⑷ (略)
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⑷ (略)
|
⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
⑹ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑹ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
(略)
|
(略)
|
page="0283"
ハ (略)
|
ハ (略)
|
ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
a・b (略)
|
a・b (略)
|
c 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
c 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
d b及びcについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
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(新設)
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㈣・㈤ (略)
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㈣・㈤ (略)
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⑶~⑹ (略)
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⑶~⑹ (略)
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page="0284"
ホ (略)
|
ホ (略)
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ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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㈠~㈣ (略)
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㈠~㈣ (略)
|
⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑷ (略)
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⑷ (略)
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page="0284"
ト・チ (略)
|
ト・チ (略)
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リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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⑴ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
⑶ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑶ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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ヌ~カ (略)
|
ヌ~カ (略)
|
ヨ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
ヨ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条第七項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。)以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条第七項に規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。)以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a~h (略)
|
a~h (略)
|
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
|
(新設)
|
page="0285"
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a~d (略)
|
a~d (略)
|
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
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(新設)
|
⑵ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
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⑵ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a・b (略)
|
a・b (略)
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
|
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
|
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
|
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
|
(新設)
|
page="0285"
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a・b (略)
|
a・b (略)
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
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(新設)
|
⑶ (略)
|
⑶ (略)
|
タ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
タ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a~e (略)
|
a~e (略)
|
page="0286"
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制であること。
|
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制であること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の施設基準
|
a~d (略)
|
a~d (略)
|
⑵・⑶ (略)
|
⑵・⑶ (略)
|
page="0286"
レ (略)
|
レ (略)
|
ソ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
ソ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
|
ツ (略)
|
ツ (略)
|
ネ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
ネ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
|
㈠ (略)
|
㈠ (略)
|
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合していること。
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a ヨ⑴㈠a、b及びe並びにヨ⑴㈡bに該当するものであること。
|
a ヨ⑴㈠a、b、d及びe並びにヨ⑴㈡bに該当するものであること。
|
b ソに該当しないものであること。
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b ソに該当しないものであること。
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⑵ (略)
|
⑵ (略)
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ナ (略)
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ナ (略)
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page="0286"
十五 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
十五 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
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ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護
|
ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養
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page="0287"
医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶、第四十条第二項第一号イ⑶若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。)附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。)附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。
|
page="0287"
ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九号。以下「令和三年改正省令」という。)による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、令和三年改正省令による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は令和三年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶、第四十条第二項第一号イ⑶若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する療養室等(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。
|
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十六~二十一の三 (略)
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十六~二十一の三 (略)
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二十二 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
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二十二 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
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イ~ニ (略)
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イ~ニ (略)
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ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十五項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という。)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。
|
ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という。)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。
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二十三 (略)
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二十三 (略)
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二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準
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二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準
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イ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準
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イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
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⑴ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
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(新設)
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⑵ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
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(新設)
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⑶ 看取りに関する職員研修を行っていること。
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(新設)
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ロ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)に係る施設基準
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ロ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
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⑴ 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が一以上であること。
