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介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金

発出日:令和4年3月23日
更新日:令和4年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善支援補助金
質問 前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。
回答
前年度の賃金の総額については、令和3年2月から9月までの8か月間の賃金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。
また、介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の介護職員の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することを可能としている。
そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書とあわせて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金改善額や、その取組内容及び算定根拠を明らかにすることにより、本補助金における基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定することが可能である。
QA発出時期、文書番号等 2022.3.23
介護保険最新情報Vol.1048
事務連絡
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」の送付について
番号 1
 
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