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ケアプランデータ連携標準仕様

ケアプランデータ連携標準仕様

発出日:令和5年10月6日
更新日:令和5年10月6日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ケアプランデータ連携標準仕様
質問 福祉用具貸与事業所において、宅介護支援事業所から送付されるサービス利用票(提供票)には、福祉用具貸与事業所が報酬請求するのに必要な、TAISコード又は福祉用具届出コード(以下、商品コードという)の情報が含まれないため、CSVデータを取込んでも再度商品コードを入力しなければならず、非効率ではないか。
回答
ご指摘のとおりの課題があると認識している。目指すべき理想像としては、福祉用具専門相談員が作成する「福祉用具サービス計画書」、介護支援専門員が作成する「サービス利用票(提供票)」の双方で商品コードを含むデータをやり取りすることが出来ることであり、令和6年度に予定している標準仕様改訂で一定の改善を図る予定である。このことにより、居宅介護支援事業所、福祉用具サービス事業所双方において、転記・計算し直しが不要となり、負担軽減のみならず、返戻の防止にも繋がるものと考えている。
なお、既に本システムを利用開始した居宅介護支援事業所においては、商品コードを含めた提供票で双方やり取りするよう、福祉用具貸与事業所と調整した例や、福祉用具貸与事業所において提供票のCSVファイルを介護ソフトに取り込まずに送受信の証跡として活用している例があると承知している。
QA発出時期、文書番号等 2023.10.6
介護保険最新情報Vol.1177
事務連絡
「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A(2023年10月版)」の送付について
番号 16
 
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