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(新設)
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⑵ イ⑴から⑶までのいずれにも該当するものであること。
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(新設)
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(削る)
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ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
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二十五~三十 (略)
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二十五~三十 (略)
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三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。
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⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の定員の合計数を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑷~⑹ (略)
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⑷~⑹ (略)
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ニ (略)
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ニ (略)
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三十二・三十三 (略)
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三十二・三十三 (略)
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三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算に係る施設基準
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三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算に係る施設基準
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。
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⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
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(新設)
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㈢ 中心静脈注射を実施している状態
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(新設)
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㈣ 人工腎臓を実施している状態
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(新設)
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㈤ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
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(新設)
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㈥ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
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(新設)
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㈦ (略)
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㈡ (略)
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㈧
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(新設)
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㈨ 気管切開が行われている状態
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(新設)
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⑷ (略)
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⑷ (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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三十五~三十七 (略)
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三十五~三十七 (略)
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三十八 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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三十八 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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a~c (略)
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a~c (略)
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三十九 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
三十九 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ユニットに属する居室(指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
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ユニットに属する居室(指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶(ⅰ)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
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ニ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ニ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する居室(令和三年改正省令による改正前の指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ⑶を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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ユニットに属する居室(指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、同号イ⑶(ⅰ)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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四十 (略)
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四十 (略)
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四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における日常生活継続支援加算に係る施設基準
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四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における日常生活継続支援加算に係る施設基準
|
イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
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⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
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a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を複数種類使用していること。
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(新設)
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b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入所者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
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(新設)
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c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
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(新設)
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ⅰ 入所者の安全及びケアの質の確保
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|
ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
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ⅲ 介護機器の定期的な点検
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ⅳ 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修
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⑷ (略)
|
⑷ (略)
|
ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
|
ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
|
⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
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⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
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⑵ (略)
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⑵ (略)
|
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四十二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看護体制加算に係る施設基準
|
四十二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看護体制加算に係る施設基準
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イ (略)
|
イ (略)
|
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
|
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
|
⑵ (略)
|
⑵ (略)
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ハ・ニ (略)
|
ハ・ニ (略)
|
四十三~四十四の二 (略)
|
四十三~四十四の二 (略)
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四十五 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準
|
四十五 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準
|
イ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準
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イ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算(Ⅰ)に係る施設基準
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
|
⑶ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
|
⑶ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
|
⑷・⑸ (略)
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⑷・⑸ (略)
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ロ (略)
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ロ (略)
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四十五の二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における安全対策体制加算に係る施設基準
