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課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 課題分析標準項目の改正 |
質問 | 今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。 |
回答 |
課題分析標準項目については、これまで大幅な改正は行ってこなかったが、項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていることや、令和6年4月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジメント手法」が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図る必要がある(※)ことから、文言の適正化や記載の充実を図ったものである。なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけでない。また、「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
※ 「適切なケアマネジメント手法」は、ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基づいて想定される支援内容を体系化したものである。支援の必要性や具体化を検討するためのアセスメント/モニタリングにおける具体的な情報の例も整理しており、課題分析標準項目に関して情報を収集するに当たっての一つの視点として参考にできる。そこで、今般の課題分析標準項目の改正においては、おもに情報収集項目の具体例について「適切なケアマネジメント手法」で整理された内容を踏まえた検討とすることで整合性を図った。
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QA発出時期、文書番号等 |
2023.10.16 介護保険最新情報Vol.1179 事務連絡 「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について |
番号 | 1 |