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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼)
事務連絡
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼)
事務連絡
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼) (事務連絡)
発出日:令和3年12月23日
更新日:令和3年12月23日
更新日:令和3年12月23日
事 務 連 絡
令和3年12月23日
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各都道府県介護保険担当課(室)
各市区町村介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼)
平素より、介護保険行政の運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
高額介護サービス費(介護予防サービスに係る分を含む。以下同じ。)の算定については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第2項の規定等に基づき行うこととされています。
今般、一部の保険者から、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りが発生した旨の報告がありました。つきましては、各保険者におかれましても、下記のとおり当該算定事務が適切に行われているか確認し、その結果について報告をお願いいたします。
仮に算定が適切に行われていない事案があった場合には、可能な限り速やかに、追加支給など適切な対応をお願いいたします。
記
1.確認いただきたい事項
令第22条の2の2第2項において、要介護被保険者が公費負担医療対象者の場合の高額介護サービス費の算定については、以下の①及び②の額を合算し、そこから所得に応じた上限額を控除した額を支給するものとされていますが、各保険者におかれましては、当該算定方法どおり事務処理を行っているか否かを確認し、その結果のご報告をお願いします。
① 公費負担医療の対象となる介護保険サービス分は、介護保険の定率負担適用後の利用者負担から公費負担医療による支給額を控除し、なお残る利用者負担
※ 公費負担医療の適用により、当該なお残る利用者負担がない場合もある。
② ①以外の介護保険サービス分は、定率負担適用後の利用者負担
(注)なお、事案によっては、高額医療合算介護サービス費や高額障害福祉サービス等給付費等の算定にも影響が及ぶ場合があるところ、これらについても、可能な限り速やかに、追加支給などの適切な対応がなされるよう、それぞれの制度に係る保険者や市区町村担当課室との連携も含め、必要な対応をお願いいたします(なお、本件については、厚生労働省保険局から各医療保険者へ、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から各市区町村障害福祉主管部へそれぞれ事務連絡を発出しておりますので、申し添えます。)。
2.報告方法・期限について
〇 ポータルサイト「OnePublic」のアンケート機能より、ご報告をお願いします。
・アンケートURL:
・報告期限:令和4年1月7日(金)12:00まで
※ 必ず期限内の回答をお願いします。
○ なお、広域連合等のOnePublicを利用できない保険者に限っては、別途送付する報告票ファイルを厚生労働省老健局介護保険計画課宛てメール添付にてご提出をお願いします。
【宛先】厚生労働省老健局介護保険計画課宛て
メールアドレス:後掲の連絡先のとおり
【件名】公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について
<メールで回答する場合の留意事項>
・ エクセルファイルはメールに直接添付し、zip形式等の圧縮やパスワードは設定しないでください。
・ エクセルファイル自体に読取り・書込みパスワードを設定しないでください。
以上
厚生労働省老健局介護保険計画課
担 当:富澤、中村、西村
電 話:03-5253-1111(内線:2164)
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