|
(新設)
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イ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項に規定する基準に適合していること。
|
|
ロ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
|
|
ハ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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四十六 指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注5に係る施設基準
|
四十六 指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注4に係る施設基準
|
(略)
|
(略)
|
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
|
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
ニ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
|
ニ ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
四十八 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
四十八 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)又はユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
|
ニ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ニ ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又はユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する居室(令和三年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ⑶(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、同号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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四十九 (略)
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四十九 (略)
|
五十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
|
五十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
|
第四十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費」と、同号イ⑷中「第十号」とあるのは「第十二号」と、同号ロ⑴中「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費」と読み替えるものとする。
|
第四十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費」と、同号イ⑷中「第十号」とあるのは「第十二号」と、同号ロ⑴中「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型小規模介護福祉施設サービス費」と読み替えるものとする。
|
五十一~五十四の二 (略)
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五十一~五十四の二 (略)
|
五十四の三 指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
|
(新設)
|
イ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。
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ロ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
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|
ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
|
|
五十五 介護保健施設サービスの施設基準
|
五十五 介護保健施設サービスの施設基準
|
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
㈠~㈤ (略)
|
㈠~㈤ (略)
|
㈥ 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
|
(新設)
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㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。
|
㈥ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。
|
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
|
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
|
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
|
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
|
A~D (略)
|
A~D (略)
|
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又はいずれも実施していない場合は零となる数
|
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数
|
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は零となる数
|
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は零となる数
|
G~J (略)
|
G~J (略)
|
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⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
㈠ ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
|
㈠ ⑴㈠から㈤までに該当するものであること。
|
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。
|
㈡ ⑴㈥に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。
|
㈢・㈣ (略)
|
㈢・㈣ (略)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
㈣ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。
|
㈣ ⑴に該当するものであること。
|
⑷~⑹ (略)
|
⑷~⑹ (略)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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㈠ イ⑴㈠及び㈢から㈦までに該当するものであること。
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㈠ イ⑴㈠及び㈢から㈥までに該当するものであること。
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㈡ (略)
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㈡ (略)
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⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈥まで及び⑵㈡から㈣までに該当するものであること。
|
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈤まで及び⑵㈡から㈣までに該当するものであること。
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
(略)
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(略)
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⑷ (略)
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⑷ (略)
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⑸ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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⑸ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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㈠・㈡ (略)
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㈠・㈡ (略)
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⑹ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
⑹ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
|
(略)
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(略)
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五十六 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
五十六 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
イ・ロ (略)
|
イ・ロ (略)
|
ハ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ハ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット介護保健施設サービス費(ⅰ)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
|
page="0294"
ニ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ニ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する療養室(令和三年改正省令による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する療養室(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、同号イ⑶(ⅰ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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五十七~六十一 (略)
|
五十七~六十一 (略)
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page="0294"
六十一の二 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
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(新設)
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イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。
|
|
ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
|
|
ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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六十二~六十五の二 (略)
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六十二~六十五の二 (略)
|
六十五の三 指定介護療養施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
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(新設)
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イ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準に適合していること。
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|
ロ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
|
|
ハ 当該指定介護療養型医療施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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|
六十六 指定介護療養施設サービスにおける別に厚生労働大臣が定める基準
|
六十六 指定介護療養施設サービスにおける別に厚生労働大臣が定める基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
|
ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ、第四十条第二項第一号イ又は第四十一条第二項第一号イに掲げる病室をいう。ニにおいて同じ。)(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶、第四十条第二項第一号イ⑶又は第四十一条第二項第一号イ⑶(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ、第四十条第二項第一号イ又は第四十一条第二項第一号イに掲げる病室をいう。ニにおいて同じ。)(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。
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page="0294"
