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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和3年6月29日
更新日:令和3年6月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
質問 実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。
回答
・ 特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についてもグループ別内訳の記載を求めているところ。
 
・ 記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求めているが、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計し記載することも可能であること。
 
・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。
QA発出時期、文書番号等 2021.6.29
介護保険最新情報Vol.993
事務連絡
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について
番号 2
 
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