ニ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
ニ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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page="0295"
ユニットに属する病室(令和三年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶、第四十条第二項第一号イ⑶又は第四十一条第二項第一号イ⑶(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入院患者に対して行われるものであること。
|
ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入院患者に対して行われるものであること。
|
六十七 (略)
|
六十七 (略)
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六十八 介護医療院サービスの施設基準
|
六十八 介護医療院サービスの施設基準
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イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a~h (略)
|
a~h (略)
|
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
|
(新設)
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a~d (略)
|
a~d (略)
|
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
|
(新設)
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page="0295"
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
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⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a・b (略)
|
a・b (略)
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
page="0296"
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
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(新設)
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㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a (略)
|
a (略)
|
b 次のいずれにも適合していること。
|
b 次のいずれかに適合していること。
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ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以上であること。
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅰ・ⅱ (略)
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
|
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること。
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(新設)
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⑶ (略)
|
⑶ (略)
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page="0296"
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a~e (略)
|
a~e (略)
|
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制であること。
|
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族への説明を行い、同意を経てターミナルケアを行う体制であること。
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㈡ (略)
|
㈡ (略)
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⑵・⑶ (略)
|
⑵・⑶ (略)
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ハ~ホ (略)
|
ハ~ホ (略)
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ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
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⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a イ⑴㈠aからeまでに該当するものであること。
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a イ⑴㈠a、b、d及びe並びにイ⑴㈠bに該当するものであること。
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b (略)
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b (略)
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㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
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a イ⑴㈠a、b及びe並びにイ⑴㈡bに該当するものであること。
|
a イ⑴㈠a、b、d及びe並びにイ⑴㈡bに該当するものであること。
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b (略)
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b (略)
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⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
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⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
|
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
|
a ロ⑴㈠aからdまでに該当するものであること。
|
a ロ⑴㈠a、b及びd並びにロ⑴㈡bに該当するものであること。
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b (略)
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b (略)
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㈡ (略)
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㈡ (略)
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六十八の二 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
|
六十八の二 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)若しくはユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ユニットに属する療養室(介護医療院基準第四十五条第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。)(同号イ⑶を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
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ユニットに属する療養室(同号イ⑶(ⅰ)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
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ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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ユニットに属する療養室(令和三年改正省令による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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ユニットに属する療養室(介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、同号イ⑶(ⅰ)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。
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六十八の三・六十八の四 (略)
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六十八の三・六十八の四 (略)
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六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 16ロ、ロ⑴及び⑵の注 13ロ又はハ⑴から⑶までの注 11ロに掲げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷までの注 13ロ、ロ⑴及び⑵の注 10ロ又はハ⑴から⑶までの注8ロに掲げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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(略)
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(略)
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六十八の六 (略)
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六十八の六 (略)
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六十八の七 介護医療院サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
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(新設)
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イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合していること。
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ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
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ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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六十九~七十一 (略)
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六十九~七十一 (略)
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七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
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七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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七十一の三~八十六 (略)
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七十一の三~八十六 (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十二条の規定は、令和三年八月一日から施行する。
(介護職員処遇改善加算に係る経過措置)
第二条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のヘの注、訪問入浴介護費のハの注、通所介護費のホの注、通所リハビリテーション費のヘの注、短期入所生活介護費のトの注、短期入所療養介護費のイの⑻の注、ロの⑽の注、ハの⑻の注、ニの⑻の注若しくはホの(14)の注若しくは特定施設入居者生活介護費のチの注、この告示による改正前の指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのラの注、介護保健施設サービスのヰの注、介護療養施設サービスのイの(20)の注、ロの(18)の注若しくはハの(17)の注若しくは介護医療院サービスのノの注、この告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のチの注、夜間対応型訪問介護費のニの注、地域密着型通所介護費のニの注、認知症対応型通所介護費のニの注、小規模多機能型居宅介護費のワの注、認知症対応型共同生活介護費のルの注、地域密着型特定施設入居者生活介護費のトの注、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のヰの注若しくは複合型サービス費のヨの注、この告示による改正前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のハの注、介護予防通所リハビリテーション費のリの注、介護予防短期入所生活介護費のへの注、介護予防短期入所療養介護費のイの⑺の注、ロの⑼の注、ハの⑺の注、ニの⑺の注若しくはホの(12)の注若しくは介護予防特定施設入居者生活介護費のホの注又はこの告示による改正前の指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型通所介護費のニの注、介護予防小規模多機能型居宅介護費のリの注若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護費のヌの注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のトの注、訪問入浴介護費のホの注、通所介護費のホの注、通所リハビリテーション費のヘの注、短期入所生活介護費のトの注、短期入所療養介護費のイの⑼の注、ロの⑽の注、ハの⑻の注、ニの⑻の注若しくはホの(14)の注若しくは特定施設入居者生活介護費のチの注、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのムの注、介護保健施設サービスのオの注、介護療養施設サービスのイの(19)の注、ロの(17)の注若しくはハの(16)の注若しくは介護医療院サービスのオの注、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のリの注、夜間対応型訪問介護費のホの注、地域密着型通所介護費のニの注、認知症対応型通所介護費のニの注、小規模多機能型居宅介護費のヨの注、認知症対応型共同生活介護費のワの注、地域密着型特定施設入居者生活介護費のチの注、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のノの注若しくは複合型サービス費のラの注、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のホの注、介護予防通所リハビリテーション費のルの注、介護予防短期入所生活介護費のへの注、介護予防短期入所療養介護費のイの⑻の注、ロの⑼の注、ハの⑺の注、ニの⑺の注若しくはホの(12)の注若しくは介護予防特定施設入居者生活介護費のホの注又はこの告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のニの注、介護予防小規模多機能型居宅介護費のルの注若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護費のヲの注に係る届出を行っていないものにおける介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
(看護体制強化加算に係る経過措置)
第三条 令和五年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準第九号イの⑴の㈣(同告示第百四号において準用する場合を含む。)の規定並びに同告示第百四号に規定する同告示第九号イの⑴の㈣に係る読替規定は適用せず、同号ロの⑴の㈠の規定の適用については、これらの規定中「 、㈡及び㈣」とあるのは「及び㈡」とする。
2 令和五年三月三十一日において現にこの告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のト又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のホの加算を算定している指定訪問看護ステーション又は指定介護予防訪問看護ステーションであって、令和五年四月一日以後に、看護職員の離職等によりこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準第九号イの⑴の㈣に掲げる基準(同告示第百四号において準用する場合を含む。)に適合しなくなったものが、看護職員の採用に関する計画を都道府県知事に届け出た場合には、当該指定訪問看護ステーション又は当該指定介護予防訪問看護ステーションは、当該計画に定める期間を経過する日までの間は、当該基準にかかわらず、当該加算を算定することができる。
(感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少に伴う加算に係る経過措置)
第四条 令和三年五月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注3及び通所リハビリテーション費のイからハまでの注2、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注5及び認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3並びにこの告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3の適用については、これらの規定中「月平均」とあるのは、「月平均又は前年同月」とする。
(ADL維持等加算に係る経過措置)
第五条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注11又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注12に係る届出を行っている事業所であって、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注12又は指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注14に係る届出を行っていないものにおけるADL維持等加算(Ⅰ)の算定については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注11及びこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注12中「ADL維持等加算(Ⅰ)」とあるのは、「ADL維持等加算(Ⅲ)」と読み替えるものとする。
2 令和三年四月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注12及び特定施設入居者生活介護費のイの注8、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注13並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注14、認知症対応型通所介護費のイ及びロの注9、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイの注7並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注13の適用については、これらの規定中「翌月から12月以内の期間」とあるのは、「翌月から12月以内の期間又は満了日の属する年度の次の年度内」とし、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第十五号の二及び第二十八号の三の適用については、これらの規定中「ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間」とあるのは、「ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間又はADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間」とする。
(生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る経過措置)
第六条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注10又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注4の規定により生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る届出を行っている指定通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所におけるこれらの規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定により、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めたリハビリテーション(指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下この項において同じ。)の実施期間中にリハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度リハビリテーションを行ったときは、当該実施期間中にリハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から六月以内の期間に限り、一日につき所定単位数の百分の十五に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注11又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注5の規定により所定単位数を減算している指定通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所におけるこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
4 前二項の規定による減算が行われている場合において、介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額第六号の適用については、同号中「該当する場合」とあるのは「該当する場合又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和三年厚生労働省告示第七十三号)附則第六条第二項の規定による減算若しくは同条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注11若しくは指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注5を算定している場合」と、「この規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(指定短期入所療養介護等の施設基準に係る経過措置)
第七条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第十四号イ及びロ(同告示第七十六号において準用する場合を含む。)並びに第五十五号の規定の適用については、なお従前の例による。
(安全管理体制未実施減算に係る経過措置)
第八条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注5、介護保健施設サービスのイ及びロの注4、介護療養施設サービスのイの⑴から⑷までの注8、ロの⑴及び⑵の注7並びにハの⑴から⑶までの注6並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注4並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注5の規定は適用しない。
(栄養管理の基準を満たさない場合の減算に係る経過措置)
第九条 令和六年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6、介護保健施設サービスのイ及びロの注5、介護療養施設サービスのイの⑴から⑷までの注9、ロの⑴及び⑵の注8並びにハの⑴から⑶までの注7並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注5並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注6の規定は適用しない。
(褥 瘡 マネジメント加算に係る経過措置)
第十条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのツの注若しくは介護保健施設サービスのラの注又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のラの注に係る届出を行っている施設であって、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの注若しくは介護保健施設サービスのナの注又はこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のネの注に係る届出を行っていないものにおける褥 瘡 マネジメント加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのツ若しくは介護保健施設サービスのラ又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のラ中「褥 瘡 マネジメント加算」とあるのは、「褥 瘡 マネジメント加算(Ⅲ)」と読み替えるものとする。
(排せつ支援加算に係る経過措置)
第十一条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのネの注、介護保健施設サービスのムの注若しくは介護医療院サービスのウの注又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のムの注に係る届出を行っている施設であって、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのソの注、介護保健施設サービスのラの注若しくは介護医療院サービスのナの注又はこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のナの注の届出を行っていないものにおける排せつ支援加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのネ及びネの注、介護保健施設サービスのム及びムの注若しくは介護医療院サービスのウ及びウの注又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のム及びムの注中「排せつ支援加算」とあるのは、「排せつ支援加算(Ⅳ)」と読み替えるものとする。
(基本報酬に係る経過措置)
第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5、訪問入浴介護費のイ、訪問看護費のイからハまで、訪問リハビリテーション費のイ、居宅療養管理指導費のイからホまで、通所介護費のイからハまで、通所リハビリテーション費のイからハまで、短期入所生活介護費のイ及びロ、短期入所療養介護費のイの⑴から⑶まで、ロの⑴から⑸まで、ハの⑴から⑶まで、ニの⑴から⑷まで及びホの⑴から⑺まで並びに特定施設入居者生活介護費のイ及びハ、この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロ、介護保健施設サービスのイ及びロ、介護療養施設サービスのイの⑴から⑷まで、ロの⑴及び⑵並びにハの⑴から⑶まで並びに介護医療院サービスのイからヘまで、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロ、夜間対応型訪問介護費のロ、地域密着型通所介護費のイ及びロ、認知症対応型通所介護費のイ及びロ、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまで並びに複合型サービス費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のイ、介護予防訪問看護費のイ及びロ、介護予防訪問リハビリテーション費のイ、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまで、介護予防通所リハビリテーション費のイ、介護予防短期入所生活介護費のイ及びロ、介護予防短期入所療養介護費のイの⑴及び⑵、ロの⑴から⑷まで、ハの⑴及び⑵、ニの⑴から⑶まで並びにホの⑴から⑹まで並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ、この告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロ、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数別表第一の1及び2並びに別表第二の1から3まで並びにこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数別表の1から4までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。